要点会社更生法 245 条は、外国管財人が未届けの債権者を代理して日本の更生手続に参加でき、日本の管財人も債権者を代理して外国倒産処理手続に参加できると定める。和解等には本人の授権を要する。
Q · 海外にも資産がある取引先が日本で更生手続に入ったとき、片方の手続にしか参加していない債権者はどうなるの?
片方に参加していれば、管財人を通じてもう片方にも参加できます
会社更生法 245 条により、国境をまたぐ倒産では二つの手続が並行することがあります。外国手続にしか参加していない債権者は、外国管財人が外国法上の代理権限を持てば、その代理で日本の更生手続に参加できます(1 項)。逆に日本で届け出たが外国手続に未参加なら、日本の管財人があなたを代理して外国手続に参加できます(2 項)。ただし和解や届出の取下げなど、あなたの取り分を削りかねない行為には本人の授権が別途必要です(3 項但書)。代理は便利でも白紙委任ではありません。
海外に拠点や取引先を持つ会社が更生手続に入った瞬間、国境をまたいで二つの倒産手続が同時に走り出すことがある。日本の更生手続と、外国の倒産手続だ。問題は、債権者であるあなたが両方に自力で参加するのは、言語も費用も手続も重すぎるという点。本条はその壁を崩す。外国の管財人は、外国手続に参加している未届けの債権者を代理して、日本の更生手続に参加できる(1項)。逆に日本の管財人は、日本で届け出たが外国手続に参加していない債権者を代理して、外国手続に乗り込める(2項)。つまりあなたは、片方の手続に参加していれば、もう片方にも代理人を通じて声を届けられる。ただし日本の管財人が外国であなたの権利を害しかねない行為(届出の取下げ、和解)をするには、あなた個人の授権が要る(3項但書)。代理は便利だが、白紙委任ではない。
会社更生法 245 条は、国際倒産処理における相互の手続参加を定める規定であり、外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に参加していない自国手続の更生債権者等を相互に代理して、相手国の倒産処理手続に参加できる旨を規定する。あわせて代理権限の範囲と、権利を害する行為に対する本人授権の要否を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際倒産における相互の手続参加を定めた規定です。外国管財人と日本の管財人が、相手国の手続に未参加の自国債権者を代理して相手国の倒産処理手続に参加できるしくみを設けています。
外国の倒産処理手続で選任され、その財産の管理処分等の権限を有する者です。会社更生法 245 条 1 項では、外国法上の代理権限がある場合に日本の更生手続へ債権者を代理参加させられます。
片方の手続にしか参加していなくても、管財人や外国管財人の代理参加により、もう片方の手続にも声を届けられます。配当を取りこぼすリスクを下げる相互参加の配管が用意されています。
外国で開始された倒産手続を日本国内で承認し、援助処分を行う枠組みを定めた法律です。会社更生法 245 条の相互参加と役割分担して国際倒産協調を支えます。
進められます。これを並行倒産といい、債権者が両方に自力参加するのは負担が大きいため、245 条が相互の代理参加で橋渡しをします。
2 項で外国手続に参加した管財人は一切の行為ができます(3 項本文)。ただし届出の取下げや和解など債権者の権利を害するおそれのある行為には本人の授権が必要です(3 項但書)。
日本の更生手続と外国の倒産手続が並行することがあります。債権者は自社債権がどちらに出ているかを棚卸しし、相互参加を使えるか管財人に確認することが回収の第一歩です。
締め出しは絶対ではありません。外国倒産処理手続に参加していれば、外国管財人が代理して日本の更生手続に参加できる道があります(245 条 1 項)。
諦めるのは早いです。あなたが現地の外国倒産手続に参加していれば、その手続の外国管財人があなたを代理して日本の更生手続に参加できる場合があります(本法245条1項)。ただし外国管財人が外国法上その代理権限を持つことが条件です。業界裏話ヒント:外国管財人が日本側に動くかは管財人の判断次第で自動ではありません。現地の管財人に「日本の手続にも245条1項で参加してくれ」と早めに書面で要請しておくと、放置されるリスクが下がります
原則ありません。管財人は2項で外国手続に参加すれば一切の行為ができますが(3項本文)、和解や届出の取下げなど債権者の権利を害するおそれのある行為には、その債権者本人の授権が必要です(245条3項但書)。あなたの同意なしの和解はこの但書に反します。業界裏話ヒント:授権を求められたら、和解条件と他の債権者との取り分バランスを必ず確認してから返答する。一度授権すると撤回が難しいため、条件付き授権(この金額以上なら同意、など)を文書で残すのが実務的な防御策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 245 条:国境をまたぐ相互の手続参加(並行倒産) | — |
| 誰が動くか | 外国管財人(1 項)・日本の管財人(2 項)が債権者を代理 | — |
| 債権者本人の関与 | 代理が原則。和解・取下げ等は本人授権が必要(3 項但書) | — |
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