要点会社更生法 97 条は、否認の請求を認容する決定に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に更生裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持つ。
Q · 裁判所から「否認の請求を認容する決定」が届いた。これは判決?放っておいたらどうなる?
判決ではないが、一月放置すると確定判決と同じ効力になる
会社更生法 97 条により、否認の請求を認容する決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。これは「決定」であって判決ではありませんが、期間内に異議の訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4 項)。訴えの管轄は更生裁判所に専属します(2 項)。さらに、認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(5 項)、訴えを起こしても財産の取り戻しが先行する可能性があります。
取引先に商品を納め、無事に代金を回収した。数ヶ月後、その取引先が会社更生手続に入る。ある日、裁判所から「否認の請求を認容する決定」という書面が届く。あなたが受け取った代金を更生会社に返せ、という内容だ。ここであなたが知るべきは、これが判決ではなく「決定」だという点。管財人は、わざわざ正式な訴訟を起こさず、簡易な「否認の請求」という手続であなたから取り戻しにかかった。そして 97 条が定めるのは、この決定に不服があるなら、送達を受けた日から一月の不変期間内に「異議の訴え」を起こさなければならない、という一点だ。期間を一日でも過ぎれば、決定は確定判決と同じ効力を持ち(4 項)、あなたは争う手段を永久に失う。沈黙は同意ではなく、敗北を意味する。
会社更生法 97 条は、管財人の否認の請求を認容する決定に対する不服申立て手段として異議の訴えを定める規定である。決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に更生裁判所へ提起することを要し、期間を徒過すれば当該決定は確定判決と同一の効力を有する。簡易な決定手続と正式な訴訟手続を橋渡しする機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産前に流出した財産を、管財人が更生財団に取り戻すための権利です。偏頗弁済や廉価売却などが対象になり、回復された財産は全債権者への配当原資となります。
更生裁判所の専属管轄です(会社更生法 97 条 2 項)。自宅近くの地方裁判所などでは受理されず、管轄を間違えると却下されるおそれがあるため注意が必要です。
否認の請求を認容する決定の送達を受けた日から起算します。不変期間のため裁判所も当事者も延長できず、徒過すると決定は確定判決と同一の効力を持ちます。
止まるとは限りません。認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(97 条 5 項)、訴えを起こしても取り戻しが先行することがあります。執行停止の手続を別途検討します。
特定の債権者だけに優先して弁済する行為です。平時は合法ですが、支払不能後などに行うと、他の債権者を害するとして否認の対象になり得ます。
確定判決と同一の効力を持ちます(97 条 4 項)。流出した財産を更生会社に返還する義務が確定し、もはや本案で争うことはできません。
なり得ます。否認対象の取引で得た財産を譲り受けた転得者にも一定要件で否認が及び、認容決定が送達されれば一月以内に異議の訴えを起こす必要があります。
基本構造は共通しますが根拠法が異なります。破産は破産法 175 条、再生は民事再生法に同旨の異議の訴えがあり、会社更生は本条 97 条が規律します。
どちらも管財人が流出財産を取り戻す手段ですが(95 条)、訴えは正式裁判で管財人が原告として立証を尽くす一方、否認の請求は簡易な手続で裁判所が「決定」で判断します(96 条)。違いは負担の所在です。請求で認容決定が出ると、不服があるあなたの側が異議の訴え(97 条)を起こさなければならない。業界裏話ヒント:管財人が訴えではなく請求を選ぶのは、相手が反応しなければ一月で確定させられるからです。送達を受けたら「なぜ訴えではなく請求なのか」を疑い、相手の狙いが早期確定にあると読む
原則として争えません。一月は「不変期間」で、裁判所の裁量でも延ばせず、徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4 項)。例外は天災など本人の責めに帰せない事由による「訴訟行為の追完」(民事訴訟法 97 条)ですが、認められる範囲は極めて狭い。業界裏話ヒント:実務では送達日の起算が争点になることがあります。書面が本当に適法に送達されたか、送達日の認定に疑義があれば、そこを突いて期間の起算自体を争う余地が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 97 条:決定への不服を争う正式訴訟(異議の訴え) | — |
| 申立人・原告 | 決定に不服がある相手方(受送達者)が原告 | — |
| 期間・負担 | 送達日から一月の不変期間内に提起しないと確定(4 項) | — |
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