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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第3条(外国人の地位)

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外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

この条文の基本情報

外国人の地位とは何ですか?

定義外国人の地位とは、会社更生法第3条に定められた規定で、「外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第3条(外国人の地位)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第3条の条文原文は「外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。」で始まります。
  3. 会社更生法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第3条の前の条は会社更生法第2条です。
  7. 会社更生法第3条の次の条は会社更生法第4条です。
  8. 会社更生法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法3条は、外国人・外国法人が更生手続で日本人・日本法人と同一の地位を持つと定める。国籍を理由に債権届出や配当で不利に扱われることはない。

Q · 海外の取引先が日本で会社更生に入ったら、外国の会社や個人は不利に扱われるの?

国籍に関係なく日本の債権者と同じ扱いを受けます

会社更生法3条により、外国人・外国法人は更生手続で日本人・日本法人と同一の地位を有します。国籍や本店所在地を理由に、債権届出・配当・議決権で不利に扱われることはありません。旧法時代の相互主義(相手国が日本人を平等に扱う国でなければ平等に扱わない)は2002年の全面改正で廃止され、内外人平等主義に統一されました。ただし保障されるのは『参加する資格』であり、裁判所が定める債権届出期間内に届け出なければ権利は失権します。

解説

あなたが海外の部品メーカーで、長年取引してきた日本の上場企業がある朝「会社更生手続開始」のニュースに載った。未回収の売掛金は数千万円。真っ先に頭をよぎるのは「外国の会社だから、日本人の債権者より後回しにされるのではないか」という不安だろう。会社更生法3条は、その不安を一行で打ち消す。「外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する」。つまり国籍も本店所在地も一切関係なく、あなたは日本の債権者と完全に同じ立場で債権を届け出て、配当を受け、議決権を行使できる。ここで知っておくべき玄人の事実がある。昔はこうではなかった。旧法時代は「相互主義」、つまりあなたの国が日本企業を平等に扱う国でなければ、あなたも平等には扱われなかった。2002年の全面改正でこの足かせが外れ、日本は内外人平等主義へ舵を切った。あなたの権利の根拠は、この静かな一行にある。

法的な位置づけ

会社更生法3条は、更生手続における外国人・外国法人の地位を定める規定であり、国籍及び本店所在地を問わず日本人・日本法人と同一の地位を認める内外人平等主義を採用する。旧法下の相互主義を廃し、外国の債権者にも同順位・同条件での手続参加を保障するものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始の事実と債権届出期間を確認 取引先の更生手続開始を知ったら、外国法人・外国人であることは一切気にせず、まず官報や裁判所の公告で『更生債権の届出期間』と提出先・提出方法を確認する
  2. 2.国内の送達先・代理人を手配 手続は日本語が原則であるため、翻訳と国内の送達先を確保する。必要なら日本の弁護士に手続代理を依頼し、届出期間の通知を取りこぼさない体制を整える
  3. 3.期間内に更生債権届出書を提出 債権の種類・金額・原因を記した更生債権届出書を、裁判所が定めた期間内に提出する。期間を過ぎると原則として届出は失権するため、余裕をもって提出する
  4. 4.議決権行使と配当の権利を確保 更生債権者として、更生計画案の決議で議決権を行使し、計画に従った弁済・配当を受ける。越境倒産が絡む場合は承認援助法の適用可否も同時に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法3条とは何ですか?

外国人・外国法人が更生手続で日本人・日本法人と同一の地位を持つと定める規定です。国籍・所在地による差別を禁じ、内外人平等主義を明文化しています。

Q2外国企業 倒産 債権回収はどうすればいい?

取引先の更生手続開始を知ったら、官報や裁判所の公告で債権届出期間と提出先を確認し、期間内に届出書を提出します。国籍はハンディになりません。

Q3内外人平等主義とは何ですか?

国籍や本店所在地を問わず、外国人・外国法人を自国民と同一に扱う原則です。日本の倒産法制は2002年改正でこの原則に統一されました。

Q4相互主義 廃止はいつですか?

