要点会社更生法124条は、更生会社の再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から費用償還と報償金を認める規定である。
Q · 倒産した取引先の再建に協力したら、何かもらえるの?
貢献が認められれば費用償還と報償金を会社財産から受け取れます
会社更生法124条により、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められれば、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還と報償金を受け取れます。支払は管財人の申立てまたは職権で行われますが、実務上は管財人の申立てが現実的です。報償金は配当原資から出るため、過大な決定には他の債権者が即時抗告で争えます(2項)。
取引先が経営破綻して会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛金を抱え、回収できるのはせいぜい数%だろうと諦めかけている。だが、ここで多くの債権者が見落とす道がある。あなたが再建のスポンサーを紹介したり、更生計画の成立に実質的に寄与したりして「事業の更生に貢献した」と認められれば、会社更生法124条により、立て替えた費用の償還に加えて報償金まで、更生会社財産から受け取れる。対象は債権者だけではない。株主、債権者をまとめる代理委員、その代理人も含まれる。倒産処理は「損失を分け合うだけの世界」ではない。手を動かして再建に貢献した者には、別の扉が開いている。受け身で配当を待つ債権者と、能動的に動いて費用と報償金を回収する債権者では、同じ倒産でも結末がまるで違う。
会社更生法124条は報償金等に関する規定であり、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献した場合に、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還または報償金の支払を受けられる制度を定める。当該決定に対しては即時抗告が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の事業再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から支払われる金銭です。要した費用の償還とは別枠で認められます。
管財人の申立てまたは裁判所の職権です。ただし職権発動は実務上ほとんど期待できないため、貢献者は管財人に内容を共有し申立てを促すのが現実的です。
会社更生法は124条で貢献者への報償金を明文化しています。民事再生では同種の明文規定がなく、共益債権としての費用回収などが中心になります。
多数の更生債権者や株主の意思を取りまとめる代表者です。代理委員やその代理人も、再建への貢献が認められれば報償金の対象になります。
決定に対しては即時抗告ができます(124条2項)。配当原資が減る他の債権者は、決定の告知から一定期間内に争う必要があります。
固有の申立期限はありませんが、更生手続の進行中が前提です。計画認可・手続終結後は更生会社財産の枠組みが閉じ、事実上請求の機会を失います。
更生債権者等として再建に実質的に寄与したと認められれば対象になり得ます。協力内容・日付・成果を客観的記録として残すことが鍵です。
費用償還は貢献のために実際に立て替えた事務処理費用の回収、報償金はその貢献に対する追加的な見返りです。両者は別枠で申し立てられます。
誰でも、ではありません。124条は「事業の更生に貢献したと認められる」ことを要件とし、対象も更生債権者等・株主・代理委員・その代理人に限られます。単なる債権届出や形式的な協力では足りません。業界裏話ヒント:実務でハードルになるのは「貢献」と「更生」の因果です。スポンサー獲得や計画成立への実質的寄与など、その活動がなければ再建が成立しなかったと言える関係が問われます。弁護士は申立て前に、この因果を証拠で固められるかをまず判断します
更生会社財産、つまり本来は債権者への配当に回るはずの財産から支払われます。だからこそ2項で、許可決定に対し利害関係人が即時抗告できる仕組みになっています。業界裏話ヒント:配当原資が削られるため、報償金の許可は他の債権者が抗告する典型的な火種です。申立て側は、抗告されても耐えられるよう貢献の客観的記録を厚くしておく、逆に他債権者側は決定の告知から1週間という抗告期間を逃さないことが要点になります
もらえます。124条は対象に株主を明記しています。株式の価値がゼロに近くても、株主として再建に貢献した事実は別の評価対象です。業界裏話ヒント:これは大株主が再建のために資金や信用を提供したり、取引先・金融機関との橋渡しをしたりするケースで使われます。株が無価値だから諦める、ではなく、貢献を報償金という形で回収する発想を持てるかどうかで、同じ立場の株主でも結果が変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 回収の根拠 | 会社更生法124条:貢献に対する費用償還・報償金 | — |
| 前提条件 | 事業の更生への貢献が認められること | — |
| 債権者の姿勢 | 能動的に再建へ寄与する | — |
| 争われ方 | 他債権者が即時抗告(124条2項) | — |
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