要点会社更生法 22 条は、裁判所が更生手続開始を決める前に従業員代表の意見を必ず聴き、第三者が申し立てた場合は会社代表者を審尋すると定める。ただし結論が明らかな場合は意見聴取を省略できる。
Q · 勤め先が会社更生法の手続に入るとき、社員や会社側は何か言えるの?
言えます。裁判所は決定前に従業員代表の意見を必ず聴きます
会社更生法 22 条により、裁判所は更生手続開始の決定をする前に、過半数労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければなりません。また債権者や株主が申し立てた場合は、会社の代表者を必ず審尋(直接事情を尋ねる手続)します。ただし申立てを棄却すべきこと、または開始決定をすべきことが明らかな場合は意見聴取が省略されます。意見に法的拘束力はありませんが、述べる中身が更生計画に影響しうるため、入口のこの機会を逃さないことが重要です。
取引先が突然「会社更生法を申請しました」と通知してきた。あるいは、あなたの勤め先が更生手続に入ろうとしている。多くの人は、こうした倒産手続は経営陣と裁判所と債権者が密室で決めるものだと思い込んでいる。それは半分間違いだ。会社更生法 22 条は、裁判所が更生手続開始を決める前に、従業員の過半数で組織する労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければならないと定める。つまり、現場で働くあなたたちの声が、手続の入口で法的に保障されている。さらに、債権者や株主が会社の頭越しに更生を申し立てた場合、裁判所は会社の代表者を必ず審尋(裁判所が直接事情を尋ねる手続)しなければならない。経営陣の知らないうちに会社が他人の手で更生手続へ放り込まれる、そんな不意打ちは法律が禁じている。聴かれる権利を知らなければ、その権利は存在しないのと同じだ。
会社更生法 22 条は更生手続開始前の意見聴取・審尋を定める規定であり、裁判所が開始決定をする前に過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴く義務と、債権者・株主の申立て時に会社代表者を審尋する義務を規定する。手続の迅速性を損なわない範囲で、従業員と会社の手続関与を保障する手続保障規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営が傾いた株式会社を清算せず再建するための法的手続を定める法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、債権をカットしつつ事業を継続します。会社更生法 22 条は手続入口の意見聴取を定めます。
更生手続開始の「決定をする前」に行われます(22 条 1 項)。開始決定後では遅く、雇用維持や給与債権の扱いを訴えるなら、この決定前の入口のタイミングを逃さないことが重要です。
言えます。22 条 1 項は、過半数労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を裁判所が聴くと定めます。組合の有無を問わず従業員の声を聴く仕組みです。
ありません。裁判所は意見を聴く義務はありますが、その内容に従う義務はありません。だからこそ形式的に出すのではなく、説得力のある具体的な中身が分かれ目になります。
できます。22 条 2 項により、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければなりません。再建の見込みや自主再建方針を直接説明できる、攻めの場として活用すべき機会です。
裁判所が当事者から直接事情を尋ねる手続です。22 条 2 項では、第三者申立ての更生手続で会社代表者に弁明の機会を与えるために行われます。書面審理と異なり口頭で説明できます。
更生は主に大規模株式会社向けで経営陣が交代し管財人が主導、再生は中小も含め原則として経営陣が残り再建します。更生法 22 条に対応するのが民事再生法 24 条の意見聴取です。
給与債権は共益債権等として保護される枠組みがあり、未払賃金立替払制度も利用できます。意見聴取の場で給与債権・退職金の優先的取扱いを訴えることが実務上有効です。
言えます。会社更生法 22 条 1 項は、過半数労働組合がない場合は「従業員の過半数を代表する者」の意見を裁判所が聴かなければならないと定めています。組合の有無にかかわらず従業員の声を聴く仕組みです。業界裏話ヒント:この過半数代表者は、倒産局面で慌てて選ぶより、平時から 36 協定などで選出実績のある人がいるとスムーズ。誰が代表になるかで、意見の質も裁判所への伝わり方も変わる
言えます。会社更生法 22 条 2 項は、債権者や株主が申し立てた場合(17 条 2 項が前提)、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければならないと定めています。会社側が反論や再建方針を述べる機会が法的に保障されているのです。業界裏話ヒント:審尋を「不利な尋問」と身構える経営者が多いが、実際は会社が裁判所に直接ストーリーを語れる数少ない場。ここで具体的な再建プランを示せるかで、その後の主導権が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置 | 22 条:開始決定の前の意見聴取・審尋 | — |
| 誰の関与を保障するか | 従業員代表(意見聴取)+会社代表者(審尋) | — |
| 省略・例外 | 棄却または開始が明らかな場合は意見聴取を省略可 | — |
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