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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第95条(否認権の行使)

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  1. 否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。
  2. 2.前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。

この条文の基本情報

否認権の行使とは何ですか?

定義否認権の行使とは、会社更生法第95条に定められた規定で、「否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第95条(否認権の行使)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第95条の条文原文は「否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。」で始まります。
  3. 会社更生法第95条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第95条の前の条は会社更生法第94条です。
  7. 会社更生法第95条の次の条は会社更生法第96条です。
  8. 会社更生法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法95条は、否認権を訴え・否認の請求・抗弁により管財人が行使すると定める。これらの事件は更生裁判所が専属的に管轄する。

Q · 倒産した取引先の財産の巻き戻し(否認)は、誰がどうやってできるの?

管財人だけが訴え・否認の請求・抗弁で行使できます

会社更生法95条により、否認権を行使できるのは更生手続の管財人ただ一人です。手段は三つあり、正式な訴え、簡易迅速な決定手続である否認の請求、そして相手が訴えてきたときに返す抗弁です。これらの訴え及び否認の請求事件は、更生手続が係属する更生裁判所の専属管轄に属します(同条2項)。更生債権者であっても、自分自身で相手を訴えて巻き戻すことはできず、証拠を持って管財人を動かすのが正攻法です。

解説

取引先が会社更生手続に入ったと聞いても、あなたはもう代金を回収済みだから他人事だと思っていた。ところが半年後、管財人から「否認の請求」という見慣れない書面が届く。会社更生法95条はこう定める。倒産した会社の財産を不当に減らした過去の取引を巻き戻す権利、それが否認権であり、行使できるのは管財人ただ一人だ。しかもその手段は三本ある。正式な訴訟、簡易迅速な否認の請求、そして相手が訴えてきたときに防御として返す抗弁。あなたが知っておくべきは、否認の請求が通常の訴訟より格段に早い決定手続だという点だ。フルの裁判を覚悟して悠長に構えていると、決定が出てから慌てることになる。そして管轄は更生裁判所に集中する。あなたの地元の裁判所ではなく、会社の更生手続が走っている裁判所まで土俵が移る。倒産会社との取引は、手続開始では終わっていない。

法的な位置づけ

会社更生法95条は否認権の行使方法と管轄を定める規定であり、否認権は訴え・否認の請求・抗弁のいずれかにより管財人が行使すると規定する。これらの訴え及び否認の請求事件は、更生手続が係属する更生裁判所の専属管轄に属する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面の種類と事件番号を確認 管財人から届いたのが「訴え(訴状)」なのか「否認の請求」なのかをまず確認する。否認の請求は訴訟ではなく簡易迅速な決定手続のため、対応の時間軸が異なる。あわせて更生裁判所名と事件番号を控える
  2. 2.否認権の行使期間を数える 更生手続開始決定の日付を起算点に、否認権の行使期間(開始から二年、会社更生法102条)が経過していないか計算する。期限を一日でも過ぎていれば、中身の議論に入る前に期間徒過の抗弁が立つ
  3. 3.弁済時に相手の危機を知らなかった証拠を集める 偏頗行為否認は「弁済を受けた時点で相手の支払不能・支払停止を知っていたか」が分水嶺になる。当時のメール・取引記録・入手していた財務情報を時系列で整理し、危機を知り得なかったことを示す
  4. 4.否認の請求認容決定には不変期間内に異議の訴え 否認の請求を認容する決定が出たら、不変期間内に異議の訴えを提起しないと決定が確定し、争う道が消える。期限を最優先で管理し、必要なら速やかに弁護士に依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1否認権とは何ですか?

倒産会社の財産を不当に減らした過去の取引を巻き戻し、全債権者への配当原資を回復する権利です。会社更生法では管財人だけが行使できます(95条)。

Q2否認権を行使できるのは誰ですか?

管財人ただ一人です(会社更生法95条)。更生債権者は自分で相手を訴えることはできず、証拠を持って管財人に通報し、行使を促すことになります。

Q3偏頗弁済とは何ですか?

倒産直前に特定の債権者だけが他の債権者を出し抜いて弁済を受ける行為です。相手の危機を知っていた場合、偏頗行為として否認され取り戻されます(88条)。

Q4倒産した取引先から受け取った代金は返さないといけませんか?

受け取った時点で相手の支払不能を知っていた等の要件を満たすと、否認され払い戻しが必要になります。返した後は更生債権者として配当を受ける側に回ります。

Q5否認権と詐害行為取消権の違いは何ですか?

詐害行為取消権は平時に債権者が行使します。否認権は倒産手続内で管財人だけが行使し、対象は詐害行為だけでなく偏頗弁済にも及びます。

Q6会社更生と破産で否認権は違いますか?

枠組みはほぼ同じです。破産法173条、民事再生法135条にも瓜二つの規定があり、行使主体(管財人・監督委員等)や手続の細部が異なります。

Q7否認の請求を受けたらどうすればいいですか?

まず種類(請求か訴えか)と更生裁判所の事件番号を確認し、行使期間(開始から二年)の経過と、弁済時に相手の危機を知らなかった証拠の有無を検討します。

Q8否認の抗弁とは何ですか?

管財人が相手から訴えられた場面で、防御として否認の効果を主張する方法です。会社更生法95条が認める三つの行使手段の一つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「否認の請求」って、普通の裁判とどう違うんですか?

否認の請求は訴訟ではなく決定手続です(会社更生法97条)。書面審理が中心で、正式な訴訟より格段に早く結論が出ます。決定に不服なら、不変期間内に異議の訴えを起こして初めて通常の訴訟に移ります。実務のポイント:相手方は「裁判になれば時間を稼げる」と構えがちですが、否認の請求では先に決定が出てしまう。異議の訴えの期限を逃すと決定が確定し、争う道が消える。書面が届いたら、まず不服申立ての期限を確認する

Q2何年も前の取引まで取り消されることがあるんですか?

