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会社更生法 第4条(更生事件の管轄)

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この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立てを「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社や医療法人は対象外で、外国会社も国内営業所があれば申立てできる。

Q · 会社更生って、どんな会社でも申し立てられるんですか?

原則として日本国内に営業所のある株式会社だけが使えます

会社更生法 4 条により、更生手続開始の申立てができるのは「日本国内に営業所を有する株式会社」に限られます。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はそもそも対象外で、これらが使えるのは民事再生か破産です。一方、要件は「日本法人であること」ではなく「日本国内に営業所を有すること」なので、外国会社であっても日本国内に営業所があれば申立ての対象になります。組織の規模ではなく、株式会社という器を持っているかどうかが入口を分けます。

解説

資金繰りが行き詰まった会社の経営陣が真っ先に口にするのが「会社更生で立て直す」という言葉だ。だが、その選択肢があなたの会社に本当に存在するとは限らない。会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立てができるのは「株式会社が日本国内に営業所を有するとき」に限ると定める。つまり、合同会社も、医療法人も、学校法人も、個人事業も、どれだけ規模が大きくても会社更生は使えない。彼らに残るのは民事再生か破産だ。この入口の一文が、その後の再建のすべてを分岐させる。会社更生は担保権者すら手続に取り込み、原則として旧経営陣は退場して管財人が経営を握る、最も強力で最も重い再建手段。株式会社という器を持っているかどうかが、その武器を握れるかどうかを決める。逆に外国会社であっても、日本国内に営業所さえあれば、この扉は開いている。

法的な位置づけ

会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立適格を定める規定であり、申立てができる主体を「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社等の持分会社、医療法人・学校法人・個人事業は対象から除かれる一方、外国会社であっても日本国内に営業所を有すれば申立ての対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法とは何ですか?

経営危機に陥った株式会社を清算せず事業を継続したまま立て直すための再建型倒産手続を定めた法律です。担保権者も手続に取り込む最も強力な再建手段で、4 条が対象を株式会社に限定しています。

Q2会社更生の対象となる会社は?

日本国内に営業所を有する株式会社に限られます(会社更生法 4 条)。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業は対象外で、民事再生か破産を選ぶことになります。

Q3会社更生の手続の流れは?

更生手続開始の申立て→保全処分→開始決定と管財人選任→更生債権の届出・調査→更生計画案の作成・可決・認可→計画の遂行、という順で進みます。事業を続けながら再建するのが特徴です。

Q4会社更生すると経営者は退任しますか?

原則として旧経営陣は退場し、裁判所が選任した管財人が経営権を握ります。経営陣が残れる民事再生(DIP 型)とはここが大きく異なります。

Q5会社更生で従業員の雇用は守られますか?

会社更生は事業継続を前提とした再建型なので、清算する破産より雇用や賃金は守られやすい傾向があります。ただし再建計画の中で人員整理が行われることもあります。

Q6上場企業が会社更生したら株式はどうなりますか?

多くの場合、更生計画で減資(多くは 100% 減資)が行われ既存株主の株式は無価値となり、上場廃止になります。スポンサーが新たに出資して再建する形が一般的です。

Q7会社更生と倒産は同じ意味ですか?

違います。倒産は経営破綻全般を指す広い言葉で、その処理方法の一つが会社更生です。倒産処理には会社更生・民事再生(再建型)と破産・特別清算(清算型)があります。

Q8会社更生の申立て費用はどのくらいですか?

裁判所に納める予納金は事業規模に応じ数百万円から数千万円規模になることがあり、弁護士費用も別途必要です。大型の事業再建を前提とした重い手続のため費用も高額になりがちです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは合同会社なんですが、本当に会社更生はできないんですか?

できません。会社更生法 4 条は申立ての対象を株式会社に限定しており、合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はすべて対象外です。これらの事業者が使えるのは民事再生か破産になります。業界裏話ヒント:再建を見据えるなら、危機に陥る前に株式会社へ組織変更しておく手はあります。ただし倒産が迫ってからの駆け込み組織変更は、否認の対象になったり詐害的と見られたりするリスクがあるので、平時の経営判断として早めに検討するのが鉄則です

Q2会社更生と民事再生って、結局どっちが会社にとって得なんですか?

