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会社更生法 第124条(報償金等)

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  1. 裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。
  2. 2.前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法124条は、更生会社の再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から費用償還と報償金を認める規定である。

Q · 倒産した取引先の再建に協力したら、何かもらえるの?

貢献が認められれば費用償還と報償金を会社財産から受け取れます

会社更生法124条により、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められれば、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還と報償金を受け取れます。支払は管財人の申立てまたは職権で行われますが、実務上は管財人の申立てが現実的です。報償金は配当原資から出るため、過大な決定には他の債権者が即時抗告で争えます(2項)。

解説

取引先が経営破綻して会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛金を抱え、回収できるのはせいぜい数%だろうと諦めかけている。だが、ここで多くの債権者が見落とす道がある。あなたが再建のスポンサーを紹介したり、更生計画の成立に実質的に寄与したりして「事業の更生に貢献した」と認められれば、会社更生法124条により、立て替えた費用の償還に加えて報償金まで、更生会社財産から受け取れる。対象は債権者だけではない。株主、債権者をまとめる代理委員、その代理人も含まれる。倒産処理は「損失を分け合うだけの世界」ではない。手を動かして再建に貢献した者には、別の扉が開いている。受け身で配当を待つ債権者と、能動的に動いて費用と報償金を回収する債権者では、同じ倒産でも結末がまるで違う。

法的な位置づけ

会社更生法124条は報償金等に関する規定であり、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献した場合に、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還または報償金の支払を受けられる制度を定める。当該決定に対しては即時抗告が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の報償金とは何ですか?

更生会社の事業再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から支払われる金銭です。要した費用の償還とは別枠で認められます。

Q2報償金は誰が申し立てるのですか?

管財人の申立てまたは裁判所の職権です。ただし職権発動は実務上ほとんど期待できないため、貢献者は管財人に内容を共有し申立てを促すのが現実的です。

Q3会社更生と民事再生で報償金の扱いは違いますか?

会社更生法は124条で貢献者への報償金を明文化しています。民事再生では同種の明文規定がなく、共益債権としての費用回収などが中心になります。

Q4代理委員とは何をする人ですか?

多数の更生債権者や株主の意思を取りまとめる代表者です。代理委員やその代理人も、再建への貢献が認められれば報償金の対象になります。

Q5報償金の決定に不服があるときは?

決定に対しては即時抗告ができます(124条2項)。配当原資が減る他の債権者は、決定の告知から一定期間内に争う必要があります。

Q6報償金はいつまでに申し立てればいいですか?

固有の申立期限はありませんが、更生手続の進行中が前提です。計画認可・手続終結後は更生会社財産の枠組みが閉じ、事実上請求の機会を失います。

Q7下請けや取引先が事業継続に協力した場合も対象ですか?

更生債権者等として再建に実質的に寄与したと認められれば対象になり得ます。協力内容・日付・成果を客観的記録として残すことが鍵です。

Q8費用償還と報償金は何が違いますか?

費用償還は貢献のために実際に立て替えた事務処理費用の回収、報償金はその貢献に対する追加的な見返りです。両者は別枠で申し立てられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再建に協力したら、債権者なら誰でも報償金がもらえるんですか?

誰でも、ではありません。124条は「事業の更生に貢献したと認められる」ことを要件とし、対象も更生債権者等・株主・代理委員・その代理人に限られます。単なる債権届出や形式的な協力では足りません。業界裏話ヒント:実務でハードルになるのは「貢献」と「更生」の因果です。スポンサー獲得や計画成立への実質的寄与など、その活動がなければ再建が成立しなかったと言える関係が問われます。弁護士は申立て前に、この因果を証拠で固められるかをまず判断します

Q2報償金は会社のどのお金から出るんですか? 他の債権者は文句を言えますか?

更生会社財産、つまり本来は債権者への配当に回るはずの財産から支払われます。だからこそ2項で、許可決定に対し利害関係人が即時抗告できる仕組みになっています。業界裏話ヒント:配当原資が削られるため、報償金の許可は他の債権者が抗告する典型的な火種です。申立て側は、抗告されても耐えられるよう貢献の客観的記録を厚くしておく、逆に他債権者側は決定の告知から1週間という抗告期間を逃さないことが要点になります

Q3倒産した会社の株なんて紙くずですよね? 株主でも報償金をもらえるんですか?

もらえます。124条は対象に株主を明記しています。株式の価値がゼロに近くても、株主として再建に貢献した事実は別の評価対象です。業界裏話ヒント:これは大株主が再建のために資金や信用を提供したり、取引先・金融機関との橋渡しをしたりするケースで使われます。株が無価値だから諦める、ではなく、貢献を報償金という形で回収する発想を持てるかどうかで、同じ立場の株主でも結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者は再建手続では受け身で、決まった配当を待つしかないと思い込んでいる。だが貢献が認められれば、費用償還と報償金を能動的に取りに行ける立場がある。待つ側と動く側で回収額が変わる
  • 報償金がもらえること自体は知っていても、それが「更生会社財産から」支払われる、つまり他の債権者への配当原資が減る、という構造的な意味を見落としている。だからこそ他債権者から即時抗告という反撃が出やすく、貢献の客観的証拠を残せたかどうかが勝負を分ける
  • 「裁判所が貢献を見て勝手に報償金をくれる」と待っていても、現実にはほとんど何も起きない。職権発動の定めはあるが、実務上は管財人の申立てがほぼ前提だ。あなたが動いて管財人を動かさなければ、制度は眠ったままになる
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回収の根拠会社更生法124条:貢献に対する費用償還・報償金
前提条件事業の更生への貢献が認められること
債権者の姿勢能動的に再建へ寄与する
争われ方他債権者が即時抗告(124条2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生に入った。もしあなたが再建を引き受けるスポンサー候補を紹介し、更生計画の成立に決定的な役割を果たしたら? その骨折りはタダ働きではない。要した費用の償還と報償金を、更生会社財産から申し立てられる(124条1項)
  • あなたは倒産企業の大株主で、再建のために自社の信用と人脈を提供し、取引銀行をつなぎ留めた。株は紙くず同然でも、その貢献自体が報償金の対象になる。124条の対象に株主が明記されている理由がここにある
  • 代理委員として、バラバラだった中小の更生債権者をまとめ、計画案への賛成を取りつけた。その活動費用と報償金を会社財産から受け取れる立場に立つ
  • 更生計画認可の決定が近い。あなたの貢献を記録に残し、管財人に申立てを促すなら今しかない。手続が終結すれば、報償金の原資となる更生会社財産の枠組みも閉じ、後から「実は貢献した」と言っても遅い
  • 別の債権者が「自分が再建に貢献した」と多額の報償金を申し立て、許可された。配当原資が削られるのはあなたを含む全債権者だ。その決定が過大だと考えるなら、即時抗告で争える(2項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第124条(報償金等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第124条の条文原文は「裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、…」で始まります。
  3. 会社更生法第124条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。