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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができる。
  2. 2.前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。

この条文の基本情報

映像等の送受信による通話の方法による関係人集会とは何ですか?

定義映像等の送受信による通話の方法による関係人集会とは、会社更生法第115条の2に定められた規定で、「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第115条の2(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第115条の2の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に…」で始まります。
  3. 会社更生法第115条の2は第七節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第115条の2の前の条は会社更生法第115条です。
  7. 会社更生法第115条の2の次の条は会社更生法第116条です。
  8. 会社更生法第115条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第115条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第115条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/115_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法115条の2は、裁判所が相当と認めるとき、関係人集会の期日をウェブ会議で行えると定める。出席せずに関与した者は出席したものとみなされる。

Q · 取引先が会社更生になったけど、関係人集会は東京地裁まで行かないとダメですか?

裁判所が相当と認めればウェブで足ります。画面越しでも出席扱いです。

会社更生法115条の2により、裁判所が相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、映像と音声の送受信で相互に相手の状態を認識しながら通話できる方法、すなわちウェブ会議で関係人集会の期日における手続を行うことができます。同条2項は、その期日に出席しないで手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人らを出席したものとみなすため、画面越しの発言や議決権行使も現地出席と同じ効力を持ちます。ただし方式を決めるのは裁判所であり、当事者に申立権が用意されているわけではありません。

解説

取引先が会社更生手続に入った。関係人集会の期日呼出状が届く。場所は東京地方裁判所。あなたの会社は札幌にある。従来なら、議決権を持つ債権者は、この一日のために往復の交通費と担当者の丸一日を差し出すか、出席そのものを諦めるかの二択だった。115条の2はその二択を壊した条文である。裁判所が相当と認めれば、映像と音声の送受信により相互に相手の状態を認識しながら通話できる方法、つまりウェブ会議で関係人集会を開ける。そして効き目が大きいのは第2項だ。期日に「出席しないで」手続に関与した者は、出席したものとみなされる。物理的に行かなかったという事実は、法的な不出席には結びつかない。あなたが画面の向こうで発言し議決権を行使すれば、それは出席した債権者の一票として数えられる。対象は債権者だけではない。管財人、更生会社、株主、外国管財人、そして更生会社に融資や担保提供をする支援者まで、この方法の中に入っている。

法的な位置づけ

会社更生法115条の2は、関係人集会の期日における手続をウェブ会議方式で行うことを認める規定である。裁判所が相当と認める場合に、最高裁判所規則の定めるところにより、映像と音声の送受信で相互に相手の状態を認識しながら通話できる方法が用いられる。第2項は、当該期日に出席しないで手続に関与した者を出席したものとみなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状が届いた当日に実施方式を確認する 期日と場所より先に、担当書記官へ関係人集会がウェブ方式で行われる予定かを照会する。方式の決定権は裁判所にあるため、運営が固まる前に情報を置くことが実務上の分かれ目になる
  2. 2.債権届出の状況を先に確定させる 関係人集会で議決権を行使する前提として、更生手続開始決定で定められた届出期間内に更生債権等の届出を終えているかを確認する。未了なら期間内の届出を最優先で処理する
  3. 3.ウェブ実施が決まったら接続と本人確認の段取りを押さえる 接続方法の通知経路、当日の本人確認手順、議決権行使の記録方法を事前に確認する。最高裁判所規則の定めに沿った運用となるため、指定された手順から外れないようにする
  4. 4.みなし出席を前提に当日の体制を組む 115条の2第2項により出席したものとみなされる以上、発言は記録に残る前提で想定問答を用意する。二人体制とし、一人は議事の記録に専念させ、中座や接続断が生じた場合の対応も決めておく

よくある質問 AI による整理

Q1関係人集会とは何ですか?

会社更生手続において、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主らが集まり、更生計画案の審議や議決権行使を行う裁判所の期日です。招集の根拠は会社更生法114条にあります。

Q2関係人集会はウェブで参加できますか?