一概には言えません。会社更生は担保権者も手続に取り込めるため大型の事業再建に向く反面、原則として経営陣は退場し管財人が経営を握ります(会社更生法のしくみ)。民事再生は経営陣が残れますが、担保権は別除権として手続外で行使され、担保資産を失うリスクがあります。業界裏話ヒント:オーナー経営者が会社に残りたいなら民事再生、巨額の担保付き債務を抱えて担保権の実行を止めなければ事業が回らないなら会社更生、という分かれ方が実務の相場観です。この一点を最初に詰めないと、手続選択を後から覆すのは極めて困難です

Q3外国の会社でも日本で会社更生を申し立てられるんですか?

可能です。会社更生法 4 条が求めるのは『株式会社が日本国内に営業所を有すること』であって、日本法人であることではありません。日本に営業所を持つ外国会社(に相当する株式会社)であれば申立ての対象になり得ます。業界裏話ヒント:国境をまたぐ倒産では、外国の倒産手続を日本で認める『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』との関係が複雑に絡みます。日本の営業所の資産を守るために日本で手続を起こすか、本国手続の承認を求めるかは、専門家でも判断が割れる高度な戦略判断です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社更生はどんな会社でも使える再建手続」と思い込んでいる人が多いが、4 条は対象を株式会社に限定している。合同会社・一般社団法人・医療法人・個人事業はそもそも申立てができない。会社の規模ではなく、組織の器の種類が入口を決める
  • 会社更生と民事再生を「似たような再建手続」と一括りにしがちだが、その深刻度の差は大きい。会社更生では原則として旧経営陣が退場し管財人が経営を握り、担保権者すら手続に取り込まれる。民事再生では経営陣が残り担保権は別除権として手続外で行使できる。同じ再建でも、誰が会社を動かし続けるかが正反対になる
  • 「日本の会社更生は日本企業のためのもので、外国企業は無関係」と考えがちだが、問いの立て方そのものがずれている。4 条が要求するのは『日本国内に営業所を有すること』であって『日本の会社であること』ではない。営業所さえあれば外国会社も申立ての対象になり、国際倒産の舞台が日本に開かれる
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対象となる事業者会社更生(4 条):日本国内に営業所を有する株式会社のみ
経営権原則として旧経営陣は退場し管財人が経営
担保権の扱い担保権者も手続に取り込み拘束する(強力)
手続の性質再建型・最も重厚で大型事業再建向き

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 売上が立たなくなった合同会社のオーナーが「会社更生で借金を整理して立て直す」と意気込んで弁護士事務所のドアを叩く。だが弁護士の最初の一言は「御社は合同会社なので会社更生は使えません」。残された道は民事再生か破産。組織形態を株式会社にしておくかどうかで、使える再建メニューが丸ごと変わっていた
  • もし、取引先の大手メーカーがある日「会社更生手続開始の申立てをした」と通知してきたら、あなたの売掛金はどうなる? 担保を取っていない一般債権者であるあなたの債権は、更生計画の中で大幅にカットされる可能性が高い。会社更生は担保権者すら拘束する、それだけ強力な手続だからだ
  • 日本に支店を構える外国会社が経営危機に陥った。本国では別の倒産手続が進んでいるが、日本国内に営業所があるため、日本でも会社更生の申立てができる。国境をまたぐ倒産処理の起点が、この一行の「日本国内に営業所を有するとき」に隠れている
  • あなたの勤め先が会社更生を申し立てた。給料は止まるのか、明日もう退職すべきなのか、頭が真っ白になる。だが更生手続は事業の継続を前提とした再建型。清算ではないので、従業員の雇用や賃金は破産より守られやすい。あと数日でリストラ通知が来るかと怯える前に、これは清算ではなく再建だという一点を確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第4条(更生事件の管轄)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第4条の条文原文は「この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第4条は第一章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。