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会社更生法 第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)

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  1. 否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
  2. 2.前項の訴えは、更生裁判所が管轄する。
  3. 3.第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、否認の請求を認容する決定を認可し、変更し、又は取り消す。
  4. 4.否認の請求を認容する決定の全部又は一部を認可する判決が確定したときは、当該決定(当該判決において認可された部分に限る。)は、確定判決と同一の効力を有する。第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときにおける否認の請求を認容する決定についても、同様とする。
  5. 5.第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
  6. 6.第一項の訴えに係る訴訟手続は、第二百三十四条第二号又は第五号に掲げる事由が生じたときは、第五十二条第四項の規定にかかわらず、終了するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 97 条は、否認の請求を認容する決定に不服がある者が、送達日から一月の不変期間内に更生裁判所へ異議の訴えを提起できると定める。期間を過ぎると決定は確定判決と同一の効力を持つ。

Q · 裁判所から「否認の請求を認容する決定」が届いた。これは判決?放っておいたらどうなる?

判決ではないが、一月放置すると確定判決と同じ効力になる

会社更生法 97 条により、否認の請求を認容する決定に不服がある者は、送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えを提起できます。これは「決定」であって判決ではありませんが、期間内に異議の訴えを起こさなければ、決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4 項)。訴えの管轄は更生裁判所に専属します(2 項)。さらに、認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(5 項)、訴えを起こしても財産の取り戻しが先行する可能性があります。

解説

取引先に商品を納め、無事に代金を回収した。数ヶ月後、その取引先が会社更生手続に入る。ある日、裁判所から「否認の請求を認容する決定」という書面が届く。あなたが受け取った代金を更生会社に返せ、という内容だ。ここであなたが知るべきは、これが判決ではなく「決定」だという点。管財人は、わざわざ正式な訴訟を起こさず、簡易な「否認の請求」という手続であなたから取り戻しにかかった。そして 97 条が定めるのは、この決定に不服があるなら、送達を受けた日から一月の不変期間内に「異議の訴え」を起こさなければならない、という一点だ。期間を一日でも過ぎれば、決定は確定判決と同じ効力を持ち(4 項)、あなたは争う手段を永久に失う。沈黙は同意ではなく、敗北を意味する。

法的な位置づけ

会社更生法 97 条は、管財人の否認の請求を認容する決定に対する不服申立て手段として異議の訴えを定める規定である。決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に更生裁判所へ提起することを要し、期間を徒過すれば当該決定は確定判決と同一の効力を有する。簡易な決定手続と正式な訴訟手続を橋渡しする機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産前に流出した財産を、管財人が更生財団に取り戻すための権利です。偏頗弁済や廉価売却などが対象になり、回復された財産は全債権者への配当原資となります。

Q2異議の訴えはどこの裁判所に提起しますか?

更生裁判所の専属管轄です(会社更生法 97 条 2 項)。自宅近くの地方裁判所などでは受理されず、管轄を間違えると却下されるおそれがあるため注意が必要です。

Q3一月の不変期間はいつから起算しますか?

否認の請求を認容する決定の送達を受けた日から起算します。不変期間のため裁判所も当事者も延長できず、徒過すると決定は確定判決と同一の効力を持ちます。

Q4異議の訴えを起こすと財産の取り戻しは止まりますか?

止まるとは限りません。認可・変更の判決には仮執行の宣言が付きうるため(97 条 5 項)、訴えを起こしても取り戻しが先行することがあります。執行停止の手続を別途検討します。

Q5偏頗弁済とは何ですか?違法ですか?

特定の債権者だけに優先して弁済する行為です。平時は合法ですが、支払不能後などに行うと、他の債権者を害するとして否認の対象になり得ます。

Q6否認の請求認容決定が確定するとどうなりますか?

確定判決と同一の効力を持ちます(97 条 4 項)。流出した財産を更生会社に返還する義務が確定し、もはや本案で争うことはできません。

Q7転得者も否認の対象になりますか?

なり得ます。否認対象の取引で得た財産を譲り受けた転得者にも一定要件で否認が及び、認容決定が送達されれば一月以内に異議の訴えを起こす必要があります。

Q8会社更生と破産で否認のルールは違いますか?

基本構造は共通しますが根拠法が異なります。破産は破産法 175 条、再生は民事再生法に同旨の異議の訴えがあり、会社更生は本条 97 条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認の請求と否認の訴えって、何が違うんですか?

どちらも管財人が流出財産を取り戻す手段ですが(95 条)、訴えは正式裁判で管財人が原告として立証を尽くす一方、否認の請求は簡易な手続で裁判所が「決定」で判断します(96 条)。違いは負担の所在です。請求で認容決定が出ると、不服があるあなたの側が異議の訴え(97 条)を起こさなければならない。業界裏話ヒント:管財人が訴えではなく請求を選ぶのは、相手が反応しなければ一月で確定させられるからです。送達を受けたら「なぜ訴えではなく請求なのか」を疑い、相手の狙いが早期確定にあると読む

Q2一月を過ぎたら、本当にもう一切争えないんですか?

原則として争えません。一月は「不変期間」で、裁判所の裁量でも延ばせず、徒過すれば決定は確定判決と同一の効力を持ちます(4 項)。例外は天災など本人の責めに帰せない事由による「訴訟行為の追完」(民事訴訟法 97 条)ですが、認められる範囲は極めて狭い。業界裏話ヒント:実務では送達日の起算が争点になることがあります。書面が本当に適法に送達されたか、送達日の認定に疑義があれば、そこを突いて期間の起算自体を争う余地が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決定だから、判決より軽くて争いやすい」と考えるのは、問いの立て方が逆だ。決定だからこそ、放置すれば一月で確定判決と同じ効力に化ける。訴訟なら被告として座っていればいいが、否認の請求では、あなたが原告として異議の訴えを起こさない限り、何もしなければ負ける
  • 「異議の訴えを起こす期間がある」ことは知っていても、それが「不変期間」だという深刻さを見落としている。不変期間は、裁判所の裁量でも当事者の合意でも一日たりとも延ばせない。うっかり病気で寝込んでも、原則として救済されない(訴訟行為の追完という極めて狭い例外があるのみ)
  • 「異議の訴えさえ起こせば、決定の執行は止まる」と思いがちだが、逆のことが起きうる。認容決定を認可・変更する判決には仮執行の宣言が付きうる(5 項)。訴えを起こしても、財産の取り戻しが先に進む可能性がある
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手続の性質97 条:決定への不服を争う正式訴訟(異議の訴え)
申立人・原告決定に不服がある相手方(受送達者)が原告
期間・負担送達日から一月の不変期間内に提起しないと確定(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 下請けとして大手メーカーに納品し、倒産直前に滞っていた代金をまとめて回収した。半年後、そのメーカーが会社更生。管財人は「他の債権者を出し抜いた偏頗弁済だ」として否認の請求を申し立て、認容決定があなたに送達される。残された時間はちょうど一月。異議の訴えを起こさなければ、回収した数千万円を返す義務が確定する
  • もし、あなたの会社が経営難の取引先から工場用地を相場の七割で買い取った後、その取引先が会社更生に入ったらどうなるか。管財人は「不当に安い、詐害行為だ」として否認の請求で土地の返還を求めうる。あなたが異議の訴えで「正当な価格だった」と立証しなければ、登記は更生会社に戻る
  • 事情を知らずに、ある会社から機械設備を買った。実はその設備は、売主が会社更生直前に元の持ち主から否認対象の取引で得たものだった。転得者であるあなたにも否認の請求が向く。一月以内に動くしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第97条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第97条の条文原文は「否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第97条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。