要点会社更生法 147 条は、更生債権者等・株主・更生会社が一般調査期間内に他人の更生債権へ書面で異議を述べられると定める。期間経過後は異議権が消滅し、債権が確定する。
Q · 会社更生で取引先が倒れたら、自分の売掛金はそのまま確定して配当を待つだけ?
全額は戻らないことが多く、債権は調査と異議を経て確定します
会社更生法 147 条により、届出をした更生債権者等・株主は他人の更生債権の内容・額について、更生会社はその内容について、一般調査期間内に裁判所へ書面で異議を述べることができます。期間内に異議がなければ債権は確定し(151 条)、異議があれば査定の裁判(152 条)に進みます。あなたの配当率は認められた債権総額で割り算されるため、水増し債権を異議で削ることが間接的に自分の取り分を守る手段になります。期間経過後は異議権が消滅し、後から争うことは原則できません。
取引先の大手企業がある日「会社更生手続開始」と発表した。あなたの会社はその企業に数千万円を売り掛けている。回収できるのか不安で、裁判所から届いた分厚い債権者一覧を前に途方に暮れる。ここであなたが握るべき武器が147条だ。会社更生では、届け出られたすべての更生債権を裁判所が一覧にし、その内容と額を「調査」する。147条は、その一般調査期間内に、届出をしたあなた(更生債権者)や株主、そして更生会社自身が、他人の届け出た債権について書面で異議を述べる権利を定める。なぜこれが武器なのか。あなたの回収率は、認められた債権総額で割り算される。誰かが水増しした債権や、存在しない債権がそのまま確定すれば、配当のパイがあなたの分まで食われる。異議は他の債権者を監視するあなたの一票だ。さらに3項以降は期間変更の送達ルールを定め、5項は「郵便が通常届くべき時に送達があったとみなす」と規定する。「通知が来なかった」という言い訳は通用しない。
会社更生法 147 条は、更生手続における債権調査の異議権を定める規定である。届出をした更生債権者等・株主は他の更生債権等について、更生会社はその内容について、一般調査期間内に裁判所へ書面で異議を述べることができる。異議は当該債権の確定を妨げ、査定手続へ移行させる効果を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出期間は 138 条で裁判所が定めます。期間内に届け出ないと配当から外れる失権リスクがあるため、開始決定後は真っ先に締切を確認します。
一般調査期間内に、対象となる更生債権者表の記載(内容・額)を特定し、異議の理由を付して書面で裁判所に提出します。口頭では認められません。
裁判所が 146 条で定める、届け出られた更生債権等を一括して調査する期間です。147 条の書面異議はこの期間内にのみ述べることができます。
再建計画の内容と認められた債権総額で変動します。総額が膨らむほど各債権者の取り分は薄まるため、水増し債権への異議が回収率に影響します。
異議が述べられた更生債権について、その存否や額を裁判所が決定する手続です(152 条)。異議を受けた債権者は自ら存在と額を立証する必要があります。
会社更生では、まず期間内に債権を届け出(138 条)、調査・異議を経て確定させ、再建計画に従って弁済を受けます。届出漏れと異議期間の徒過が最大のリスクです。
会社更生は株式会社専用で管財人が経営を引き継ぐ強力な手続、民事再生は経営陣が原則そのまま再建を進める手続です。債権調査・異議の仕組みは類似します。
一般調査期間内に異議がなければその時点で確定します(151 条)。異議があれば査定の裁判等で内容が定まるまで確定しません。
全額返るとは限りません。更生債権は再建計画に従って一部カットや分割弁済となるのが通常です。まず債権を届け出(138条)、調査・異議を経て確定し、計画で定められた割合の弁済を受けます。業界裏話ヒント:回収率は認められた債権総額に左右されるため、他人の水増し債権を147条の異議で削ることが、間接的に自分の配当率を上げる。届け出て待つだけの債権者と、他人の債権を精査する債権者では、最終的な手取りが変わる
原則として一般調査期間を過ぎると異議権は消滅し、その債権は確定します(本条1項、151条)。後から「あれは水増しだった」と主張する道はほぼ閉ざされます。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、開始決定が出た瞬間に弁護士が真っ先に調査期間の締切をカレンダーに入れる。送達は「郵便が通常届くべき時」にされたとみなされる(本条5項)ので、封を開けずに放置した郵便こそが命取りになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 147 条:一般調査期間内の書面異議権 | — |
| タイミング | 一般調査期間内に異議を述べる | — |
| 効果 | 異議で確定を妨げ査定手続へ移行 | — |
| 異議後の帰結 | 異議なし → 151 条で確定/異議あり → 152 条で査定 | — |
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