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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第245条(相互の手続参加)

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  1. 外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
  2. 2.管財人は、届出をした更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
  3. 3.管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者等のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者等の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者等の授権がなければならない。

この条文の基本情報

相互の手続参加とは何ですか?

定義相互の手続参加とは、会社更生法第245条に定められた規定で、「外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第245条(相互の手続参加)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第245条の条文原文は「外国管財人は、届出をしていない更生債権者等であって、更生会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、更生会社の更生手続に参加することができる。た…」で始まります。
  3. 会社更生法第245条は第十章に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第245条の前の条は会社更生法第244条です。
  7. 会社更生法第245条の次の条は会社更生法第246条です。
  8. 会社更生法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第245条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/245

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法245条は、外国管財人が未届けの債権者を代理して日本の更生手続に参加でき、日本の管財人も債権者を代理して外国倒産処理手続に参加できると定める。和解等には本人の授権を要する。

Q · 海外にも資産がある取引先が日本で更生手続に入ったとき、片方の手続にしか参加していない債権者はどうなるの?

片方に参加していれば、管財人を通じてもう片方にも参加できます

会社更生法245条により、国境をまたぐ倒産では二つの手続が並行することがあります。外国手続にしか参加していない債権者は、外国管財人が外国法上の代理権限を持てば、その代理で日本の更生手続に参加できます(1項)。逆に日本で届け出たが外国手続に未参加なら、日本の管財人があなたを代理して外国手続に参加できます(2項)。ただし和解や届出の取下げなど、あなたの取り分を削りかねない行為には本人の授権が別途必要です(3項但書)。代理は便利でも白紙委任ではありません。

解説

海外に拠点や取引先を持つ会社が更生手続に入った瞬間、国境をまたいで二つの倒産手続が同時に走り出すことがある。日本の更生手続と、外国の倒産手続だ。問題は、債権者であるあなたが両方に自力で参加するのは、言語も費用も手続も重すぎるという点。本条はその壁を崩す。外国の管財人は、外国手続に参加している未届けの債権者を代理して、日本の更生手続に参加できる(1項)。逆に日本の管財人は、日本で届け出たが外国手続に参加していない債権者を代理して、外国手続に乗り込める(2項)。つまりあなたは、片方の手続に参加していれば、もう片方にも代理人を通じて声を届けられる。ただし日本の管財人が外国であなたの権利を害しかねない行為(届出の取下げ、和解)をするには、あなた個人の授権が要る(3項但書)。代理は便利だが、白紙委任ではない。

法的な位置づけ

会社更生法245条は、国際倒産処理における相互の手続参加を定める規定であり、外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に参加していない自国手続の更生債権者等を相互に代理して、相手国の倒産処理手続に参加できる旨を規定する。あわせて代理権限の範囲と、権利を害する行為に対する本人授権の要否を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自社債権がどちらの手続に出ているか棚卸しする まず自社の債権が日本の更生手続・外国の倒産処理手続のどちらに届け出済みかを確認する。片方だけなら相互参加(245条)の対象になりうる。両方の参加期限を一覧化し、早い方を起算点にする
  2. 2.外国手続のみ参加なら外国管財人の代理権限を確認する 外国倒産手続にしか参加していない場合、その外国管財人が外国法上の代理権限を持つかを確認する。権限があれば245条1項で日本の更生手続に代理参加してもらえるよう、書面で早めに要請する
  3. 3.日本で届出済みなら管財人に外国手続参加を申し入れる 日本で届け出たが外国手続に未参加なら、日本の管財人に245条2項での外国倒産処理手続への代理参加を文書で申し入れる。外国側の参加締切が先に来ることが多いため、届出直後に動く
  4. 4.和解・取下げの局面では授権条件を精査してから授権する 管財人が外国で和解をまとめる直前が授権交渉の山場。3項但書の授権を求められたら、和解条件と他の債権者との取り分バランスを確認し、条件付き授権(この金額以上なら同意など)を文書で残す

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法245条とは何ですか?

