会社更生法 第115条(関係人集会の期日の呼出し等)
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- 関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、更生計画案の決議をするための関係人集会の期日を除き、届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。
- 2.前項本文の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。
- 3.関係人集会の期日は、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
- 4.裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
- 5.関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
関係人集会の期日の呼出し等とは何ですか?
定義関係人集会の期日の呼出し等とは、会社更生法第115条に定められた規定で、「関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第115条(関係人集会の期日の呼出し等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第115条の条文原文は「関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出…」で始まります。
- 会社更生法第115条は第七節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第115条の前の条は会社更生法第114条です。
- 会社更生法第115条の次の条は会社更生法第115条の2です。
- 会社更生法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/115
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法115条は、関係人集会の期日に管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主等を呼び出し、労働組合等へ通知し、期日を公告すべきことを定める。議決権のない者は呼出しを省略できる。
Q · 取引先が会社更生したら、債権者の自分は自動的に集会に呼ばれるの?
届出をしないと呼ばれず議決権も得られない
会社更生法115条1項により、関係人集会の期日には管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、スポンサー(事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者)を呼び出さなければなりません。ただし呼出しの対象になるのは『届出をした』更生債権者等であり、更生債権の届出をしなければリストに載りません。議決権を行使できない者は呼出しを省略でき(2項)、42条2項の決定があれば決議集会を除き届出債権者の呼出しも不要です(1項但書)。期日は労働組合等に通知され(3項)、公告されます(4項)。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたが売掛金800万円を抱えた債権者だとして、その回収の運命を左右する会議が「関係人集会」だ。115条は、この集会に誰が呼ばれるかを定める。鍵はこうだ。あなたが「更生債権の届出」をしていれば、裁判所はあなたを呼び出さなければならない(1項)。だが裁判所が42条2項の決定を出すと、更生計画案を決議する集会以外は、届出をした債権者を呼ばなくてよくなる(1項但書)。さらに議決権を行使できない債権者は、そもそも呼出しの対象から外せる(2項)。つまり「届出をしたか」「議決権があるか」の二つで、あなたが会議室に座れるかどうかが決まる。労働組合にも通知が行き(3項)、期日は公告される(4項)。呼ばれなかったからといって即終わりではないが、情報が遅れれば、あなたの手は確実に遅れる。
法的な位置づけ
会社更生法115条は、関係人集会の期日に関する呼出し・通知・公告の手続規定である。管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者を呼出しの対象とし、議決権を行使できない者の呼出し省略、労働組合等への通知、期日の公告を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生手続開始決定と債権届出期間を確認 取引先の会社更生開始決定を知ったら、官報・裁判所の公告で『更生債権の届出期間』と届出先を確認する。115条4項の公告が第一の情報源
- 2.期間内に更生債権を届け出る 債権の額・原因・担保の有無を記載した届出書を期間内に提出する。これをしないと115条1項の呼出し対象に載らず、議決権も得られない。締切間際は不備を直す時間がないため初日に動く
- 3.議決権の有無を確認 債権調査での認否・評価を確認し、議決権があるかを把握する。議決権がないと呼出しを省略される(2項)ため、認否や評価に異議を出せる段階があるか弁護士に確認する
- 4.公告で期日を自力監視する 呼出しを省略される場合に備え、官報・裁判所掲示の公告(4項)を自分で追う。延期・続行時は再呼出し・再公告がない(5項)ため、次回期日も自力で把握する
- 5.更生計画案を決議する集会に出席・投票 計画案を決議する関係人集会には必ず出席または書面投票する。ここでの賛否が回収額を左右する。決議集会は42条2項の決定があっても届出債権者の呼出しが省略されない
よくある質問 AI による整理
Q1関係人集会とは何ですか?
会社更生手続で管財人・債権者・株主等が更生計画案などを審議・決議する会議です。会社更生法114条で裁判所が招集し、115条が呼出し・通知・公告を定めます。
Q2更生債権の届出はいつまでにすればいいですか?
裁判所が事件ごとに定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として権利行使が制限され、集会の呼出しからも外れます。最新の手続スケジュールを確認してください。
Q3会社更生で集会に呼ばれないと権利を失いますか?
呼出しがなくても期日は公告されます(4項)。議決権がない者は呼出しを省略できますが(2項)、公告で期日を把握すれば動ける余地はあります。
Q4スポンサーも関係人集会に呼ばれますか?
呼ばれます。事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者(スポンサー)は115条1項の呼出し対象です。呼出し漏れは手続の瑕疵リスクになります。
Q5従業員や労働組合に集会の連絡は来ますか?
関係人集会の期日は46条3項3号の労働組合等に通知されます(3項)。組合経由で再建計画の情報を得る正式なルートです。
Q6集会の期日が延期されたらまた呼出しがありますか?
ありません。期日において延期又は続行の言渡しがあったときは、改めての呼出し・通知・公告は不要です(5項)。自分で次回期日を把握する必要があります。
Q7会社更生の集会期日はどこで確認できますか?
裁判所は期日と会議の目的事項を公告します(4項)。官報や裁判所の掲示で確認でき、裁判所からの呼出しを待たずに先回りで把握できます。
Q8会社更生と民事再生で集会の扱いは違いますか?
どちらも利害関係人の集会を予定しますが、会社更生は担保権者・株主も手続に取り込む点が特徴です。本条は会社更生の関係人集会の呼出し等を規律します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生したら、こちらが何もしなくても裁判所が集会に呼んでくれるんですか?
