会社更生法 第117条(更生債権者委員会等)
クイックジャンプ
- 裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
- 一委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
- 二更生債権者の過半数が当該委員会が更生手続に関与することについて同意していると認められること。
- 三当該委員会が更生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
- 2.裁判所は、必要があると認めるときは、更生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「更生債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
- 3.更生債権者委員会は、更生手続において、裁判所又は管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、管財人又は更生会社)に対して、意見を述べることができる。
- 4.更生債権者委員会に更生会社の事業の更生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した更生債権者の申立てにより、更生会社財産から、当該更生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
- 5.裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
- 6.第一項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、第二項から前項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(以下「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。
- 7.第一項の規定は株主をもって構成する委員会がある場合について、第二項から第五項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会(第百二十一条において「株主委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
更生債権者委員会等とは何ですか?
定義更生債権者委員会等とは、会社更生法第117条に定められた規定で、「裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第117条(更生債権者委員会等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第117条の条文原文は「裁判所は、更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、更生手続に関与することを承認する…」で始まります。
- 会社更生法第117条は第八節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第117条の前の条は会社更生法第116条です。
- 会社更生法第117条の次の条は会社更生法第118条です。
- 会社更生法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/117
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法117条は、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与できると定める。承認には委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が必要となる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は手続に口を出せるんですか?
委員会を作り裁判所の承認を得れば手続に関与できます
会社更生法117条により、更生債権者は委員会を組成し、利害関係人として裁判所に承認を申し立てることができます。承認の要件は、委員三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表の三つです。承認されれば裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、再建に貢献した活動の費用は会社財産から償還を受けられます(4項)。黙って弁済率の通知を待つ債権者とは、最終的に手元に残る金額が変わります。
解説
あなたが部品を納めていた取引先が、ある朝、会社更生手続の開始を新聞やニュースで知る。売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は、裁判所が選んだ管財人に運命を委ね、更生計画が郵送されてくるのをただ待つ。それが落とし穴だ。会社更生法117条は、更生債権者が委員会を作り、裁判所の承認を得れば、手続に正式に関与できると定める。承認の条件は三つ、委員が三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、そして債権者全体の利益を適切に代表すること。承認されれば、裁判所はあなたたちの意見を求め、あなたたちは裁判所や管財人に直接意見を述べられる。さらに委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、活動にかかった費用を会社財産から償還してもらえる。同じ仕組みは更生担保権者にも株主にも用意されている。黙って待つ債権者と、組織する債権者では、最終的に手元に残る金額が変わってくる。
法的な位置づけ
会社更生法117条は更生債権者委員会に関する規定であり、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与する制度を定める。承認は委員数の上限、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表を要件とし、承認された委員会は意見陳述権および活動費用の償還請求権を有する。更生担保権者・株主にも準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同じ立場の更生債権者に連絡を取る 取引先の会社更生開始決定を知ったら、まず同じく売掛金等を抱える他の更生債権者に連絡し、委員数三人以上で最高裁規則の上限内に収まる委員会を組成できるか数える
- 2.過半数の同意と全体代表の構成を整える 更生債権者の過半数が委員会の関与に同意していると認められる状態を作り、特定の大口に偏らず債権者全体の利益を適切に代表する委員構成を整える(117条1項2号・3号)
- 3.利害関係人として裁判所に承認を申し立てる 更生計画案が固まる前に、利害関係人として裁判所に委員会の承認を申し立てる。案ができてから動くと意見を反映できる余地が狭まる
- 4.裁判所・管財人に意見を述べる 承認後は、更生計画案の作成段階から裁判所または管財人に弁済率や事業継続の方針について意見を述べる(117条3項)
- 5.活動と費用を記録し費用償還を申し立てる 委員会の活動内容と支出を初日から記録に残し、再建への貢献を立証して会社財産からの費用償還を申し立てる(117条4項)
よくある質問 AI による整理
Q1更生債権者委員会とは何ですか?
更生債権者が組成し、裁判所の承認を得て会社更生手続に正式に関与する委員会です。委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が承認の要件となります(会社更生法117条1項)。
Q2更生債権者委員会は何ができますか?
裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、裁判所から意見陳述を求められます(2項)。さらに再建に貢献した活動の費用を会社財産から償還してもらえます(4項)。
Q3更生債権者委員会の承認はだれが申し立てますか?
利害関係人が裁判所に申し立てます(1項)。承認は更生手続の係属中いつでも可能ですが、更生計画案の作成前に動くのが実務上の勝負所です。
Q4更生債権者委員会の委員は何人必要ですか?
三人以上で、最高裁判所規則で定める人数以内です(1項1号)。人数の上限を超える委員会は承認されません。
Q5更生債権者委員会の費用は会社が払いますか?
原則は組成した債権者の自腹です。ただし再建への貢献が認められれば、裁判所の許可により会社財産から相当額の費用償還を受けられます(4項)。
Q6更生債権者委員会の承認は取り消されますか?
取り消されます。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも承認を取り消せます(5項)。一部債権者の利益に偏った委員会が対象です。
Q7更生担保権者や株主も委員会を作れますか?
作れます。更生担保権者委員会は6項、株主委員会は7項で本条が準用され、それぞれ同じ承認要件と関与の枠が用意されています。
Q8更生債権者委員会と民事再生の債権者委員会は違いますか?
制度趣旨は同じ債権者の集団的関与ですが、根拠条文が異なります。会社更生は117条、民事再生は民事再生法117条、破産は破産法144条が規律します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生になったら、貸したお金は戻ってくるんですか?
全額は難しく、更生計画で弁済率が決まります。重要なのは、黙って待つより委員会(117条)で関与した方が計画に意見を反映できる点で、委員会は裁判所や管財人に直接意見を述べられます(117条3項)。実務のポイント:弁済率は更生計画案の作成段階でほぼ固まります。案が送られてきてから反対しても遅い。委員会を早く立ち上げ、案の作成前に関与できるかどうかで、最終的な回収額が変わります
Q2委員会の活動にかかる費用は、結局だれが払うんですか?
原則は委員会を作った債権者の自腹です。ただし117条4項は、委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、費用を支出した更生債権者が会社財産から相当額の償還を受けられると定めています。実務のポイント:この「貢献」を後で立証するため、活動記録と費用の領収書を最初から残しておくこと。償還は裁判所の許可制で、活動と再建への因果を示せた者だけが取り戻せます
Q3うちは小口の債権者ですが、大口だけで委員会を作られたら不利になりませんか?
承認には更生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが要件です(117条1項2号・3号)。偏った委員会は承認されないか、後で取り消されます(117条5項)。実務のポイント:既存の委員会が一部の利益に偏っていると感じたら、利害関係人として承認の取消しを申し立てられます。裁判所は職権でも取り消せるので、その事実を意見書で具体的に示すのが有効です
間違えやすい点 AI による整理
- 「債権者が集まれば自由に委員会を名乗れる」と思いがちだが、効力を持つには裁判所の承認が要る(117条1項)。承認には委員数の上限、過半数の同意、全体利益の代表という三つの関門があり、名乗っただけの集まりに手続関与の資格はない
- 委員会を作れること自体は知っていても、その効果の大きさを見落としている人が多い。意見を述べられるだけでなく、再建への貢献が認められれば活動費用を会社財産から償還してもらえる(117条4項)。自腹のボランティアと、費用を取り戻せる活動とでは、動ける債権者の本気度が変わる
- あなたから見れば「一介の債権者が文句を言ったところで何も変わらない」が、法律から見れば、承認された委員会の意見は裁判所が手続上受け止めるべき正式なチャネルである。この落差を知らないまま、個人で管財人にメールを送り続けて黙殺される債権者は少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社更生法117条(更生債権者委員会) | 民事再生法117条(債権者委員会) 破産法144条(債権者委員会) |
| 適用手続 | 会社更生手続(株式会社の再建型) | 民事再生手続(中小・個人含む再建型) 破産手続(清算型) |
| 承認の要件 | 委員三人以上で規則上限内 + 過半数の同意 + 全体利益の代表 | 同様の三要件(民再117条) 同様の三要件(破産144条) |
| 費用償還 | 再建への貢献があれば会社財産から償還可(4項) | 再生への貢献があれば再生債務者財産から償還可 破産財団への貢献があれば財団から償還可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では、債権者個別の委員会ではなく『關係人會議』が債権者・株主の集団的関与の場となる。常設の委員会型ではない点で日本と構造が異なる。
