要点会社更生法 244 条は、外国の倒産手続で選任された外国管財人に、日本の株式会社についての更生手続開始の申立て、関係人集会での意見陳述、更生計画案の提出という権限を与える規定である。
Q · 海外で倒産した取引先の管財人は、日本の裁判所で何ができるの?
外国管財人は日本で更生手続の申立てや計画案提出ができます
会社更生法 244 条により、外国の倒産手続で選任された外国管財人は、日本の株式会社について更生手続開始の申立てができます(1 項、17 条 1 項 1 号の事実が前提)。さらに更生会社の手続において関係人集会に出席して意見を述べ(2 項)、184 条の提出期間内に自ら更生計画案を作成して裁判所に提出できます(3 項)。海外で始まった倒産処理が国境を越えて日本国内の会社再建に直接関与する構造であり、債権者の回収順位や再建の方向性が外国管財人の一手で大きく動きます。
取引先のシンガポール法人が現地で経営破綻したと連絡が来た。あなたはその会社に数千万円の売掛金を持ち、日本国内に残る相手の工場と預金だけが回収の頼みだ。「外国の倒産は外国の話、日本にある資産には外国の手続は届かない」と考えているなら、244条を読んでいない。この条文は、外国の倒産手続で選任された管財人(外国管財人、つまり海外の裁判所が指名した倒産処理の責任者)に、日本の裁判所へ直接「更生手続開始の申立て」をする権限を与える。それだけではない。その外国管財人は、日本の更生手続の中で関係人集会に出席して意見を述べ、自ら更生計画案を作って裁判所に提出できる。海外で始まった倒産処理が、国境を越えて日本国内の会社再建の主導権を握りに来る構造だ。あなたの売掛金の運命は、会ったこともない外国の管財人の一手で大きく変わる。
会社更生法 244 条は、外国の倒産手続で選任された外国管財人の権限を定める規定である。外国管財人は、日本の株式会社について更生手続開始の申立てをし、更生会社の手続において関係人集会に出席して意見を述べ、所定の期間内に更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。国際倒産における外国手続と日本手続の連携の入口となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国の裁判所が選任した倒産処理の責任者です。会社更生法 244 条により、日本の株式会社について更生手続開始の申立てなどができる権限を持ちます。
外国管財人による日本での更生手続開始の申立て(1 項)、関係人集会での意見陳述(2 項)、更生計画案の作成・提出(3 項)、外国管財人への通知義務(4 項)を定めています。
債務者の倒産が複数国にまたがる場合の処理です。日本では会社更生法 244 条や外国倒産処理手続の承認援助に関する法律が、外国手続と日本手続の連携を規律します。
申し立てられます。会社更生法 244 条 1 項により、17 条 1 項 1 号の開始原因がある場合、外国管財人が日本の裁判所に更生手続開始を申し立てられます。
まず日本国内にある相手資産を特定し、自分の債権の保全可否を急いで検討します。包括的禁止命令が出ると個別の差押えが封じられるため、早期の対応が回収を左右します。
更生手続に関連して、すべての債権者の個別の強制執行や差押えを一律に禁止する裁判所の命令です(会社更生法 25 条)。発令後は抜け駆けの保全が封じられます。
別の枠組みです。承認援助法は外国手続そのものを日本で承認・援助する一般法で、会社更生法 244 条は外国管財人が日本の更生手続に関与する権限を定めます。両者は相互補完します。
外国管財人も提出できるという趣旨です。会社更生法 244 条 3 項が外国管財人にも 184 条の期間内の計画案提出権限を認めており、提出権者の一人となります。
必ずしもそうはなりません。外国管財人は会社更生法244条1項で日本の裁判所に更生手続開始を申し立てられ、開始されれば日本資産も更生手続の枠組みに取り込まれます。業界裏話ヒント:日本資産だけを早い者勝ちで回収できると思って動くと、包括的禁止命令(25条)で差押えが止まる。倒産の噂を聞いた瞬間の保全行動が、回収できるかどうかを分けます。
別物です。244条2項が認めるのは関係人集会への出席と意見陳述であって、議決権の保有とは異なります。議決権は更生債権者・株主など法定の権利者に属します。業界裏話ヒント:外国管財人の意見陳述と、同条3項に基づく更生計画案の提出は、議決の前段階で再建の方向性を左右する。票数だけ見て安心していると、計画の中身を外国側に主導されることがあります。
従う義務はありません。244条3項は外国管財人にも計画案の提出権限を与えるだけで、可決には関係人集会の法定多数の同意と裁判所の認可が必要です。業界裏話ヒント:複数の計画案が競合することは珍しくない。184条の提出期間内に対案を準備できるかで、外国側の案を丸呑みせずに済むかが決まります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申立権者 | 外国管財人(244 条 1 項、17 条 1 項 1 号が前提) | — |
| 更生計画案の提出権 | 外国管財人も 184 条の期間内に提出可(244 条 3 項) | — |
| 関係人集会での地位 | 出席・意見陳述ができる(244 条 2 項、議決権とは別) | — |
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