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会社更生法 第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止

第241条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止は、第241条の全 1 条で構成されています。
  2. 会社更生法第二款 更生計画認可後の更生手続の廃止が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二百四十一条

第241条

更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。

2前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。

3第一項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。

4第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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