要点会社更生法 241 条は、更生計画認可後に遂行の見込みがないとき、裁判所が更生手続廃止を決定すると定める。廃止後も実行済みの債権カットは戻らず、会社は 240 条の牽連破産へ移る。
Q · 取引先の会社更生の計画が途中で駄目になったら、私がカットされた債権は戻ってくるの?
戻りません。実行済みの債権カットは確定したまま破産へ移ります
戻りません。会社更生法 241 条 1 項により、更生計画認可後に遂行の見込みがないことが明らかになると、裁判所は管財人の申立て又は職権で更生手続廃止を決定します。同条 3 項は、廃止が計画の遂行やこの法律により生じた効力に影響を及ぼさないと明言しているため、認可後に実行された債権カットは確定したまま覆りません。会社は 240 条の牽連破産へ移行し、債権者は減額後の残債を抱えたまま破産債権者として届出をやり直すことになります。廃止決定は 2 項により確定して初めて効力を生じ、確定前は即時抗告で遂行可能性を争う余地があります。
取引先の大手企業が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたは債権の大半をカットされる代わりに、更生計画に従って分割で回収する約束を取り付けた。ここまではよくある話だ。問題はその先にある。計画が認可された後、業績がさらに悪化して「もう計画を遂行する見込みがない」と裁判所が判断したとき、241条が発動する。裁判所は管財人の申立て又は職権で更生手続の廃止を決定しなければならない。ここで多くの人が誤解する。「手続が廃止されるなら、カットされた債権は元に戻るのでは」と。違う。3項が明言している。廃止は、すでに生じた計画の遂行とこの法律による効力に影響を及ぼさない。つまりあなたが飲んだ債権カットは確定したまま、会社は牽連破産(240条)へ滑り落ちる。あなたは減額された残債を抱えたまま、今度は破産債権者の列に並び直すことになる。
会社更生法 241 条は、更生計画認可後の更生手続廃止を定める規定である。裁判所は、計画遂行の見込みがないことが明らかになったとき、管財人の申立て又は職権で廃止を決定する。決定は確定により効力を生じ、既成の遂行結果や法律上の効力は維持されたまま、手続は 240 条の牽連破産へ移行する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
遂行できなくなった更生手続を裁判所が終わらせる決定です。会社更生法 241 条により、認可後に計画遂行の見込みがないとき、管財人の申立て又は職権で廃止されます。
認可前廃止(234 条)は計画の効力が生じる前なので債権は原則カットされません。認可後廃止(241 条)は 3 項により既成の効力が維持され、譲歩だけが残ります。
できます。241 条 2 項により決定は確定して初めて効力を生じるため、確定前の抗告期間中に、計画遂行の見込みを争う材料があれば即時抗告を検討できます。
更生手続の廃止確定を受け、地続きで開始される破産手続です。241 条 4 項が準用する 240 条により、裁判所は職権で破産手続開始を決定できます。
241 条 2 項により決定が確定した時点です。確定前は廃止の効力は生じず、抗告期間を徒過して確定すると破産への移行が動き出します。
スポンサー撤退や資金繰り悪化で計画遂行の見込みがないと判断したときです。塩漬けにすれば善管注意義務違反、早すぎれば再建の芽を摘むため判断時期が問われます。
はい。牽連破産へ移行するため、更生債権者は改めて破産債権として届出をやり直す必要があります。回収は破産配当を前提に組み直します。
構造は類似します。民事再生は 194 条が再生計画認可後の廃止を定め、会社更生の 241 条と並行する再建型倒産の規定です。手続や関与者の範囲が異なります。
戻りません。241条3項が、廃止は更生計画の遂行及びこの法律によって生じた効力に影響を及ぼさないと明言しています。認可後に実行された債権カットは確定したまま、会社は240条の牽連破産へ移ります。業界裏話ヒント:認可前の廃止(234条)なら計画の効力が生じる前なので債権は原則カットされませんが、認可後の廃止では譲歩だけが残る。同じ『廃止』でも認可の前後で天と地ほど結果が違う、ここを見ずに楽観する債権者が多い
ほぼ破産に向かいますが、自動ではありません。241条4項が準用する240条により、廃止が確定すると裁判所は職権で破産手続開始を決定できますが、要件審査を経ます。業界裏話ヒント:会社更生の廃止後はスポンサーが残資産だけを買い取り、法人格は破産で清算されるパターンが実務では多い。『更生か破産か』の二択ではなく、更生の失敗が破産での事業譲渡に流れ込む連続した動きとして見ると、債権者としての立ち回りが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 廃止の時点 | 241 条:更生計画認可の決定後 | — |
| 既成効力への影響 | 3 項により計画遂行・法律上の効力は維持(債権カットは戻らない) | — |
| 効力発生の要件 | 2 項:決定が確定して初めて効力を生じる | — |
| 債権者の次の行動 | 破産債権として届出をやり直す | — |
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