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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第147条(一般調査期間における調査)

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  1. 届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、書面で異議を述べることができる。
  2. 2.更生会社は、前項の一般調査期間内に、裁判所に対し、同項に規定する更生債権等の内容について、書面で異議を述べることができる。
  3. 3.第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等及び株主(第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等及び株主)に送達しなければならない。
  4. 4.前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
  5. 5.前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

この条文の基本情報

一般調査期間における調査とは何ですか?

定義一般調査期間における調査とは、会社更生法第147条に定められた規定で、「届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第147条(一般調査期間における調査)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第147条の条文原文は「届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項…」で始まります。
  3. 会社更生法第147条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第147条の前の条は会社更生法第146条です。
  7. 会社更生法第147条の次の条は会社更生法第148条です。
  8. 会社更生法第147条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/147

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法147条は、更生債権者等・株主・更生会社が一般調査期間内に他人の更生債権へ書面で異議を述べられると定める。期間経過後は異議権が消滅し、債権が確定する。

Q · 会社更生で取引先が倒れたら、自分の売掛金はそのまま確定して配当を待つだけ?

全額は戻らないことが多く、債権は調査と異議を経て確定します

会社更生法147条により、届出をした更生債権者等・株主は他人の更生債権の内容・額について、更生会社はその内容について、一般調査期間内に裁判所へ書面で異議を述べることができます。期間内に異議がなければ債権は確定し(151条)、異議があれば査定の裁判(152条)に進みます。あなたの配当率は認められた債権総額で割り算されるため、水増し債権を異議で削ることが間接的に自分の取り分を守る手段になります。期間経過後は異議権が消滅し、後から争うことは原則できません。

解説

取引先の大手企業がある日「会社更生手続開始」と発表した。あなたの会社はその企業に数千万円を売り掛けている。回収できるのか不安で、裁判所から届いた分厚い債権者一覧を前に途方に暮れる。ここであなたが握るべき武器が147条だ。会社更生では、届け出られたすべての更生債権を裁判所が一覧にし、その内容と額を「調査」する。147条は、その一般調査期間内に、届出をしたあなた(更生債権者)や株主、そして更生会社自身が、他人の届け出た債権について書面で異議を述べる権利を定める。なぜこれが武器なのか。あなたの回収率は、認められた債権総額で割り算される。誰かが水増しした債権や、存在しない債権がそのまま確定すれば、配当のパイがあなたの分まで食われる。異議は他の債権者を監視するあなたの一票だ。さらに3項以降は期間変更の送達ルールを定め、5項は「郵便が通常届くべき時に送達があったとみなす」と規定する。「通知が来なかった」という言い訳は通用しない。

法的な位置づけ

会社更生法147条は、更生手続における債権調査の異議権を定める規定である。届出をした更生債権者等・株主は他の更生債権等について、更生会社はその内容について、一般調査期間内に裁判所へ書面で異議を述べることができる。異議は当該債権の確定を妨げ、査定手続へ移行させる効果を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権届出期間内に自社の債権を正確に届け出る 取引先が会社更生に入ったら、まず138条の届出期間内に売掛金等の更生債権を裁判所へ正確に届け出る。届け忘れると配当から外れる失権リスクがある
  2. 2.一般調査期間に更生債権者表を閲覧・精査する 一般調査期間が来たら裁判所で更生債権者表を閲覧し、自社の取引規模に不釣り合いな大口債権や関連会社間の債権など、不自然な届出を洗い出す
  3. 3.疑わしい債権へ期間内に書面で異議を述べる 水増しや存在が疑わしい債権には、一般調査期間内に対象の内容・額を特定して書面で異議を述べる(本条1項)。異議により相手が査定手続で立証責任を負う
  4. 4.自分の債権に異議が出たら査定手続に備える 自社の届出債権に異議が述べられたら放置せず、査定の裁判(152条)に向けて取引の原始証憑を整理し、代理人と立証方針を固める。沈黙すれば削られて確定する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生 債権届出 期限はいつまで?

