会社更生法 第242条(外国管財人との協力)
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- 管財人は、更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、当該外国倒産処理手続における外国管財人(外国倒産処理手続において株式会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、更生会社の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
- 2.前項に規定する場合には、管財人は、同項の外国管財人に対し、更生会社の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
この条文の基本情報
外国管財人との協力とは何ですか?
定義外国管財人との協力とは、会社更生法第242条に定められた規定で、「管財人は、更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第242条(外国管財人との協力)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第242条の条文原文は「管財人は、更生会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。」で始まります。
- 会社更生法第242条は第十章に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第242条の前の条は会社更生法第241条です。
- 会社更生法第242条の次の条は会社更生法第243条です。
- 会社更生法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第242条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/242
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法242条は、更生会社に外国倒産処理手続がある場合、日本の管財人が外国管財人に協力と情報提供を求めることができ、管財人自身も協力に努めると定める規定である。
Q · 倒産した会社の海外にある資産は、日本の管財人がそのまま押さえられるの?
自動では押さえられず、外国管財人との協力が要る
会社更生法242条により、更生会社に外国倒産処理手続がある場合、日本の管財人は外国管財人に協力と情報提供を求めることができ(1項)、自らも協力に努める義務を負います(2項)。ただし強制力はなく、海外資産はその国の手続と外国管財人が管理します。協力ラインが機能して初めて、海外資産が日本の配当原資へ間接的に還流し、債権者間の公平が保たれます。協力が切れると海外で先に資産が処分され、日本の配当原資が消えます。
解説
会社更生法は国内の話だと思い込んでいると、グローバル企業が倒れた瞬間に足をすくわれる。日本で更生手続が走っている会社が、海外に工場や子会社、預金や売掛金を持っていたらどうなるか。日本の管財人の権限は、原則として日本の国境で止まる。海外資産にはその国の倒産手続と、その国の裁判所が選んだ「外国管財人」が手を伸ばしている。第242条は、その分断された二つの手続を一本の糸でつなぐ条文だ。1項は、日本の管財人が外国管財人に対して「協力」と「情報提供」を求めることができると定める。2項は逆に、日本の管財人の側も協力するよう努めると定める努力義務だ。あなたが取引先や勤務先が更生手続に入ったと聞いたとき、本当に問うべきは「海外にある財産は誰が押さえ、どう日本の配当に還流するのか」である。この一条を知らない債権者は、海外資産が外国で先に食い尽くされても、何が起きたか分からないまま配当通知を受け取る。
法的な位置づけ
会社更生法242条は、更生会社に外国倒産処理手続がある場合の外国管財人との協力を定める規定である。1項は日本の管財人が外国管財人に協力および情報提供を求める権限、2項は日本の管財人が外国管財人に協力する努力義務を規定し、属地的に分断された複数の倒産手続を調整する枠組みの基礎をなす。
手順
- 1.更生債権を期限内に届け出る 取引先が会社更生を申し立てたら、債務会社に海外資産・海外子会社があるか否かに関わらず、まず更生手続開始決定で定められた届出期間内に更生債権を確実に届け出る。届出を逃すと配当の土俵に乗れない
- 2.管財人に海外資産と協力状況を文書照会 管財人に対し、債務会社の海外資産の所在、外国倒産処理手続の有無、会社更生法242条に基づく外国管財人との協力状況を文書で照会する。多くの債権者は国内資産しか見ないため、早期の問題提起は方針に反映されやすい
- 3.海外の並行手続の参加可否と期限を確認 海外でも並行倒産手続が進んでいるなら、その国の手続への参加可否と独自の届出期限を現地代理人に確認する。日本だけで待っていると海外配当を取りこぼす
- 4.海外側の弁済状況を継続監視 海外で先に弁済を受ける他の債権者がいると、後の配当調整(会社更生法246条)で自分の取り分が変動する。海外側の弁済・処分状況を管財人経由または現地代理人を通じて追い続ける
よくある質問 AI による整理
Q1外国倒産処理手続とは何ですか?
外国で開始された、日本の破産手続または再生手続に相当する手続を指します(会社更生法242条1項)。その手続で会社財産の管理処分権を持つ者が外国管財人です。
Q2クロスボーダー倒産とは何ですか?
債務者が複数国に資産や債権者を持つ状態で倒産することです。各国の手続が並行して進むため、協力と情報共有がないと資産の取りこぼしや二重取りが生じます。
Q3海外資産を持つ取引先が倒産したら債権者は何をすべきですか?
