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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第243条(更生手続の開始原因の推定)

クイックジャンプ

株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。

この条文の基本情報

更生手続の開始原因の推定とは何ですか?

定義更生手続の開始原因の推定とは、会社更生法第243条に定められた規定で、「株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第243条(更生手続の開始原因の推定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第243条の条文原文は「株式会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。」で始まります。
  3. 会社更生法第243条は第十章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第243条の前の条は会社更生法第242条です。
  7. 会社更生法第243条の次の条は会社更生法第244条です。
  8. 会社更生法第243条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第243条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/243

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法243条は、株式会社に外国倒産処理手続がある場合、更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する規定である。立証責任は会社側に移るが、反証は可能である。

Q · 海外で倒産した会社、日本でも会社更生に持ち込めるの?立証は誰がするの?

外国手続の存在で開始原因が推定され、立証責任が会社側に移ります

会社更生法243条により、株式会社について外国倒産処理手続が現に存在すれば、その会社に同法17条1項の更生手続開始の原因となる事実があるものと推定されます。日本で更生を申し立てる側は外国手続の係属を客観資料で示すだけで第一関門を越えられ、会社側が「自社は健全だ」と反証する責任を背負います。ただし推定は反証可能であり、日本の裁判所が更生手続開始を決定するか(同法41条)は別途審査されます。

解説

国境をまたぐ倒産は、もはや一部の巨大企業だけの話ではない。海外子会社を抱える中堅メーカー、クロスボーダーで資金を調達したスタートアップ、海外の主要取引先が連鎖倒産した商社。その株式会社が外国でChapter 11や同種の倒産処理手続に入った瞬間、日本側で会社更生を申し立てる人の立証負担が劇的に軽くなる。それがこの一行だ。通常、更生手続を始めるには第17条1項の開始原因(破産手続開始の原因が生ずるおそれ、または弁済すれば事業継続に著しい支障が生ずるおそれ)を、申立人が証明しなければならない。だが、その株式会社について外国倒産処理手続が現に存在すれば、その開始原因となる事実があるものと「推定」される。つまり立証の矢印が逆を向く。あなたが債権者として日本で更生を仕掛けるなら、外国手続の存在を示すだけで第一関門を越えられる。会社側がそれを覆したければ、自社が健全であることを自ら証明する側に回る。たった一文の推定規定が、誰が証明責任を背負うかという裁判の重心を動かす。

法的な位置づけ

会社更生法243条は開始原因の推定を定める規定であり、株式会社について外国倒産処理手続が現に存在する場合に、当該株式会社へ同法17条1項所定の更生手続開始の原因となる事実があるものと推定する。クロスボーダー倒産における立証責任を申立人から会社側へ転換する機能を有する反証可能な推定規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.外国手続の係属を客観資料で確保する 相手企業について外国で正式な倒産処理手続が係属しているかを確認し、手続開始決定書・係属証明など客観資料を確保する。単なる業績悪化の噂では推定の根拠にならない
  2. 2.日本国内の資産・事業・債権を調査する その会社が日本に資産・事業・債権を持つかを調査し、更生申立ての実益を見極める。日本資産がなければ承認援助など他の手段を検討する
  3. 3.倒産弁護士と会社更生手続開始を申し立てる 専門の倒産弁護士と組んで会社更生手続開始を申し立て、243条の推定を主張して開始原因(17条1項)の立証負担を軽減する
  4. 4.保全処分と承認援助を並行検討する 資産散逸を防ぐ保全処分を申し立て、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認申立ても並行して検討する。最新の改正状況を確認すること

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法243条とは何ですか?

外国倒産処理手続がある株式会社について、更生手続開始の原因があると推定する規定です。クロスボーダー倒産の特則で、日本で更生を申し立てる側の立証負担を軽くします。

Q2外国倒産処理手続とは何を指しますか?

外国で正式に係属している倒産・再建の手続です。外国倒産処理手続の承認援助に関する法律2条が定義し、単なる海外子会社の業績悪化や債務超過の噂は含みません。

Q3海外で倒産すれば日本でも自動で倒産手続になりますか?

