裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。
要点会社更生法 145 条は、更生債権等の調査を、管財人の認否書と関係者の書面による異議に基づいて行うと定める。法廷での尋問はなく、書面を出さなければ否認額のまま確定する。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金は裁判所が勝手に守ってくれるの?
いいえ、書面で届出・異議を出さないと否認額で確定します
会社更生法 145 条により、更生債権の調査は管財人が作る認否書と、関係者が書面で出した異議だけを土台に行われます。法廷で口頭弁論する場はなく、あなたが期間内に債権を届け出ず、異議も出さなければ、管財人が「認めない」と書いた額のまま手続上確定します。否認・減額された場合は、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(147 条)が必要です。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの売掛金 800 万円は、これからどうなるのか。鍵を握るのは、管財人が作る「認否書」という一枚の書類だ。会社更生法 145 条は、裁判所が更生債権を調べるとき、法廷で一人ずつ尋問するのではなく、書面だけで判断すると定める。具体的には、管財人が「この債権は認める、認めない」と書いた認否書と、更生債権者・株主・更生会社が書面で出した異議、この二つの紙だけが調査の土台になる。つまり、あなたが何も言わなければ、管財人が「認めない」と書いた瞬間、あなたの債権はその扱いのまま動いていく。口頭で抗議する場も、後から事情を述べる機会も、原則として用意されていない。書面で異議を出すか出さないか、それが分水嶺だ。
会社更生法 145 条は、裁判所による更生債権等の調査の方式を定める規定である。調査は、管財人が作成した認否書と、更生債権者等・株主・更生会社が書面により述べた異議に基づいて行われ、口頭での尋問手続を原則として予定しない書面中心の調査方式を採用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が届出された更生債権について「認める・認めない・金額」を記載した書面です。会社更生法 144 条で作成され、145 条の調査の土台になります。
裁判所が定める、認否書と書面異議に基づき更生債権を調査する期間です。この期間内に書面で異議を出さないと、債権は認否どおり扱われます。
あります。否認・減額された場合、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に査定の申立て(会社更生法 147 条)が必要で、原則伸長されません。
そのままでは否認額で手続上確定します。争うには 1 か月の不変期間内に査定の申立てをし、不服ならさらに査定異議の訴え(148 条)に進みます。
調査以前に手続から排除され、原則として弁済を受けられません。まず債権届出期間内に証拠を添えて届け出ることが出発点です。
いずれも書面中心の調査方式です。民事再生は再生債権の調査(民事再生法 101 条以下)、会社更生は更生債権の調査(145 条以下)として規律されます。
裁判所が伸長できない、固定された期間です。査定の申立て期間がこれにあたり、過ぎれば正当な債権でも否認額で確定します。
確定した更生債権は更生債権者表に記載され(150 条)、確定判決と同一の効力を持ちます。ただし回収額は別途、更生計画で決まります。
認否書で全額「認める」とされ、他の債権者や更生会社から異議が出なければ、その更生債権は確定し、更生債権者表に記載されます(会社更生法 150 条)。業界裏話ヒント:確定したからといって満額が現金で返ってくるわけではない。確定はあくまで「いくらの債権者として手続に参加できるか」が決まるだけで、実際の弁済率は更生計画で別に決まる。100% 認められても、計画で「30% を 10 年分割弁済」となることは普通にある。確定額と回収額を混同しないこと
会社更生法 145 条は調査を書面(認否書と書面による異議)で行うと定めており、原則として法廷での尋問はありません。否認に納得できなければ、調査期間の末日から 1 か月の不変期間内に「更生債権等の査定の申立て」(同 147 条)をします。業界裏話ヒント:査定の裁判に不服なら、さらに異議の訴え(同 148 条)で通常訴訟に持ち込める。つまり最終的には裁判所の判断を仰げるが、入口の 1 か月の不変期間を逃すと、その後の道が全て閉じる。最初の締切が最重要
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 145 条:調査の方式(認否書 + 書面異議に基づく) | — |
| 誰が動く場面か | 裁判所が調査を行う段階の枠組み | — |
| 債権者の負担 | 期間内に書面で異議を出すか否か | — |
| 怠った場合の効果 | 認否・異議の状況どおりに調査が進む | — |
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