要点会社更生法 2 条は、株式会社の再建手続における更生債権・更生担保権・共益債権を定義する。担保権者も更生担保権者として手続に取り込まれ、個別の競売はできない。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、私の売掛金はどうなりますか?
三つの箱のどれに入るかで回収率が変わります
会社更生法 2 条により、債権は三つに区分されます。開始前の売掛金は原則「更生債権」で大幅カットの可能性が高く、担保付きでも担保物の時価を超える部分は更生債権に転落します(更生担保権、2 条 10 項)。一方、開始決定後の継続取引代金は「共益債権」として全額・随時に優先弁済されます。届出期間を徒過すると更生債権・更生担保権は原則失権するため、自分の債権がどの箱に当たるかを早期に確定することが回収の分かれ目です。
取引先の大企業が突然「会社更生手続開始の申立て」をした。あなたは数千万円の売掛金を抱えている。回収できるのか、いくら戻るのか。その運命は、この第2条の言葉の定義一つで決まる。会社更生法は株式会社専用の、最も重い再建手続だ。ここでのキモは、債権が三つの箱に仕分けられること。更生債権(一般の売掛金、ほぼ大幅カット)、更生担保権(担保付きだが、担保物の時価までしか守られない)、共益債権(開始後の新規取引、全額・随時の優先弁済)。多くの人が誤解しているのは、抵当権さえあれば安全という思い込みだ。会社更生では担保権者も手続に取り込まれ、勝手に競売できない。しかも担保割れの部分は無担保の更生債権に転落する。あなたがどの箱に落ちるかを、開始決定の一瞬で決めるのが、この一見ただの用語集に見える条文である。
会社更生法 2 条は、株式会社専用の再建手続である更生手続に関する基本概念を定義する規定である。更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を更生債権、開始当時に存する担保権の被担保債権のうち目的財産の時価の範囲内のものを更生担保権、租税徴収の例によって徴収できる請求権を租税等の請求権と区分し、手続上の取扱いの起点を定める。
会社更生は株式会社専用で経営権が管財人に移り、担保権も手続に取り込まれ別除権がありません。民事再生は法人・個人が使え、原則として現経営陣が継続(DIP 型)し、担保権者は別除権として個別行使できます。
更生手続の遂行に必要な費用や、開始決定後の継続取引から生じる債権など、更生手続によらず随時・全額弁済される優先的な債権です。開始前に生じた更生債権とは別格の扱いになります。
株式会社のみが対象です(2 条 1 項)。合同会社や個人事業主、医療法人などは使えず、それらは民事再生法など他の手続によります。最も重く厳格な再建手続とされます。
開始決定で定まる債権届出期間を徒過すると、更生債権・更生担保権は原則として失権し、更生計画による弁済を受けられなくなります。共益債権は届出不要で随時弁済されます。
更生手続開始の時の時価が基準です(2 条 10 項)。この評価額を超える被担保債権部分は無担保の更生債権に転落するため、評価の局面が回収額を大きく左右します。
租税等の請求権(2 条 15 項)は別格扱いで、共益債権に該当しないものでも更生計画で一方的に減免することはできず、原則として優先的に扱われます。
更生計画で株主の権利の全部または一部が変更されえます(2 条 2 項)。債務超過の場合、既存株式が無価値化され減資・100% 減資となることも珍しくありません。
事案により大きく異なり、大型倒産では数パーセントにとどまることもあります。担保や共益債権の有無で回収額が一桁変わるため、自分の債権区分の確認が不可欠です。
残念ながら別除権はありません。民事再生と違い、会社更生では担保権者も「更生担保権者」として手続に取り込まれ、勝手に競売できません(2条10項・11項)。さらに被担保債権のうち担保物の時価を超える部分は無担保の更生債権に転落します。業界裏話ヒント:時価評価の基準時が開始決定時であること、利息や損害金部分は開始後おおむね1年分までしか担保されないこと(2条10項但書)が見落とされがちです。担保があるからと油断せず、評価額と但書の範囲を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
開始決定の後に発生する取引なら、その代金は「共益債権」として全額・随時に優先弁済される建付けです(2条8項の反対解釈、共益債権の規定)。開始前の売掛金は更生債権で大幅カットの可能性が高い。業界裏話ヒント:開始決定の前後で、同じ取引先でも回収率が天と地ほど変わります。継続取引をするなら、開始決定のタイミングを管財人や裁判所の公告で正確に押さえ、共益債権になる時点以降の取引へ切り替える判断が回収を左右する(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 対象 | 会社更生:株式会社のみ | — |
| 担保権の扱い | 会社更生:更生担保権として手続に取り込み、別除権なし、個別競売不可 | — |
| 経営権 | 会社更生:管財人に移行(経営陣は原則退任) | — |
| 目的 | 会社更生:事業を生かした全面的な再建 | — |
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