会社更生法 第241条
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- 更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
- 2.前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
- 3.第一項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
- 4.第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第241条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第241条の条文原文は「更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなけれ…」で始まります。
- 会社更生法第241条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第241条の前の条は会社更生法第240条です。
- 会社更生法第241条の次の条は会社更生法第242条です。
- 会社更生法第241条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/241
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法241条は、更生計画認可後に遂行の見込みがないとき、裁判所が更生手続廃止を決定すると定める。廃止後も実行済みの債権カットは戻らず、会社は240条の牽連破産へ移る。
Q · 取引先の会社更生の計画が途中で駄目になったら、私がカットされた債権は戻ってくるの?
戻りません。実行済みの債権カットは確定したまま破産へ移ります
戻りません。会社更生法241条1項により、更生計画認可後に遂行の見込みがないことが明らかになると、裁判所は管財人の申立て又は職権で更生手続廃止を決定します。同条3項は、廃止が計画の遂行やこの法律により生じた効力に影響を及ぼさないと明言しているため、認可後に実行された債権カットは確定したまま覆りません。会社は240条の牽連破産へ移行し、債権者は減額後の残債を抱えたまま破産債権者として届出をやり直すことになります。廃止決定は2項により確定して初めて効力を生じ、確定前は即時抗告で遂行可能性を争う余地があります。
解説
取引先の大手企業が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたは債権の大半をカットされる代わりに、更生計画に従って分割で回収する約束を取り付けた。ここまではよくある話だ。問題はその先にある。計画が認可された後、業績がさらに悪化して「もう計画を遂行する見込みがない」と裁判所が判断したとき、241条が発動する。裁判所は管財人の申立て又は職権で更生手続の廃止を決定しなければならない。ここで多くの人が誤解する。「手続が廃止されるなら、カットされた債権は元に戻るのでは」と。違う。3項が明言している。廃止は、すでに生じた計画の遂行とこの法律による効力に影響を及ぼさない。つまりあなたが飲んだ債権カットは確定したまま、会社は牽連破産(240条)へ滑り落ちる。あなたは減額された残債を抱えたまま、今度は破産債権者の列に並び直すことになる。
法的な位置づけ
会社更生法241条は、更生計画認可後の更生手続廃止を定める規定である。裁判所は、計画遂行の見込みがないことが明らかになったとき、管財人の申立て又は職権で廃止を決定する。決定は確定により効力を生じ、既成の遂行結果や法律上の効力は維持されたまま、手続は240条の牽連破産へ移行する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認可前廃止か認可後廃止かを確認 取引先が会社更生に入ったら、まず手続が計画認可前(234条)か認可後(241条)かを確認する。認可後なら3項により実行済みの債権カットは覆らないため、回収戦略の前提が変わる
- 2.廃止決定の公告を確認し即時抗告を検討 更生手続廃止の決定は2項により確定して初めて効力を生じる。官報公告を確認し、計画遂行の見込みを争う材料があれば、抗告期間中に即時抗告を打つ。期間を徒過すると廃止が確定し破産移行が動く
- 3.抗告不能なら破産債権届出の準備へ切替 抗告の余地がない場合、241条4項が準用する240条の牽連破産を前提に、更生債権を破産債権として届け出る準備に切り替える。減額後の残債の額と届出期限を確認する
- 4.別除権・相殺権・保証人請求を点検 破産配当は薄まるため、担保による別除権、相殺権の行使、保証人・物上保証人への請求可否を点検し、回収を最大化する。時効管理も同時に確認し、弁護士と実行順序を決める
よくある質問 AI による整理
Q1更生手続廃止とは何ですか?
遂行できなくなった更生手続を裁判所が終わらせる決定です。会社更生法241条により、認可後に計画遂行の見込みがないとき、管財人の申立て又は職権で廃止されます。
Q2認可前廃止と認可後廃止の違いは何ですか?
