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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第145条(更生債権等の調査)

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裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。

この条文の基本情報

更生債権等の調査とは何ですか?

定義更生債権等の調査とは、会社更生法第145条に定められた規定で、「裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第145条(更生債権等の調査)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第145条の条文原文は「裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいて…」で始まります。
  3. 会社更生法第145条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第145条の前の条は会社更生法第144条です。
  7. 会社更生法第145条の次の条は会社更生法第146条です。
  8. 会社更生法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/145

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法145条は、更生債権等の調査を、管財人の認否書と関係者の書面による異議に基づいて行うと定める。法廷での尋問はなく、書面を出さなければ否認額のまま確定する。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金は裁判所が勝手に守ってくれるの?

いいえ、書面で届出・異議を出さないと否認額で確定します

会社更生法145条により、更生債権の調査は管財人が作る認否書と、関係者が書面で出した異議だけを土台に行われます。法廷で口頭弁論する場はなく、あなたが期間内に債権を届け出ず、異議も出さなければ、管財人が「認めない」と書いた額のまま手続上確定します。否認・減額された場合は、調査期間の末日から1か月の不変期間内に査定の申立て(147条)が必要です。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの売掛金800万円は、これからどうなるのか。鍵を握るのは、管財人が作る「認否書」という一枚の書類だ。会社更生法145条は、裁判所が更生債権を調べるとき、法廷で一人ずつ尋問するのではなく、書面だけで判断すると定める。具体的には、管財人が「この債権は認める、認めない」と書いた認否書と、更生債権者・株主・更生会社が書面で出した異議、この二つの紙だけが調査の土台になる。つまり、あなたが何も言わなければ、管財人が「認めない」と書いた瞬間、あなたの債権はその扱いのまま動いていく。口頭で抗議する場も、後から事情を述べる機会も、原則として用意されていない。書面で異議を出すか出さないか、それが分水嶺だ。

法的な位置づけ

会社更生法145条は、裁判所による更生債権等の調査の方式を定める規定である。調査は、管財人が作成した認否書と、更生債権者等・株主・更生会社が書面により述べた異議に基づいて行われ、口頭での尋問手続を原則として予定しない書面中心の調査方式を採用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権届出期間内に証拠を添えて届け出る 更生手続開始通知が届いたら、まず裁判所の定める届出期間内に更生債権を届け出る。契約書・請求書・納品書・入金履歴を漏れなく添付し、認否の段階で管財人が「認める」と書ける状態を作る
  2. 2.認否書の内容を確認する 管財人が作成した認否書で、自社の債権が全額認められたか、否認・減額されたかを確認する。同時に、他の債権者の過大な届出がないかも点検し、必要なら自ら書面で異議を述べる準備をする
  3. 3.調査期間内に書面で異議を提出する 他の債権者の水増し債権などに異議があるときは、調査期間内に書面で異議を提出する。口頭や期間経過後の異議は原則として効力を持たないため、根拠資料を添えて期間内に出し切る
  4. 4.否認されたら1か月内に査定の申立てをする 自社の債権が否認・減額されたら、調査期間の末日から1か月の不変期間内に「更生債権等の査定の申立て」(147条)を行う。査定の裁判に不服なら、さらに査定異議の訴え(148条)に進む。期間管理が結果を分ける

よくある質問 AI による整理

Q1認否書とは何ですか?

管財人が届出された更生債権について「認める・認めない・金額」を記載した書面です。会社更生法144条で作成され、145条の調査の土台になります。

Q2更生債権の調査期間とは何ですか?

裁判所が定める、認否書と書面異議に基づき更生債権を調査する期間です。この期間内に書面で異議を出さないと、債権は認否どおり扱われます。

Q3更生債権の査定の申立てに期限はありますか?

あります。否認・減額された場合、調査期間の末日から1か月の不変期間内に査定の申立て(会社更生法147条)が必要で、原則伸長されません。

Q4更生債権が否認されたらどうなりますか?

そのままでは否認額で手続上確定します。争うには1か月の不変期間内に査定の申立てをし、不服ならさらに査定異議の訴え(148条)に進みます。

Q5更生債権の届出をしないとどうなりますか?

調査以前に手続から排除され、原則として弁済を受けられません。まず債権届出期間内に証拠を添えて届け出ることが出発点です。

Q6会社更生と民事再生で債権調査は違いますか?

いずれも書面中心の調査方式です。民事再生は再生債権の調査(民事再生法101条以下)、会社更生は更生債権の調査(145条以下)として規律されます。

Q7不変期間とは何ですか?

裁判所が伸長できない、固定された期間です。査定の申立て期間がこれにあたり、過ぎれば正当な債権でも否認額で確定します。

Q8更生債権者表に記載されると何が変わりますか?

確定した更生債権は更生債権者表に記載され(150条)、確定判決と同一の効力を持ちます。ただし回収額は別途、更生計画で決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管財人が私の債権を認めてくれたら、もう安心していいんですか?

認否書で全額「認める」とされ、他の債権者や更生会社から異議が出なければ、その更生債権は確定し、更生債権者表に記載されます(会社更生法150条)。実務のポイント:確定したからといって満額が現金で返ってくるわけではない。確定はあくまで「いくらの債権者として手続に参加できるか」が決まるだけで、実際の弁済率は更生計画で別に決まる。100% 認められても、計画で「30% を10年分割弁済」となることは普通にある。確定額と回収額を混同しないこと

Q2認否書で否認されました。法廷で直接反論する機会はないんですか?