いいえ。115条1項で呼出しの対象になるのは『届出をした更生債権者等』です。あなたが更生債権の届出をしなければ、そもそも呼出しのリストに載りません。さらに42条2項の決定があると、決議集会以外は届出債権者すら呼ばなくてよくなります。実務のポイント:実務では呼出しを待つ債権者ほど出遅れます。開始決定の公告(4項)が出た瞬間に届出期間を押さえ、自分から動いた債権者が議決権の確定も早く、計画案の交渉で有利に立ちます。
Q2議決権がないと言われました。もう集会に出ても意味がないんですか?
議決権を行使できない債権者・株主は呼出しをしないことができます(115条2項)。ただし呼ばれないことと出席が禁止されることは別で、公告(4項)で期日を知れば動ける余地はあります。実務のポイント:議決権の有無は債権の確定状況や担保の評価で動きます。『議決権なし』を鵜呑みにせず、債権調査での認否や評価に異議を出せる段階があるか、早めに弁護士へ確認する。一度確定すると覆すのは難しい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「債権者なら当然集会に呼ばれる」とは知っていても、その前提が『届出をしていること』だという点を見落としがちだ。届出をしなければ、いくら正当な債権でも裁判所はあなたを呼ばないし、計画で権利が大幅にカットされても異議を述べる場がない。届出の有無が、参加権そのものの生死を分ける
- 「呼出しがなければ集会は無効になる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。議決権のない者は呼ばなくてよいし(2項)、期日の延期・続行が言い渡された場合は改めての呼出しも公告も不要だ(5項)。問うべきは『無効か』ではなく『自分に議決権があるか』である
- 「公告されているのだから自分で気付くべきだったと責められる」と不安に思う人がいるが、裏を返せば公告(4項)は誰でもアクセスできる公開情報だ。官報や裁判所の掲示を自分で追えば、裁判所からの呼出しを待たずに期日を先回りで掴める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 115条:集会期日の呼出し・通知・公告(手続の告知) | 114条:関係人集会を招集する裁判所の権限 42条:届出債権者の呼出し省略の前提となる決定 |
| 呼出しの対象 | 管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主・スポンサー | 集会そのものを開くか否かの判断 包括的禁止命令・保全措置等の場面 |
| 省略・例外 | 議決権なき者は省略可(2項)、延期・続行は再呼出し不要(5項) | — 42条2項決定で決議集会以外の届出債権者呼出しを省略 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生型の重整手続で関係人会議を予定し、招集・通知の枠組みを置く。担保権者・株主も手続に取り込む点で日本の会社更生に近い
韓国は倒産法を統合し、回生手続の関係人集会で招集・通知を規律。再建型における利害関係人通知の構造は日本と類似
ドイツは倒産手続を一本化し、Gläubigerversammlung(債権者集会)の招集を裁判所が公告する。手続保障を公告で担保する点は共通
米国 Chapter 11では meeting of creditors と party in interest の手続参加権が定められ、本制度の母法的位置にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が会社更生を申し立てた。あなたの売掛金800万円、いつまでに債権を届け出れば集会に呼ばれる? 届出期間を一日でも過ぎれば、呼出しの対象から外れ、計画の決議の場に座る権利を失う。
- あなたが更生会社の側に残った経営陣だとしよう。集会には必ず呼び出される(1項)が、事業を続けるために融資をしたり担保を提供したスポンサーも呼出しの対象だ。誰か一人を呼び忘れれば、それが手続の瑕疵になりかねない。
- あなたが従業員代表として労働組合の役員なら、会社更生の集会期日は組合に通知される(3項、46条3項3号)。会社の再建計画に従業員の声を正式に届ける唯一のルートがここにある。通知を放置すれば、気付いたときにはリストラ条件が決まった後だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の会社更生開始決定を知ったら、まず官報・裁判所の公告で『更生債権の届出期間』と届出先を確認する(4項の公告が情報源) 2. 期間内に債権の額・原因・担保の有無を記載した届出書を提出。これをしないと集会に呼ばれず議決権も得られない3. 議決権があるか確認し、なければ呼出しの対象から外れる(2項)ので公告で期日を自力監視4. 計画案を決議する集会には必ず出席または書面投票、ここでの賛否があなたの回収額を左右する
訴えられた側:1. 集会期日が決まったら、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主・スポンサー(事業の更生のため債務を負担し又は担保を提供する者)を漏れなく呼び出す(1項) 2. 42条2項の決定がある場合は、決議集会を除き届出債権者の呼出しを省略できるが、適用範囲を慎重に確認3. 労働組合等への通知(3項、46条3項3号)を忘れない4. 期日と会議の目的事項を公告する(4項)、呼出し漏れは手続の瑕疵リスクになる
時効(請求できる期限):115条自体に時効はないが、集会で議決権を行使する前提となる更生債権の届出には、裁判所が定める『債権届出期間』があり、これを徒過すると原則として権利行使が制限される(届出期間は事件ごとに裁判所が定めるため、最新の手続スケジュールをご確認ください)。期日の延期又は続行が言い渡された場合は、改めての呼出し・公告は不要(5項)
学説
通説:115条の呼出し・公告は手続の効率と利害関係人の手続保障の均衡を図る規定と解される。議決権なき者の呼出し省略(2項)や42条2項決定による省略を認めつつ、公告(4項)と労働組合等への通知(3項)で情報アクセスの最低ラインを担保する点に意義があるとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に改め、現行会社更生法(平成14年法律第154号)を制定。本条はこの新法における関係人集会の呼出し等の規定にあたる。以降の改正の有無・内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号)を制定。本条は新法における関係人集会の呼出し等の規定にあたる。以降の改正の有無・内容は人的検証を要する。
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