要点会社更生法 52 条は、更生手続開始で更生会社の財産関係訴訟が中断すると定める。管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方からも可能である。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、やってる裁判はどうなるの?
いったん中断するが、受継すれば再開できる
会社更生法 52 条により、更生手続開始の決定があると更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します。ただし管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができ、受継の申立ては相手方であるあなたからも可能です(52 条 2 項)。受継した場合、あなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(同 3 項)。手続が終了すると訴訟は再び中断し、立ち直った会社が当然に受継します(同 6 項)。
取引先の大企業に売掛金を踏み倒され、ようやく訴訟を起こした。第一回期日も決まった。そこへ突然、相手会社の会社更生手続開始の通知が届く。その瞬間、あなたの裁判は法律上「中断」する。会社更生法 52 条は、更生手続が始まると更生会社の財産に関する訴訟がすべて止まると定める。だが止まったまま放置されるわけではない。管財人(裁判所が選んだ、会社の財産を握る人)が更生債権に関しない訴訟を引き継ぐことができ、しかも相手方であるあなたの側からも引き継ぎ(受継)を申し立てられる。さらにあなたの訴訟費用請求権は「共益債権」、つまり一般の更生債権より優先して随時弁済される地位に格上げされる。手続が終われば訴訟はまた中断し、立ち直った会社本体が引き継ぐ。つまり 52 条は、あなたの裁判が宙に浮いた状態を、誰がいつ引き継ぐかという交通整理をしている条文だ。
会社更生法 52 条は、更生手続開始および終了による更生会社の財産関係訴訟の中断と受継を定める規定である。更生手続開始の決定により財産関係訴訟は中断し、管財人は更生債権等に関しない訴訟を受け継ぐことができる。受継の申立ては相手方からも可能であり、受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の財産関係の訴訟手続は中断します(会社更生法 52 条 1 項)。ただし放置で消滅するわけではなく、受継により再開する余地があります。
中断した訴訟を当事者の地位を引き継ぐ者が再開させる手続です。更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継でき、相手方からも申立てができます。
更生手続の遂行のために生じた債権で、更生計画によらず随時優先弁済される地位を持ちます。受継後の相手方の訴訟費用請求権がこれに当たります。
原則として失権し、更生計画によるカット後の額すら受けられなくなります。届出期間は裁判所が定めます(会社更生法 138 条)。
どちらも訴訟は中断しますが、破産は会社清算で回収率が低いのに対し、更生は会社再建を目指すため回収の実益が大きい傾向があります。
更生債権等に関しない訴訟なら、相手方であるあなたから受継を申し立てられます(52 条 2 項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。
手続終了で訴訟は再び中断し、更生会社であった株式会社が当然に受継します(52 条 5 項・6 項)。立ち直った会社本体が当事者になります。
売掛金等の更生債権は債権届出手続に集約されますが、物の引渡しや所有権確認など更生債権等に関しない訴訟は管財人が受継して続行できます。
全額ではないにせよ戻る可能性はあります。売掛金は更生債権なので、まず裁判所が定めた期間内に債権届出をすること(会社更生法 138 条)。その上で更生計画に従って弁済されますが、一般には大幅にカットされた額になります。業界裏話ヒント:会社更生は破産と違い会社を立て直す手続なので、清算配当しかない破産より回収率が高いことが多い。さらに更生債権ではなく取戻権や担保権に当たる債権なら、計画のカットを受けず別枠で回収できる。自分の債権がどの類型かを最初に見極めるのが分かれ道(最新の改正状況をご確認ください)
更生債権に関しない訴訟なら、相手方であるあなたからも受継を申し立てられます(52 条 2 項後段)。管財人の判断を待つ必要はありません。さらに受継すればあなたの訴訟費用請求権は共益債権となり、一般の更生債権より優先して随時弁済されます(52 条 3 項)。業界裏話ヒント:管財人は会社の負担を抑えたいので、受継せず債権届出手続に誘導したがる傾向がある。あなたから先に受継を申し立てて訴訟を主導した方が、有利な土俵で戦える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 中断の原因 | 会社更生法 52 条:更生手続開始・終了の決定 | — |
| 誰が受継するか | 管財人(更生債権等に関しない訴訟)、終了後は更生会社であった株式会社 | — |
| 相手方の申立権 | 相手方からも受継の申立て可能(52 条 2 項後段・5 項後段) | — |
| 訴訟費用請求権の地位 | 共益債権として随時優先弁済(52 条 3 項) | — |
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