会社更生法 第22条(意見の聴取等)
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- 裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは開始前会社の使用人の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
- 2.第十七条第二項の規定により債権者又は株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所は、当該申立てについての決定をするには、開始前会社の代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)を審尋しなければならない。
この条文の基本情報
意見の聴取等とは何ですか?
定義意見の聴取等とは、会社更生法第22条に定められた規定で、「裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第22条(意見の聴取等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第22条の条文原文は「裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申…」で始まります。
- 会社更生法第22条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第22条の前の条は会社更生法第21条です。
- 会社更生法第22条の次の条は会社更生法第23条です。
- 会社更生法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法22条は、裁判所が更生手続開始を決める前に従業員代表の意見を必ず聴き、第三者が申し立てた場合は会社代表者を審尋すると定める。ただし結論が明らかな場合は意見聴取を省略できる。
Q · 勤め先が会社更生法の手続に入るとき、社員や会社側は何か言えるの?
言えます。裁判所は決定前に従業員代表の意見を必ず聴きます
会社更生法22条により、裁判所は更生手続開始の決定をする前に、過半数労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければなりません。また債権者や株主が申し立てた場合は、会社の代表者を必ず審尋(直接事情を尋ねる手続)します。ただし申立てを棄却すべきこと、または開始決定をすべきことが明らかな場合は意見聴取が省略されます。意見に法的拘束力はありませんが、述べる中身が更生計画に影響しうるため、入口のこの機会を逃さないことが重要です。
解説
取引先が突然「会社更生法を申請しました」と通知してきた。あるいは、あなたの勤め先が更生手続に入ろうとしている。多くの人は、こうした倒産手続は経営陣と裁判所と債権者が密室で決めるものだと思い込んでいる。それは半分間違いだ。会社更生法22条は、裁判所が更生手続開始を決める前に、従業員の過半数で組織する労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければならないと定める。つまり、現場で働くあなたたちの声が、手続の入口で法的に保障されている。さらに、債権者や株主が会社の頭越しに更生を申し立てた場合、裁判所は会社の代表者を必ず審尋(裁判所が直接事情を尋ねる手続)しなければならない。経営陣の知らないうちに会社が他人の手で更生手続へ放り込まれる、そんな不意打ちは法律が禁じている。聴かれる権利を知らなければ、その権利は存在しないのと同じだ。
法的な位置づけ
会社更生法22条は更生手続開始前の意見聴取・審尋を定める規定であり、裁判所が開始決定をする前に過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴く義務と、債権者・株主の申立て時に会社代表者を審尋する義務を規定する。手続の迅速性を損なわない範囲で、従業員と会社の手続関与を保障する手続保障規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生手続に入る・入りそうだと分かったらまず組合の有無を確認 勤め先が更生手続を申し立てた、または申し立てられたと分かったら、過半数労働組合があるかを確認する。あれば組合経由で、なければ従業員の過半数を代表する者の選出に動く。意見聴取の窓口がどこになるかを最初に固める
- 2.意見聴取で訴える要望を具体的に整理 雇用の維持、給与債権・退職金の優先的取扱い、未払賃金立替払制度の活用など、裁判所に届けたい要望を箇条書きで具体化する。抽象的な不安ではなく、金額や人数を伴う実務的な要望にする
- 3.開始決定の前というタイミングを死守して意見を提出 22条の意見聴取は更生手続開始の決定前に行われる。裁判所・申立代理人に進行スケジュールを確認し、決定が出る前に意見を提出する。開始後では手続が動き出しており効果が薄い
- 4.第三者申立てなら会社代表者は審尋に再建プランを携えて臨む 債権者・株主に申し立てられた会社の代表者は、22条2項の審尋に向け、会社の現状・再建の見込み・自主再建か更生かの方針を示す資料を整える。守りの尋問ではなく、裁判所に再建ストーリーを語る攻めの場と捉える
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が傾いた株式会社を清算せず再建するための法的手続を定める法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、債権をカットしつつ事業を継続します。会社更生法22条は手続入口の意見聴取を定めます。
Q2会社更生法の意見聴取はいつ行われますか?