まず期限内に更生債権を届け出て、管財人に海外資産の所在と外国管財人との協力状況を文書で照会します。海外で並行手続があれば現地の届出期限も確認します。
Q4外国管財人との協力に強制力はありますか?
ありません。242条は「協力を求めることができる」「協力に努める」という柔らかい規律にとどまります。各国手続は対等で、一方が他方に命令することはできません。
Q5並行倒産手続の配当調整とは何ですか?
海外で先に弁済を受けた債権者が日本でも同順位で配当を受ける二重取りを防ぐため、各手続の弁済状況を踏まえて配当額を調整する仕組みです(会社更生法246条参照)。
Q6承認援助法と会社更生法242条はどう違いますか?
承認援助法は外国手続を日本国内で承認・援助する基本枠組み、242条は日本の更生手続側から外国管財人へ協力を求める規定です。両者は補完関係にあります。
Q7更生債権の届出はいつまでにすればいいですか?
更生手続開始決定で定められる届出期間内です。期間を過ぎると原則として配当を受けられないため、海外資産の有無に関わらず最優先で届け出る必要があります。
Q8会社更生と破産で海外資産の扱いは違いますか?
枠組みは類似します。破産法245条にも外国管財人との協力の並行規定があり、いずれも管財人の権限は原則属地的で、海外資産には現地手続が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1倒産した取引先が海外に工場を持ってるんですが、その資産も日本の配当に回るんですか?
自動的には回りません。海外資産はその国の倒産手続と外国管財人が管理し、日本の管財人の権限は原則国境で止まります。242条は日本の管財人がその外国管財人に協力と情報提供を求めることができると定めるだけで、強制力はありません。協力が成立し、配当調整の規定が働いて初めて、海外資産が間接的に日本側の公平に反映されます。実務のポイント:海外資産の還流は実務上、外国管財人との人的関係と早期の協定(プロトコル)締結に大きく左右されます。協力が機能しているか早い段階で管財人に確認した債権者と、配当通知を黙って待った債権者では、最終回収額に差が出る
Q2外国管財人って結局なんですか? 日本の管財人とどっちが偉いんですか?
外国管財人とは、外国の破産・再生に相当する手続でその会社の財産の管理処分権を持つ者です(242条1項の定義)。上下関係はなく、それぞれが自国の手続と資産を管轄する対等な存在で、だからこそ「協力」という枠組みが要ります。一方が他方に命令はできません。実務のポイント:国際倒産では裁判所間・管財人間で「クロスボーダー・インソルベンシー・プロトコル」という協定を結び、情報共有や資産処分の役割分担を取り決める実務が定着しています。条文には書かれていませんが、この協定の有無が手続の成否を分ける。大型事件では真っ先にこれが組まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本で更生手続が始まれば、その会社の海外資産も日本の管財人が当然に管理できる」と思われがちだが、実際は逆。日本の手続の効力は原則として属地的で、海外資産にはその国の手続が及ぶ。242条が「協力を求めることができる」という弱い表現にとどまるのは、強制できないからこそ協力の枠組みが必要だという裏返しだ
- 国際倒産の協力規定は知っていても、それが「配当の公平」に直結する重大事だと気付いていない人が多い。海外で先に弁済を受けた債権者が、日本でも同順位で配当を受ければ二重取りになる。242条の協力と情報共有は、最終的に配当額の調整(同法の並行手続調整規定)の前提として効いてくる。協力ラインが切れた瞬間、不公平が放置される
- 「外国管財人との協力なんて、巨大企業と弁護士の世界の話で自分には関係ない」と切り捨てがちだが、海外通販・海外子会社・クロスボーダー取引が当たり前になった今、中堅企業の更生でも海外資産の有無が配当率を左右する。あなたが債権者名簿に載った瞬間、この条文はあなたの回収額の問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 242条:日本の管財人から外国管財人への協力・情報提供の要請と努力義務 | 245条:日本の管財人が外国倒産処理手続へ参加する権限 246条:並行手続間における配当額の調整 |
| 動く主体 | 日本の管財人(求める側/努める側) | 日本の管財人(外国手続に出ていく側) 両手続をまたいで配当を調整する局面 |
| 債権者への効果 | 海外資産情報の入手ルートが開く(強制力なし) | 海外手続でも日本側の利益主張が可能になる 二重取り・取りこぼしが是正され配当率が変動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は UNCITRAL モデル法を未採用で、跨境倒産協力の明文枠組みは限定的。外国手続の承認は個別判断に委ねられる傾向がある。
