会社更生法 第116条(関係人集会の指揮)
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関係人集会は、裁判所が指揮する。
この条文の基本情報
関係人集会の指揮とは何ですか?
定義関係人集会の指揮とは、会社更生法第116条に定められた規定で、「関係人集会は、裁判所が指揮する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第116条(関係人集会の指揮)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第116条の条文原文は「関係人集会は、裁判所が指揮する。」で始まります。
- 会社更生法第116条は第七節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第116条の前の条は会社更生法第115条の2です。
- 会社更生法第116条の次の条は会社更生法第117条です。
- 会社更生法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法116条は、関係人集会の議事を裁判所が指揮すると定める。発言順序や時間制限、議事の打ち切りも裁判所の権限であり、管財人は更生計画案を提案する立場にとどまる。
Q · 取引先の更生手続で関係人集会に呼ばれた。あの集会を仕切っているのは会社?それとも管財人?
いいえ、議事を指揮するのは裁判所です。
会社更生法116条により、関係人集会の議事を指揮するのは裁判所です。発言の順序や時間の制限、議事の打ち切り、秩序維持のための退場命令まで、進行に関する権限は中立の裁判官が握ります。管財人は更生計画案を提案する立場であって、集会を主宰する立場ではありません。したがって債権者が意見を述べたいなら、向き合う相手は会社でも管財人でもなく、議事を指揮する裁判官です。誰が議事を握っているかを取り違えると、貴重な発言機会を無駄にします。
解説
取引先が会社更生手続に入った、その分厚い通知が届いた。あなたは債権者として関係人集会に呼ばれる。多くの人はこの集会を、会社や管財人が仕切る場だと思い込んでいる。違う。会社更生法116条は「関係人集会は、裁判所が指揮する」と定める。司会も、発言の順序も、議事の打ち切りも、秩序維持のための退場命令も、すべて裁判官の手にある。管財人は更生計画案を提案する立場であって、集会を主宰する立場ではない。この一文が意味するのは、あなたの債権の運命が話し合われる場が、会社側の都合ではなく中立の裁判所のコントロール下にあるということだ。だから意見を述べたいなら、向き合う相手は会社でも管財人でもなく、議事を指揮する裁判官である。誰が議事を握っているかを取り違えると、せっかくの発言機会をそのまま無駄にする。
法的な位置づけ
会社更生法116条は、関係人集会の指揮権に関する規定である。関係人集会とは、更生債権者・更生担保権者・株主等の利害関係人が更生手続に関する意思を表明する場をいい、本条はその議事の進行を裁判所が指揮する旨を定める。管財人は更生計画案の提案者であり、集会の主宰者ではない。
よくある質問 AI による整理
Q1関係人集会とは何ですか?
更生債権者・更生担保権者・株主などの利害関係人が、更生手続に関する意思を表明するために開かれる集会です。会社更生法116条により、その議事は裁判所が指揮します。
Q2関係人集会は誰が仕切るのですか?
会社でも管財人でもなく、裁判所(裁判官)が指揮します。会社更生法116条が明文で定めており、発言順序や議事の打ち切りまで裁判所の権限です。
Q3関係人集会で議決権を行使するにはどうすればいいですか?
更生債権者・更生担保権者・株主として届け出た議決権の額に応じて、集会で計画案への賛否を示します。裁判所が定めれば書面による議決権行使が認められる場合もあります。
Q4関係人集会には委任状で代理出席できますか?
代理人による出席・議決権行使は一般に認められます。委任状の様式や提出期限は裁判所の指示に従う必要があるため、呼出状の記載を確認してください。
Q5関係人集会と債権者集会の違いは何ですか?
関係人集会は会社更生手続の集会で更生債権者・更生担保権者・株主が参加します。債権者集会は破産・民事再生の集会で、参加範囲と扱う議題が異なります。
Q6更生計画案が関係人集会で否決されたらどうなりますか?
原則として更生手続は廃止され、破産手続に移行する可能性があります。可決には法定の議決権額の同意が必要で、組ごとの要件を満たす必要があります。
Q7関係人集会に株主は出席できますか?
更生会社の株主も利害関係人として関係人集会に参加しうります。ただし債務超過の場合、株主に議決権が認められないことがあります。
Q8会社更生と民事再生はどう違いますか?
会社更生は株式会社限定で管財人が経営権を握る強力な手続、民事再生は対象が広く原則として経営陣が残る再建手続です。集会の制度設計も異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1関係人集会って、欠席したら不利になりますか?出ないとダメですか?