更生手続開始の「決定をする前」に行われます(22条1項)。開始決定後では遅く、雇用維持や給与債権の扱いを訴えるなら、この決定前の入口のタイミングを逃さないことが重要です。
Q3労働組合がない会社でも意見を言えますか?
言えます。22条1項は、過半数労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を裁判所が聴くと定めます。組合の有無を問わず従業員の声を聴く仕組みです。
Q4更生手続の意見聴取に法的拘束力はありますか?
ありません。裁判所は意見を聴く義務はありますが、その内容に従う義務はありません。だからこそ形式的に出すのではなく、説得力のある具体的な中身が分かれ目になります。
Q5債権者に更生手続を申し立てられた会社は反論できますか?
できます。22条2項により、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければなりません。再建の見込みや自主再建方針を直接説明できる、攻めの場として活用すべき機会です。
Q6審尋とは何ですか?
裁判所が当事者から直接事情を尋ねる手続です。22条2項では、第三者申立ての更生手続で会社代表者に弁明の機会を与えるために行われます。書面審理と異なり口頭で説明できます。
Q7会社更生と民事再生はどう違いますか?
更生は主に大規模株式会社向けで経営陣が交代し管財人が主導、再生は中小も含め原則として経営陣が残り再建します。更生法22条に対応するのが民事再生法24条の意見聴取です。
Q8会社が更生手続に入ったら従業員の給料はどうなりますか?
給与債権は共益債権等として保護される枠組みがあり、未払賃金立替払制度も利用できます。意見聴取の場で給与債権・退職金の優先的取扱いを訴えることが実務上有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社、労働組合がないんですが、それでも意見を言えるんですか?
言えます。会社更生法22条1項は、過半数労働組合がない場合は「従業員の過半数を代表する者」の意見を裁判所が聴かなければならないと定めています。組合の有無にかかわらず従業員の声を聴く仕組みです。実務のポイント:この過半数代表者は、倒産局面で慌てて選ぶより、平時から36協定などで選出実績のある人がいるとスムーズ。誰が代表になるかで、意見の質も裁判所への伝わり方も変わる
Q2債権者に勝手に更生手続を申し立てられたら、会社側は何も言えないんですか?
言えます。会社更生法22条2項は、債権者や株主が申し立てた場合(17条2項が前提)、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければならないと定めています。会社側が反論や再建方針を述べる機会が法的に保障されているのです。実務のポイント:審尋を「不利な尋問」と身構える経営者が多いが、実際は会社が裁判所に直接ストーリーを語れる数少ない場。ここで具体的な再建プランを示せるかで、その後の主導権が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産手続は経営陣と裁判所が決めるもので、一従業員に口出しの余地はない」と思われているが、22条は過半数労働組合または過半数代表者の意見聴取を裁判所の義務として定めている。あなたの声は法的手続の正式な一部だ
- 「組合の意見聴取がある」ことは知っていても、その意見に法的拘束力がないことまで知る人は少ない。裁判所は意見を聴く義務はあるが、その内容に従う義務はない。だからこそ、述べる中身と説得力が分かれ目になる。形式的に意見を出して満足してはいけない
- 「審尋されるのは不利な扱いだ」と身構える代表者が多いが、視点を変えれば審尋は会社側が裁判所に直接事情を説明できる貴重な機会だ。債権者・株主が申し立てた局面では、あなたの弁明が手続の行方を左右する。守りではなく攻めの場と捉えるべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 22条:開始決定の前の意見聴取・審尋 | 17条:更生手続開始の申立て(22条の前提) 41条:更生手続開始の決定(22条の後の判断) |
| 誰の関与を保障するか | 従業員代表(意見聴取)+会社代表者(審尋) | 申立人(会社・債権者・株主) 裁判所(開始可否の判断主体) |
