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会社更生法 第117条(更生債権者委員会等)

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  1. 裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。
  2. 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
  3. 更生債権者の過半数が当該委員会が更生手続に関与することについて同意していると認められること。
  4. 当該委員会が更生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
  5. 2.裁判所は、必要があると認めるときは、更生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「更生債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
  6. 3.更生債権者委員会は、更生手続において、裁判所又は管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、管財人又は更生会社)に対して、意見を述べることができる。
  7. 4.更生債権者委員会に更生会社の事業の更生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
  8. 5.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
  9. 6.第一項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、第二項から前項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(以下「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。
  10. 7.第一項の規定は株主をもって構成する委員会がある場合について、第二項から第五項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(第百二十一条において「株主委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法117条は、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与できると定める。承認には委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が必要となる。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は手続に口を出せるんですか?

委員会を作り裁判所の承認を得れば手続に関与できます

会社更生法117条により、更生債権者は委員会を組成し、利害関係人として裁判所に承認を申し立てることができます。承認の要件は、委員三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表の三つです。承認されれば裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、再建に貢献した活動の費用は会社財産から償還を受けられます(4項)。黙って弁済率の通知を待つ債権者とは、最終的に手元に残る金額が変わります。

解説

あなたが部品を納めていた取引先が、ある朝、会社更生手続の開始を新聞やニュースで知る。売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は、裁判所が選んだ管財人に運命を委ね、更生計画が郵送されてくるのをただ待つ。それが落とし穴だ。会社更生法117条は、更生債権者が委員会を作り、裁判所の承認を得れば、手続に正式に関与できると定める。承認の条件は三つ、委員が三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、そして債権者全体の利益を適切に代表すること。承認されれば、裁判所はあなたたちの意見を求め、あなたたちは裁判所や管財人に直接意見を述べられる。さらに委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、活動にかかった費用を会社財産から償還してもらえる。同じ仕組みは更生担保権者にも株主にも用意されている。黙って待つ債権者と、組織する債権者では、最終的に手元に残る金額が変わってくる。

法的な位置づけ

会社更生法117条は更生債権者委員会に関する規定であり、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与する制度を定める。承認は委員数の上限、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表を要件とし、承認された委員会は意見陳述権および活動費用の償還請求権を有する。更生担保権者・株主にも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生債権者委員会とは何ですか?

更生債権者が組成し、裁判所の承認を得て会社更生手続に正式に関与する委員会です。委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が承認の要件となります(会社更生法117条1項)。

Q2更生債権者委員会は何ができますか?

裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、裁判所から意見陳述を求められます(2項)。さらに再建に貢献した活動の費用を会社財産から償還してもらえます(4項)。

Q3更生債権者委員会の承認はだれが申し立てますか?

利害関係人が裁判所に申し立てます(1項)。承認は更生手続の係属中いつでも可能ですが、更生計画案の作成前に動くのが実務上の勝負所です。

Q4更生債権者委員会の委員は何人必要ですか?

三人以上で、最高裁判所規則で定める人数以内です(1項1号)。人数の上限を超える委員会は承認されません。

Q5更生債権者委員会の費用は会社が払いますか?

原則は組成した債権者の自腹です。ただし再建への貢献が認められれば、裁判所の許可により会社財産から相当額の費用償還を受けられます(4項)。

Q6更生債権者委員会の承認は取り消されますか?

取り消されます。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも承認を取り消せます(5項)。一部債権者の利益に偏った委員会が対象です。

Q7更生担保権者や株主も委員会を作れますか?

作れます。更生担保権者委員会は6項、株主委員会は7項で本条が準用され、それぞれ同じ承認要件と関与の枠が用意されています。

Q8更生債権者委員会と民事再生の債権者委員会は違いますか?

制度趣旨は同じ債権者の集団的関与ですが、根拠条文が異なります。会社更生は117条、民事再生は民事再生法117条、破産は破産法144条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生になったら、貸したお金は戻ってくるんですか?

全額は難しく、更生計画で弁済率が決まります。重要なのは、黙って待つより委員会(117条)で関与した方が計画に意見を反映できる点で、委員会は裁判所や管財人に直接意見を述べられます(117条3項)。業界裏話ヒント:弁済率は更生計画案の作成段階でほぼ固まります。案が送られてきてから反対しても遅い。委員会を早く立ち上げ、案の作成前に関与できるかどうかで、最終的な回収額が変わります

Q2委員会の活動にかかる費用は、結局だれが払うんですか?

原則は委員会を作った債権者の自腹です。ただし117条4項は、委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、費用を支出した更生債権者が会社財産から相当額の償還を受けられると定めています。業界裏話ヒント:この「貢献」を後で立証するため、活動記録と費用の領収書を最初から残しておくこと。償還は裁判所の許可制で、活動と再建への因果を示せた者だけが取り戻せます

Q3うちは小口の債権者ですが、大口だけで委員会を作られたら不利になりませんか?

承認には更生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが要件です(117条1項2号・3号)。偏った委員会は承認されないか、後で取り消されます(117条5項)。業界裏話ヒント:既存の委員会が一部の利益に偏っていると感じたら、利害関係人として承認の取消しを申し立てられます。裁判所は職権でも取り消せるので、その事実を意見書で具体的に示すのが有効です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権者が集まれば自由に委員会を名乗れる」と思いがちだが、効力を持つには裁判所の承認が要る(117条1項)。承認には委員数の上限、過半数の同意、全体利益の代表という三つの関門があり、名乗っただけの集まりに手続関与の資格はない
  • 委員会を作れること自体は知っていても、その効果の大きさを見落としている人が多い。意見を述べられるだけでなく、再建への貢献が認められれば活動費用を会社財産から償還してもらえる(117条4項)。自腹のボランティアと、費用を取り戻せる活動とでは、動ける債権者の本気度が変わる
  • あなたから見れば「一介の債権者が文句を言ったところで何も変わらない」が、法律から見れば、承認された委員会の意見は裁判所が手続上受け止めるべき正式なチャネルである。この落差を知らないまま、個人で管財人にメールを送り続けて黙殺される債権者は少なくない
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根拠条文会社更生法 117 条(更生債権者委員会)
適用手続会社更生手続(株式会社の再建型)
承認の要件委員三人以上で規則上限内 + 過半数の同意 + 全体利益の代表
費用償還再建への貢献があれば会社財産から償還可(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 部品メーカーであるあなたの最大の納入先が会社更生開始決定を受けた。売掛金3000万円が宙に浮く。同じ立場の取引先数社に声をかけ、委員数三人以上の委員会を組成して裁判所の承認を申し立てれば、更生計画案の作成段階から弁済率や事業継続の方針に意見を差し込める。待っているだけの債権者は、できあがった案に賛否を投じる窓しか残らない
  • もし大口の銀行団だけで委員会が作られたら、小口の取引債権者であるあなたの声は届くのか。届く余地がある。承認には更生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが要件で、一部の利益に偏った委員会は承認されないか、後から取り消される(117条5項)
  • 退職金代わりに勤め先グループの社債を持っていた会社が会社更生に入った。社債権者も更生債権者であり、他の社債権者と委員会を構成して手続に関与できる
  • 関係人集会と更生計画案の提出が迫っている。委員会承認の申立ては、案が固まる前に動かさなければ意見を反映する窓が閉じる。残された時間は数週間、今夜から他の債権者への連絡を始めなければ間に合わない

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第117条(更生債権者委員会等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第117条の条文原文は「裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認する…」で始まります。
  3. 会社更生法第117条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。