会社更生法 第21条(費用の予納)
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- 更生手続開始の申立てをするときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
- 2.費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
費用の予納とは何ですか?
定義費用の予納とは、会社更生法第21条に定められた規定で、「更生手続開始の申立てをするときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第21条(費用の予納)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第21条の条文原文は「更生手続開始の申立てをするときは、申立人は、更生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第21条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第21条の前の条は会社更生法第20条です。
- 会社更生法第21条の次の条は会社更生法第22条です。
- 会社更生法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法21条は、更生手続開始の申立人に手続費用の予納を義務づける。予納がなければ開始決定はされず、額に不服があれば即時抗告で争える。
Q · 会社更生を申し立てるとき、お金は先に裁判所へ払うの?
はい、申立人が手続費用を予納金として前払いします
会社更生法21条により、更生手続開始の申立人は、手続費用として裁判所が定める金額を予納しなければなりません。これは管財人の報酬や手続の事務費用に充てられる現金で、事業規模や負債額によって数百万円から数千万円、大型案件では億単位に達することもあります。予納がなければ更生手続開始の決定そのものがされません(41条1項1号)。額が不当に高いと感じた場合は、費用の予納に関する決定に対して即時抗告で争うことができます(21条2項)。
解説
資金繰りが完全に行き詰まり、会社更生で再建を図ろうと腹を決めた。ところが申立てを進める前に、裁判所はまず「予納金を積め」と言ってくる。会社更生法21条が定めるこの予納金は、手続を動かす管財人(裁判所が選んだ会社の舵取り役)の報酬や事務費用を、申立人があらかじめ現金で裁判所に納めるものだ。問題はその額。会社更生は日本の倒産手続で最も重厚で、規模によっては数百万円、大型案件では数千万円、時に億単位に達する。再建したい会社ほど現金がない、その入口で現金の壁が立ちはだかる。しかもこの予納金を納めなければ、更生手続開始の決定そのものがされない(41条1項1号)。裁判所が決めた額が不当に高いと感じたら、2項の即時抗告(決定に不服を申し立てる手続)で争える。だが抗告している間も時間は流れ、手元の資金は日々尽きていく。
法的な位置づけ
会社更生法21条は費用の予納を定める規定であり、更生手続開始の申立人が、手続を遂行する管財人の報酬その他の手続費用に充てる金額として、裁判所の定める額をあらかじめ現金で納付する義務を規律する。予納額は裁判所が事案に応じて個別に決定し、その決定には即時抗告が認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予納金の概算を最初に見積もる 会社更生を検討する最初の段階で、弁護士とともに事業規模・負債総額・想定される管財業務の繁簡から予納金の概算を出し、手元現金で賄えるかを真っ先に確認する
- 2.賄えないなら民事再生など代替手続と比較 予納金を積めない場合は会社更生に固執せず、予納金がより低い民事再生(民事再生法24条)や私的整理(事業再生 ADR 等)を並べ、コストと経営権の両面から逆算で比較する
- 3.申立て前に裁判所と予納金額を事前協議 会社更生で進むなら、申立て前に裁判所と予納金額を事前協議し、管財業務の繁簡を具体的に主張して額の過大化を防ぐ。申立書を出してから減額を求めるより事前協議が効く
- 4.提示額が高すぎれば期間内に即時抗告 費用の予納に関する決定額が不当に高いと判断したら、告知を受けた日から1週間以内に即時抗告(21条2項)で減額を争う。ただし抗告中も会社の資金は流出し続ける点を計算に入れる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生の予納金とは何ですか?
更生手続を遂行する管財人の報酬や事務費用に充てるため、申立人があらかじめ現金で裁判所に納める費用です。会社更生法21条が根拠で、額は裁判所が個別に定めます。
Q2予納金を払わないと会社更生はどうなりますか?
予納がなければ更生手続開始の決定そのものがされません(会社更生法41条1項1号)。手続は門前で止まり、申立ては実を結びません。
Q3予納金の決定に不服があるとき即時抗告の期間は?
費用の予納に関する決定への即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間とされます(最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)。
Q4会社更生の予納金は後で返ってきますか?
予納金は管財人報酬や手続費用に充当され、使い切られた分は戻りません。手続終了時に余剰があれば精算される扱いです。返還の有無は個別事案によります。
Q5債権者が会社更生を申し立てるとき予納金は誰が払う?
申立人が予納義務を負うため、債権者申立て(17条)の場合はその債権者が予納金を立て替えます。相手の救済ではなく自債権の保全のために先に積む構図です。
Q6会社更生の予納金は分割で納められますか?
納付方法や期限は裁判所が個別に定めます。分割や段階納付が認められるかは事案と裁判所の運用次第のため、申立て前に代理人を通じて確認するのが実務です。
Q7会社更生と民事再生で予納金はどれくらい違いますか?
会社更生は管財人が経営権を握る重厚な手続で予納金水準が高く、民事再生はより低い傾向があります。予納金の重さが手続選択を事実上左右します。
Q8予納金を下げる交渉はできますか?
予納金額は申立て前の裁判所との事前協議でおおむね固まります。事業規模・管財業務の繁簡を具体的に示せば額が動く余地があり、申立て後より前の協議が効きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生の予納金って、だいたいいくらかかるんですか?
