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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第4条(更生事件の管轄)

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この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。

この条文の基本情報

更生事件の管轄とは何ですか?

定義更生事件の管轄とは、会社更生法第4条に定められた規定で、「この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第4条(更生事件の管轄)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第4条の条文原文は「この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第4条の前の条は会社更生法第3条です。
  7. 会社更生法第4条の次の条は会社更生法第5条です。
  8. 会社更生法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法4条は、更生手続開始の申立てを「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社や医療法人は対象外で、外国会社も国内営業所があれば申立てできる。

Q · 会社更生って、どんな会社でも申し立てられるんですか?

原則として日本国内に営業所のある株式会社だけが使えます

会社更生法4条により、更生手続開始の申立てができるのは「日本国内に営業所を有する株式会社」に限られます。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はそもそも対象外で、これらが使えるのは民事再生か破産です。一方、要件は「日本法人であること」ではなく「日本国内に営業所を有すること」なので、外国会社であっても日本国内に営業所があれば申立ての対象になります。組織の規模ではなく、株式会社という器を持っているかどうかが入口を分けます。

解説

資金繰りが行き詰まった会社の経営陣が真っ先に口にするのが「会社更生で立て直す」という言葉だ。だが、その選択肢があなたの会社に本当に存在するとは限らない。会社更生法4条は、更生手続開始の申立てができるのは「株式会社が日本国内に営業所を有するとき」に限ると定める。つまり、合同会社も、医療法人も、学校法人も、個人事業も、どれだけ規模が大きくても会社更生は使えない。彼らに残るのは民事再生か破産だ。この入口の一文が、その後の再建のすべてを分岐させる。会社更生は担保権者すら手続に取り込み、原則として旧経営陣は退場して管財人が経営を握る、最も強力で最も重い再建手段。株式会社という器を持っているかどうかが、その武器を握れるかどうかを決める。逆に外国会社であっても、日本国内に営業所さえあれば、この扉は開いている。

法的な位置づけ

会社更生法4条は、更生手続開始の申立適格を定める規定であり、申立てができる主体を「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社等の持分会社、医療法人・学校法人・個人事業は対象から除かれる一方、外国会社であっても日本国内に営業所を有すれば申立ての対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社の組織形態を登記簿で確認 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で自社が株式会社かを確認する。合同会社・医療法人・個人事業など株式会社でなければ会社更生は使えないため、この時点で民事再生・破産・私的整理へ検討を切り替える
  2. 2.日本国内の営業所の有無を確認 外国会社や持株構造が絡む場合、日本国内に営業所を有するかを確認する。4条は『日本国内に営業所を有するとき』を要件とするため、国内営業所がなければ申立てができない
  3. 3.開始原因と資金繰りを専門家と精査 株式会社かつ国内営業所がある場合のみ、会社更生法17条の開始原因に該当するかと、資金繰り表で『あと何日もつか』を倒産・事業再生に強い弁護士と精査する。早期申立てが再建の成否を分ける
  4. 4.申立て前の情報管理と保全処分の検討 取引先・金融機関への情報が漏れると取付け的な債権回収で再建が崩れるため情報管理を徹底し、弁護士と保全処分の要否を詰めたうえで申立てを行う

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法とは何ですか?

経営危機に陥った株式会社を清算せず事業を継続したまま立て直すための再建型倒産手続を定めた法律です。担保権者も手続に取り込む最も強力な再建手段で、4条が対象を株式会社に限定しています。

Q2会社更生の対象となる会社は?

日本国内に営業所を有する株式会社に限られます(会社更生法4条)。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業は対象外で、民事再生か破産を選ぶことになります。

Q3会社更生の手続の流れは?

更生手続開始の申立て→保全処分→開始決定と管財人選任→更生債権の届出・調査→更生計画案の作成・可決・認可→計画の遂行、という順で進みます。事業を続けながら再建するのが特徴です。

Q4会社更生すると経営者は退任しますか?

原則として旧経営陣は退場し、裁判所が選任した管財人が経営権を握ります。経営陣が残れる民事再生(DIP 型)とはここが大きく異なります。

Q5会社更生で従業員の雇用は守られますか?

