要点会社更生法117条は、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与できると定める。承認には委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が必要となる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は手続に口を出せるんですか?
委員会を作り裁判所の承認を得れば手続に関与できます
会社更生法117条により、更生債権者は委員会を組成し、利害関係人として裁判所に承認を申し立てることができます。承認の要件は、委員三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表の三つです。承認されれば裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、再建に貢献した活動の費用は会社財産から償還を受けられます(4項)。黙って弁済率の通知を待つ債権者とは、最終的に手元に残る金額が変わります。
あなたが部品を納めていた取引先が、ある朝、会社更生手続の開始を新聞やニュースで知る。売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は、裁判所が選んだ管財人に運命を委ね、更生計画が郵送されてくるのをただ待つ。それが落とし穴だ。会社更生法117条は、更生債権者が委員会を作り、裁判所の承認を得れば、手続に正式に関与できると定める。承認の条件は三つ、委員が三人以上で最高裁規則の上限内、更生債権者の過半数の同意、そして債権者全体の利益を適切に代表すること。承認されれば、裁判所はあなたたちの意見を求め、あなたたちは裁判所や管財人に直接意見を述べられる。さらに委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、活動にかかった費用を会社財産から償還してもらえる。同じ仕組みは更生担保権者にも株主にも用意されている。黙って待つ債権者と、組織する債権者では、最終的に手元に残る金額が変わってくる。
会社更生法117条は更生債権者委員会に関する規定であり、更生債権者で構成する委員会が裁判所の承認を得て更生手続に関与する制度を定める。承認は委員数の上限、更生債権者の過半数の同意、債権者全体の利益の適切な代表を要件とし、承認された委員会は意見陳述権および活動費用の償還請求権を有する。更生担保権者・株主にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生債権者が組成し、裁判所の承認を得て会社更生手続に正式に関与する委員会です。委員三人以上、債権者の過半数の同意、全体利益の代表が承認の要件となります(会社更生法117条1項)。
裁判所や管財人に意見を述べられ(3項)、裁判所から意見陳述を求められます(2項)。さらに再建に貢献した活動の費用を会社財産から償還してもらえます(4項)。
利害関係人が裁判所に申し立てます(1項)。承認は更生手続の係属中いつでも可能ですが、更生計画案の作成前に動くのが実務上の勝負所です。
三人以上で、最高裁判所規則で定める人数以内です(1項1号)。人数の上限を超える委員会は承認されません。
原則は組成した債権者の自腹です。ただし再建への貢献が認められれば、裁判所の許可により会社財産から相当額の費用償還を受けられます(4項)。
取り消されます。裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で、いつでも承認を取り消せます(5項)。一部債権者の利益に偏った委員会が対象です。
作れます。更生担保権者委員会は6項、株主委員会は7項で本条が準用され、それぞれ同じ承認要件と関与の枠が用意されています。
制度趣旨は同じ債権者の集団的関与ですが、根拠条文が異なります。会社更生は117条、民事再生は民事再生法117条、破産は破産法144条が規律します。
全額は難しく、更生計画で弁済率が決まります。重要なのは、黙って待つより委員会(117条)で関与した方が計画に意見を反映できる点で、委員会は裁判所や管財人に直接意見を述べられます(117条3項)。業界裏話ヒント:弁済率は更生計画案の作成段階でほぼ固まります。案が送られてきてから反対しても遅い。委員会を早く立ち上げ、案の作成前に関与できるかどうかで、最終的な回収額が変わります
原則は委員会を作った債権者の自腹です。ただし117条4項は、委員会の活動が会社の再建に貢献したと認められれば、費用を支出した更生債権者が会社財産から相当額の償還を受けられると定めています。業界裏話ヒント:この「貢献」を後で立証するため、活動記録と費用の領収書を最初から残しておくこと。償還は裁判所の許可制で、活動と再建への因果を示せた者だけが取り戻せます
承認には更生債権者の過半数の同意と、債権者全体の利益を適切に代表することが要件です(117条1項2号・3号)。偏った委員会は承認されないか、後で取り消されます(117条5項)。業界裏話ヒント:既存の委員会が一部の利益に偏っていると感じたら、利害関係人として承認の取消しを申し立てられます。裁判所は職権でも取り消せるので、その事実を意見書で具体的に示すのが有効です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社更生法 117 条(更生債権者委員会) | — |
| 適用手続 | 会社更生手続(株式会社の再建型) | — |
| 承認の要件 | 委員三人以上で規則上限内 + 過半数の同意 + 全体利益の代表 | — |
| 費用償還 | 再建への貢献があれば会社財産から償還可(4 項) | — |
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