国際倒産における相互の手続参加を定めた規定です。外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に未参加の自国債権者を代理して相手国の倒産処理手続に参加できるしくみを設けています。

Q2外国管財人とは何ですか?

外国の倒産処理手続で選任され、その財産の管理処分等の権限を有する者です。会社更生法245条1項では、外国法上の代理権限がある場合に日本の更生手続へ債権者を代理参加させられます。

Q3国際倒産で日本の債権者はどう守られますか?

片方の手続にしか参加していなくても、管財人や外国管財人の代理参加により、もう片方の手続にも声を届けられます。配当を取りこぼすリスクを下げる相互参加の配管が用意されています。

Q4外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは何ですか?

外国で開始された倒産手続を日本国内で承認し、援助処分を行う枠組みを定めた法律です。会社更生法245条の相互参加と役割分担して国際倒産協調を支えます。

Q5更生手続と外国倒産手続は同時に進められますか?

進められます。これを並行倒産といい、債権者が両方に自力参加するのは負担が大きいため、245条が相互の代理参加で橋渡しをします。

Q6管財人の代理権限はどこまで及びますか?

2項で外国手続に参加した管財人は一切の行為ができます(3項本文)。ただし届出の取下げや和解など債権者の権利を害するおそれのある行為には本人の授権が必要です(3項但書)。

Q7海外資産がある会社が倒産したらどうなりますか?

日本の更生手続と外国の倒産手続が並行することがあります。債権者は自社債権がどちらに出ているかを棚卸しし、相互参加を使えるか管財人に確認することが回収の第一歩です。

Q8届出をしていない外国債権者は配当を受けられますか?

締め出しは絶対ではありません。外国倒産処理手続に参加していれば、外国管財人が代理して日本の更生手続に参加できる道があります(245条1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外の取引先が日本で潰れたんですが、日本語の書類なんて出してません。もう諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。あなたが現地の外国倒産手続に参加していれば、その手続の外国管財人があなたを代理して日本の更生手続に参加できる場合があります(本法245条1項)。ただし外国管財人が外国法上その代理権限を持つことが条件です。実務のポイント:外国管財人が日本側に動くかは管財人の判断次第で自動ではありません。現地の管財人に「日本の手続にも245条1項で参加してくれ」と早めに書面で要請しておくと、放置されるリスクが下がります

Q2日本の管財人が外国で勝手に和解して、私の取り分が減らされることはありますか?

原則ありません。管財人は2項で外国手続に参加すれば一切の行為ができますが(3項本文)、和解や届出の取下げなど債権者の権利を害するおそれのある行為には、その債権者本人の授権が必要です(245条3項但書)。あなたの同意なしの和解はこの但書に反します。実務のポイント:授権を求められたら、和解条件と他の債権者との取り分バランスを必ず確認してから返答する。一度授権すると撤回が難しいため、条件付き授権(この金額以上なら同意、など)を文書で残すのが実務的な防御策です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本で届け出ていない外国の債権者は、日本の配当から完全に締め出される」と思われがちだが、外国手続に参加していれば、その手続の管財人が代理して日本の更生手続に参加できる道がある(1項)。締め出しは絶対ではない
  • 代理してもらえると聞けば安心しがちだが、1項の代理は「当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る」。外国の管財人にそもそも代理権限がなければ、この道は最初から塞がっている。代理の存在を知っているだけでは足りず、外国法上の権限の有無まで確認しないと配当を取り逃す
  • 「管財人が代理するなら、自分は何もしなくていい」という前提が誤り。3項但書では、和解や届出の取下げなどあなたの権利を害しかねない行為には、あなた個人の授権が別途必要。代理は包括的な白紙委任ではなく、重要局面ではあなたの判断が呼び戻される
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面245条:国境をまたぐ相互の手続参加(並行倒産)135条:更生債権者等の手続参加の原則
242条:外国管財人の権限等(本章の基本規定)
誰が動くか外国管財人(1項)・日本の管財人(2項)が債権者を代理更生債権者等が自ら参加
外国管財人が自己の権限で関与
債権者本人の関与代理が原則。和解・取下げ等は本人授権が必要(3項但書)本人が直接届出・参加
外国管財人の権限行使に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破産法第4条