韓国は UNCITRAL モデル法を採用し国際道産編を整備。外国倒産代表者との協力・情報提供を明文化しており、日本の枠組みと近い。
ドイツは EU 倒産規則により域内では自動承認と中心的手続(COMI)を基礎とする統合的協力が働く。域外手続には国内国際倒産法が適用される。
米国は UNCITRAL モデル法を Chapter 15として採用。外国手続を foreign main / nonmain として承認し、裁判所間・管財人間の協力を明文で義務づける。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の大手製造業が会社更生を申し立てた。あなたの会社は数千万円の売掛金を抱える更生債権者だ。だがその会社の主力資産は東南アジアの工場と現地子会社の株式。日本の管財人がその国の外国管財人と協力できなければ、海外資産は現地債権者に先取りされ、日本に戻ってくる原資が消える。242条が動いているかどうかで、あなたの配当率が一桁変わる
- もし、あなたが勤める航空会社や商社が更生手続に入り、海外でも並行倒産手続が始まったとしたら? 二つの手続が情報を共有せず別々に資産を処分すれば、同じ債権者が片方で満額、片方でゼロという不公平が生まれる。242条の協力枠組みは、その二重取り・取りこぼしを調整する最初の入口になる
- 外国の親会社が破綻し、日本子会社に会社更生手続が開始。外国管財人が日本の管財人に「グループ全体の再建のため情報をくれ」と求めてくる。日本の管財人は2項の努力義務に従い、どこまで開示するかを判断する。開示しすぎれば日本の債権者を害し、出し惜しめば国際協調が崩れる。この綱引きの帰結が、あなたの債権回収の現実を決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが更生債権者で、債務会社に海外資産・海外子会社がある場合、まず更生債権の届出を期限内に確実に行う2. 管財人に対し、海外資産の所在と外国倒産処理手続の有無、242条に基づく外国管財人との協力状況を文書で照会する3. 海外でも並行手続が進んでいるなら、その国の手続への参加可否と届出期限を現地代理人に確認、日本だけで待っていると海外配当を取りこぼす4. 海外で先に弁済を受ける他の債権者がいると、後の配当調整で自分の取り分が動くため、海外側の弁済状況も追う
訴えられた側:1. あなたが債務会社の海外子会社・関係者側、または外国管財人の協力を受ける立場なら、日本の管財人からの情報提供要請の範囲と根拠(242条1項)を確認する2. 開示する情報が現地法上の守秘義務・個人情報規制に触れないか、現地弁護士と整理する3. グループ全体の再建を図るなら、2項の努力義務を前提に、どの情報を共有すれば双方の手続が円滑になるかを管財人と協議し、協力の記録を残す4. 海外資産の処分は、日本側の手続と齟齬が出ないよう事前調整する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。ただし協力・情報提供の実益は更生手続の進行中に限られ、特に更生債権の届出期間(更生手続開始決定で定められる)や債権者集会・更生計画認可の各局面を過ぎると実質的に手を打てなくなる。海外の並行手続にも独自の届出期限があるため、各手続の期限を個別に確認する必要がある
学説
通説(修正普及主義):現行日本法は純粋な属地主義を脱し、各国手続の独立を尊重しつつ協力と情報共有で事実上の一体処理を志向する修正普及主義に立つ。242条の柔らかい規律はこの理念の表れであり、承認援助法・配当調整規定と一体で機能すると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正、平成15年(2003年)4月1日施行 昭和27年の旧会社更生法を全部改正し現行法を制定。第10章「外国倒産処理手続がある場合の特則」を新設し、本条の外国管財人との協力規定も新たに設けられた。平成12年(2000年)成立・平成13年施行の承認援助法(UNCITRAL モデル法準拠)と歩調を合わせ、従来の属地主義を修正普及主義へ転換した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年の旧会社更生法を全部改正して現行法を制定(平成15年4月1日施行)。第10章『外国倒産処理手続がある場合の特則』を新設し、本条の外国管財人との協力規定を設けた。承認援助法(UNCITRAL モデル法準拠)と歩調を合わせ、属地主義を修正普及主義へ転換した。
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