事業規模・負債総額・管財業務の繁簡で大きく変わり、中小規模でも数百万円、負債が大きい案件では数千万円から億単位になることもあります。額は裁判所が個別に定めます(21条1項)。実務のポイント:予納金は申立て前の裁判所との事前協議でおおむね固まります。弁護士が事業の実態と管財業務の見込みをどれだけ丁寧に説明できるかで、提示額が動くことがある。申立書を出してから減額を求めるより、出す前の協議が効く(最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)
Q2予納金が高すぎて払えないとき、会社更生は諦めるしかないんですか?
会社更生に固執する必要はありません。一般に予納金がより低い民事再生(民事再生法24条)や、裁判所を通さない私的整理という選択肢があります。予納できなければ開始決定は得られません(41条1項1号)。実務のポイント:会社更生は管財人が経営権を握る重厚な手続で予納金も高い。経営陣が残って再建したい中小企業の多くが民事再生を選ぶのは、コストと経営権の両面の計算です。『どの手続が立派か』ではなく『今の現金で動かせるか』から逆算するのが実務
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生を申し立てれば、あとは裁判所が再建してくれる」と思われがちだが、手続を動かす管財人の費用を国が出すわけではない。申立人が予納金として前払いする。再建のコストは、まず申立人の現金から出ていく
- 予納金が要ることは知っていても、その「桁」を知る経営者は少ない。数十万円のイメージで臨むと、実際に提示される数百万から数千万円という額に申立て段階で頓挫する。額の大きさこそが、会社更生を事実上の大企業向け手続に振り分けている本当の理由だ
- 「予納金が高いなら払わなければいい」と考えるのは、問いの立て方が違う。予納がなければ開始決定そのものがされず(41条1項1号)、手続は門前で止まる。問うべきは『払うか払わないか』ではなく『この額を払ってでも会社更生を選ぶ価値があるのか、民事再生で足りるのか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 予納金の水準 | 会社更生(21条):高い。数百万〜数千万円、大型案件で億単位 | 民事再生(民事再生法24条):相対的に低い 破産(破産法22条):規模により低〜中 |
| 経営権 | 会社更生:管財人が経営権を握る(経営陣は原則退く) | 民事再生:原則として経営陣が残る(DIP 型) 破産:破産管財人が清算、経営は終了 |
| 予納がないときの効果 | 会社更生:開始決定がされない(41条1項1号) | 民事再生:手続開始要件を欠き棄却され得る 破産:費用不足なら同時廃止(破産法216条)の余地 |
| 申立人 | 会社更生:会社のほか一定の債権者・株主(17条) | 民事再生:債務者・債権者 破産:債務者・債権者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社重整を公司法で規律し、手続費用の予納は訴訟費用一般の枠組みに依る。会社更生のような独立した重厚な予納制度ではない点が日本と異なる
韓国は再生・破産を統合した単一法典で規律し、回生手続にも費用予納がある。予納がなければ手続が進まない構造は日本と類似
ドイツは倒産を InsO に一本化。費用不足なら手続開始を棄却(§ 26)し、債権者が費用前納すれば開始する仕組みで、費用担保の発想は日本の予納と共通
米国 Chapter 11は申立手数料と U.S. Trustee への四半期手数料が中心で、日本のような大型予納金を入口で一括前納する制度ではない。会社更生法の祖型でありながら費用構造は分岐している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製造業を営むあなたの会社が、大口取引先の倒産で連鎖的に資金ショート。会社更生で再建を目指そうと弁護士に相談したら、最初に聞かれたのは「予納金を用意できますか」だった。事業規模から逆算した額は数千万円。手元資金はもう底が見えている。この一点で、会社更生を諦め民事再生に切り替える会社は珍しくない
- もし、あなたが大口債権者として、経営が傾いた取引先を会社更生に持ち込みたいと考えたら? 一定の債権者も申立てができるが(17条)、その場合の予納金もあなたが立て替える。相手を救うためではなく自分の債権を守るために、まず数千万円を裁判所に積む覚悟が要る
- 裁判所が提示した予納金額が、あなたの想定の倍だった。高すぎると感じたら2項の即時抗告で争えるが、抗告期間はわずか1週間。その間も会社の資金は流出し、従業員の給料日は迫る。額を下げにいくか、呑んで一刻も早く開始決定を取りにいくか、数日で決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社更生を検討する最初の段階で、弁護士と事業規模・負債額から予納金の概算を出し、手元現金で賄えるかを真っ先に確認する2. 賄えないなら、予納金がより低い民事再生への切替を即検討3. 会社更生で進むなら、申立て前に裁判所と予納金額を事前協議し、管財業務の繁簡を具体的に主張して過大化を防ぐ4. 提示額が不当に高いと判断したら、告知から1週間以内に即時抗告(21条2項)で減額を争う
訴えられた側:1. 予納金額が想定を超えたら、管財業務の見込みに照らして過大でないか弁護士と精査する2. 過大と判断すれば即時抗告で争う、ただし抗告中も資金は流出し続ける点を計算に入れる3. そもそも積めないなら会社更生に固執せず、民事再生・私的整理(事業再生ADR等)を並べて比較4. 予納できなければ41条1項1号で開始決定が得られず申立ては実を結ばない。払える手続を逆算で選ぶ
時効(請求できる期限):費用の予納に関する決定への即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(会社更生法9条により民事訴訟法332条準用、現行効力を要確認)。この期間を過ぎると、額が高くても確定し争えなくなる。予納金そのものの納付期限は裁判所が個別に定め、その期限内に納めなければ開始決定が得られない(41条1項1号、最新の運用は管轄裁判所にご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年) 現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正により旧法から再編。第21条の予納規定の沿革およびその後の改正有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)の全部改正により旧法から再編。第21条の予納規定の沿革およびその後の改正有無は人的検証を要する
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