会社更生法115条の2により、裁判所が相当と認めるときはウェブ会議方式で期日の手続を行えます。ただし方式を決めるのは裁判所であり、債権者側に申立権は用意されていません。

Q3関係人集会を欠席するとどうなりますか?

現地にもウェブにも参加しなければ、意見陳述の機会を失います。議決権は書面等投票の方法が認められる場合に限り行使できます。届出自体を怠った債権は別途失権の問題が生じます。

Q4関係人集会の議決権はどう行使しますか?

期日に出席して行使する方法のほか、裁判所が定める場合には書面等投票の方法が用いられます。115条の2のウェブ参加者は出席したものとみなされるため、その場での行使が有効です。

Q5取引先が会社更生になったら何をすべきですか?

まず更生手続開始決定で定められた債権届出期間を確認し、期間内に更生債権等を届け出ます。次に関係人集会の期日と実施方式(現地かウェブか)を担当書記官に確認します。

Q6関係人集会には誰が参加できますか?

115条の2が挙げるのは管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人、および更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者です。

Q7外国管財人も日本の関係人集会に出られますか?

出られます。115条の2は会社更生法242条1項に規定する外国管財人を明文で参加主体に挙げており、ウェブ方式が採られれば渡航なしで日本の期日に関与できます。

Q8ウェブで参加した場合も出席したことになりますか?

なります。115条の2第2項は、期日に出席しないでその手続に関与した者をその期日に出席したものとみなすと定めており、議決権行使も意見陳述も現地出席と同じ効力を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは債権者なんですけど、ウェブで出たいって裁判所にお願いできるんですか?

申立権という形では用意されていない。115条の2は「裁判所は、相当と認めるときは」と定め、方式の決定権を裁判所に置いている。ただし債権者の所在の分散や人数は判断材料になる。実務のポイント:管財人は裁判所と期日の設計を事前に詰めている。債権者が裁判所へ直接投げるより、管財人側に「遠方債権者が多いのでウェブを検討してほしい」と伝えるほうが通りやすい

Q2画面をつないだだけで、本当に「出席した」ことになるんですか?

なる。115条の2第2項は、期日に出席しないでその手続に関与した者を出席したものとみなすと明記している。議決権行使も意見陳述も、現地にいた債権者と同じ効力を持つ。実務のポイント:みなし出席は有利にも不利にも働く。接続したまま中座して議事を聞き逃しても、後から「出席していなかった」とは言えない。当日は二人体制にして、一人は議事の記録に専念させる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ウェブ参加を申請するにはどうすればいいか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条の主語は裁判所であり、相当と認めるときに方式を決める。当事者に選択権はない。あなたが立てるべき問いは「この事件でウェブ方式が採られる予定はあるか、採られないなら何が障害か」である
  • みなし出席(2項)の存在を知っている人でも、その射程を過小評価している。出席とみなされるとは、意見陳述や議決権行使が有効になるという話にとどまらない。出席者としての手続上の効果を丸ごと引き受けるという意味だ。接続したまま席を外している間に議事が進んでも、あなたは出席していた債権者として扱われる
  • 「電話会議で足りるはずだ」と考える向きがあるが、本条が求めるのは映像と音声の送受信により相互に相手の状態を認識できる方法である。音声のみの電話会議は本条の方法には当たらない。カメラをオフにしたままの参加をどこまで許すかは運用の問題として扱われるが、条文が前提に置いているのは互いの様子が見える状態だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文が扱う対象115条の2:期日における手続の実施方式(ウェブ会議)114条:関係人集会そのものの招集
115条:関係人集会の期日の呼出しの手続
主語・決定権者裁判所(相当と認めるときに方式を決定)裁判所(招集の要否・時期を判断)
裁判所(呼出しの実施)
当事者の関与余地申立権の定めはなく、事実上は管財人経由の働きかけ一定の者からの招集の申立てが問題となる場面がある
呼出しを受ける立場(受動的)
出席の効果出席しないで関与した者も出席したものとみなす(2項)集会の成立・議事の前提を定めるにとどまる
呼出しの適法性が期日の効力の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第300条以下(重整関係人会議)

