要点会社更生法 242 条は、更生会社に外国倒産処理手続がある場合、日本の管財人が外国管財人に協力と情報提供を求めることができ、管財人自身も協力に努めると定める規定である。
Q · 倒産した会社の海外にある資産は、日本の管財人がそのまま押さえられるの?
自動では押さえられず、外国管財人との協力が要る
会社更生法 242 条により、更生会社に外国倒産処理手続がある場合、日本の管財人は外国管財人に協力と情報提供を求めることができ(1 項)、自らも協力に努める義務を負います(2 項)。ただし強制力はなく、海外資産はその国の手続と外国管財人が管理します。協力ラインが機能して初めて、海外資産が日本の配当原資へ間接的に還流し、債権者間の公平が保たれます。協力が切れると海外で先に資産が処分され、日本の配当原資が消えます。
会社更生法は国内の話だと思い込んでいると、グローバル企業が倒れた瞬間に足をすくわれる。日本で更生手続が走っている会社が、海外に工場や子会社、預金や売掛金を持っていたらどうなるか。日本の管財人の権限は、原則として日本の国境で止まる。海外資産にはその国の倒産手続と、その国の裁判所が選んだ「外国管財人」が手を伸ばしている。第242条は、その分断された二つの手続を一本の糸でつなぐ条文だ。1項は、日本の管財人が外国管財人に対して「協力」と「情報提供」を求めることができると定める。2項は逆に、日本の管財人の側も協力するよう努めると定める努力義務だ。あなたが取引先や勤務先が更生手続に入ったと聞いたとき、本当に問うべきは「海外にある財産は誰が押さえ、どう日本の配当に還流するのか」である。この一条を知らない債権者は、海外資産が外国で先に食い尽くされても、何が起きたか分からないまま配当通知を受け取る。
会社更生法 242 条は、更生会社に外国倒産処理手続がある場合の外国管財人との協力を定める規定である。1 項は日本の管財人が外国管財人に協力および情報提供を求める権限、2 項は日本の管財人が外国管財人に協力する努力義務を規定し、属地的に分断された複数の倒産手続を調整する枠組みの基礎をなす。
外国で開始された、日本の破産手続または再生手続に相当する手続を指します(会社更生法 242 条 1 項)。その手続で会社財産の管理処分権を持つ者が外国管財人です。
債務者が複数国に資産や債権者を持つ状態で倒産することです。各国の手続が並行して進むため、協力と情報共有がないと資産の取りこぼしや二重取りが生じます。
まず期限内に更生債権を届け出て、管財人に海外資産の所在と外国管財人との協力状況を文書で照会します。海外で並行手続があれば現地の届出期限も確認します。
ありません。242 条は「協力を求めることができる」「協力に努める」という柔らかい規律にとどまります。各国手続は対等で、一方が他方に命令することはできません。
海外で先に弁済を受けた債権者が日本でも同順位で配当を受ける二重取りを防ぐため、各手続の弁済状況を踏まえて配当額を調整する仕組みです(会社更生法 246 条参照)。
承認援助法は外国手続を日本国内で承認・援助する基本枠組み、242 条は日本の更生手続側から外国管財人へ協力を求める規定です。両者は補完関係にあります。
更生手続開始決定で定められる届出期間内です。期間を過ぎると原則として配当を受けられないため、海外資産の有無に関わらず最優先で届け出る必要があります。
枠組みは類似します。破産法 245 条にも外国管財人との協力の並行規定があり、いずれも管財人の権限は原則属地的で、海外資産には現地手続が及びます。
自動的には回りません。海外資産はその国の倒産手続と外国管財人が管理し、日本の管財人の権限は原則国境で止まります。242条は日本の管財人がその外国管財人に協力と情報提供を求めることができると定めるだけで、強制力はありません。協力が成立し、配当調整の規定が働いて初めて、海外資産が間接的に日本側の公平に反映されます。業界裏話ヒント:海外資産の還流は実務上、外国管財人との人的関係と早期の協定(プロトコル)締結に大きく左右されます。協力が機能しているか早い段階で管財人に確認した債権者と、配当通知を黙って待った債権者では、最終回収額に差が出る
外国管財人とは、外国の破産・再生に相当する手続でその会社の財産の管理処分権を持つ者です(242条1項の定義)。上下関係はなく、それぞれが自国の手続と資産を管轄する対等な存在で、だからこそ「協力」という枠組みが要ります。一方が他方に命令はできません。業界裏話ヒント:国際倒産では裁判所間・管財人間で「クロスボーダー・インソルベンシー・プロトコル」という協定を結び、情報共有や資産処分の役割分担を取り決める実務が定着しています。条文には書かれていませんが、この協定の有無が手続の成否を分ける。大型事件では真っ先にこれが組まれる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 242 条:日本の管財人から外国管財人への協力・情報提供の要請と努力義務 | — |
| 動く主体 | 日本の管財人(求める側/努める側) | — |
| 債権者への効果 | 海外資産情報の入手ルートが開く(強制力なし) | — |
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