要点会社更生法 21 条は、更生手続開始の申立人に手続費用の予納を義務づける。予納がなければ開始決定はされず、額に不服があれば即時抗告で争える。
Q · 会社更生を申し立てるとき、お金は先に裁判所へ払うの?
はい、申立人が手続費用を予納金として前払いします
会社更生法 21 条により、更生手続開始の申立人は、手続費用として裁判所が定める金額を予納しなければなりません。これは管財人の報酬や手続の事務費用に充てられる現金で、事業規模や負債額によって数百万円から数千万円、大型案件では億単位に達することもあります。予納がなければ更生手続開始の決定そのものがされません(41 条 1 項 1 号)。額が不当に高いと感じた場合は、費用の予納に関する決定に対して即時抗告で争うことができます(21 条 2 項)。
資金繰りが完全に行き詰まり、会社更生で再建を図ろうと腹を決めた。ところが申立てを進める前に、裁判所はまず「予納金を積め」と言ってくる。会社更生法21条が定めるこの予納金は、手続を動かす管財人(裁判所が選んだ会社の舵取り役)の報酬や事務費用を、申立人があらかじめ現金で裁判所に納めるものだ。問題はその額。会社更生は日本の倒産手続で最も重厚で、規模によっては数百万円、大型案件では数千万円、時に億単位に達する。再建したい会社ほど現金がない、その入口で現金の壁が立ちはだかる。しかもこの予納金を納めなければ、更生手続開始の決定そのものがされない(41条1項1号)。裁判所が決めた額が不当に高いと感じたら、2項の即時抗告(決定に不服を申し立てる手続)で争える。だが抗告している間も時間は流れ、手元の資金は日々尽きていく。
会社更生法 21 条は費用の予納を定める規定であり、更生手続開始の申立人が、手続を遂行する管財人の報酬その他の手続費用に充てる金額として、裁判所の定める額をあらかじめ現金で納付する義務を規律する。予納額は裁判所が事案に応じて個別に決定し、その決定には即時抗告が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続を遂行する管財人の報酬や事務費用に充てるため、申立人があらかじめ現金で裁判所に納める費用です。会社更生法 21 条が根拠で、額は裁判所が個別に定めます。
予納がなければ更生手続開始の決定そのものがされません(会社更生法 41 条 1 項 1 号)。手続は門前で止まり、申立ては実を結びません。
費用の予納に関する決定への即時抗告は、裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間とされます(最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)。
予納金は管財人報酬や手続費用に充当され、使い切られた分は戻りません。手続終了時に余剰があれば精算される扱いです。返還の有無は個別事案によります。
申立人が予納義務を負うため、債権者申立て(17 条)の場合はその債権者が予納金を立て替えます。相手の救済ではなく自債権の保全のために先に積む構図です。
納付方法や期限は裁判所が個別に定めます。分割や段階納付が認められるかは事案と裁判所の運用次第のため、申立て前に代理人を通じて確認するのが実務です。
会社更生は管財人が経営権を握る重厚な手続で予納金水準が高く、民事再生はより低い傾向があります。予納金の重さが手続選択を事実上左右します。
予納金額は申立て前の裁判所との事前協議でおおむね固まります。事業規模・管財業務の繁簡を具体的に示せば額が動く余地があり、申立て後より前の協議が効きます。
事業規模・負債総額・管財業務の繁簡で大きく変わり、中小規模でも数百万円、負債が大きい案件では数千万円から億単位になることもあります。額は裁判所が個別に定めます(21条1項)。業界裏話ヒント:予納金は申立て前の裁判所との事前協議でおおむね固まります。弁護士が事業の実態と管財業務の見込みをどれだけ丁寧に説明できるかで、提示額が動くことがある。申立書を出してから減額を求めるより、出す前の協議が効く(最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)
会社更生に固執する必要はありません。一般に予納金がより低い民事再生(民事再生法24条)や、裁判所を通さない私的整理という選択肢があります。予納できなければ開始決定は得られません(41条1項1号)。業界裏話ヒント:会社更生は管財人が経営権を握る重厚な手続で予納金も高い。経営陣が残って再建したい中小企業の多くが民事再生を選ぶのは、コストと経営権の両面の計算です。『どの手続が立派か』ではなく『今の現金で動かせるか』から逆算するのが実務
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 予納金の水準 | 会社更生(21 条):高い。数百万〜数千万円、大型案件で億単位 | — |
| 経営権 | 会社更生:管財人が経営権を握る(経営陣は原則退く) | — |
| 予納がないときの効果 | 会社更生:開始決定がされない(41 条 1 項 1 号) | — |
| 申立人 | 会社更生:会社のほか一定の債権者・株主(17 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。