台湾の会社更生に相当する重整手続でも関係人会議が中核となる。遠隔視訊による審理は商業事件審理法系統の規律で扱われ、倒産法典内に専用の一箇条を置く日本とは条文配置が異なる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国は会社更生と個人再生を単一の統合倒産法典で規律し、関係人集会もその中に置かれる。電子訴訟の普及度が高く、運用面ではウェブ参加の受容が早い

ドイツ
InsO § 74 ff.(Gläubigerversammlung)、ZPO § 128a

ドイツは債権者集会を倒産法(InsO)で定めつつ、映像伝送による期日の実施は民事訴訟法 ZPO § 128a を InsO § 4経由で準用する構造をとる。日本のように倒産法典内へ専用条文を置く方式とは対照的

アメリカ
11 U.S.C. § 341、§ 1126

米国の債権者集会(341 meeting)は裁判官ではなく U.S. Trustee が主宰し、電話・ビデオ実施が広く運用されてきた。Chapter 11の計画受諾は § 1126の書面投票(ballot)が中心で、集会出席と議決が分離している点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 呼出状の期日まであと10日、担当者は長期出張中で、代理人も立てていない。この状態からウェブ出席を申し出て間に合うのか? 本条の主語は裁判所であり、「相当と認めるとき」に方式を決めるのは裁判所側だ。当事者に申立権が用意されているわけではない。だから動くなら早い。担当書記官にウェブ実施の予定の有無を確認するのは、呼出状が届いた当日にやる仕事である
  • 管財人側に立つと景色が変わる。全国に散った数百の債権者を一室に集める段取りが、接続方法の通知に置き換わる。ただし本人確認と議決権行使の記録は、最高裁判所規則の定めどおりに残さねばならない
  • 更生会社に海外事業があり、外国倒産処理手続の管財人が日本側の集会の行方を注視している。本条は外国管財人(会社更生法242条1項)を明文で参加主体に挙げた。時差13時間の相手が、渡航なしで日本の関係人集会に姿を現す。国境をまたぐ再建案件では、これが交渉のテーブルの形そのものを変える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、期日と場所より先に実施方式(現地かウェブか)を担当書記官に確認する2. ウェブ実施なら、接続方法の通知経路、本人確認の手順、議決権行使の記録方法を事前に押さえる3. 出席とみなされる以上、当日の発言は記録に残る前提で想定問答を用意する4. 現地開催のみと判明したら、書面等投票の可否と代理人選任を比較し、旅費と発言機会を天秤にかける

訴えられた側:1. 集会をウェブで開きたい側なら、裁判所が「相当と認める」判断をするための材料を先に整える。債権者の地理的分散、人数、期日の性質を具体的な数字で示す2. 最高裁判所規則の定める手続に沿って、接続方法の通知、本人確認、議事の記録方法を設計する3. 2項のみなし出席が働く以上、途中退席や接続断が生じた場合の取扱いを事前に決めておく。ここを曖昧にすると決議の効力を争われる余地を残す

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。実際に効く期限は二つある。第一に、関係人集会で議決権を行使する前提として、更生債権等の届出期間内(更生手続開始決定において裁判所が定める)に届出を終えていること。届出を怠った債権は更生計画の認可により原則として失権する(最新の改正状況をご確認ください)。第二に、実施方式の照会は、期日の運営が固まる前にしか実務上の意味を持たない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)前後の情報通信技術活用に関する法整備 枝番条文であることから、倒産手続を含む民事関係手続の情報通信技術活用に向けた法整備により新設されたものと考えられる。ただし公布年、法律番号、施行日については確定的な確認が取れていないため、人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年)前後 新設:枝番条文であることから、民事関係手続における情報通信技術の活用を推進する法整備により新設されたものと考えられる。公布年、法律番号、施行日は確定的な確認が取れておらず人的検証を要する

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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