会社更生は事業継続を前提とした再建型なので、清算する破産より雇用や賃金は守られやすい傾向があります。ただし再建計画の中で人員整理が行われることもあります。

Q6上場企業が会社更生したら株式はどうなりますか?

多くの場合、更生計画で減資(多くは100% 減資)が行われ既存株主の株式は無価値となり、上場廃止になります。スポンサーが新たに出資して再建する形が一般的です。

Q7会社更生と倒産は同じ意味ですか?

違います。倒産は経営破綻全般を指す広い言葉で、その処理方法の一つが会社更生です。倒産処理には会社更生・民事再生(再建型)と破産・特別清算(清算型)があります。

Q8会社更生の申立て費用はどのくらいですか?

裁判所に納める予納金は事業規模に応じ数百万円から数千万円規模になることがあり、弁護士費用も別途必要です。大型の事業再建を前提とした重い手続のため費用も高額になりがちです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは合同会社なんですが、本当に会社更生はできないんですか?

できません。会社更生法4条は申立ての対象を株式会社に限定しており、合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はすべて対象外です。これらの事業者が使えるのは民事再生か破産になります。実務のポイント:再建を見据えるなら、危機に陥る前に株式会社へ組織変更しておく手はあります。ただし倒産が迫ってからの駆け込み組織変更は、否認の対象になったり詐害的と見られたりするリスクがあるので、平時の経営判断として早めに検討するのが鉄則です

Q2会社更生と民事再生って、結局どっちが会社にとって得なんですか?

一概には言えません。会社更生は担保権者も手続に取り込めるため大型の事業再建に向く反面、原則として経営陣は退場し管財人が経営を握ります(会社更生法のしくみ)。民事再生は経営陣が残れますが、担保権は別除権として手続外で行使され、担保資産を失うリスクがあります。実務のポイント:オーナー経営者が会社に残りたいなら民事再生、巨額の担保付き債務を抱えて担保権の実行を止めなければ事業が回らないなら会社更生、という分かれ方が実務の相場観です。この一点を最初に詰めないと、手続選択を後から覆すのは極めて困難です

Q3外国の会社でも日本で会社更生を申し立てられるんですか?

可能です。会社更生法4条が求めるのは『株式会社が日本国内に営業所を有すること』であって、日本法人であることではありません。日本に営業所を持つ外国会社(に相当する株式会社)であれば申立ての対象になり得ます。実務のポイント:国境をまたぐ倒産では、外国の倒産手続を日本で認める『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』との関係が複雑に絡みます。日本の営業所の資産を守るために日本で手続を起こすか、本国手続の承認を求めるかは、専門家でも判断が割れる高度な戦略判断です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社更生はどんな会社でも使える再建手続」と思い込んでいる人が多いが、4条は対象を株式会社に限定している。合同会社・一般社団法人・医療法人・個人事業はそもそも申立てができない。会社の規模ではなく、組織の器の種類が入口を決める
  • 会社更生と民事再生を「似たような再建手続」と一括りにしがちだが、その深刻度の差は大きい。会社更生では原則として旧経営陣が退場し管財人が経営を握り、担保権者すら手続に取り込まれる。民事再生では経営陣が残り担保権は別除権として手続外で行使できる。同じ再建でも、誰が会社を動かし続けるかが正反対になる
  • 「日本の会社更生は日本企業のためのもので、外国企業は無関係」と考えがちだが、問いの立て方そのものがずれている。4条が要求するのは『日本国内に営業所を有すること』であって『日本の会社であること』ではない。営業所さえあれば外国会社も申立ての対象になり、国際倒産の舞台が日本に開かれる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる事業者会社更生(4条):日本国内に営業所を有する株式会社のみ民事再生(民再21条):法人・個人を問わず広く利用可
破産(破産30条):法人・個人を問わず利用可
経営権原則として旧経営陣は退場し管財人が経営原則として経営陣が残る(DIP 型)
破産管財人が財産を管理・換価
担保権の扱い担保権者も手続に取り込み拘束する(強力)担保権は別除権として手続外で行使される
担保権は別除権として手続外で行使される
手続の性質再建型・最も重厚で大型事業再建向き再建型・簡素で経営者が残りやすい
清算型・事業を終了し財産を配当

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国公司法第282条以下(公司重整)

台湾の重整も対象を限定し、公開発行株式または社債を発行した会社に限る点で、株式会社限定の日本4条と発想が近い

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は会社更生・民事再生を統合し、法人・個人を問わず利用できる回生手続に一本化。対象限定の点で日本の会社更生と異なる

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §217 ff.(Insolvenzplanverfahren)

ドイツは清算・再建を統一倒産手続として規律し、再建は倒産計画(Insolvenzplan)や自己管理(Eigenverwaltung)で実現。手続を会社類型で限定しない

アメリカ
Chapter 11, U.S. Bankruptcy Code(11 U.S.C. §1101 ff.)