認可前廃止(234条)は計画の効力が生じる前なので債権は原則カットされません。認可後廃止(241条)は3項により既成の効力が維持され、譲歩だけが残ります。
Q3更生手続廃止の決定に即時抗告はできますか?
できます。241条2項により決定は確定して初めて効力を生じるため、確定前の抗告期間中に、計画遂行の見込みを争う材料があれば即時抗告を検討できます。
Q4牽連破産とは何ですか?
更生手続の廃止確定を受け、地続きで開始される破産手続です。241条4項が準用する240条により、裁判所は職権で破産手続開始を決定できます。
Q5更生手続廃止はいつ効力が生じますか?
241条2項により決定が確定した時点です。確定前は廃止の効力は生じず、抗告期間を徒過して確定すると破産への移行が動き出します。
Q6管財人はどんなときに廃止を申し立てますか?
スポンサー撤退や資金繰り悪化で計画遂行の見込みがないと判断したときです。塩漬けにすれば善管注意義務違反、早すぎれば再建の芽を摘むため判断時期が問われます。
Q7更生手続が廃止されたら債権届出はやり直しですか?
はい。牽連破産へ移行するため、更生債権者は改めて破産債権として届出をやり直す必要があります。回収は破産配当を前提に組み直します。
Q8民事再生の手続廃止と会社更生の廃止は違いますか?
構造は類似します。民事再生は194条が再生計画認可後の廃止を定め、会社更生の241条と並行する再建型倒産の規定です。手続や関与者の範囲が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生の手続が廃止になったら、私がカットされた債権は元に戻りますか?
戻りません。241条3項が、廃止は更生計画の遂行及びこの法律によって生じた効力に影響を及ぼさないと明言しています。認可後に実行された債権カットは確定したまま、会社は240条の牽連破産へ移ります。実務のポイント:認可前の廃止(234条)なら計画の効力が生じる前なので債権は原則カットされませんが、認可後の廃止では譲歩だけが残る。同じ『廃止』でも認可の前後で天と地ほど結果が違う、ここを見ずに楽観する債権者が多い
Q2更生手続が廃止されると、会社は必ず破産するんですか?
ほぼ破産に向かいますが、自動ではありません。241条4項が準用する240条により、廃止が確定すると裁判所は職権で破産手続開始を決定できますが、要件審査を経ます。実務のポイント:会社更生の廃止後はスポンサーが残資産だけを買い取り、法人格は破産で清算されるパターンが実務では多い。『更生か破産か』の二択ではなく、更生の失敗が破産での事業譲渡に流れ込む連続した動きとして見ると、債権者としての立ち回りが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 手続が廃止されれば債権カットも白紙に戻ると思われがちだが、3項により既成の効力は維持される。再建の果実だけが消え、あなたが譲った分は残る
- 会社更生が失敗すると破産になることは知っていても、その破産が『ゼロからの新しい破産』ではなく、更生手続から地続きの牽連破産(240条)であり、更生手続中に生じた効力を引き継ぐという深刻さまでは知られていない
- 『手続が廃止されたのだから、債権者として何か取り戻せる』とあなたは考えるが、法律から見れば廃止は清算への通過点にすぎない。取り戻す局面ではなく、破産配当に向けて債権届出をやり直す局面だ。この視点の落差が、初動の遅れを生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 廃止の時点 | 241条:更生計画認可の決定後 | 234条:更生計画認可前 240条:廃止確定後の破産移行 |
| 既成効力への影響 | 3項により計画遂行・法律上の効力は維持(債権カットは戻らない) | 計画の効力が生じる前のため債権は原則カットされない 更生手続中に生じた効力を引き継いで破産手続へ |
| 効力発生の要件 | 2項:決定が確定して初めて効力を生じる | 確定を要する(238条準用の公告・通知) 廃止確定を前提に職権で破産手続開始決定 |
| 債権者の次の行動 | 破産債権として届出をやり直す | 更生計画交渉や別手続を検討 破産配当に向けた債権届出・別除権行使 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する『公司重整』を会社法で規律し、重整計画の遂行不能時は裁判所が重整程序を終止して破産宣告へ移行する点で構造が類似する