なりません。243条は開始原因を推定するだけで、日本で更生手続を始めるには別途申立てが必要です。裁判所の開始決定(同法41条)も要件となります。

Q4推定された開始原因は覆せますか?

覆せます。ただし反証責任は会社側に移り、自社が健全であることを客観資料で立証しなければなりません。実務上、外国手続係属中の反証ハードルは高いとされます。

Q5債権者として海外倒産を回収に使えますか?

相手企業が日本に資産や事業を持つなら可能性があります。外国手続の存在を梃子に日本で会社更生を申し立て、243条の推定で開始のハードルを下げられます。

Q6会社更生と民事再生はどちらを選ぶべきですか?

規模が大きく既存経営陣を退かせ抜本再建するなら更生、迅速で経営権維持を図るなら民事再生が向きます。回収目的なら承認援助の利用も選択肢です。

Q7外国倒産処理手続の承認援助とどう違いますか?

承認援助は外国手続や外国管財人の地位を日本で機能させる制度、243条は日本の更生申立てで開始原因を推定する規定です。両者は併用すると効果が高まります。

Q8推定が働かなくなるのはどんな場合ですか?

対象が「外国倒産処理手続」の定義に該当しない場合や、その外国手続が終結・取下げされて係属しなくなった場合です。推定の基礎が消えれば前提が崩れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外で倒産した取引先、日本でも倒産手続にできるんですか?

その会社が日本に資産や事業を持つなら可能性があります。会社更生を申し立て、本条の推定で開始原因の立証を軽くできます。ただし日本の裁判所が更生手続開始を決定するかは別問題で、再建の見込みなども審査されます(会社更生法41条)。実務のポイント:実務では更生より、使い勝手のよい民事再生や、外国手続の承認援助を選ぶことも多い。どの制度が回収に最適かは、相手の事業規模と日本資産の性質で変わる

Q2「推定」って、結局ひっくり返されるなら意味ないのでは?

意味は大きいです。推定があると立証責任が会社側に移ります。会社が「開始原因はない」と自ら証明できなければ、推定どおり開始原因ありと扱われます(会社更生法243条、17条1項)。実務のポイント:反証は「今は健全だ」と言うだけでは足りないことが多い。外国で倒産手続に入っている時点で裁判所の心証は既に傾いており、会社側が推定を覆すのは実務上かなり高いハードルだと心得ておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国で倒産したのだから、日本でも自動的に倒産手続になる」と思いがちだが違う。本条がするのは開始原因の推定だけ。日本で更生手続を始めるには別途申立てが必要で、裁判所の開始決定(会社更生法41条)も要る。推定は出発点を楽にするだけで、ゴールまで運んではくれない。
  • 推定規定の存在は知っていても、その破壊力を見誤る人が多い。「推定」は反証可能だが、反証する責任は会社側に丸ごと移る。会社が自社の健全性を立証できなければ、推定はそのまま事実として通用する。反証ハードルの高さこそが、この条文の本当の重さである。
  • 「海外で経営が傾いている」程度で発動すると勘違いしている人がいる。問いの立て方が誤っている。本条が推定の根拠にするのは「外国倒産処理手続」、つまり外国で正式に係属している倒産・再建の手続(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律2条が定義する手続)だ。単なる海外子会社の業績悪化や債務超過の噂では足りない。問うべきは「海外で苦しいか」ではなく「外国で正式な手続が現に係属しているか」である。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割243条:外国倒産処理手続を根拠に開始原因を推定17条:更生手続開始の原因そのものを定義
41条:推定を経た先の更生手続開始の決定
立証責任推定により会社側へ転換(反証責任は会社)原則として申立人が開始原因を立証
裁判所が再建見込み等を職権で審査
適用前提外国倒産処理手続が現に係属していること破産原因のおそれ・事業継続の著しい支障のおそれ
申立て + 開始原因 + 再建可能性
実務上の効果クロスボーダー倒産で日本側の第一関門を軽減国内事案の開始要件の基準
手続の正式スタート(保全から本手続へ)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台灣 破產法第4條

