要点会社更生法 115 条は、関係人集会の期日に管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主等を呼び出し、労働組合等へ通知し、期日を公告すべきことを定める。議決権のない者は呼出しを省略できる。
Q · 取引先が会社更生したら、債権者の自分は自動的に集会に呼ばれるの?
届出をしないと呼ばれず議決権も得られない
会社更生法 115 条 1 項により、関係人集会の期日には管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、スポンサー(事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者)を呼び出さなければなりません。ただし呼出しの対象になるのは『届出をした』更生債権者等であり、更生債権の届出をしなければリストに載りません。議決権を行使できない者は呼出しを省略でき(2 項)、42 条 2 項の決定があれば決議集会を除き届出債権者の呼出しも不要です(1 項但書)。期日は労働組合等に通知され(3 項)、公告されます(4 項)。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたが売掛金 800 万円を抱えた債権者だとして、その回収の運命を左右する会議が「関係人集会」だ。115 条は、この集会に誰が呼ばれるかを定める。鍵はこうだ。あなたが「更生債権の届出」をしていれば、裁判所はあなたを呼び出さなければならない(1 項)。だが裁判所が 42 条 2 項の決定を出すと、更生計画案を決議する集会以外は、届出をした債権者を呼ばなくてよくなる(1 項但書)。さらに議決権を行使できない債権者は、そもそも呼出しの対象から外せる(2 項)。つまり「届出をしたか」「議決権があるか」の二つで、あなたが会議室に座れるかどうかが決まる。労働組合にも通知が行き(3 項)、期日は公告される(4 項)。呼ばれなかったからといって即終わりではないが、情報が遅れれば、あなたの手は確実に遅れる。
会社更生法 115 条は、関係人集会の期日に関する呼出し・通知・公告の手続規定である。管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者を呼出しの対象とし、議決権を行使できない者の呼出し省略、労働組合等への通知、期日の公告を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で管財人・債権者・株主等が更生計画案などを審議・決議する会議です。会社更生法 114 条で裁判所が招集し、115 条が呼出し・通知・公告を定めます。
裁判所が事件ごとに定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として権利行使が制限され、集会の呼出しからも外れます。最新の手続スケジュールを確認してください。
呼出しがなくても期日は公告されます(4 項)。議決権がない者は呼出しを省略できますが(2 項)、公告で期日を把握すれば動ける余地はあります。
呼ばれます。事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者(スポンサー)は 115 条 1 項の呼出し対象です。呼出し漏れは手続の瑕疵リスクになります。
関係人集会の期日は 46 条 3 項 3 号の労働組合等に通知されます(3 項)。組合経由で再建計画の情報を得る正式なルートです。
ありません。期日において延期又は続行の言渡しがあったときは、改めての呼出し・通知・公告は不要です(5 項)。自分で次回期日を把握する必要があります。
裁判所は期日と会議の目的事項を公告します(4 項)。官報や裁判所の掲示で確認でき、裁判所からの呼出しを待たずに先回りで把握できます。
どちらも利害関係人の集会を予定しますが、会社更生は担保権者・株主も手続に取り込む点が特徴です。本条は会社更生の関係人集会の呼出し等を規律します。
いいえ。115 条 1 項で呼出しの対象になるのは『届出をした更生債権者等』です。あなたが更生債権の届出をしなければ、そもそも呼出しのリストに載りません。さらに 42 条 2 項の決定があると、決議集会以外は届出債権者すら呼ばなくてよくなります。業界裏話ヒント:実務では呼出しを待つ債権者ほど出遅れます。開始決定の公告(4 項)が出た瞬間に届出期間を押さえ、自分から動いた債権者が議決権の確定も早く、計画案の交渉で有利に立ちます。
議決権を行使できない債権者・株主は呼出しをしないことができます(115 条 2 項)。ただし呼ばれないことと出席が禁止されることは別で、公告(4 項)で期日を知れば動ける余地はあります。業界裏話ヒント:議決権の有無は債権の確定状況や担保の評価で動きます。『議決権なし』を鵜呑みにせず、債権調査での認否や評価に異議を出せる段階があるか、早めに弁護士へ確認する。一度確定すると覆すのは難しい。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 115 条:集会期日の呼出し・通知・公告(手続の告知) | — |
| 呼出しの対象 | 管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主・スポンサー | — |
| 省略・例外 | 議決権なき者は省略可(2 項)、延期・続行は再呼出し不要(5 項) | — |
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