韓国は統合倒産法(채무자회생법)で『채권자협의회(債権者協議会)』を設け、債権者の集団的関与を制度化する。日本の更生債権者委員会と趣旨が近い。
ドイツの倒産法(Insolvenzordnung)は債権者委員会(Gläubigerausschuss)を設け、裁判所が選任する。一定規模以上の手続では暫定委員会の設置が義務付けられる点が日本と異なる。
米国チャプター11では、原則として連邦管財官(U.S. Trustee)が無担保債権者委員会を選任する。会社更生法の母法にあたり、債権者委員会の集団的関与の発想の源流である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 部品メーカーであるあなたの最大の納入先が会社更生開始決定を受けた。売掛金3000万円が宙に浮く。同じ立場の取引先数社に声をかけ、委員数三人以上の委員会を組成して裁判所の承認を申し立てれば、更生計画案の作成段階から弁済率や事業継続の方針に意見を差し込める。待っているだけの債権者は、できあがった案に賛否を投じる窓しか残らない
- もし大口の銀行団だけで委員会が作られたら、小口の取引債権者であるあなたの声は届くのか。届く余地がある。承認には更生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが要件で、一部の利益に偏った委員会は承認されないか、後から取り消される(117条5項)
- 退職金代わりに勤め先グループの社債を持っていた会社が会社更生に入った。社債権者も更生債権者であり、他の社債権者と委員会を構成して手続に関与できる
- 関係人集会と更生計画案の提出が迫っている。委員会承認の申立ては、案が固まる前に動かさなければ意見を反映する窓が閉じる。残された時間は数週間、今夜から他の債権者への連絡を始めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 他の更生債権者に連絡を取り、委員数三人以上で最高裁規則の上限内の委員会を組成する2. 更生債権者の過半数の同意と、全体利益を適切に代表する構成を整える(117条1項) 3. 利害関係人として裁判所に承認を申し立てる4. 承認後は裁判所や管財人に意見を述べ(117条3項)、更生計画案の作成前から関与する5. 委員会の活動と費用を逐一記録し、再建への貢献を立証して費用償還(117条4項)を申し立てる
訴えられた側:1. 管財人や更生会社の立場なら、委員会の意見には誠実に対応しつつ、再建計画の主導権は維持する2. 既存の委員会が一部債権者の利益に偏ると考える債権者は、利害関係人として承認の取消しを申し立てる(117条5項) 3. 過半数の同意や全体代表の要件を欠く事実を、意見書で具体的な資料とともに示す4. 裁判所は職権でも取り消せるため、客観的な証拠の提出が決め手になる
時効(請求できる期限):本条に固有の消滅時効はない。委員会の承認申立ては更生手続の係属中いつでも可能で、承認の取消し(117条5項)も手続中いつでも認められる。ただし実務上の勝負所は更生計画案の作成前であり、案が固まった後では意見を反映できる余地が大きく狭まる。費用償還の申立ても、活動の貢献を立証できる段階で速やかに行うべきである
学説
通説:更生債権者委員会は、管財人主導で進む更生手続に債権者の集団的発言権を組み込む制度である。委員会が効力を持つには裁判所の承認が必要であり、委員数の上限・過半数の同意・全体利益の代表という三要件で承認を絞ることで、一部債権者による手続の私物化や委員会の乱立を防ぎつつ、債権者の関与権を実質的に保障すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年の旧会社更生法を全面的に作り直した現行法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)の中で、更生債権者・更生担保権者・株主の委員会が手続に関与する仕組みが整備された。民事再生法(1999年)の債権者委員会制度と歩調を合わせた現代的な手続参加の枠組みである。本条が新設か旧法からの改正かの厳密な区別、および2003年施行後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)が米国連邦倒産法チャプター X を範として制定され、株式会社の再建型手続が整備された。本条が旧法のどの規定に対応するかの厳密な対照は人的検証が必要。
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)。米国チャプター11を参考に手続を近代化し、民事再生法(平成11年)の債権者委員会制度と歩調を合わせて、更生債権者・更生担保権者・株主の委員会による集団的関与の枠組みが整備された。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める