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会社更生法 第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)

クイックジャンプ
  1. 更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
  2. 2.管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち更生債権等に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の更生会社に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
  4. 4.更生手続が終了したときは、管財人を当事者とする更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。
  5. 5.更生会社であった株式会社は、前項の規定により中断した訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、更生会社であった株式会社は、当然訴訟手続を受継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 52 条は、更生手続開始で更生会社の財産関係訴訟が中断すると定める。管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方からも可能である。

Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、やってる裁判はどうなるの?

いったん中断するが、受継すれば再開できる

会社更生法 52 条により、更生手続開始の決定があると更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します。ただし管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方であるあなたからも可能です(52 条 2 項)。受継した場合、あなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(同 3 項)。手続が終了すると訴訟は再び中断し、立ち直った会社が当然に受継します(同 6 項)。

解説

取引先の大企業に売掛金を踏み倒され、ようやく訴訟を起こした。第一回期日も決まった。そこへ突然、相手会社の会社更生手続開始の通知が届く。その瞬間、あなたの裁判は法律上「中断」する。会社更生法 52 条は、更生手続が始まると更生会社の財産に関する訴訟がすべて止まると定める。だが止まったまま放置されるわけではない。管財人(裁判所が選んだ、会社の財産を握る人)が更生債権に関しない訴訟を引き継ぐことができ、しかも相手方であるあなたの側からも引き継ぎ(受継)を申し立てられる。さらにあなたの訴訟費用請求権は「共益債権」、つまり一般の更生債権より優先して随時弁済される地位に格上げされる。手続が終われば訴訟はまた中断し、立ち直った会社本体が引き継ぐ。つまり 52 条は、あなたの裁判が宙に浮いた状態を、誰がいつ引き継ぐかという交通整理をしている条文だ。

法的な位置づけ

会社更生法 52 条は、更生手続開始および終了による更生会社の財産関係訴訟の中断と受継を定める規定である。更生手続開始の決定により財産関係訴訟は中断し、管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができる。受継の申立ては相手方からも可能であり、受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生手続が始まると訴訟はどうなりますか?

更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します(会社更生法 52 条 1 項)。ただし放置で消滅するわけではなく、受継により再開する余地があります。

Q2訴訟手続の受継とは何ですか?

中断した訴訟を当事者の地位を引き継ぐ者が再開させる手続です。更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継でき、相手方からも申立てができます。

Q3共益債権とは何ですか?

更生手続の遂行のために生じた債権で、更生計画によらず随時優先弁済される地位を持ちます。受継後の相手方の訴訟費用請求権がこれに当たります。

Q4更生債権の届出期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として失権し、更生計画によるカット後の額すら受けられなくなります。届出期間は裁判所が定めます(会社更生法 138 条)。

Q5会社更生と破産で訴訟の扱いは違いますか?

どちらも訴訟は中断しますが、破産は会社清算で回収率が低いのに対し、更生は会社再建を目指すため回収の実益が大きい傾向があります。

Q6管財人が訴訟を受継しない場合どうすればいいですか?

更生債権等に関しない訴訟なら、相手方であるあなたから受継を申し立てられます(52 条 2 項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。

Q7会社更生手続が終わったら訴訟は誰が引き継ぎますか?

手続終了で訴訟は再び中断し、更生会社であった株式会社が当然に受継します(52 条 5 項・6 項)。立ち直った会社本体が当事者になります。

Q8更生債権に関する訴訟と関しない訴訟の違いは何ですか?

売掛金等の更生債権は債権届出手続に集約されますが、物の引渡しや所有権確認など更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継して続行できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生したら、裁判してた売掛金はもう戻ってこないんですか?

全額ではないにせよ戻る可能性はあります。売掛金は更生債権なので、まず裁判所が定めた期間内に債権届出をすること(会社更生法 138 条)。その上で更生計画に従って弁済されますが、一般には大幅にカットされた額になります。業界裏話ヒント:会社更生は破産と違い会社を立て直す手続なので、清算配当しかない破産より回収率が高いことが多い。さらに更生債権ではなく取戻権や担保権に当たる債権なら、計画のカットを受けず別枠で回収できる。自分の債権がどの類型かを最初に見極めるのが分かれ道(最新の改正状況をご確認ください)

Q2中断した裁判って、こっちから動かせるんですか?それとも管財人待ちですか?

更生債権に関しない訴訟なら、相手方であるあなたからも受継を申し立てられます(52 条 2 項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。さらに受継すればあなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(52 条 3 項)。業界裏話ヒント:管財人は会社の負担を抑えたいので、受継せず債権届出手続に誘導したがる傾向がある。あなたから先に受継を申し立てて訴訟を主導した方が、有利な土俵で戦える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が会社更生に入ったら、もう裁判しても無駄、債権は紙くずだ」と諦める人が多いが違う。更生債権に関しない訴訟(例:所有権に基づく物の引渡請求)は管財人が受け継いで続行でき、あなたから受継を申し立てることもできる。諦めるかどうかは債権の性質で決まる
  • 中断すること自体は知っていても、その「中断中に何もしないリスク」を知らない人が多い。更生債権なら、定められた届出期間を徒過した瞬間に失権し、更生計画で大幅にカットされた額すら戻らなくなる。受継して判決を取るか、債権届出に回すか、その判断を放置すると回収額が桁違いに減る
  • あなたから見れば「ただ裁判が止まっただけ」だが、法律から見れば、受継したあなたの訴訟費用請求権は「共益債権」に昇格し、他の一般債権者を出し抜いて随時優先弁済される地位を得ている。この格上げに気付かず権利行使しないと、せっかくの優先権を捨てることになる
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中断の原因会社更生法 52 条:更生手続開始・終了の決定
誰が受継するか管財人(更生債権等に関しない訴訟)、終了後は更生会社であった株式会社
相手方の申立権相手方からも受継の申立て可能(52 条 2 項後段・5 項後段)
訴訟費用請求権の地位共益債権として随時優先弁済(52 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に 800 万円の売掛金訴訟を起こした矢先、相手が会社更生を申し立てた。あなたの裁判はどうなる? 答えは中断。だが手をこまねく必要はない。更生債権に関しない訴訟なら、あなた自身が受継を申し立てて手続を再開させられる(52 条 2 項後段)
  • あなたが管財人として就任した初日、更生会社が抱える係属中の訴訟が 30 件。どれを受け継ぎ、どれを更生債権の届出手続に回すか。受継すれば相手方の訴訟費用が共益債権になり会社の負担が増える。選別を誤れば再建計画の数字が狂う
  • 更生手続が無事に終わり、会社が立ち直った。あなたが管財人として進めていた訴訟は再び中断。今度は立ち直った会社本体が当然に引き継ぐ(52 条 6 項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第52条(更生会社の財産関係の訴えの取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第52条の条文原文は「更生手続開始の決定があったときは、更生会社の財産関係の訴訟手続は、中断する。」で始まります。
  3. 会社更生法第52条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。