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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

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  1. 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
  2. 2.管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の更生会社に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
  4. 4.更生手続が終了したときは、管財人を当事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
  5. 5.更生会社であった株式会社は、前項の規定により中断した訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、更生会社であった株式会社は、当然訴訟手続を受継する。

この条文の基本情報

更生会社の財産関係の訴えの取扱いとは何ですか?

定義更生会社の財産関係の訴えの取扱いとは、会社更生法第52条に定められた規定で、「更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第52条の条文原文は「更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。」で始まります。
  3. 会社更生法第52条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第52条の前の条は会社更生法第51条です。
  7. 会社更生法第52条の次の条は会社更生法第52条の2です。
  8. 会社更生法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法52条は、更生手続開始で更生会社の財産関係訴訟が中断すると定める。管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方からも可能である。

Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、やってる裁判はどうなるの?

いったん中断するが、受継すれば再開できる

会社更生法52条により、更生手続開始の決定があると更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します。ただし管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方であるあなたからも可能です(52条2項)。受継した場合、あなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(同3項)。手続が終了すると訴訟は再び中断し、立ち直った会社が当然に受継します(同6項)。

解説

取引先の大企業に売掛金を踏み倒され、ようやく訴訟を起こした。第一回期日も決まった。そこへ突然、相手会社の会社更生手続開始の通知が届く。その瞬間、あなたの裁判は法律上「中断」する。会社更生法52条は、更生手続が始まると更生会社の財産に関する訴訟がすべて止まると定める。だが止まったまま放置されるわけではない。管財人(裁判所が選んだ、会社の財産を握る人)が更生債権に関しない訴訟を引き継ぐことができ、しかも相手方であるあなたの側からも引き継ぎ(受継)を申し立てられる。さらにあなたの訴訟費用請求権は「共益債権」、つまり一般の更生債権より優先して随時弁済される地位に格上げされる。手続が終われば訴訟はまた中断し、立ち直った会社本体が引き継ぐ。つまり52条は、あなたの裁判が宙に浮いた状態を、誰がいつ引き継ぐかという交通整理をしている条文だ。

法的な位置づけ

会社更生法52条は、更生手続開始および終了による更生会社の財産関係訴訟の中断と受継を定める規定である。更生手続開始の決定により財産関係訴訟は中断し、管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができる。受継の申立ては相手方からも可能であり、受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.係属中の訴訟が中断したか確認する 取引先の更生手続開始決定の通知が届いたら、自分が当事者として進めている訴訟が「更生会社の財産関係の訴訟」に当たり中断したかを確認する。期日は取り消され、進行が止まる
  2. 2.債権の性質を判別する 自分の請求が「更生債権等に関するもの」か「関しないもの」かを判別する。売掛金等の金銭債権は更生債権、物の引渡しや所有権確認は更生債権等に関しない訴訟に当たることが多い。判別が回収戦略の分かれ道になる
  3. 3.受継を申し立てる(更生債権等に関しない訴訟) 更生債権等に関しない訴訟なら、管財人を待たず自分から受継を申し立てる(52条2項後段)。先に動けば訴訟の主導権を握れ、訴訟費用請求権を共益債権として確保できる
  4. 4.更生債権は届出期間内に届け出る 更生債権に当たるものは、裁判所が定めた届出期間内に債権届出を行う(会社更生法138条)。期間を徒過すると原則として失権するため、期限管理を徹底する
  5. 5.手続終了後の受継に備える 更生手続が終了すると管財人を当事者とする訴訟は再び中断し、更生会社であった株式会社が当然に受継する(52条5項・6項)。引き継ぎ漏れがないよう、終了時点の当事者の地位を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生手続が始まると訴訟はどうなりますか?

更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します(会社更生法52条1項)。ただし放置で消滅するわけではなく、受継により再開する余地があります。

Q2訴訟手続の受継とは何ですか?

中断した訴訟を当事者の地位を引き継ぐ者が再開させる手続です。更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継でき、相手方からも申立てができます。

Q3共益債権とは何ですか?

更生手続の遂行のために生じた債権で、更生計画によらず随時優先弁済される地位を持ちます。受継後の相手方の訴訟費用請求権がこれに当たります。

Q4更生債権の届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として失権し、更生計画によるカット後の額すら受けられなくなります。届出期間は裁判所が定めます(会社更生法138条)。

Q5会社更生と破産で訴訟の扱いは違いますか?

どちらも訴訟は中断しますが、破産は会社清算で回収率が低いのに対し、更生は会社再建を目指すため回収の実益が大きい傾向があります。

Q6管財人が訴訟を受継しない場合どうすればいいですか?

更生債権等に関しない訴訟なら、相手方であるあなたから受継を申し立てられます(52条2項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。

Q7会社更生手続が終わったら訴訟は誰が引き継ぎますか?

手続終了で訴訟は再び中断し、更生会社であった株式会社が当然に受継します(52条5項・6項)。立ち直った会社本体が当事者になります。

Q8更生債権に関する訴訟と関しない訴訟の違いは何ですか?

売掛金等の更生債権は債権届出手続に集約されますが、物の引渡しや所有権確認など更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継して続行できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生したら、裁判してた売掛金はもう戻ってこないんですか?

全額ではないにせよ戻る可能性はあります。売掛金は更生債権なので、まず裁判所が定めた期間内に債権届出をすること(会社更生法138条)。その上で更生計画に従って弁済されますが、一般には大幅にカットされた額になります。実務のポイント:会社更生は破産と違い会社を立て直す手続なので、清算配当しかない破産より回収率が高いことが多い。さらに更生債権ではなく取戻権や担保権に当たる債権なら、計画のカットを受けず別枠で回収できる。自分の債権がどの類型かを最初に見極めるのが分かれ道(最新の改正状況をご確認ください)

Q2中断した裁判って、こっちから動かせるんですか?それとも管財人待ちですか?

