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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)

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  1. 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、否認の請求を認容する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
  4. 4.否認の請求を認容する決定の全部又は一部を認可する判決が確定したときは、当該決定(当該判決において認可された部分に限る。)は、確定判決と同一の効力を有する。第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときにおける否認の請求を認容する決定についても、同様とする。
  5. 5.第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
  6. 6.第一項の訴えに係る訴訟手続は、第二百三十四条第二号又は第五号に掲げる事由が生じたときは、第五十二条第四項の規定にかかわらず、終了するものとする。

この条文の基本情報

否認の請求を認容する決定に対する異議の訴えとは何ですか?

定義否認の請求を認容する決定に対する異議の訴えとは、会社更生法第97条に定められた規定で、「否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第97条の条文原文は「否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第97条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第97条の前の条は会社更生法第96条です。
  7. 会社更生法第97条の次の条は会社更生法第98条です。
  8. 会社更生法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/97

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法97条は、否認の請求を認容する決定に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に更生裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 裁判所から「否認の請求を認容する決定」が届いた。これは判決?放っておいたらどうなる?

判決ではないが、一月放置すると確定判決と同じ効力になる

会社更生法97条により、否認の請求を認容する決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。これは「決定」であって判決ではありませんが、期間内に異議の訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4項)。訴えの管轄は更生裁判所に専属します(2項)。さらに、認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(5項)、訴えを起こしても財産の取り戻しが先行する可能性があります。

解説

取引先に商品を納め、無事に代金を回収した。数ヶ月後、その取引先が会社更生手続に入る。ある日、裁判所から「否認の請求を認容する決定」という書面が届く。あなたが受け取った代金を更生会社に返せ、という内容だ。ここであなたが知るべきは、これが判決ではなく「決定」だという点。管財人は、わざわざ正式な訴訟を起こさず、簡易な「否認の請求」という手続であなたから取り戻しにかかった。そして97条が定めるのは、この決定に不服があるなら、送達を受けた日から一月の不変期間内に「異議の訴え」を起こさなければならない、という一点だ。期間を一日でも過ぎれば、決定は確定判決と同じ効力を持ち(4項)、あなたは争う手段を永久に失う。沈黙は同意ではなく、敗北を意味する。

法的な位置づけ

会社更生法97条は、管財人の否認の請求を認容する決定に対する不服申立て手段として異議の訴えを定める規定である。決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に更生裁判所へ提起することを要し、期間を徒過すれば当該決定は確定判決と同一の効力を有する。簡易な決定手続と正式な訴訟手続を橋渡しする機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.送達日の確認と満了日の特定 決定書の「送達日」を確認し、そこから一月後の不変期間満了日を即座にカレンダーへ記録する。起算点の管理が全ての出発点であり、一日でも遅れれば門前払いになる
  2. 2.倒産・事業再生に強い弁護士へ即相談 決定の内容と否認の要件を争えるかを専門弁護士と精査する。相手方の悪意や支払不能の認識といった要件の有無が勝敗を分ける
  3. 3.一月以内に更生裁判所へ異議の訴えを提起 管轄は更生裁判所の専属(2項)。管轄を誤らないよう確認し、不変期間内に必ず訴状を提出する。期間内に提起しておけば中身の争いは後でじっくりできる
  4. 4.仮執行宣言に備え執行停止も検討 認可・変更判決には仮執行の宣言が付きうる(5項)。先行的な財産の取り戻しに備え、必要に応じて執行停止の申立てを並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1否認権とは何ですか?

倒産前に流出した財産を、管財人が更生財団に取り戻すための権利です。偏頗弁済や廉価売却などが対象になり、回復された財産は全債権者への配当原資となります。

Q2異議の訴えはどこの裁判所に提起しますか?

更生裁判所の専属管轄です(会社更生法97条2項)。自宅近くの地方裁判所などでは受理されず、管轄を間違えると却下されるおそれがあるため注意が必要です。

Q3一月の不変期間はいつから起算しますか?