届出期間は138条で裁判所が定めます。期間内に届け出ないと配当から外れる失権リスクがあるため、開始決定後は真っ先に締切を確認します。

Q2更生債権 異議 書面 書き方

一般調査期間内に、対象となる更生債権者表の記載(内容・額)を特定し、異議の理由を付して書面で裁判所に提出します。口頭では認められません。

Q3一般調査期間 とは

裁判所が146条で定める、届け出られた更生債権等を一括して調査する期間です。147条の書面異議はこの期間内にのみ述べることができます。

Q4会社更生 配当率 どのくらい

再建計画の内容と認められた債権総額で変動します。総額が膨らむほど各債権者の取り分は薄まるため、水増し債権への異議が回収率に影響します。

Q5更生債権 査定の裁判 とは

異議が述べられた更生債権について、その存否や額を裁判所が決定する手続です(152条)。異議を受けた債権者は自ら存在と額を立証する必要があります。

Q6取引先 倒産 売掛金 回収 方法

会社更生では、まず期間内に債権を届け出(138条)、調査・異議を経て確定させ、再建計画に従って弁済を受けます。届出漏れと異議期間の徒過が最大のリスクです。

Q7会社更生 と 民事再生 違い

会社更生は株式会社専用で管財人が経営を引き継ぐ強力な手続、民事再生は経営陣が原則そのまま再建を進める手続です。債権調査・異議の仕組みは類似します。

Q8更生債権 確定 いつ

一般調査期間内に異議がなければその時点で確定します(151条)。異議があれば査定の裁判等で内容が定まるまで確定しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生したら、自分の売掛金は全額返ってきますか?

全額返るとは限りません。更生債権は再建計画に従って一部カットや分割弁済となるのが通常です。まず債権を届け出(138条)、調査・異議を経て確定し、計画で定められた割合の弁済を受けます。実務のポイント:回収率は認められた債権総額に左右されるため、他人の水増し債権を147条の異議で削ることが、間接的に自分の配当率を上げる。届け出て待つだけの債権者と、他人の債権を精査する債権者では、最終的な手取りが変わる

Q2異議を述べる期間を過ぎてしまったら、もう何もできませんか?

原則として一般調査期間を過ぎると異議権は消滅し、その債権は確定します(本条1項、151条)。後から「あれは水増しだった」と主張する道はほぼ閉ざされます。実務のポイント:だからこそ実務では、開始決定が出た瞬間に弁護士が真っ先に調査期間の締切をカレンダーに入れる。送達は「郵便が通常届くべき時」にされたとみなされる(本条5項)ので、封を開けずに放置した郵便こそが命取りになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社更生になったら自分の債権額はもう確定していて、あとは配当を待つだけ」と思いがちだが、違う。届け出た債権は調査と異議を経て初めて確定する。期間内に異議が出れば査定手続に進み、額が削られることもある
  • 異議権があること自体は知っていても、その締切の重さを知らない人が多い。一般調査期間は数週間しかなく、過ぎれば異議権は完全に消滅する。他人の水増し債権を後から争う道は、原則として閉ざされる。「知っている」と「締切を死守している」の間には深い谷がある
  • 「自分の債権をどう守るか」ばかり考えがちだが、その問いは半分間違っている。会社更生では、他人の債権を監視することが同時に自分の配当を守ることだ。あなたから見れば他人事の債権届出が、法律から見ればあなたの取り分を直接削りに来る相手である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割147条:一般調査期間内の書面異議権146条:一般調査期間を定める前提規定
138条:更生債権等の届出期間
タイミング一般調査期間内に異議を述べる調査期間そのものの設定段階
調査より前の届出段階
効果異議で確定を妨げ査定手続へ移行異議を述べられる期間の枠を画定
届出漏れは失権、配当対象外
異議後の帰結異議なし → 151条で確定/異議あり → 152条で査定期間変更は送達される(本条3〜5項)
届出済み債権が調査の対象になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第299條

台湾の会社重整でも重整債権は申報・審査を経て確定し、利害関係人が異議を述べられる点で構造が類似する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国の回生手続でも会生債権の調査・確定手続があり、異議により会生債権조사확정재판に進む点が日本に近い

ドイツ
Insolvenzordnung § 178 ff.