更生債権に関しない訴訟なら、相手方であるあなたからも受継を申し立てられます(52条2項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。さらに受継すればあなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(52条3項)。実務のポイント:管財人は会社の負担を抑えたいので、受継せず債権届出手続に誘導したがる傾向がある。あなたから先に受継を申し立てて訴訟を主導した方が、有利な土俵で戦える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手が会社更生に入ったら、もう裁判しても無駄、債権は紙くずだ」と諦める人が多いが違う。更生債権に関しない訴訟(例:所有権に基づく物の引渡請求)は管財人が受け継いで続行でき、あなたから受継を申し立てることもできる。諦めるかどうかは債権の性質で決まる
  • 中断すること自体は知っていても、その「中断中に何もしないリスク」を知らない人が多い。更生債権なら、定められた届出期間を徒過した瞬間に失権し、更生計画で大幅にカットされた額すら戻らなくなる。受継して判決を取るか、債権届出に回すか、その判断を放置すると回収額が桁違いに減る
  • あなたから見れば「ただ裁判が止まっただけ」だが、法律から見れば、受継したあなたの訴訟費用請求権は「共益債権」に昇格し、他の一般債権者を出し抜いて随時優先弁済される地位を得ている。この格上げに気付かず権利行使しないと、せっかくの優先権を捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
中断の原因会社更生法52条:更生手続開始・終了の決定民訴124条:当事者の死亡・法人合併・資格喪失等
破産法44条:破産手続開始の決定
誰が受継するか管財人(更生債権等に関しない訴訟)、終了後は更生会社であった株式会社相続人・合併後法人・新代理人等
破産管財人(破産財団に関する訴訟)
相手方の申立権相手方からも受継の申立て可能(52条2項後段・5項後段)相手方も受継の申立て可能(民訴126条)
相手方も受継の申立て可能
訴訟費用請求権の地位共益債権として随時優先弁済(52条3項)特段の格上げなし
財団債権となる場合あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第294条

台湾も重整裁定後に財産関係の訴訟等の手続が当然停止する点で本条と同趣旨。再建型手続への集約という発想が共通する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제59조

韓国の統合倒産法も会生手続開始時に訴訟手続が中断し、管理人や相手方の申立てで受継できる点で日本法と構造が酷似する。

ドイツ
ZPO § 240

ドイツは倒産手続開始により訴訟が当然中断し、管財人の受継または相手方の続行申立てによって再開する。再建型・清算型を問わず適用される。

アメリカ
11 U.S.C. § 362(Automatic Stay)

米国は倒産申立てで自動的停止が発生し、係属中の訴訟も原則停止する。Chapter 11の再建手続は会社更生のモデルの一つとされる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先に800万円の売掛金訴訟を起こした矢先、相手が会社更生を申し立てた。あなたの裁判はどうなる? 答えは中断。だが手をこまねく必要はない。更生債権に関しない訴訟なら、あなた自身が受継を申し立てて手続を再開させられる(52条2項後段)
  • あなたが管財人として就任した初日、更生会社が抱える係属中の訴訟が30件。どれを受け継ぎ、どれを更生債権の届出手続に回すか。受継すれば相手方の訴訟費用が共益債権になり会社の負担が増える。選別を誤れば再建計画の数字が狂う
  • 更生手続が無事に終わり、会社が立ち直った。あなたが管財人として進めていた訴訟は再び中断。今度は立ち直った会社本体が当然に引き継ぐ(52条6項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始の通知が届いたら、係属中の訴訟が「更生債権等に関するもの」か「関しないもの」かをまず判別する2. 更生債権に関しない訴訟(物の引渡し、所有権確認等)は、管財人を待たず自分から受継を申し立てる(52条2項)3. 更生債権に関するものは、裁判所が定めた届出期間内に債権届出を行う(怠ると失権)4. 受継した場合、自分の訴訟費用請求権が共益債権として優先弁済される地位にあることを確認し、権利を行使する

訴えられた側:1. 管財人として就任したら、更生会社が当事者の係属中の訴訟を全件洗い出し、受継するか否かを債権の性質ごとに判断する2. 更生債権に関しない訴訟で受継する場合、相手方の訴訟費用請求権が共益債権になり随時弁済の負担が生じる点を再建計画に織り込む3. 更生手続が終了する際は、当然に中断し更生会社であった会社が受継する流れ(52条4項から6項)を踏まえ、引き継ぎ漏れを防ぐ

時効(請求できる期限):訴訟の中断・受継そのものに固有の期間制限はないが、更生債権の届出には裁判所が定める届出期間があり(会社更生法138条)、これを徒過すると原則として失権する。受継の申立ては中断中いつでも可能だが、更生計画認可の前後で権利の確定度が変わるため、実務上は早期着手が鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:52条の中断は、更生会社の財産関係訴訟を更生手続へ集約し管財人の一元的処理を可能にする趣旨であり、更生債権等に関しない訴訟については受継により当事者の手続保障を確保する二段構えの規律と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定に伴い、更生手続開始・終了による財産関係訴訟の中断と受継の規律を現行52条として整備した

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)の制定により、更生手続開始・終了に伴う財産関係訴訟の中断・受継の規律が設けられた。
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定に伴い、更生手続開始・終了による財産関係訴訟の中断と受継を現行52条として整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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