台湾は外国破産宣告の効力に属地主義を採り、UNCITRAL モデル法を本格採用していない。相互参加に相当する明確な手続連携規定を欠く点で日本と差がある

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제5편(国際倒産)

韓国は2006年に UNCITRAL モデル法を採用し、国際倒産編で外国倒産手続の承認と協力を規定。相互参加・管財人協力の発想は日本と近い

ドイツ
InsO §§ 335 ff. + EU 倒産規則2015/848

ドイツは EU 域内は倒産規則で主手続・従手続を調整し、域外は InsO 国際倒産法で対応。手続間協力・債権者参加を制度的に整備

アメリカ
U.S. Bankruptcy Code Chapter 15(11 U.S.C. §§ 1501 ff.)

米国は2005年に UNCITRAL モデル法を第15章として導入。外国代表者(foreign representative)による参加・承認を認め、本条の相互参加と機能的に対応

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは破綻した日本企業に売掛金を持つシンガポールの部品メーカー。日本語の届出書類の存在すら知らず、現地で進む外国倒産手続にだけ参加していた。本条1項があれば、その外国手続の管財人があなたを代理して日本の更生手続にも参加できる。届出を逃した=配当ゼロ、ではない
  • あなたが日本側の管財人なら、外国手続で和解に応じるべき場面が来る。だがその和解が一部債権者の取り分を削るなら、3項但書により、その債権者一人ひとりの授権が要る。代理権があるからと独断で和解すれば、後で責任を問われる
  • 海外子会社の倒産手続に、自分一人で参加できるだろうか。日本で債権届出は済ませたが、現地の言語も費用も手続も分からない。参加締切まであと5日。2項なら日本の管財人があなたを代理して外国手続に乗り込める、間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自社の債権が日本・外国どちらの手続に出ているか棚卸し、片方だけなら相互参加の対象になりうる2. 外国手続にしか参加していないなら、その外国管財人に外国法上の代理権限があるか確認、あれば1項で日本の更生手続に参加してもらう3. 日本で届け出たが外国手続未参加なら、日本の管財人に2項での外国手続参加を文書で申し入れる4. 和解・取下げの局面では3項但書の授権を求められる、条件を精査してから授権する

訴えられた側:1. 管財人として2項で外国手続に参加する場合、代理する債権者の範囲(届出済かつ外国手続未参加)を正確に特定2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律も併せて確認し、承認援助手続との役割分担を整理3. 3項本文で一切の行為ができるが、届出の取下げ・和解など権利を害しうる行為は個別授権を取得、無断で進めると善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反のリスク4. 外国管財人との協力規定とあわせ、二重参加や矛盾する行為を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はないが、参加できるか否かは各手続の債権届出期間・参加期限に従う。外国手続の参加期限は日本の更生手続の届出期間と一致しないため、早い方の期限を起算点として動く必要がある(各手続の最新の期限をご確認ください)

学説

通説:245条の相互参加は、国境をまたぐ並行倒産における手続の効率的連携を目的としつつ、3項但書で個別債権者の自己決定権を留保する。代理は手続参加の便宜にとどまり、権利を実質的に処分する行為には本人授権を要するとの理解が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)制定 旧会社更生法(昭和27年)は属地主義を採り、国境をまたぐ手続連携の規定を欠いていた。平成14年の全部改正で第10章が新設され、外国倒産処理手続との相互参加を含む国際倒産協調の枠組みが導入された

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)で第10章「国際倒産処理に関する特則」が新設され、外国倒産処理手続との相互参加を含む国際倒産協調の枠組みが導入された。旧法の属地主義からの転換。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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