否認の請求を認容する決定の送達を受けた日から起算します。不変期間のため裁判所も当事者も延長できず、徒過すると決定は確定判決と同一の効力を持ちます。

Q4異議の訴えを起こすと財産の取り戻しは止まりますか?

止まるとは限りません。認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(97条5項)、訴えを起こしても取り戻しが先行することがあります。執行停止の手続を別途検討します。

Q5偏頗弁済とは何ですか?違法ですか?

特定の債権者だけに優先して弁済する行為です。平時は合法ですが、支払不能後などに行うと、他の債権者を害するとして否認の対象になり得ます。

Q6否認の請求認容決定が確定するとどうなりますか?

確定判決と同一の効力を持ちます(97条4項)。流出した財産を更生会社に返還する義務が確定し、もはや本案で争うことはできません。

Q7転得者も否認の対象になりますか?

なり得ます。否認対象の取引で得た財産を譲り受けた転得者にも一定要件で否認が及び、認容決定が送達されれば一月以内に異議の訴えを起こす必要があります。

Q8会社更生と破産で否認のルールは違いますか?

基本構造は共通しますが根拠法が異なります。破産は破産法175条、再生は民事再生法に同旨の異議の訴えがあり、会社更生は本条97条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1否認の請求と否認の訴えって、何が違うんですか?

どちらも管財人が流出財産を取り戻す手段ですが(95条)、訴えは正式裁判で管財人が原告として立証を尽くす一方、否認の請求は簡易な手続で裁判所が「決定」で判断します(96条)。違いは負担の所在です。請求で認容決定が出ると、不服があるあなたの側が異議の訴え(97条)を起こさなければならない。実務のポイント:管財人が訴えではなく請求を選ぶのは、相手が反応しなければ一月で確定させられるからです。送達を受けたら「なぜ訴えではなく請求なのか」を疑い、相手の狙いが早期確定にあると読む

Q2一月を過ぎたら、本当にもう一切争えないんですか?

原則として争えません。一月は「不変期間」で、裁判所の裁量でも延ばせず、徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4項)。例外は天災など本人の責めに帰せない事由による「訴訟行為の追完」(民事訴訟法97条)ですが、認められる範囲は極めて狭い。実務のポイント:実務では送達日の起算が争点になることがあります。書面が本当に適法に送達されたか、送達日の認定に疑義があれば、そこを突いて期間の起算自体を争う余地が残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「決定だから、判決より軽くて争いやすい」と考えるのは、問いの立て方が逆だ。決定だからこそ、放置すれば一月で確定判決と同じ効力に化ける。訴訟なら被告として座っていればいいが、否認の請求では、あなたが原告として異議の訴えを起こさない限り、何もしなければ負ける
  • 「異議の訴えを起こす期間がある」ことは知っていても、それが「不変期間」だという深刻さを見落としている。不変期間は、裁判所の裁量でも当事者の合意でも一日たりとも延ばせない。うっかり病気で寝込んでも、原則として救済されない(訴訟行為の追完という極めて狭い例外があるのみ)
  • 「異議の訴えさえ起こせば、決定の執行は止まる」と思いがちだが、逆のことが起きうる。認容決定を認可・変更する判決には仮執行の宣言が付きうる(5項)。訴えを起こしても、財産の取り戻しが先に進む可能性がある
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質97条:決定への不服を争う正式訴訟(異議の訴え)96条:簡易・迅速な決定手続(否認の請求)
95条:管財人が原告となる正式訴訟(否認の訴え)
申立人・原告決定に不服がある相手方(受送達者)が原告管財人が裁判所に請求
管財人が原告
期間・負担送達日から一月の不変期間内に提起しないと確定(4項)相手が動かなければ一月で確定させられる
管財人が立証責任を負い、相手は被告として応訴

