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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会社更生法 第一款 更生計画不認可の決定

第235条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第一款 更生計画不認可の決定は、第235条の全 1 条で構成されています。
  2. 会社更生法第一款 更生計画不認可の決定が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)

第235条

別タブ ↗

更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。

2前項の規定は、同項に規定する株式会社が第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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