| 省略・例外 | 棄却または開始が明らかな場合は意見聴取を省略可 | 申立要件・疎明を欠けば不適法 開始原因がなければ棄却 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整も裁判所監督下の再建手続だが、労働者の意見聴取を独立の必須手続として22条のように明文化はしておらず、利害関係人手続の中で扱う点が異なる
韓国は破産・再生・更生を統合した単一の倒産法を持ち、回生手続の開始判断で利害関係人の関与を定める。日本のように更生型を会社更生法として独立させていない
ドイツも単一の倒産法に統合し、Insolvenzplan 手続で事業者協議会(Betriebsrat)の関与を保障する。労働者代表の関与という発想は日本22条と通底する
米国 Chapter 11は会社更生法の母法。労働協約の変更・破棄には § 1113で労働者側との協議が要件とされ、労働者関与を手続に組み込む点が日本22条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先の経営が傾き、ある日「会社更生法の申立てをした」と社内アナウンスが流れたら、あなたはただ結果を待つしかないのか。違う。過半数労働組合があればその組合が、なければ選ばれた過半数代表者が、裁判所に意見を述べる。雇用維持の要望や給与債権の扱いを、手続の入口で裁判所に直接届けられる
- 債権者があなたの会社を更生手続へ追い込もうと申立て。裁判所はあなた(代表者)を審尋する。事情を説明できる正念場だ。準備期間は数日のこともある。
- あなたが大口債権者として更生手続開始を申し立てた側だとする。会社側が審尋で「自主再建で立て直せる」と説得力をもって主張すれば、裁判所の判断は揺れる。あなたの申立てが通るかは、相手方代表者の審尋での弁明にもかかっている
- 友人が更生手続中の会社に勤めていて「もう終わりだ」と嘆いている。あなたは教えられる。組合の意見聴取という入口の窓を、ちゃんと使ったかと。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勤め先が更生手続を申し立てた、または申し立てられたと分かったら、まず過半数労働組合の有無を確認。あれば組合経由、なければ過半数代表者の選出に動く2. 雇用の維持、給与債権・退職金の優先的取扱い、未払賃金立替払制度の活用など、意見聴取で訴える要望を具体的に整理3. 意見聴取は更生手続開始決定の前。タイミングを逃さないよう裁判所・申立代理人に進行を確認4. 法的拘束力はないが、記録に残る意見はその後の更生計画にも影響しうる。中身で勝負する
訴えられた側:1. 債権者・株主から更生手続開始を申し立てられたら、審尋への準備を最優先。数日しか猶予がないこともある2. 審尋では、会社の現状、再建の見込み、自主再建か更生かの方針を具体的に説明できる資料を整える3. 申立てに異議があるなら、その理由(再建可能性、申立ての濫用性など)を審尋で明確に主張4. 倒産・事業再生に強い弁護士を早期に選任し、審尋での発言方針を固める
時効(請求できる期限):22条の意見聴取・審尋は、いずれも「更生手続開始の決定をする前」に行われる手続。固有の時効はないが、裁判所が決定を出すまでの限られた期間内に行う必要があり、実務上は申立てから決定まで数週間から数か月。意見・弁明の機会は事実上限られると考え、決定前に動くこと(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:22条の意見聴取・審尋は、更生手続開始という重大な効果を生じる決定に先立ち、従業員と会社の手続関与を保障する手続保障規定と理解される。意見に拘束力はないが、聴取・審尋を経ること自体が手続の正統性を支えると説かれる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法)を全面的に書き換えた現行法の制定に伴い、更生手続開始の決定前における労働組合等の意見聴取および第三者申立時の会社代表者の審尋を定める規定として整備された
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に書き換えた現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定に伴い、更生手続開始決定前の労働組合等の意見聴取および第三者申立て時の会社代表者の審尋を定める規定として整備された。
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