ドイツ倒産法も債権調査期日で届出債権を確認し、管財人や他の債権者の異議(Widerspruch)があれば確定しない構造をとる

アメリカ
11 U.S.C. § 502

米国倒産法では届け出られた claim は異議(objection)がなければ allowed とみなされ、異議があれば裁判所が allowance を判断する。会社更生法の母法的存在

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先メーカーが会社更生に入った。あなたの売掛金は3000万円。届け出られた債権者一覧を見ると、聞いたこともない会社が同じ取引先に対し5億円を届け出ている。これが水増しなら、期間内に書面で異議を述べなければ、その5億円がそのまま確定し、あなたの配当率が静かに下がる。異議が、あなたの回収額を守る数少ない手段になる
  • 一般調査期間の終了まであと5日。あなたの手元には他の債権者の届出内容を精査する時間が限られている。期間を過ぎれば異議権は消え、疑わしい債権もそのまま確定する。今夜、裁判所で債権者表を取り寄せて精査を始めないと間に合わない
  • もし、あなたが届け出た債権に、更生会社や他の債権者から異議を述べられたら、どうなる? あなたの債権は「未確定」になり、査定の裁判(152条)や異議の訴えに進む。放置すれば、あなた自身の債権が削られて確定する
  • あなたが更生会社側の立場なら。2項で、あなたも届け出られた債権の内容に書面で異議を述べられる。過大請求を見逃せば、再建計画が背負う負担がそのまま膨らむ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が会社更生に入ったら、まず債権届出期間内に自社の債権を正確に届け出る(138条)。届け忘れれば配当から外れる2. 一般調査期間が来たら裁判所で更生債権者表を閲覧し、不自然な大口債権・関連会社間の債権を精査3. 疑わしい債権には期間内に書面で異議を述べる(本条1項) 4. 自分の債権に異議が出たら、査定の裁判(152条)や異議の訴えに備え、契約書・請求書・入金記録を揃える

訴えられた側:あなたが更生会社側なら、2項で過大な債権届出に書面で異議を述べ、再建計画の負担を適正化する。あなたの届け出た債権に異議を述べられた側なら、放置は厳禁。査定手続で債権の存在と額を自ら立証する必要があるため、取引の原始証憑(契約書・納品書・請求書・入金履歴)を期間内に整理し、代理人と立証方針を固める。沈黙すれば債権が削られて確定する

時効(請求できる期限):異議は一般調査期間内に書面で述べなければならない(本条1項・2項。期間は146条で裁判所が定め、通常は数週間)。期間経過後は異議権が消滅し、原則として後から争えない。期間変更の決定は送達され、郵便が通常到達すべき時に送達があったものとみなされる(本条4項・5項)

学説

通説:更生債権の確定は集団的・画一的に処理する必要があるため、一般調査期間内に異議がなければ確定し(151条)、期間徒過後は原則として争えない(失権効)。異議が述べられた債権は査定の裁判(152条)で内容が定まる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 現行会社更生法(平成14年法律第154号)が旧法を全面的に作り直し、本条の一般調査期間における書面異議の仕組みが現在の形に整理された。その後の送達規定等の細部改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法が米国連邦倒産法チャプター X を範として制定され、債権調査と異議の集団的処理の枠組みが導入された
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)が旧法を全部改正し、本条の一般調査期間における書面異議の仕組みが現在の形に整理された。送達規定等の細部の改正履歴は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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