否認権の行使には期間制限があります。更生手続開始の日から二年を経過すると行使できず、対象行為の日から二十年でも同様です(会社更生法102条)。実務のポイント:相手方として防御するなら、まず日付を数える。開始決定の日付と弁済の日付を照らし、二年の期限が過ぎていれば、それだけで抗弁が立つ。管財人が期限ギリギリで請求してくる案件は、起算点の計算そのものが勝敗を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いったん受け取った弁済は確定的に自分の財産だ」と思いがちだが、相手が支払不能の状態でその弁済を受け、あなたがそれを知っていた場合、偏頗行為として否認され、取り戻されうる(会社更生法88条)。適法に受け取ったことと、後から覆らないことは別の話だ
  • 否認されること自体は知っていても、それが訴訟ではなく簡易な「否認の請求」という決定手続で来ることを知らない人が多い。フルの裁判を想定して悠長に構えていると、決定が先に出て、異議の訴えの期限を逃したまま確定してしまう
  • あなたから見れば正当な債権回収でも、管財人と法から見れば「他の債権者を出し抜いた偏頗弁済」に映る。この視点の落差が、善意のつもりのあなたを否認の標的に変える
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割95条:否認権の行使方法(訴え・請求・抗弁)と管轄86条:詐害行為の否認(実体要件)
88条:偏頗行為(担保供与・弁済)の否認(実体要件)
規律する内容誰が・どの手段で・どこの裁判所で行使するかどのような財産減少行為が否認対象か
特定債権者への偏頗弁済が否認対象か
効果・期間95条自体は行使方法。効果は98条、期間制限は102条成立すれば財産の原状回復(98条)
成立すれば受領弁済の払い戻し(98条)
決定手続の特則否認の請求は決定手続、異議の訴えは97条—
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法 第78条以下(撤銷權)

台湾も破産管財人による撤銷權を認める。公司重整では公司法の重整章が別途規律し、危機時期の偏頗行為を巻き戻す枠組みは日本と類似する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제100조 이하

韓国は会生・破産を統合した単一法典で否認権(부인권)を規律し、管理人・破産管財人が行使する構造は日本と近い。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §§ 129 ff.

ドイツの Insolvenzanfechtung は否認権制度の母法的存在で、危機時期の弁済や担保供与を倒産管財人が取り消す。日本の否認権はこの系譜に連なる。

アメリカ
11 U.S.C. §§ 547, 548

米国破産法は preference(偏頗)と fraudulent transfer(詐害譲渡)を分けて trustee が avoid する。preference には原則90日の look-back 期間があり、日本の期間制限とは設計が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資金繰りに窮した取引先から、倒産の二週間前に駆け込みで売掛金全額の弁済を受けた。半年後、管財人から否認の請求が届く。あなたは「正当な弁済だ」と反論したいが、相手の危機を知っていたかどうかが偏頗行為否認の分水嶺になる。当時の連絡記録が、そのまま勝敗を決める
  • もし、あなたが受けた弁済が否認されたら、払い戻したお金はどうなる? 取り戻された後、あなたは更生債権者として手続に参加し、今度は配当を受ける側に回る。ただし配当率が数パーセントということも珍しくない。満額回収していたものが、一気に端数まで縮む
  • 管財人の否認権には期限がある。更生手続開始から二年。あと数か月でその期限が来るなら、駆け込みの否認請求が来てもおかしくない。
  • あなたが更生債権者の一人で、開始直前に大口債権者だけが抜け駆けで全額回収したのを知ったとする。悔しいが、あなた自身が相手を訴えることはできない。否認権を握るのは管財人だけ。あなたにできるのは、証拠を持って管財人を動かすことだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが更生債権者で、開始前に特定の債権者だけが抜け駆け弁済を受けた、または会社財産が不当に安売りされたと気づいたら、その事実と証拠を管財人に通報する2. 否認権を行使できるのは管財人だけ(95条)なので、あなた自身が相手を訴えることはできない。管財人を動かすのが正攻法3. いつ何を伝えたか記録を残す4. 否認が成功すれば回復財産が配当原資に加わり、あなたの配当率が上がる

訴えられた側:1. 否認の請求または訴えが届いたら、まず種類(請求か訴えか)と更生裁判所の事件番号を確認2. 否認権の行使期間(開始から二年、102条)が過ぎていないか日付を計算、過ぎていれば期間徒過の抗弁3. 偏頗行為否認なら、弁済を受けた時点で相手の支払不能・支払停止を知らなかったことを示す証拠を集める4. 否認の請求を認容する決定が出たら、不変期間内に異議の訴えを起こさないと確定する、期限を最優先で管理する

時効(請求できる期限):否認権は更生手続開始の日から二年を経過すると行使できない(会社更生法102条)。対象行為の日から二十年を経過したときも同様。否認の請求を認容する決定に不服な相手方は、決定の送達を受けた日から一定の不変期間内に異議の訴えを提起しなければならない(会社更生法97条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:否認権の行使主体は管財人に限定され、個々の更生債権者は自ら否認権を行使できないとするのが一般的理解である。これは否認による回復財産が特定債権者ではなく更生会社財産全体に帰属し、全債権者への公平な配当原資となることを担保するための制度設計と説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に見直して新会社更生法を制定した際、否認権の行使方法(訴え・否認の請求・抗弁)と更生裁判所の専属管轄を現行95条として整理した。簡易な否認の請求手続を明確化

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年)を全部改正して新会社更生法を制定した際、否認権の行使方法(訴え・否認の請求・抗弁)と更生裁判所の専属管轄を現行95条として整理し、簡易な否認の請求手続を明確化した。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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