欠席しても手続自体は進みます。更生計画案の決議では、裁判所が定めれば集会に出席せず書面で議決権を行使する方法が認められる場合もあり、出席が絶対条件ではありません。集会は会社更生法116条のとおり裁判所の指揮のもとで進みます。実務のポイント:実務では、議決権額の大きい主要債権者の賛否は集会前に水面下で固まっていることが多い。小口債権者が当日声を上げても数字は動きにくいので、事前に裁判所へ意見書を出し、立場の近い債権者と歩調を合わせておく方が効く。
Q2集会で社長に直接文句を言いたいんですが、言わせてもらえるんですか?
発言できるかどうかは裁判所の指揮しだいです。会社更生法116条で集会を指揮するのは裁判官であり、発言の順序や時間、議事の打ち切りを決める権限があります。感情的な追及は議事進行を理由に制限されることがあります。実務のポイント:裁判官が聞きたいのは「計画案が経済合理的に妥当か」という論点であって、過去の経営責任の糾弾ではない。回収を増やしたいなら、責任追及より弁済率や事業継続の見込みに的を絞った発言の方が、指揮する裁判所に届く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この集会で会社をどう問い詰めるか」と作戦を練る人がいるが、立てた問いそのものがずれている。集会を仕切るのは会社ではなく裁判所だ。あなたが本当に向き合う相手は、議事を指揮する裁判官と、計画案を出す管財人である。会社をやり込めることに照準を合わせても、回収額は一円も増えない
- 「裁判所が指揮する」ことは知っていても、その意味の重さを知らない人が多い。裁判官はただの司会ではなく、発言の順序や時間の制限、議事の打ち切り、秩序を乱す者の退場まで命じられる。あなたが用意してきた発言も、議事進行を理由にその場で切られうる。だからこそ事前準備が効く
- 管財人が集会の主役だと思われがちだが、管財人はあくまで計画案の提案者にすぎない。議事の主導権は裁判所にある。誰が提案し、誰が指揮し、誰が議決するのかを分けて理解していないと、働きかける先を見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 集会当日の議事進行(会社更生法116条) | 集会を開くかどうか・招集(同114条) 期日への利害関係人の呼出(同115条) |
| 主たる担い手 | 裁判所(議事の指揮権を行使) | 裁判所(集会の招集を判断) 裁判所・書記官(呼出手続を実施) |
| 利害関係人の関わり | 出席して意見陳述・議決権を行使 | 招集対象として把握される 呼出を受けて期日と場所を知る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では関係人会議が置かれるが、会議の主席は法院が選任する重整監督人が務める点で、裁判所自身が指揮する日本と異なる。
韓国の統合倒産法(債務者回生法)も会生手続に関係人集会を置き、裁判所の主宰のもとで進行する点で日本と類似する。
ドイツでは倒産裁判所が債権者集会を招集し、これを主宰・指揮する(§ 76)。裁判所が集会を統制する構造は日本と共通する。
米国 Chapter 11では債権者集会を主宰するのは合衆国管財官(US Trustee)であり、裁判所自身ではない点で日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が更生手続に入り、関係人集会の呼出状が届いた。出席して何を言えばいいのか、そもそも誰に向かって言えばいいのか。司会は裁判官だ。あなたの発言は会社へのクレームではなく、裁判所への意見陳述として扱われる。その前提を知らずに臨むと、相手を間違えたまま貴重な時間を使い切る
- 集会期日まであと一週間。あなたが議決権を行使し、計画案に意思を示したいなら、誰が議事をどう進めるかを今のうちに把握しておく。当日その場で戸惑えば、賛否を示す機会は一度きりで過ぎ去る
- あなたが更生会社の経営陣側だとしたら、集会の空気を自分でコントロールしたいと思うかもしれない。だがマイクを握るのは裁判官だ。会社が議事を仕切ろうとすれば、裁判所の指揮権に正面からぶつかる
学説
通説:116条の集会指揮権は、利害が対立する関係人の意思表明の場を中立的に統制するための手続的権限であり、訴訟手続における裁判所の指揮権に類するものと理解される。特定の勢力による集会の私物化を防ぐ機能を担う。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に作り替えた現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、関係人集会を裁判所が指揮する旨の現行規定が置かれた。手続の迅速化と裁判所による集中的な指揮を志向した改正の一環
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に作り替えた現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、関係人集会を裁判所が指揮する旨の現行規定が置かれた。手続の迅速化と裁判所による集中的な指揮を志向した改正の一環。
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