要点会社更生法 95 条は、否認権を訴え・否認の請求・抗弁により管財人が行使すると定める。これらの事件は更生裁判所が専属的に管轄する。
Q · 倒産した取引先の財産の巻き戻し(否認)は、誰がどうやってできるの?
管財人だけが訴え・否認の請求・抗弁で行使できます
会社更生法 95 条により、否認権を行使できるのは更生手続の管財人ただ一人です。手段は三つあり、正式な訴え、簡易迅速な決定手続である否認の請求、そして相手が訴えてきたときに返す抗弁です。これらの訴え及び否認の請求事件は、更生手続が係属する更生裁判所の専属管轄に属します(同条 2 項)。更生債権者であっても、自分自身で相手を訴えて巻き戻すことはできず、証拠を持って管財人を動かすのが正攻法です。
取引先が会社更生手続に入ったと聞いても、あなたはもう代金を回収済みだから他人事だと思っていた。ところが半年後、管財人から「否認の請求」という見慣れない書面が届く。会社更生法95条はこう定める。倒産した会社の財産を不当に減らした過去の取引を巻き戻す権利、それが否認権であり、行使できるのは管財人ただ一人だ。しかもその手段は三本ある。正式な訴訟、簡易迅速な否認の請求、そして相手が訴えてきたときに防御として返す抗弁。あなたが知っておくべきは、否認の請求が通常の訴訟より格段に早い決定手続だという点だ。フルの裁判を覚悟して悠長に構えていると、決定が出てから慌てることになる。そして管轄は更生裁判所に集中する。あなたの地元の裁判所ではなく、会社の更生手続が走っている裁判所まで土俵が移る。倒産会社との取引は、手続開始では終わっていない。
会社更生法 95 条は否認権の行使方法と管轄を定める規定であり、否認権は訴え・否認の請求・抗弁のいずれかにより管財人が行使すると規定する。これらの訴え及び否認の請求事件は、更生手続が係属する更生裁判所の専属管轄に属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産会社の財産を不当に減らした過去の取引を巻き戻し、全債権者への配当原資を回復する権利です。会社更生法では管財人だけが行使できます(95 条)。
管財人ただ一人です(会社更生法 95 条)。更生債権者は自分で相手を訴えることはできず、証拠を持って管財人に通報し、行使を促すことになります。
倒産直前に特定の債権者だけが他の債権者を出し抜いて弁済を受ける行為です。相手の危機を知っていた場合、偏頗行為として否認され取り戻されます(88 条)。
受け取った時点で相手の支払不能を知っていた等の要件を満たすと、否認され払い戻しが必要になります。返した後は更生債権者として配当を受ける側に回ります。
詐害行為取消権は平時に債権者が行使します。否認権は倒産手続内で管財人だけが行使し、対象は詐害行為だけでなく偏頗弁済にも及びます。
枠組みはほぼ同じです。破産法 173 条、民事再生法 135 条にも瓜二つの規定があり、行使主体(管財人・監督委員等)や手続の細部が異なります。
まず種類(請求か訴えか)と更生裁判所の事件番号を確認し、行使期間(開始から二年)の経過と、弁済時に相手の危機を知らなかった証拠の有無を検討します。
管財人が相手から訴えられた場面で、防御として否認の効果を主張する方法です。会社更生法 95 条が認める三つの行使手段の一つです。
否認の請求は訴訟ではなく決定手続です(会社更生法97条)。書面審理が中心で、正式な訴訟より格段に早く結論が出ます。決定に不服なら、不変期間内に異議の訴えを起こして初めて通常の訴訟に移ります。業界裏話ヒント:相手方は「裁判になれば時間を稼げる」と構えがちですが、否認の請求では先に決定が出てしまう。異議の訴えの期限を逃すと決定が確定し、争う道が消える。書面が届いたら、まず不服申立ての期限を確認する
否認権の行使には期間制限があります。更生手続開始の日から二年を経過すると行使できず、対象行為の日から二十年でも同様です(会社更生法102条)。業界裏話ヒント:相手方として防御するなら、まず日付を数える。開始決定の日付と弁済の日付を照らし、二年の期限が過ぎていれば、それだけで抗弁が立つ。管財人が期限ギリギリで請求してくる案件は、起算点の計算そのものが勝敗を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 95 条:否認権の行使方法(訴え・請求・抗弁)と管轄 | — |
| 規律する内容 | 誰が・どの手段で・どこの裁判所で行使するか | — |
| 効果・期間 | 95 条自体は行使方法。効果は 98 条、期間制限は 102 条 | — |
| 決定手続の特則 | 否認の請求は決定手続、異議の訴えは 97 条 | — |
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