会社更生法は平成14年(2002年)の全面改正で相互主義を廃止し、内外人平等主義へ転換しました。破産法・民事再生法も同じく平等主義です。

Q5会社更生と破産の違いは何ですか?

会社更生は事業の再建を目的とし主に大企業が対象、破産は清算・配当を目的とします。いずれも外国人の同一地位(3条)は共通です。

Q6外国の債権者も議決権はありますか?

あります。3条により外国の債権者も日本の債権者と同じ重みの議決権を持ち、更生計画案の決議に参加できます。

Q7債権届出は日本語でないとダメですか?

実務上は日本語での届出が原則です。地位は平等でも手続対応を怠ると機会を逃すため、翻訳や国内送達先の確保を早めに行います。

Q8越境倒産 日本 手続はどう進みますか?

会社更生法3条が参加資格を保障し、外国で進む手続の承認は『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』が規律します。両者をセットで検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国の会社なんですが、日本の取引先が倒産したら配当って本当にもらえるんですか?

もらえます。会社更生法3条で外国法人は日本法人と同一の地位を持つので、債権届出をすれば日本の債権者とまったく同じ順位・条件で配当を受けられます。国籍による減額や後回しはありません。実務のポイント:多くの海外企業は『どうせ外国だから』と回収を最初から諦めますが、これは制度の誤解です。諦めた瞬間に、平等に与えられていた権利を自分から捨てている。まず届出期間を調べることが、知っている債権者と知らない債権者を分ける

Q2母国の法律が日本企業を冷遇していても、日本では平等に扱われるんですか?

扱われます。現行法は相互主義を採らず、内外人平等主義です。あなたの国が日本人をどう扱うかは、あなたの日本での地位に影響しません。実務のポイント:これは2002年の全面改正で切り替わったポイントで、古い解説書や昔の経験則を持つ人ほど『相互主義だから』と誤った前提で判断しがち。破産法・民事再生法も同じく平等主義に統一されているので、倒産手続の種類を問わず外国当事者は同じ立場に立てる

Q3平等って言っても、日本語が読めないと結局不利になりませんか?

法的地位は完全に平等ですが、手続は日本語が原則なので、言語・送達の準備を怠ると『機会』を逃す危険はあります。地位の平等と手続対応の実務は別物です。実務のポイント:外国債権者がつまずくのは差別ではなく『気づくのが遅い』『届出期間を逃す』の二点に集約されます。日本に送達先や代理人を確保しておくと、届出期間の通知を取りこぼさず、平等な地位を実際の回収につなげられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国の会社や個人は日本の倒産手続では不利に扱われる」と多くの人が信じているが、現行法では国籍・所在地による差別は一切ない。日本人債権者と完全に同順位、同条件である。この思い込みが、回収できたはずの債権を放棄させている
  • 「平等なのは当然で、昔からそうだ」と思っているなら、それは歴史を知らないだけだ。かつては相互主義が支配し、自国が日本人を平等に扱わない国の国民は、日本でも平等に扱われなかった。今の平等は2002年改正で勝ち取られた制度設計の結果であって、自然法則ではない
  • あなたは「平等な地位がある=自動的に守られる」と問いを立てているかもしれないが、その問いがずれている。3条が保証するのは『参加する資格』であって、『参加し損ねた者の救済』ではない。届出をしなければ、平等な権利はゼロのまま終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規定する手続会社更生法3条:会社更生手続(事業再建型)における外国人の同一地位破産法3条:破産手続(清算型)における外国人の同一地位
民事再生法3条:民事再生手続(再建型)における外国人の同一地位
採用する原則内外人平等主義(2002年改正で相互主義を廃止)内外人平等主義(同旨)
内外人平等主義(同旨)
主な対象株式会社(主に大企業の再建)個人・法人の清算(配当)
中小企業・個人の再建(DIP 型)
越境倒産の通路外国倒産処理手続の承認援助に関する法律と連携同承認援助法と連携
同承認援助法と連携

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法總則施行法第2條・破產法

台湾は外国人の権利能力を法令の制限内で認め、倒産手続における外国債権者の参加も認める。会社の再建は公司法の重整手続(公司法第282条以下)で扱う

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제2조

韓国は『債務者回生及び破産に関する法律』で外国人・外国法人に内国人と同一の地位を保障し、日本と同様に平等主義を採用

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §§ 335 ff.

