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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第124条(報償金等)

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  1. 裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、更生会社財産から、これらの者に対し、その事務処理に要した費用を償還し、又は報償金を支払うことを許可することができる。
  2. 2.前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

報償金等とは何ですか?

定義報償金等とは、会社更生法第124条に定められた規定で、「裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第124条(報償金等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第124条の条文原文は「裁判所は、更生債権者等、株主若しくは代理委員又はこれらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、管財人の申立てにより又は職権で、管財人が、…」で始まります。
  3. 会社更生法第124条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第124条の前の条は会社更生法第123条です。
  7. 会社更生法第124条の次の条は会社更生法第125条です。
  8. 会社更生法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/124

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法124条は、更生会社の再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から費用償還と報償金を認める規定である。

Q · 倒産した取引先の再建に協力したら、何かもらえるの?

貢献が認められれば費用償還と報償金を会社財産から受け取れます

会社更生法124条により、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められれば、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還と報償金を受け取れます。支払は管財人の申立てまたは職権で行われますが、実務上は管財人の申立てが現実的です。報償金は配当原資から出るため、過大な決定には他の債権者が即時抗告で争えます(2項)。

解説

取引先が経営破綻して会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛金を抱え、回収できるのはせいぜい数%だろうと諦めかけている。だが、ここで多くの債権者が見落とす道がある。あなたが再建のスポンサーを紹介したり、更生計画の成立に実質的に寄与したりして「事業の更生に貢献した」と認められれば、会社更生法124条により、立て替えた費用の償還に加えて報償金まで、更生会社財産から受け取れる。対象は債権者だけではない。株主、債権者をまとめる代理委員、その代理人も含まれる。倒産処理は「損失を分け合うだけの世界」ではない。手を動かして再建に貢献した者には、別の扉が開いている。受け身で配当を待つ債権者と、能動的に動いて費用と報償金を回収する債権者では、同じ倒産でも結末がまるで違う。

法的な位置づけ

会社更生法124条は報償金等に関する規定であり、更生債権者等・株主・代理委員またはその代理人が更生会社の事業の更生に貢献した場合に、裁判所の許可を経て、更生会社財産から事務処理費用の償還または報償金の支払を受けられる制度を定める。当該決定に対しては即時抗告が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の貢献を客観的記録に残す スポンサー紹介、再建計画への助言、事業継続への協力など、自分が更生に寄与した内容を、日付・内容・成果が分かる形で記録する。手続進行中に残すことが報償金の有無を左右する
  2. 2.立て替えた費用の証憑を保管する 事務処理に要した費用の領収書・契約書・振込記録を整理し、費用償還の根拠として保管する
  3. 3.管財人に貢献内容を共有し申立てを促す 職権発動は実務上期待薄のため、管財人に貢献の事実と費用を早期に共有し、124条1項の申立てに乗せてもらう。早期共有は他債権者が身構える前に決定を固めやすくする
  4. 4.報償金額は合理的水準で求める 報償金額は裁判所の裁量であり、配当原資から出る。過大な要求は他債権者の即時抗告を招くため、貢献に見合う合理的水準で申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法の報償金とは何ですか?

更生会社の事業再建に貢献した更生債権者等・株主・代理委員に、裁判所の許可で更生会社財産から支払われる金銭です。要した費用の償還とは別枠で認められます。

Q2報償金は誰が申し立てるのですか?

管財人の申立てまたは裁判所の職権です。ただし職権発動は実務上ほとんど期待できないため、貢献者は管財人に内容を共有し申立てを促すのが現実的です。

Q3会社更生と民事再生で報償金の扱いは違いますか?

会社更生法は124条で貢献者への報償金を明文化しています。民事再生では同種の明文規定がなく、共益債権としての費用回収などが中心になります。

Q4代理委員とは何をする人ですか?

多数の更生債権者や株主の意思を取りまとめる代表者です。代理委員やその代理人も、再建への貢献が認められれば報償金の対象になります。

Q5報償金の決定に不服があるときは?

決定に対しては即時抗告ができます(124条2項)。配当原資が減る他の債権者は、決定の告知から一定期間内に争う必要があります。

Q6報償金はいつまでに申し立てればいいですか?

固有の申立期限はありませんが、更生手続の進行中が前提です。計画認可・手続終結後は更生会社財産の枠組みが閉じ、事実上請求の機会を失います。

Q7下請けや取引先が事業継続に協力した場合も対象ですか?

更生債権者等として再建に実質的に寄与したと認められれば対象になり得ます。協力内容・日付・成果を客観的記録として残すことが鍵です。

Q8費用償還と報償金は何が違いますか?

費用償還は貢献のために実際に立て替えた事務処理費用の回収、報償金はその貢献に対する追加的な見返りです。両者は別枠で申し立てられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再建に協力したら、債権者なら誰でも報償金がもらえるんですか?

誰でも、ではありません。124条は「事業の更生に貢献したと認められる」ことを要件とし、対象も更生債権者等・株主・代理委員・その代理人に限られます。単なる債権届出や形式的な協力では足りません。実務のポイント:実務でハードルになるのは「貢献」と「更生」の因果です。スポンサー獲得や計画成立への実質的寄与など、その活動がなければ再建が成立しなかったと言える関係が問われます。弁護士は申立て前に、この因果を証拠で固められるかをまず判断します

Q2報償金は会社のどのお金から出るんですか? 他の債権者は文句を言えますか?