会社更生法145条は調査を書面(認否書と書面による異議)で行うと定めており、原則として法廷での尋問はありません。否認に納得できなければ、調査期間の末日から1か月の不変期間内に「更生債権等の査定の申立て」(同147条)をします。実務のポイント:査定の裁判に不服なら、さらに異議の訴え(同148条)で通常訴訟に持ち込める。つまり最終的には裁判所の判断を仰げるが、入口の1か月の不変期間を逃すと、その後の道が全て閉じる。最初の締切が最重要

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が調べるのだから、自分の債権の正当性も裁判所が職権で確認してくれる」と思いがちだが、145条の調査は管財人の認否書と当事者の書面異議だけを土台にする。あなたが証拠を添えて届け出ず、異議も出さなければ、裁判所はあなたに有利な事実を自分から拾ってはくれない
  • 更生債権の届出が必要なことは知っていても、否認されたときの「1か月の不変期間」の重さを知らない人が多い。この期間は伸長されず、過ぎれば正当な債権でも手続上は否認額で確定する。届出を終えた安心感が、次の締切への警戒を消してしまう
  • あなたから見れば「正当な売掛金を当然主張しているだけ」だが、手続から見れば「期間内に所定の書面を出したかどうか」という形式だけが問われる。実体的に正しくても、書面と期限の形式を外した瞬間、その正しさは手続に乗らない。この落差が、泣き寝入りを生む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割145条:調査の方式(認否書 + 書面異議に基づく)144条:管財人による認否書の作成(前提手続)
147条:否認に対する査定の申立て(不服手続)
誰が動く場面か裁判所が調査を行う段階の枠組み管財人が認否を記載する段階
否認された債権者が争う段階
債権者の負担期間内に書面で異議を出すか否か届出内容を認否書に正しく反映させる
末日から1か月の不変期間内に申立て
怠った場合の効果認否・異議の状況どおりに調査が進む誤った認否が異議なく通る
否認額で手続上確定し覆せない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第296条以下(重整債権の申報・審査)

台湾の会社更生(重整)も債権の申報と審査の手続を置く。期間内の申報を要求する点で日本と共通する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제161조 이하

韓国の統合倒産法も会生債権の調査を書面方式中心で規律し、調査・確定の構造が日本と類似する。

ドイツ
Insolvenzordnung § 174 ff.

ドイツ倒産法は債権の届出(Anmeldung)と検証(Prüfung)を区別し、Insolvenztabelle への記載で確定する。書面届出を基礎とする点で共通する。

アメリカ
11 U.S.C. § 501・§ 502(Chapter 11)

米国 Chapter 11では proof of claim の届出と objection の手続を置き、異議がなければ allowed claim として扱う。書面ベースの許否構造が近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、取引先の更生手続で管財人があなたの800万円の債権を「100万円のみ認める」と認否書に書いたら? 残り700万円を取り戻すには、調査期間の末日から1か月以内に査定の申立てが必要になる。何もしなければ、700万円は手続上消える
  • 下請けのあなたは、元請けの倒産で報酬を期間内に届け出た。管財人は全額を認めた。異議もなく、あなたの債権はその額で確定する
  • あなたが大口の更生債権者で、別の債権者が水増しした債権を届け出ているのに気付いた。その債権が満額認められると、配当の分母が膨らんであなたの取り分が減る。会社更生法145条は、あなた自身が書面で異議を述べる権利を認めている。黙っていれば、水増し債権がそのまま通る
  • あと数日で調査期間の末日。管財人に否認された債権の証拠書類が、社内の経理と倉庫に散らばったまま揃わない。査定の申立ては不変期間で、伸びない。この週末で資料を固めきれるかが、債権の生死を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始通知が届いたら、まず債権届出期間内に債権を届け出る、これを逃すと調査以前に手続から排除される2. 届出には契約書・請求書・納品書・入金履歴など証拠を漏れなく添付3. 管財人の認否書を確認し、否認または減額されていたら、調査期間の末日から1か月の不変期間内に「更生債権等の査定の申立て」(会社更生法147条)を準備4. 査定の裁判に不服なら異議の訴え(同148条)。各期限を逆算してカレンダーで管理する

訴えられた側:1. あなたが更生会社・管財人の側、または他の債権者の過大な届出に異議を述べる側なら、調査期間内に書面で異議を提出する、口頭や期間経過後の異議は原則として効力を持たない2. 異議には根拠資料(帳簿、契約、弁済記録)を添付し、認否の判断を裏付ける3. 異議を出し損ねると、その債権は届出どおり確定し、後から覆すのは極めて困難4. 大型事件では認否対象が数百件に及ぶため、期間内に処理しきる体制を最初に組む

時効(請求できる期限):更生債権者・株主・更生会社の書面による異議は、裁判所の定める調査期間内に提出しなければならない。否認された債権の査定の申立ては、調査期間の末日から1か月の不変期間内(会社更生法147条)。この不変期間は原則として伸長されない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:会社更生法145条の書面調査方式は、多数の利害関係人を巻き込む集団的手続を迅速に進めるための制度であり、個別債権者の手続保障は査定の申立て(147条)・査定異議の訴え(148条)という後続の不服申立てルートで担保されると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正(2003年4月施行) 旧会社更生法(昭和27年)の調査期日方式を改め、管財人の認否書と当事者の書面異議を土台とする書面中心の調査方式を採用。手続の迅速化を図った

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(2003年4月施行)。旧法の調査期日方式を改め、管財人の認否書と当事者の書面による異議を土台とする書面中心の調査方式を採用し、手続の迅速化を図った。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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