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会社更生法 第245条(相互の手続参加)

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  1. 外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。
  2. 2.管財人は、届出をした更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
  3. 3.管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者等のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 245 条は、外国管財人が未届けの債権者を代理して日本の更生手続に参加でき、日本の管財人も債権者を代理して外国倒産処理手続に参加できると定める。和解等には本人の授権を要する。

Q · 海外にも資産がある取引先が日本で更生手続に入ったとき、片方の手続にしか参加していない債権者はどうなるの?

片方に参加していれば、管財人を通じてもう片方にも参加できます

会社更生法 245 条により、国境をまたぐ倒産では二つの手続が並行することがあります。外国手続にしか参加していない債権者は、外国管財人が外国法上の代理権限を持てば、その代理で日本の更生手続に参加できます(1 項)。逆に日本で届け出たが外国手続に未参加なら、日本の管財人があなたを代理して外国手続に参加できます(2 項)。ただし和解や届出の取下げなど、あなたの取り分を削りかねない行為には本人の授権が別途必要です(3 項但書)。代理は便利でも白紙委任ではありません。

解説

海外に拠点や取引先を持つ会社が更生手続に入った瞬間、国境をまたいで二つの倒産手続が同時に走り出すことがある。日本の更生手続と、外国の倒産手続だ。問題は、債権者であるあなたが両方に自力で参加するのは、言語も費用も手続も重すぎるという点。本条はその壁を崩す。外国の管財人は、外国手続に参加している未届けの債権者を代理して、日本の更生手続に参加できる(1項)。逆に日本の管財人は、日本で届け出たが外国手続に参加していない債権者を代理して、外国手続に乗り込める(2項)。つまりあなたは、片方の手続に参加していれば、もう片方にも代理人を通じて声を届けられる。ただし日本の管財人が外国であなたの権利を害しかねない行為(届出の取下げ、和解)をするには、あなた個人の授権が要る(3項但書)。代理は便利だが、白紙委任ではない。

法的な位置づけ

会社更生法 245 条は、国際倒産処理における相互の手続参加を定める規定であり、外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に参加していない自国手続の更生債権者等を相互に代理して、相手国の倒産処理手続に参加できる旨を規定する。あわせて代理権限の範囲と、権利を害する行為に対する本人授権の要否を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法245条とは何ですか?

国際倒産における相互の手続参加を定めた規定です。外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に未参加の自国債権者を代理して相手国の倒産処理手続に参加できるしくみを設けています。

Q2外国管財人とは何ですか?

外国の倒産処理手続で選任され、その財産の管理処分等の権限を有する者です。会社更生法 245 条 1 項では、外国法上の代理権限がある場合に日本の更生手続へ債権者を代理参加させられます。

Q3国際倒産で日本の債権者はどう守られますか?

片方の手続にしか参加していなくても、管財人や外国管財人の代理参加により、もう片方の手続にも声を届けられます。配当を取りこぼすリスクを下げる相互参加の配管が用意されています。

Q4外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは何ですか?

外国で開始された倒産手続を日本国内で承認し、援助処分を行う枠組みを定めた法律です。会社更生法 245 条の相互参加と役割分担して国際倒産協調を支えます。

Q5更生手続と外国倒産手続は同時に進められますか?

進められます。これを並行倒産といい、債権者が両方に自力参加するのは負担が大きいため、245 条が相互の代理参加で橋渡しをします。

Q6管財人の代理権限はどこまで及びますか?

2 項で外国手続に参加した管財人は一切の行為ができます(3 項本文)。ただし届出の取下げや和解など債権者の権利を害するおそれのある行為には本人の授権が必要です(3 項但書)。

Q7海外資産がある会社が倒産したらどうなりますか?

日本の更生手続と外国の倒産手続が並行することがあります。債権者は自社債権がどちらに出ているかを棚卸しし、相互参加を使えるか管財人に確認することが回収の第一歩です。

Q8届出をしていない外国債権者は配当を受けられますか?

締め出しは絶対ではありません。外国倒産処理手続に参加していれば、外国管財人が代理して日本の更生手続に参加できる道があります(245 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の取引先が日本で潰れたんですが、日本語の書類なんて出してません。もう諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。あなたが現地の外国倒産手続に参加していれば、その手続の外国管財人があなたを代理して日本の更生手続に参加できる場合があります(本法245条1項)。ただし外国管財人が外国法上その代理権限を持つことが条件です。業界裏話ヒント:外国管財人が日本側に動くかは管財人の判断次第で自動ではありません。現地の管財人に「日本の手続にも245条1項で参加してくれ」と早めに書面で要請しておくと、放置されるリスクが下がります

Q2日本の管財人が外国で勝手に和解して、私の取り分が減らされることはありますか?

原則ありません。管財人は2項で外国手続に参加すれば一切の行為ができますが(3項本文)、和解や届出の取下げなど債権者の権利を害するおそれのある行為には、その債権者本人の授権が必要です(245条3項但書)。あなたの同意なしの和解はこの但書に反します。業界裏話ヒント:授権を求められたら、和解条件と他の債権者との取り分バランスを必ず確認してから返答する。一度授権すると撤回が難しいため、条件付き授権(この金額以上なら同意、など)を文書で残すのが実務的な防御策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で届け出ていない外国の債権者は、日本の配当から完全に締め出される」と思われがちだが、外国手続に参加していれば、その手続の管財人が代理して日本の更生手続に参加できる道がある(1項)。締め出しは絶対ではない
  • 代理してもらえると聞けば安心しがちだが、1項の代理は「当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る」。外国の管財人にそもそも代理権限がなければ、この道は最初から塞がっている。代理の存在を知っているだけでは足りず、外国法上の権限の有無まで確認しないと配当を取り逃す
  • 「管財人が代理するなら、自分は何もしなくていい」という前提が誤り。3項但書では、和解や届出の取下げなどあなたの権利を害しかねない行為には、あなた個人の授権が別途必要。代理は包括的な白紙委任ではなく、重要局面ではあなたの判断が呼び戻される
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規律する場面245 条:国境をまたぐ相互の手続参加(並行倒産)
誰が動くか外国管財人(1 項)・日本の管財人(2 項)が債権者を代理
債権者本人の関与代理が原則。和解・取下げ等は本人授権が必要(3 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは破綻した日本企業に売掛金を持つシンガポールの部品メーカー。日本語の届出書類の存在すら知らず、現地で進む外国倒産手続にだけ参加していた。本条1項があれば、その外国手続の管財人があなたを代理して日本の更生手続にも参加できる。届出を逃した=配当ゼロ、ではない
  • あなたが日本側の管財人なら、外国手続で和解に応じるべき場面が来る。だがその和解が一部債権者の取り分を削るなら、3項但書により、その債権者一人ひとりの授権が要る。代理権があるからと独断で和解すれば、後で責任を問われる
  • 海外子会社の倒産手続に、自分一人で参加できるだろうか。日本で債権届出は済ませたが、現地の言語も費用も手続も分からない。参加締切まであと5日。2項なら日本の管財人があなたを代理して外国手続に乗り込める、間に合う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第245条(相互の手続参加)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第245条の条文原文は「外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第245条は第十章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。