更生会社財産、つまり本来は債権者への配当に回るはずの財産から支払われます。だからこそ2項で、許可決定に対し利害関係人が即時抗告できる仕組みになっています。実務のポイント:配当原資が削られるため、報償金の許可は他の債権者が抗告する典型的な火種です。申立て側は、抗告されても耐えられるよう貢献の客観的記録を厚くしておく、逆に他債権者側は決定の告知から1週間という抗告期間を逃さないことが要点になります

Q3倒産した会社の株なんて紙くずですよね? 株主でも報償金をもらえるんですか?

もらえます。124条は対象に株主を明記しています。株式の価値がゼロに近くても、株主として再建に貢献した事実は別の評価対象です。実務のポイント:これは大株主が再建のために資金や信用を提供したり、取引先・金融機関との橋渡しをしたりするケースで使われます。株が無価値だから諦める、ではなく、貢献を報償金という形で回収する発想を持てるかどうかで、同じ立場の株主でも結果が変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 債権者は再建手続では受け身で、決まった配当を待つしかないと思い込んでいる。だが貢献が認められれば、費用償還と報償金を能動的に取りに行ける立場がある。待つ側と動く側で回収額が変わる
  • 報償金がもらえること自体は知っていても、それが「更生会社財産から」支払われる、つまり他の債権者への配当原資が減る、という構造的な意味を見落としている。だからこそ他債権者から即時抗告という反撃が出やすく、貢献の客観的証拠を残せたかどうかが勝負を分ける
  • 「裁判所が貢献を見て勝手に報償金をくれる」と待っていても、現実にはほとんど何も起きない。職権発動の定めはあるが、実務上は管財人の申立てがほぼ前提だ。あなたが動いて管財人を動かさなければ、制度は眠ったままになる
比較の観点この条文ほかの条文
回収の根拠会社更生法124条:貢献に対する費用償還・報償金共益債権:手続のための費用の随時弁済
更生債権の配当:計画に基づく按分弁済
前提条件事業の更生への貢献が認められること更生のために生じた共益的な費用であること
更生債権として届出・確定していること
債権者の姿勢能動的に再建へ寄与する手続維持に必要な負担をする
受け身で配当を待つ
争われ方他債権者が即時抗告(124条2項)弁済の範囲・該当性で争われる
債権調査・計画認可で争われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 重整章(第282条以下)

台湾の公司重整は重整人・重整監督人への報酬枠組みを持つが、貢献した一般債権者への報償金を明文化する点は日本ほど明確ではない

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(統合倒産法)

韓国は会社更生・民事再生・破産を統合した倒産法制をとる。再建手続の費用・報酬規律はあるが、貢献者報償金の明文性は事案による

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §§ 217 ff.

ドイツの倒産計画手続では再建の費用負担と弁済順位が規律されるが、貢献者への報償金という独立の制度は日本に特徴的

アメリカ
11 U.S.C. Chapter 11

米国Chapter 11は再建費用を管理費用(administrative expense)として優先弁済する。日本の会社更生法は元来Chapter X由来で、貢献者報償の発想に連なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生に入った。もしあなたが再建を引き受けるスポンサー候補を紹介し、更生計画の成立に決定的な役割を果たしたら? その骨折りはタダ働きではない。要した費用の償還と報償金を、更生会社財産から申し立てられる(124条1項)
  • あなたは倒産企業の大株主で、再建のために自社の信用と人脈を提供し、取引銀行をつなぎ留めた。株は紙くず同然でも、その貢献自体が報償金の対象になる。124条の対象に株主が明記されている理由がここにある
  • 代理委員として、バラバラだった中小の更生債権者をまとめ、計画案への賛成を取りつけた。その活動費用と報償金を会社財産から受け取れる立場に立つ
  • 更生計画認可の決定が近い。あなたの貢献を記録に残し、管財人に申立てを促すなら今しかない。手続が終結すれば、報償金の原資となる更生会社財産の枠組みも閉じ、後から「実は貢献した」と言っても遅い
  • 別の債権者が「自分が再建に貢献した」と多額の報償金を申し立て、許可された。配当原資が削られるのはあなたを含む全債権者だ。その決定が過大だと考えるなら、即時抗告で争える(2項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の貢献(スポンサー紹介、再建計画への助言、事業継続への協力等)を、日付・内容・成果が分かる形で記録する2. 要した費用の領収書・契約書を保管する3. 管財人に貢献内容を共有し、124条1項の申立てを促す(職権発動もあるが実務上は管財人の申立てが現実的) 4. 報償金額は裁判所の裁量であり、過大な要求は他債権者の即時抗告を招くため、貢献に見合う合理的水準で求める

訴えられた側:1. 他者の報償金申立てに疑問があれば、貢献が実在するか、その活動が本当に更生に寄与したか(因果)を精査する2. 報償金は更生会社財産、つまり配当原資から出るため、過大な決定は全債権者の損失だと意識する3. 許可決定に不服なら、決定の告知を受けた日から即時抗告で争う(2項、会社更生法9条) 4. 管財人の立場なら、申立て前に貢献の客観的裏付けを固め、後の抗告に耐える記録を残しておく

時効(請求できる期限):報償金・費用償還そのものに固有の申立期限の定めはないが、更生手続が進行中であることが前提となる。更生計画の認可・手続終結後は更生会社財産の枠組みが閉じ、事実上請求の機会を失う。許可決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間以内(会社更生法9条、民事訴訟法の準用、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:124条の報償金は、単なる債権届出や形式的協力では足りず、「事業の更生に貢献した」という実質的寄与とその因果が要件となる。報償金は更生会社財産から支払われ配当原資を減らすため、金額は貢献に見合う合理的水準に限られると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法 Chapter X の会社更生手続を範とし、再建型倒産処理の枠組みを導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(現行法・平成14年法律第154号)。手続を合理化し、貢献者への費用償還・報償金を含む規律を整備

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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