要点会社更生法 123 条は、債権者・株主が著しく多数で自ら代理委員を選任しない者があるとき、裁判所がその者のために職権で代理委員を選任できると定める。代理委員は本人が選任したものとみなされる。
Q · 倒産した取引先の債権者になったとき、代理委員って勝手に決められるの?
黙っていると裁判所が職権で選任できる
会社更生法 123 条により、共同の利益を持つ債権者・株主が著しく多数で、勧告されても期間内に自ら代理委員を選任しない者があり、それが手続の進行を妨げると裁判所が認めるときは、その者のために裁判所が職権で代理委員を選任できます。選任された代理委員は本人が自ら選任したものとみなされ(3 項)、その報酬・費用は更生会社財産から支払われます(5 項)。配当の原資が削られるため、勧告書が届いたら期間内に自分で代理人を立てるのが得策です。
取引先の大手メーカーが倒れ、会社更生手続が始まった。あなたはその下請けで、未回収の売掛金が数百万円。同じ立場の更生債権者は何千人もいる。会社更生法 123 条が牙をむくのは、まさにこの瞬間だ。共同の利益を持つ債権者や株主が著しく多数で、しかも勧告されたのに自分で代理委員を選ばない者がいて、その放置が手続の進行を妨げると裁判所が判断したとき、裁判所はあなたのために代理委員を選任できる。怖いのはその効果だ。選ばれた代理委員は、あなた自身が選んだものとみなされる(3 項)。さらにその報酬と費用は、更生会社の財産から支払われる(5 項)。つまり、あなたが受け取れる配当の原資が、あなたの知らないところで削られていく。沈黙していると、他人があなたの代理人になり、あなたの取り分から報酬が出ていく構造だ。
会社更生法 123 条は、更生手続における代理委員の職権選任を定める規定である。共同の利益を有する更生債権者等または株主が著しく多数で、勧告にもかかわらず自ら代理委員を選任しない者があり手続進行に支障があるとき、裁判所が当該者のために代理委員を選任することを認める。選任された代理委員は本人による選任とみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で共同の利益を持つ多数の債権者・株主を束ねて手続に関与する代理人です。本人が選ぶのが原則ですが、会社更生法 123 条で裁判所が職権選任する場合もあります。
本人(債権者)が裁判所の職権選任を拒む要件はありません。一方、代理委員に選ばれる側は同意しなければ就任しません(123 条 2 項)。引き受ければ善管注意義務を負います。
更生会社財産から支払われます(123 条 5 項)。費用の前払・償還と、裁判所が相当と認める額の報酬が含まれ、配当原資が間接的に減ります。
正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任できます(123 条 4 項)。本人との関係には委任の規定(民法 644 条以下)が準用されます。
勧告書が届いたら期間内に自分で信頼できる代理委員や弁護士を選任することです(122 条)。先に動けば 123 条の職権選任は発動しません。
なります。少額の社債や未払い退職金も更生債権です。著しく多数の債権者の一人として沈黙すると、123 条の職権選任の射程に入ります。
管財人は更生会社の事業経営と財産管理を担う手続の中心です。代理委員は多数の債権者・株主側の利益を束ねて手続に関与する代理人で、立場が異なります。
代理委員は本人が自ら選任したものとみなされ(123 条 3 項)、本人の手続行為は代理委員を通じて行われます。不満があれば解任や別途の手続参加を検討します。
本人(あなた)の同意は選任の要件になっていません。123 条 3 項で「あなたが自ら選任したものとみなす」とされ、原則として拒めません。ただし不適任なら解任を求める余地はあります。業界裏話ヒント:実務上、123 条の職権選任が実際に使われる場面は限られ、裁判所はまず 122 条 2 項の勧告で自主選任を促します。勧告書が来た時点で自分の代理人を立てれば、見ず知らずの代理委員を押し付けられる事態は避けられる
5 項により、報酬と費用は更生会社の財産から支払われます。配当の原資が減るという意味で、間接的に債権者全体の取り分に影響します。金額は「裁判所が相当と認める額」です。業界裏話ヒント:代理委員の費用が財産から出る以上、多数の債権者が放置して職権選任が増えるほど、回収できる配当は目減りする。自分で弁護士を選んで手続参加した方が、コントロールも回収見込みも良くなるケースが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 会社更生法 123 条:裁判所による代理委員の職権選任 | — |
| 選任の主体 | 裁判所(職権) | — |
| 本人の同意 | 本人の同意は不要、ただし代理委員自身の同意は必要(2 項) | — |
| 効果 | 本人が自ら選任したものとみなされる(3 項)、報酬は会社財産負担(5 項) | — |
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