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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第22条(意見の聴取等)

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  1. 裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは開始前会社の使用人の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.第十七条第二項の規定により債権者又は株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所は、当該申立てについての決定をするには、開始前会社の代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)を審尋しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 22 条は、裁判所が更生手続開始を決める前に従業員代表の意見を必ず聴き、第三者が申し立てた場合は会社代表者を審尋すると定める。ただし結論が明らかな場合は意見聴取を省略できる。

Q · 勤め先が会社更生法の手続に入るとき、社員や会社側は何か言えるの?

言えます。裁判所は決定前に従業員代表の意見を必ず聴きます

会社更生法 22 条により、裁判所は更生手続開始の決定をする前に、過半数労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければなりません。また債権者や株主が申し立てた場合は、会社の代表者を必ず審尋(直接事情を尋ねる手続)します。ただし申立てを棄却すべきこと、または開始決定をすべきことが明らかな場合は意見聴取が省略されます。意見に法的拘束力はありませんが、述べる中身が更生計画に影響しうるため、入口のこの機会を逃さないことが重要です。

解説

取引先が突然「会社更生法を申請しました」と通知してきた。あるいは、あなたの勤め先が更生手続に入ろうとしている。多くの人は、こうした倒産手続は経営陣と裁判所と債権者が密室で決めるものだと思い込んでいる。それは半分間違いだ。会社更生法 22 条は、裁判所が更生手続開始を決める前に、従業員の過半数で組織する労働組合(なければ過半数を代表する者)の意見を必ず聴かなければならないと定める。つまり、現場で働くあなたたちの声が、手続の入口で法的に保障されている。さらに、債権者や株主が会社の頭越しに更生を申し立てた場合、裁判所は会社の代表者を必ず審尋(裁判所が直接事情を尋ねる手続)しなければならない。経営陣の知らないうちに会社が他人の手で更生手続へ放り込まれる、そんな不意打ちは法律が禁じている。聴かれる権利を知らなければ、その権利は存在しないのと同じだ。

法的な位置づけ

会社更生法 22 条は更生手続開始前の意見聴取・審尋を定める規定であり、裁判所が開始決定をする前に過半数労働組合(なければ過半数代表者)の意見を聴く義務と、債権者・株主の申立て時に会社代表者を審尋する義務を規定する。手続の迅速性を損なわない範囲で、従業員と会社の手続関与を保障する手続保障規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法とは何ですか?

経営が傾いた株式会社を清算せず再建するための法的手続を定める法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、債権をカットしつつ事業を継続します。会社更生法 22 条は手続入口の意見聴取を定めます。

Q2会社更生法の意見聴取はいつ行われますか?

更生手続開始の「決定をする前」に行われます(22 条 1 項)。開始決定後では遅く、雇用維持や給与債権の扱いを訴えるなら、この決定前の入口のタイミングを逃さないことが重要です。

Q3労働組合がない会社でも意見を言えますか?

言えます。22 条 1 項は、過半数労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を裁判所が聴くと定めます。組合の有無を問わず従業員の声を聴く仕組みです。

Q4更生手続の意見聴取に法的拘束力はありますか?

ありません。裁判所は意見を聴く義務はありますが、その内容に従う義務はありません。だからこそ形式的に出すのではなく、説得力のある具体的な中身が分かれ目になります。

Q5債権者に更生手続を申し立てられた会社は反論できますか?

できます。22 条 2 項により、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければなりません。再建の見込みや自主再建方針を直接説明できる、攻めの場として活用すべき機会です。

Q6審尋とは何ですか?

裁判所が当事者から直接事情を尋ねる手続です。22 条 2 項では、第三者申立ての更生手続で会社代表者に弁明の機会を与えるために行われます。書面審理と異なり口頭で説明できます。

Q7会社更生と民事再生はどう違いますか?

更生は主に大規模株式会社向けで経営陣が交代し管財人が主導、再生は中小も含め原則として経営陣が残り再建します。更生法 22 条に対応するのが民事再生法 24 条の意見聴取です。

Q8会社が更生手続に入ったら従業員の給料はどうなりますか?

給与債権は共益債権等として保護される枠組みがあり、未払賃金立替払制度も利用できます。意見聴取の場で給与債権・退職金の優先的取扱いを訴えることが実務上有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、労働組合がないんですが、それでも意見を言えるんですか?

言えます。会社更生法 22 条 1 項は、過半数労働組合がない場合は「従業員の過半数を代表する者」の意見を裁判所が聴かなければならないと定めています。組合の有無にかかわらず従業員の声を聴く仕組みです。業界裏話ヒント:この過半数代表者は、倒産局面で慌てて選ぶより、平時から 36 協定などで選出実績のある人がいるとスムーズ。誰が代表になるかで、意見の質も裁判所への伝わり方も変わる

Q2債権者に勝手に更生手続を申し立てられたら、会社側は何も言えないんですか?

言えます。会社更生法 22 条 2 項は、債権者や株主が申し立てた場合(17 条 2 項が前提)、裁判所は会社の代表者を必ず審尋しなければならないと定めています。会社側が反論や再建方針を述べる機会が法的に保障されているのです。業界裏話ヒント:審尋を「不利な尋問」と身構える経営者が多いが、実際は会社が裁判所に直接ストーリーを語れる数少ない場。ここで具体的な再建プランを示せるかで、その後の主導権が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「倒産手続は経営陣と裁判所が決めるもので、一従業員に口出しの余地はない」と思われているが、22 条は過半数労働組合または過半数代表者の意見聴取を裁判所の義務として定めている。あなたの声は法的手続の正式な一部だ
  • 「組合の意見聴取がある」ことは知っていても、その意見に法的拘束力がないことまで知る人は少ない。裁判所は意見を聴く義務はあるが、その内容に従う義務はない。だからこそ、述べる中身と説得力が分かれ目になる。形式的に意見を出して満足してはいけない
  • 「審尋されるのは不利な扱いだ」と身構える代表者が多いが、視点を変えれば審尋は会社側が裁判所に直接事情を説明できる貴重な機会だ。債権者・株主が申し立てた局面では、あなたの弁明が手続の行方を左右する。守りではなく攻めの場と捉えるべきだ
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手続上の位置22 条:開始決定の前の意見聴取・審尋
誰の関与を保障するか従業員代表(意見聴取)+会社代表者(審尋)
省略・例外棄却または開始が明らかな場合は意見聴取を省略可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤め先の経営が傾き、ある日「会社更生法の申立てをした」と社内アナウンスが流れたら、あなたはただ結果を待つしかないのか。違う。過半数労働組合があればその組合が、なければ選ばれた過半数代表者が、裁判所に意見を述べる。雇用維持の要望や給与債権の扱いを、手続の入口で裁判所に直接届けられる
  • 債権者があなたの会社を更生手続へ追い込もうと申立て。裁判所はあなた(代表者)を審尋する。事情を説明できる正念場だ。準備期間は数日のこともある。
  • あなたが大口債権者として更生手続開始を申し立てた側だとする。会社側が審尋で「自主再建で立て直せる」と説得力をもって主張すれば、裁判所の判断は揺れる。あなたの申立てが通るかは、相手方代表者の審尋での弁明にもかかっている
  • 友人が更生手続中の会社に勤めていて「もう終わりだ」と嘆いている。あなたは教えられる。組合の意見聴取という入口の窓を、ちゃんと使ったかと。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第22条(意見の聴取等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第22条の条文原文は「裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、当該申…」で始まります。
  3. 会社更生法第22条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。