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会社更生法 第145条(更生債権等の調査)

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裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 145 条は、更生債権等の調査を、管財人の認否書と関係者の書面による異議に基づいて行うと定める。法廷での尋問はなく、書面を出さなければ否認額のまま確定する。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金は裁判所が勝手に守ってくれるの?

いいえ、書面で届出・異議を出さないと否認額で確定します

会社更生法 145 条により、更生債権の調査は管財人が作る認否書と、関係者が書面で出した異議だけを土台に行われます。法廷で口頭弁論する場はなく、あなたが期間内に債権を届け出ず、異議も出さなければ、管財人が「認めない」と書いた額のまま手続上確定します。否認・減額された場合は、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(147 条)が必要です。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの売掛金 800 万円は、これからどうなるのか。鍵を握るのは、管財人が作る「認否書」という一枚の書類だ。会社更生法 145 条は、裁判所が更生債権を調べるとき、法廷で一人ずつ尋問するのではなく、書面だけで判断すると定める。具体的には、管財人が「この債権は認める、認めない」と書いた認否書と、更生債権者・株主・更生会社が書面で出した異議、この二つの紙だけが調査の土台になる。つまり、あなたが何も言わなければ、管財人が「認めない」と書いた瞬間、あなたの債権はその扱いのまま動いていく。口頭で抗議する場も、後から事情を述べる機会も、原則として用意されていない。書面で異議を出すか出さないか、それが分水嶺だ。

法的な位置づけ

会社更生法 145 条は、裁判所による更生債権等の調査の方式を定める規定である。調査は、管財人が作成した認否書と、更生債権者等・株主・更生会社が書面により述べた異議に基づいて行われ、口頭での尋問手続を原則として予定しない書面中心の調査方式を採用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認否書とは何ですか?

管財人が届出された更生債権について「認める・認めない・金額」を記載した書面です。会社更生法 144 条で作成され、145 条の調査の土台になります。

Q2更生債権の調査期間とは何ですか?

裁判所が定める、認否書と書面異議に基づき更生債権を調査する期間です。この期間内に書面で異議を出さないと、債権は認否どおり扱われます。

Q3更生債権の査定の申立てに期限はありますか?

あります。否認・減額された場合、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(会社更生法 147 条)が必要で、原則伸長されません。

Q4更生債権が否認されたらどうなりますか?

そのままでは否認額で手続上確定します。争うには 1 か月の不変期間内に査定の申立てをし、不服ならさらに査定異議の訴え(148 条)に進みます。

Q5更生債権の届出をしないとどうなりますか?

調査以前に手続から排除され、原則として弁済を受けられません。まず債権届出期間内に証拠を添えて届け出ることが出発点です。

Q6会社更生と民事再生で債権調査は違いますか?

いずれも書面中心の調査方式です。民事再生は再生債権の調査(民事再生法 101 条以下)、会社更生は更生債権の調査(145 条以下)として規律されます。

Q7不変期間とは何ですか?

裁判所が伸長できない、固定された期間です。査定の申立て期間がこれにあたり、過ぎれば正当な債権でも否認額で確定します。

Q8更生債権者表に記載されると何が変わりますか?

確定した更生債権は更生債権者表に記載され(150 条)、確定判決と同一の効力を持ちます。ただし回収額は別途、更生計画で決まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人が私の債権を認めてくれたら、もう安心していいんですか?

認否書で全額「認める」とされ、他の債権者や更生会社から異議が出なければ、その更生債権は確定し、更生債権者表に記載されます(会社更生法 150 条)。業界裏話ヒント:確定したからといって満額が現金で返ってくるわけではない。確定はあくまで「いくらの債権者として手続に参加できるか」が決まるだけで、実際の弁済率は更生計画で別に決まる。100% 認められても、計画で「30% を 10 年分割弁済」となることは普通にある。確定額と回収額を混同しないこと

Q2認否書で否認されました。法廷で直接反論する機会はないんですか?

会社更生法 145 条は調査を書面(認否書と書面による異議)で行うと定めており、原則として法廷での尋問はありません。否認に納得できなければ、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に「更生債権等の査定の申立て」(同 147 条)をします。業界裏話ヒント:査定の裁判に不服なら、さらに異議の訴え(同 148 条)で通常訴訟に持ち込める。つまり最終的には裁判所の判断を仰げるが、入口の 1 か月の不変期間を逃すと、その後の道が全て閉じる。最初の締切が最重要

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が調べるのだから、自分の債権の正当性も裁判所が職権で確認してくれる」と思いがちだが、145 条の調査は管財人の認否書と当事者の書面異議だけを土台にする。あなたが証拠を添えて届け出ず、異議も出さなければ、裁判所はあなたに有利な事実を自分から拾ってはくれない
  • 更生債権の届出が必要なことは知っていても、否認されたときの「1 か月の不変期間」の重さを知らない人が多い。この期間は伸長されず、過ぎれば正当な債権でも手続上は否認額で確定する。届出を終えた安心感が、次の締切への警戒を消してしまう
  • あなたから見れば「正当な売掛金を当然主張しているだけ」だが、手続から見れば「期間内に所定の書面を出したかどうか」という形式だけが問われる。実体的に正しくても、書面と期限の形式を外した瞬間、その正しさは手続に乗らない。この落差が、泣き寝入りを生む
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条文の役割145 条:調査の方式(認否書 + 書面異議に基づく)
誰が動く場面か裁判所が調査を行う段階の枠組み
債権者の負担期間内に書面で異議を出すか否か
怠った場合の効果認否・異議の状況どおりに調査が進む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先の更生手続で管財人があなたの 800 万円の債権を「100 万円のみ認める」と認否書に書いたら? 残り 700 万円を取り戻すには、調査期間の末日から 1 か月以内に査定の申立てが必要になる。何もしなければ、700 万円は手続上消える
  • 下請けのあなたは、元請けの倒産で報酬を期間内に届け出た。管財人は全額を認めた。異議もなく、あなたの債権はその額で確定する
  • あなたが大口の更生債権者で、別の債権者が水増しした債権を届け出ているのに気付いた。その債権が満額認められると、配当の分母が膨らんであなたの取り分が減る。会社更生法 145 条は、あなた自身が書面で異議を述べる権利を認めている。黙っていれば、水増し債権がそのまま通る
  • あと数日で調査期間の末日。管財人に否認された債権の証拠書類が、社内の経理と倉庫に散らばったまま揃わない。査定の申立ては不変期間で、伸びない。この週末で資料を固めきれるかが、債権の生死を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第145条(更生債権等の調査)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第145条の条文原文は「裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいて…」で始まります。
  3. 会社更生法第145条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。