この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
要点会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立てを「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社や医療法人は対象外で、外国会社も国内営業所があれば申立てできる。
Q · 会社更生って、どんな会社でも申し立てられるんですか?
原則として日本国内に営業所のある株式会社だけが使えます
会社更生法 4 条により、更生手続開始の申立てができるのは「日本国内に営業所を有する株式会社」に限られます。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はそもそも対象外で、これらが使えるのは民事再生か破産です。一方、要件は「日本法人であること」ではなく「日本国内に営業所を有すること」なので、外国会社であっても日本国内に営業所があれば申立ての対象になります。組織の規模ではなく、株式会社という器を持っているかどうかが入口を分けます。
資金繰りが行き詰まった会社の経営陣が真っ先に口にするのが「会社更生で立て直す」という言葉だ。だが、その選択肢があなたの会社に本当に存在するとは限らない。会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立てができるのは「株式会社が日本国内に営業所を有するとき」に限ると定める。つまり、合同会社も、医療法人も、学校法人も、個人事業も、どれだけ規模が大きくても会社更生は使えない。彼らに残るのは民事再生か破産だ。この入口の一文が、その後の再建のすべてを分岐させる。会社更生は担保権者すら手続に取り込み、原則として旧経営陣は退場して管財人が経営を握る、最も強力で最も重い再建手段。株式会社という器を持っているかどうかが、その武器を握れるかどうかを決める。逆に外国会社であっても、日本国内に営業所さえあれば、この扉は開いている。
会社更生法 4 条は、更生手続開始の申立適格を定める規定であり、申立てができる主体を「日本国内に営業所を有する株式会社」に限定する。合同会社等の持分会社、医療法人・学校法人・個人事業は対象から除かれる一方、外国会社であっても日本国内に営業所を有すれば申立ての対象となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営危機に陥った株式会社を清算せず事業を継続したまま立て直すための再建型倒産手続を定めた法律です。担保権者も手続に取り込む最も強力な再建手段で、4 条が対象を株式会社に限定しています。
日本国内に営業所を有する株式会社に限られます(会社更生法 4 条)。合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業は対象外で、民事再生か破産を選ぶことになります。
更生手続開始の申立て→保全処分→開始決定と管財人選任→更生債権の届出・調査→更生計画案の作成・可決・認可→計画の遂行、という順で進みます。事業を続けながら再建するのが特徴です。
原則として旧経営陣は退場し、裁判所が選任した管財人が経営権を握ります。経営陣が残れる民事再生(DIP 型)とはここが大きく異なります。
会社更生は事業継続を前提とした再建型なので、清算する破産より雇用や賃金は守られやすい傾向があります。ただし再建計画の中で人員整理が行われることもあります。
多くの場合、更生計画で減資(多くは 100% 減資)が行われ既存株主の株式は無価値となり、上場廃止になります。スポンサーが新たに出資して再建する形が一般的です。
違います。倒産は経営破綻全般を指す広い言葉で、その処理方法の一つが会社更生です。倒産処理には会社更生・民事再生(再建型)と破産・特別清算(清算型)があります。
裁判所に納める予納金は事業規模に応じ数百万円から数千万円規模になることがあり、弁護士費用も別途必要です。大型の事業再建を前提とした重い手続のため費用も高額になりがちです。
できません。会社更生法 4 条は申立ての対象を株式会社に限定しており、合同会社・合名会社・合資会社・医療法人・学校法人・個人事業はすべて対象外です。これらの事業者が使えるのは民事再生か破産になります。業界裏話ヒント:再建を見据えるなら、危機に陥る前に株式会社へ組織変更しておく手はあります。ただし倒産が迫ってからの駆け込み組織変更は、否認の対象になったり詐害的と見られたりするリスクがあるので、平時の経営判断として早めに検討するのが鉄則です
一概には言えません。会社更生は担保権者も手続に取り込めるため大型の事業再建に向く反面、原則として経営陣は退場し管財人が経営を握ります(会社更生法のしくみ)。民事再生は経営陣が残れますが、担保権は別除権として手続外で行使され、担保資産を失うリスクがあります。業界裏話ヒント:オーナー経営者が会社に残りたいなら民事再生、巨額の担保付き債務を抱えて担保権の実行を止めなければ事業が回らないなら会社更生、という分かれ方が実務の相場観です。この一点を最初に詰めないと、手続選択を後から覆すのは極めて困難です
可能です。会社更生法 4 条が求めるのは『株式会社が日本国内に営業所を有すること』であって、日本法人であることではありません。日本に営業所を持つ外国会社(に相当する株式会社)であれば申立ての対象になり得ます。業界裏話ヒント:国境をまたぐ倒産では、外国の倒産手続を日本で認める『外国倒産処理手続の承認援助に関する法律』との関係が複雑に絡みます。日本の営業所の資産を守るために日本で手続を起こすか、本国手続の承認を求めるかは、専門家でも判断が割れる高度な戦略判断です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる事業者 | 会社更生(4 条):日本国内に営業所を有する株式会社のみ | — |
| 経営権 | 原則として旧経営陣は退場し管財人が経営 | — |
| 担保権の扱い | 担保権者も手続に取り込み拘束する(強力) | — |
| 手続の性質 | 再建型・最も重厚で大型事業再建向き | — |
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