ドイツは国際倒産法を定め、外国債権者の平等取扱いを原則とする。EU 域内は EU 倒産規則(EU 2015/848)が優先適用される

アメリカ
11 U.S.C. § 1513 (Chapter 15)

米国は連邦倒産法1513条で、外国債権者は内国債権者と同一の裁判所アクセス・権利を有すると明文で保障している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のサプライヤーであるあなたの取引先が会社更生を申し立てた。日本語が読めず弁護士のあてもない。それでもあなたは日本の債権者と一字一句同じ届出書を、同じ期間内に出せば同じ配当を受ける。「外国だから門前払い」は起きない。問題は手続の存在を知る速度と、届出期間内に間に合うかどうかだけだ
  • もし、あなたの会社が日本企業の株式を大量に持つ外国の機関投資家で、その企業が更生計画案の決議にかけられたとしたら? あなたの議決権は日本の株主・債権者とまったく同じ重みを持つ。国籍を理由に発言権を削られることはない
  • あなたが日本企業に融資した外国の銀行で、相手が更生手続に入った。あと数週間で債権届出期間が締め切られる。3条があなたに平等な地位を保証していても、期間を過ぎれば届出は失権する。守られているのは「資格」であって「うっかり」ではない
  • 逆の立場。あなたが更生手続中の日本企業の管財人側で、海外の債権者から「外国法人にも届出を認めるのか」と問われたら、答えは明確にイエス。国籍で選別すれば手続全体が違法になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の更生手続開始を知ったら、外国法人・外国人であることは一切気にせず、まず官報・裁判所の公告で『債権届出期間』と提出先を確認する2. 期間内に債権の種類・金額・原因を記した届出書を提出。日本語での提出が原則なので、翻訳と国内の送達先確保を早めに手配する3. 必要なら日本の弁護士に手続代理を依頼し、更生債権者として議決権・配当の権利を確保4. 越境の倒産が絡む場合は『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』の適用可否も同時に検討する

訴えられた側:1. あなたが更生手続中の会社側(管財人・申立側)なら、外国の債権者を国籍で区別せず、日本の債権者と同一の通知・取扱いを徹底する2. 外国法人の届出を不当に排除すれば手続の公正を欠き、後に取り消される火種になる3. 送達・通知が海外に及ぶ場合の方法と期間を早期に設計し、届出機会の平等を実質的に確保する4. 越境案件では承認援助法に基づく外国手続との調整を視野に入れる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の期限は裁判所が定める『更生債権の届出期間』であり、これを過ぎると原則として届出は失権する。一般の私法上の債権の消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能を知った時から5年または行使可能時から10年)も別途進行するため、最新の手続日程を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:会社更生法3条は内外人平等主義を採用したものであり、外国人・外国法人は国籍や本店所在地を問わず更生手続上の地位において日本人・日本法人と完全に同一に扱われる。破産法3条・民事再生法3条と同旨であり、倒産法制全体が相互主義から平等主義へ統一されたと理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)成立・平成15年(2003年)施行 会社更生法の全面改正により、旧法下の相互主義を廃し、外国人・外国法人に日本人・日本法人と同一の地位を認める内外人平等主義を採用。破産法・民事再生法と歩調を合わせた倒産法制の国際化の一環

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全面改正(平成14年法律第154号、2003年施行)により、旧法下の相互主義を廃し、外国人・外国法人に日本人・日本法人と同一の地位を認める内外人平等主義を採用。破産法・民事再生法と歩調を合わせた倒産法制の国際化の一環。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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