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第296条以下(公司重整)・破產法第78〜82條

台湾では会社の更生は公司法の重整手続、否認・撤銷は破產法が規律する。手続が複数の法律に分散している点で日本と構造が異なる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제105조 이하

韓国は回生・破産・個人回生を統合した単一法(債務者回生法)で否認権を規律する。日本の会社更生法・民事再生法・破産法の分立とは立法スタイルが異なる

ドイツ
InsO §§ 129 ff.(Insolvenzanfechtung)

ドイツは倒産法(InsO)に否認を統合的に規定。否認の主張は原則として訴えによるが、決定手続による簡易な取り戻しという日本独自の二本立てとは設計が異なる

アメリカ
11 U.S.C. §§ 547, 548

米国は preference(偏頗)と fraudulent transfer(詐害的譲渡)を区別して avoidance を定める。会社更生制度の母法であり、日本の否認制度の制度設計の遠い淵源にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 下請けとして大手メーカーに納品し、倒産直前に滞っていた代金をまとめて回収した。半年後、そのメーカーが会社更生。管財人は「他の債権者を出し抜いた偏頗弁済だ」として否認の請求を申し立て、認容決定があなたに送達される。残された時間はちょうど一月。異議の訴えを起こさなければ、回収した数千万円を返す義務が確定する
  • もし、あなたの会社が経営難の取引先から工場用地を相場の七割で買い取った後、その取引先が会社更生に入ったらどうなるか。管財人は「不当に安い、詐害行為だ」として否認の請求で土地の返還を求めうる。あなたが異議の訴えで「正当な価格だった」と立証しなければ、登記は更生会社に戻る
  • 事情を知らずに、ある会社から機械設備を買った。実はその設備は、売主が会社更生直前に元の持ち主から否認対象の取引で得たものだった。転得者であるあなたにも否認の請求が向く。一月以内に動くしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生会社が倒産直前に行った財産の流出(偏頗弁済・廉価売却・無償譲渡・担保提供)を洗い出し、否認権の対象になるか管財人・弁護士と精査2. 正式な否認の訴えより迅速な「否認の請求」(96条)を選べば、相手に異議の訴えの負担を転嫁できる3. 認容決定が確定すれば財産は更生財団に戻り、全債権者への配当原資が増える。否認権そのものの行使期間の制限に注意(根拠条文の現行効力を要確認)

訴えられた側:1. 送達された決定書の「送達日」を確認し、一月後の不変期間満了日を即座に特定2. 倒産・事業再生に強い弁護士に直ちに相談し、否認の要件(相手方の悪意、支払不能の認識など)を争えるか検討3. 期間内に必ず更生裁判所へ異議の訴えを提起(管轄を間違えない、2項) 4. 仮執行宣言(5項)による先行的な取り戻しに備え、必要なら執行停止の手続も検討5. 争うコストと返還額を天秤にかけ、和解の余地も視野に入れる

時効(請求できる期限):否認の請求を認容する決定の送達を受けた日から一月の不変期間(1項)。この期間は裁判所も当事者も延長できず、徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持つ(4項)。なお否認権そのものにも更生手続との関係で行使期間の制限があるため、根拠条文の現行効力を要確認

学説

通説:97条の異議の訴えは、否認の請求を認容する決定の効力を争う形成訴訟と位置づけられる。否認権は総債権者の利益のための責任財産回復を趣旨とし、簡易な決定手続と正式訴訟の接続によって迅速性と手続保障の均衡を図ると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面改正した現行法(平成14年法律第154号、2003年施行)で、否認の請求と異議の訴えの手続が整備された。本条の現行の条文構成はこの全部改正に由来すると見られるが、その後の民事訴訟法改正等に伴う引用条文の修正の有無は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)制定。米国連邦倒産法 Chapter X を範に会社更生制度を導入した
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号、2003年施行)への全部改正。否認の請求と異議の訴えの手続が整備され、本条の現行の条文構成が形作られたと見られる(その後の引用条文の修正の有無は人的検証を要する)

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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