要点会社更生法144条は、裁判所書記官が届出のあった更生債権・更生担保権について更生債権者表・更生担保権者表を作成すると定める。記載に誤りがあれば書記官がいつでも更正できる。
Q · 取引先が会社更生になったら、私の売掛金は自動で債権者表に載りますか?
載りません。期間内の届出が前提で、書記官が表に記載します
会社更生法144条により、更生債権者表・更生担保権者表を作成するのは裁判所書記官です。ただし表に載るには、まず期間内に債権届出(138条)をする必要があります。届け出た債権を書記官が表へ記載し、調査・確定を経ると、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます。金額や順位に誤りがあれば、144条4項により書記官が申立て又は職権でいつでも更正できます。届出を怠れば表に載らず、原則として手続外で失権します。
取引先の会社が倒産し、会社更生手続が始まった。あなたは数百万円の売掛金を抱えている。その回収の運命を、たった二冊の帳簿が握っている。更生債権者表と更生担保権者表だ。会社更生法144条は、裁判所書記官がこの表を作ると定める。届け出られた債権を一つ一つ記載し、誰がいくらを、どの順位で、どんな担保付きで持っているかを公式に固定する台帳である。ここに正しく載らなければ、あなたの債権は手続の中で存在しないも同然になる。さらに重いのは、記載が確定すると確定判決と同一の効力を持つという点だ。一度確定すれば、後から「本当はもっと多かった」と通常の裁判で蒸し返すことは原則できない。第4項は、記載に誤りがあれば書記官がいつでも更正できると定める。これがあなたの最後の安全弁だ。多くの債権者は、この更正を申し立てられることを知らないまま、桁を間違えた一行を放置する。
会社更生法144条は、裁判所書記官が更生債権者表および更生担保権者表を作成する義務と、その記載の更正手続を定める規定である。各表には届け出られた更生債権・更生担保権の額、原因、議決権額、担保の内容等が記載され、調査・確定を経た記載は権利を公的に確定する台帳として機能する。第4項は記載の誤記・誤算の更正を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で届け出られた更生債権を、裁判所書記官が公式に記載する台帳です(会社更生法144条)。誰がいくらを、どの順位で持つかを固定し、調査・確定後は確定判決と同一の効力を持ちます。
更生債権者表は担保のない一般の更生債権を記載し、更生担保権者表は担保付きの更生担保権を記載します。担保の有無で配当順位や扱いが変わるため、144条は二つの表を別々に作成すると定めます。
債権届出後、調査期間に管財人や他の債権者の認否・異議を経て確定します。異議がなければ記載は確定し、確定判決と同一の効力を持ちます。異議があれば査定手続へ進みます。
本当です。確定した記載は確定判決と同一の効力を生じ、後から別の通常訴訟で蒸し返すことは原則できません。争うべき舞台は手続内の異議・査定であり、厳格な期限があります。
裁判所が定める届出期間内です(138条)。通知や官報公告で告知され、期間は短いことが多く、見落とすと表に載らず原則失権します。取引先の経営不安を感じたら自分で公告を確認するのが安全です。
担保付きの債権は更生担保権として更生担保権者表に記載され、一般の更生債権より有利な順位で扱われます。ただし担保目的物の評価額の範囲に限られ、超過分は更生債権として扱われます。
仕組みは類似します。会社更生は更生債権者表(144条)、民事再生は再生債権者表、破産は破産債権者表を作成します。いずれも届出・記載・確定の流れと確定判決同一効という構造を共有します。
金額そのものを争う実体的な異議は、調査期間内に述べ、その後査定の申立てによります。単なる桁違いなどの誤記・誤算は、144条4項の更正処分を書記官に申し立てます。両者は手続が別物です。
載りません。まず期間内に債権届出(会社更生法138条)をする必要があり、届け出た債権を書記官が更生債権者表に記載します(144条)。届出をしなければ表に載らず、原則として手続外で失権します。業界裏話ヒント:届出期間は思いのほか短く、通知や公告を見落とすと終わる。取引先の経営不安を感じた段階で、官報と裁判所の公告を自分でチェックする習慣が、回収できるかどうかの分かれ目になる
明白な誤記・誤算であれば、144条4項の更正処分でいつでも直せます。書記官に更正を申し立ててください。ただし『評価が低すぎる』という実体的な争いは更正ではなく、調査手続での異議・査定によるため期限があります。業界裏話ヒント:『誤記の更正』と『実体的な額の争い』は手続が全く別物。期限のない更正だと勘違いして、期限のある後者を放置すると失権する。早い段階で『これはどちらの問題か』を専門家に切り分けてもらうのが安全
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 144条:書記官が更生債権者表・更生担保権者表を作成し、誤記を更正 | — |
| 手続の段階 | 届出後の台帳化(記載)と更正 | — |
| 主体 | 裁判所書記官 | — |
| 効果 | 記載の固定、誤記はいつでも更正可(4項) | — |
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