韓国は再建型と清算型を統合した統合倒産法を持ち、回生手続の廃止後に破産へ移行する連続構造が日本の牽連破産と近い
ドイツは再建を Insolvenzplan(倒産計画)で処理し、計画不履行時の効果や手続の Aufhebung を規律する。単一倒産手続の中で再建と清算を扱う点が日本と異なる
米国は Chapter 11の再建が頓挫した場合、事件の dismissal または Chapter 7(清算)への conversion で対応する。日本の会社更生法はこの Chapter X 型を継受した経緯を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが納入業者で、得意先の会社更生計画に同意して債権の7割をカットしたあと、認可からわずか1年で会社が再び資金ショートしたら? 241条で更生手続は廃止され、残り3割の弁済も止まる。あなたは240条の牽連破産で破産債権者になり、配当はさらに薄まる。譲歩だけが残り、回収は二段階で削られる
- 更生手続廃止の決定が官報に公告された。あなたが債権者として遂行可能性を争い即時抗告できるのは、抗告期間のあいだだけ。2項により決定は確定しなければ効力を生じないが、期間を逃せば廃止は確定し、破産移行が動き出す。机の上で書類を眺めている時間は、残されていない
- あなたが管財人として更生計画の遂行を続けてきたが、スポンサーが撤退し資金繰りが詰んだ。遂行の見込みがないと判断したら、241条1項の廃止判断を迫られる。塩漬けにすれば善管注意義務を問われ、早すぎれば再建の芽を摘む。どこで引き金を引くかが、あなたの責任の輪郭を決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず手続が認可前廃止(234条)か認可後廃止(241条)かを確認。認可後なら3項により既成の効力は覆らない2. 廃止決定の公告を確認し、計画遂行の見込みを争う材料があれば確定前に即時抗告を検討3. 抗告の余地がなければ、240条の牽連破産を前提に破産債権の届出準備へ切り替え、別除権・相殺権など回収を最大化する手段を点検4. 減額された残債の扱い、保証人・物上保証への請求可否を弁護士と確認
訴えられた側:1. 管財人は計画遂行の見込みを定期的に検証し、資金繰りとスポンサー動向を直視する2. 遂行不能が明らかなら、塩漬けにせず241条1項の廃止申立てを検討、放置は善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反のリスク3. 廃止前に、スポンサー再選定や認可後の計画変更で立て直す余地がないか最終確認4. 廃止が避けられないなら、240条の破産移行を見据え、財産の散逸防止と従業員・取引先への影響を最小化する段取りを組む
時効(請求できる期限):更生手続廃止の決定に対する即時抗告には不変期間がある。会社更生手続では公告がされた場合、公告が効力を生じた日から起算するのが原則(具体的な日数は最新の条文をご確認ください)。2項により決定は確定して初めて効力を生じるため、抗告期間中は廃止の効力は発生しない。期間を徒過すれば確定し、240条の破産移行が動く
学説
通説:241条3項の趣旨は、認可後に多数の関係者が更生計画を前提に積み重ねた法律関係と取引の安全を保護する点にある。廃止に遡及効を認めれば既成の債権カットや弁済がすべて崩れるため、既成効力を維持したまま牽連破産へ橋渡しすると解される
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年(1952年)旧会社更生法を全面改正し、平成14年法律第154号として現行法を制定。認可後の更生手続廃止に関する規定を含め条文体系を再編し、本条の番号・構成が現行のものとなった
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。米国 Chapter X 型の会社更生手続を継受し、認可後の遂行不能時の手続廃止の枠組みを導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。旧法を全面的に再編し、認可後の更生手続廃止・確定要件・既成効力維持・牽連破産準用を含む本条の番号と構成が現行のものとなった
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