台湾は外国破産宣告の効力を属地的に扱い、UNCITRAL モデル法型の包括的クロスボーダー倒産法制は未整備。外国手続を根拠とする開始原因の推定規定は持たない

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제5편(국제도산)

韓国は2006年の統合倒産法で UNCITRAL モデル法を採用し国際倒産編を整備。外国手続の承認制度を持つが、日本のような明文の開始原因推定とは構成が異なる

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§ 343

ドイツは EU 域内は倒産規則(EU)2015/848、域外は InsO 343条以下で外国倒産手続を承認。承認を軸とする構成で、日本の開始原因推定とはアプローチが異なる

アメリカ
11 U.S.C. §§ 1501 et seq.(Chapter 15)

米国は UNCITRAL モデル法を Chapter 15として2005年に導入。外国主手続・従手続の承認を中核とし、承認の効果として自動的救済が及ぶ点が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の米国子会社がChapter 11を申請した。日本本社は健全だと思っていたら、日本の取引銀行が「親会社も会社更生だ」と申し立ててきた。本来なら銀行が開始原因を立証する重い責任を負うはずが、本条の推定で立証の天秤が逆転している。あなたは「うちは大丈夫だ」を自分の手で証明しなければならない側に立たされる。
  • もし、あなたが貸し付けた相手企業がシンガポールで倒産処理手続に入ったと知ったら、どう動くか。回収を諦める前に確認すべきは、その会社が日本に資産や事業を持つかどうか。持つのなら、外国手続の存在を梃子に日本で会社更生を申し立て、推定規定で開始のハードルを下げられる。
  • 海外で倒産手続が始まった。日本国内の資産が散逸し始めるまで、おそらく数週間。推定を使えば申立ての立証は軽くなるが、保全処分が間に合わなければ意味がない。今夜動くかどうかで結果が分かれる。
  • あなたが買収を検討している会社のグループ企業が、海外で再建手続中だった。デューデリで見落とすと、買収後に日本でも会社更生を申し立てられ、推定規定で一気に手続が転がり出す。表面の財務諸表だけ眺めていると、足元の地雷を踏む。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手企業について外国で正式な倒産処理手続が係属しているかを確認、手続開始決定書や係属証明など客観資料を確保2. その会社が日本に資産・事業・債権を持つかを調査し、更生申立ての実益を見極める3. 倒産弁護士と組んで会社更生手続開始を申し立て、本条の推定を主張して開始原因の立証負担を軽減4. 並行して資産散逸を防ぐ保全処分や、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認申立てを検討(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 申立てがあったら、推定を覆す反証の準備に全力を注ぐ。自社が第17条1項の開始原因に該当しないこと(弁済能力・事業継続性)を客観資料で立証2. そもそも問題の外国手続が「外国倒産処理手続」の定義に該当するかを争えるか検討、対象手続でなければ推定の前提が崩れる3. 海外手続と日本手続の重複が経営・信用に与える影響を最小化する取引先対応を並行4. 早期に専門の倒産弁護士を起用し、初動で主導権を取る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間の定めはないが、外国倒産処理手続が現に存在することが推定発動の前提であり、その手続が終結・取下げされれば推定の基礎が消える。会社更生の申立て後の保全処分や開始決定にはそれぞれ手続上の進行があり、資産が散逸する前の迅速な行動が実務上の分水嶺となる

学説

通説:243条の推定は反証可能だが、立証責任を会社側へ転換する点に実質的意義がある。前提となる「外国倒産処理手続」は承認援助法2条の定義に従い、UNCITRAL 国際倒産モデル法と整合的に解される。会社が健全性を立証できなければ推定どおり開始原因ありと扱われる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に作り直した新法の制定に伴い、第10章「外国倒産処理手続がある場合の特則」が新設された。UNCITRAL国際倒産モデル法および外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年)と歩調を合わせ、クロスボーダー倒産における開始原因の推定規定が設けられた

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:旧会社更生法(昭和27年)を全面改正した新法の制定に伴い、第10章「外国倒産処理手続がある場合の特則」を新設。承認援助法(平成12年)および UNCITRAL 国際倒産モデル法と歩調を合わせ、開始原因の推定規定を設けた。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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