要点会社更生法 235 条は、更生計画不認可の確定後、確定した更生債権等について債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つと定める。ただし会社が異議を述べた債権には及ばない。
Q · 更生計画が不認可になったら、確定させた債権はもう回収できないの?
原則そのまま強制執行できる。会社が異議を述べた債権だけは除く
会社更生法 235 条 1 項により、更生計画不認可の確定後、確定した更生債権等については更生債権者表(または更生担保権者表)の記載が確定判決と同一の効力を持ち、その記載を執行名義として直接強制執行ができます。改めて訴訟を起こす必要はありません。ただし 2 項により、会社が 147 条 2 項・148 条 4 項・149 条 3 項後段に基づく異議を述べていた債権には、この執行力は及ばず、給付訴訟で勝訴判決を得る必要があります。
取引先の大企業が会社更生を申し立て、あなたは売掛金の債権を届け出た。調査を経て債権が確定し、更生債権者表に記載される。ところがその後、更生計画案が裁判所に認可されず、不認可の決定が確定してしまう。多くの債権者はここで天を仰ぐ。「手続が崩壊した、確定したはずの債権ももう紙くずだ、また一から訴訟か」。それは誤解だ。会社更生法235条は、不認可確定後、更生債権者表(または更生担保権者表)の記載が、その会社に対して確定判決と同一の効力を持つと定める。つまりあなたは、新たに訴訟を起こすことなく、その記載だけを執行名義にして強制執行へ進める。ただし落とし穴がある。手続中に会社側があなたの債権へ異議を述べていた場合(147条2項・148条4項・149条3項後段)、この効力は生じない。会社が争った債権は、結局あなたが訴訟で決着をつけるしかない。
会社更生法 235 条は、更生計画不認可の決定確定後における更生債権者表等の効力を定める規定である。確定した更生債権等については、更生債権者表または更生担保権者表の記載が、更生会社であった株式会社に対し確定判決と同一の効力を有し、その記載により強制執行をなしうる旨を規律する。ただし会社が調査手続において異議を述べた債権には適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画不認可の確定後、確定した更生債権等について債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持ち、そのまま強制執行できると定める規定です。会社が異議を述べた債権は除かれます。
調査手続を経て債権が確定しているため、改めて訴訟で確定させる必要がないからです。235 条 1 項が債権者表の記載に確定判決と同一の効力を与え、執行名義として機能させます。
裁判所が更生計画案を認可しない決定をし、それが確定した状態です。再建手続は終了しますが、手続中に確定した債権の効果まで消えるわけではありません。
不認可確定後、異議のない確定債権について、更生債権者表(または更生担保権者表)の記載を執行名義として、会社の財産に対し差押え等の強制執行を申し立てます。
いずれも債権者表の記載に確定判決と同一の効力を認める並行規定があり、考え方は共通です。会社更生は 235 条、民事再生は 180 条、破産は破産法 221 条が規律します。
確定判決と同一の効力を持つため、執行については確定判決による債権と同じく、消滅時効は確定の時から 10 年(民法 169 条)と扱われます。
原則として失権し、債権者表に記載されないため 235 条の執行力も得られません。手続終了後の回収の足場を失うため、期間内の届出が不可欠です。
担保権付きの更生担保権を記載するのが更生担保権者表、無担保の更生債権を記載するのが更生債権者表です。235 条はいずれの記載にも確定判決同一の効力を認めます。
確定していれば無価値にはなりません。会社更生法235条1項により、更生債権者表の記載がその会社に対し確定判決と同一の効力を持ち、その記載のまま強制執行ができます。新たに訴訟を起こす必要はありません。業界裏話ヒント:多くの債権者は手続終了と聞いて諦めますが、確定債権を持つ者は執行名義を握っているのと同じです。早く動いた債権者から残余財産を押さえます。
できません。235条2項により、会社が147条2項・148条4項・149条3項後段に基づく異議を述べた債権には、債権者表の執行力が及びません。その場合は改めて給付訴訟で勝訴判決を得る必要があります。業界裏話ヒント:会社が異議を述べたかは認否書で分かります。異議があるなら不認可を待たず、手続中に査定申立てや確定訴訟で決着をつけておくのが定石です。
会社更生が頓挫して破産手続へ移行する場合は、別途破産法の規律が働きます。破産法221条も破産債権者表に確定判決と同一の効力を認めており、倒産制度全体で確定債権の執行力は保たれる設計です。業界裏話ヒント:更生から破産への移行時、更生手続での確定の効果がどう引き継がれるかは事案で扱いが分かれます。移行が見えた時点で倒産専門の弁護士に確認するのが安全です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される倒産手続 | 会社更生法 235 条:会社更生手続(更生計画不認可確定後) | — |
| 効力の内容 | 更生債権者表・更生担保権者表の記載が確定判決と同一の効力 | — |
| 効力が及ばない場合 | 会社が 147 条 2 項・148 条 4 項・149 条 3 項後段の異議を述べた債権 | — |
| 債権者の次の手 | 異議なき確定債権は債権者表を執行名義に強制執行可 | — |
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