米国 Chapter 11は日本の会社更生の母法的存在。経営陣が留任する DIP(debtor in possession)が原則で、管財人交代を原則とする日本の会社更生とは経営権の扱いが対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 売上が立たなくなった合同会社のオーナーが「会社更生で借金を整理して立て直す」と意気込んで弁護士事務所のドアを叩く。だが弁護士の最初の一言は「御社は合同会社なので会社更生は使えません」。残された道は民事再生か破産。組織形態を株式会社にしておくかどうかで、使える再建メニューが丸ごと変わっていた
  • もし、取引先の大手メーカーがある日「会社更生手続開始の申立てをした」と通知してきたら、あなたの売掛金はどうなる? 担保を取っていない一般債権者であるあなたの債権は、更生計画の中で大幅にカットされる可能性が高い。会社更生は担保権者すら拘束する、それだけ強力な手続だからだ
  • 日本に支店を構える外国会社が経営危機に陥った。本国では別の倒産手続が進んでいるが、日本国内に営業所があるため、日本でも会社更生の申立てができる。国境をまたぐ倒産処理の起点が、この一行の「日本国内に営業所を有するとき」に隠れている
  • あなたの勤め先が会社更生を申し立てた。給料は止まるのか、明日もう退職すべきなのか、頭が真っ白になる。だが更生手続は事業の継続を前提とした再建型。清算ではないので、従業員の雇用や賃金は破産より守られやすい。あと数日でリストラ通知が来るかと怯える前に、これは清算ではなく再建だという一点を確認する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の組織形態を登記簿で確認、株式会社でなければ会社更生は使えないので民事再生・破産・私的整理に検討を切り替える2. 株式会社かつ日本国内に営業所がある場合のみ、会社更生法17条の開始原因(弁済期にある債務を弁済できない等)に該当するかを倒産・事業再生に強い弁護士と精査3. 申立て前に資金繰り表で「あと何日もつか」を把握、保全処分の要否を弁護士と詰める4. 取引先・金融機関への情報管理を徹底、情報が漏れると取付け的な引き上げで再建が崩れる

訴えられた側:1. 取引先が会社更生を申し立てたら、まず自分の債権が担保付きか一般債権かを確認、一般債権なら更生計画で大幅カットの可能性2. 裁判所が定める債権届出期間を絶対に徒過しない、届け出ないと失権する3. 商品の引き上げや相殺を独断で行わない、保全処分や否認権の対象になりうる4. 継続取引が事業価値の維持に必要なら、管財人と交渉して取引継続と決済条件を協議する

時効(請求できる期限):申立て自体に法定の時効はないが、会社更生法17条の開始原因(破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれ、または弁済期にある債務を事業に著しい支障なく弁済できないこと)を満たす必要がある。実務上は資金が枯渇する前の早期申立てが再建の成否を分ける。債権者として届け出る場合は、裁判所が定める債権届出期間が起算点となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:会社更生は担保権者まで手続に取り込み旧経営陣を退場させる最も強力な再建手続であり、多数の株主・社債権者・担保権者・取引債権者の利害が集中する株式会社にこそ正当化される。4条の株式会社限定は、この重厚な手続を耐えうる器に絞る趣旨と解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)として制定。手続の迅速化・合理化が図られ、対象を株式会社とし日本国内に営業所を有することを申立要件とする本条の枠組みが整えられた

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国旧連邦倒産法 Chapter X の会社更生を範として、株式会社を対象とする再建型倒産手続を導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)。手続の迅速化・合理化を図り、対象を株式会社とし日本国内に営業所を有することを申立要件とする現行4条の枠組みを整備

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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