会社更生法 第121条(準用)
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前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、会社更生法第121条に定められた規定で、「前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第121条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第121条の条文原文は「前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。」で始まります。
- 会社更生法第121条は第八節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第121条の前の条は会社更生法第120条です。
- 会社更生法第121条の次の条は会社更生法第122条です。
- 会社更生法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法121条は、更生債権者委員会の規定(118〜120条)を更生担保権者委員会と株主委員会に準用する規定で、担保権者や株主も委員会を通じて手続に関与できる。
Q · 会社更生で、担保を持つ銀行や株主も委員会を作って意見を言えるの?
はい、準用規定により債権者委員会と同じ枠組みで作れます
会社更生法121条により、更生債権者委員会について定めた118条から120条までの規定が、更生担保権者委員会と株主委員会にも準用されます。担保を持つ銀行・リース会社や株主が委員会を組織すれば、裁判所への意見提出、必要費用の償還、手続上の通知を受ける地位が、債権者委員会と同じ条件で認められます。受け身で配当や減資を待つのではなく、再建計画の形成に組織として関与できる足場が法的に保障されています。
解説
大企業が経営破綻して会社更生手続に入ったとき、普通の債権者だけでなく、担保を持つ債権者(銀行・リース会社など)や株主にも、手続に関与する組織的な声の場が用意されている。会社更生法121条は、更生債権者委員会について定めた前三条(118条から120条)の規定を、更生担保権者委員会と株主委員会にもそのまま当てはめる準用規定だ。つまり、担保権者や株主が委員会を作れば、裁判所への意見提出、必要費用の償還、手続上の通知を受ける地位が、債権者委員会と同じ条件で認められる。あなたが破綻企業の社債を持つ投資家でも、担保付き融資をした立場でも、ただ通知を待つ受け身の存在ではなく、委員会を通じて再建計画に発言できる側に回れる。多くの株主は、自分の株が紙くずになるのを黙って見ているしかないと思い込んでいるが、この一条はその前提を静かに覆している。
法的な位置づけ
会社更生法121条は準用規定であり、更生債権者委員会について定めた118条から120条までの規定を、更生担保権者委員会または株主委員会が存在する場合にそのまま適用する旨を定める。これにより担保権者および株主の委員会にも、意見提出や費用償還、通知受領の手続的地位が等しく及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法121条とは何ですか?
更生債権者委員会について定めた118条から120条までの規定を、更生担保権者委員会と株主委員会にも準用する規定です。担保権者や株主の委員会にも同等の手続的地位が及びます。
Q2更生担保権者委員会とは何ですか?
担保を持つ債権者(銀行・リース会社など)が会社更生手続で組織する委員会です。121条の準用により、裁判所への意見提出や通知受領の地位が認められます。
Q3会社更生で株主が委員会を作るには?
一定数の株主が集まり裁判所の承認を得れば株主委員会を設置できます。全員一致は不要で、121条が債権者委員会の規定を準用します。
Q4会社更生で担保権者はどんな権利がありますか?
更生担保権者委員会を組織すれば、担保評価額や弁済条件の交渉に関与し、裁判所への意見提出や費用償還を受ける地位が得られます。
Q5会社更生の委員会活動の費用負担は?
委員会が手続上必要とした費用は、準用される規定により償還を受けられる場合があります。詳細は118〜120条の規定に従います。
Q6会社更生で減資された株主は意見を言えますか?
株主委員会を作れば言えます。減資比率や新たな出資者の選定について裁判所に意見を述べる足場が、121条の準用により保障されます。
Q7準用とはどういう意味ですか?
ある事項のための規定を、性質の似た別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。121条は債権者委員会の規定を担保権者・株主委員会に準用します。
Q8会社更生法118条から120条には何が書いてありますか?
更生債権者委員会の設置・権限・意見聴取・費用償還などを定めた条文群です。121条はこれを担保権者委員会・株主委員会に準用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生で株主って、本当に何か言えるんですか? もう終わりだと思ってました
株主委員会を作れば言えます。会社更生法121条が、債権者委員会の規定(118条から120条)を株主委員会に準用しているからです。裁判所への意見提出や手続上の通知を受ける地位が認められます。実務のポイント:実務では既存株主はほぼ全部減資され権利を失うことが多い。だからこそ株主委員会は『株式価値がゼロではない』と主張する場として使う。動くなら、計画案が固まる前です
Q2担保を持っている銀行は、わざわざ委員会を作る必要があるんですか?
義務ではありませんが、更生担保権者委員会を作ると、121条が準用する規定により裁判所の意見聴取の手続に組み込まれ、再建計画への影響力が増します。実務のポイント:担保権者は更生手続で『担保権の個別実行を止められる』という不利を負う一方、委員会を通じて担保評価額や弁済条件の交渉に関与できる。単独で異議を述べるより、委員会として一本化した声の方が管財人は無視しにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生で株主は何もできない」と思い込み、委員会の存在すら調べない人が多い。だが問いの立て方そのものが違う。問うべきは『何もできないか』ではなく『株主委員会を組めば何ができるか』だ。121条が株主委員会に債権者委員会と同じ枠組みを準用している以上、組織化すれば発言の場は法的に保障される
- 更生担保権者委員会を作れば意見が言える、ここまでは知っていても、その意見が裁判所や管財人に対してどれだけの重みを持つかを知らない人が多い。準用される規定には委員会への意見聴取の手続が含まれ、形式上の諮問機関ではなく、無視しにくい手続的地位が与えられる
- 「委員会を作るには関係者全員の同意が要る」と思われがちだが、一定数の担保権者や株主が集まり裁判所の承認を得れば足りる。全員一致は要件ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 121条(準用規定) | 118〜120条(更生債権者委員会) 117条(委員会制度の母体) |
| 対象となる利害関係人 | 更生担保権者・株主 | 更生債権者(主に無担保) 委員会制度一般の枠組み |
| 主な関心事 | 担保評価・弁済条件/減資比率・新出資者 | 無担保債権の弁済率 委員会設置・承認の基礎 |
| 手続的地位 | 意見提出・費用償還・通知受領(準用) | 意見提出・費用償還・通知受領 委員会承認の根拠規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社法内の重整手続で関係人会議を設け利害関係人が再建計画に関与するが、日本のような委員会準用構造は持たない
韓国は統合倒産法で회생절차を定め、채권자협의회(債権者協議会)が手続に関与する
ドイツは倒産法で債権者委員会を設置し、担保権者も構成員となりうる点で機能的に近い
米国 Chapter 11は債権者委員会に加え株主委員会(equity committee)の設置を認め、日本の株主委員会の母法的位置にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの融資先の大企業が会社更生を申し立てたと知ったら? 担保を持つ銀行・リース会社として、他の担保権者と更生担保権者委員会を組めば、再建計画の中身に意見を出せる。黙って配当を待つ場合と、組織として動く場合では、弁済条件の交渉力がまるで違う
- 保有していた株が、会社更生の再建計画で大幅に減資される。株主委員会を作れば、減資比率や新たな出資者の選定について意見を述べる足場ができる
- 更生計画案の提出期限が迫っている。委員会としての意見を出すなら、裁判所のスケジュールに合わせて動く必要がある。出遅れれば、計画は委員会の声を反映しないまま固まってしまう
学説
通説:121条は更生債権者委員会の規定を準用する立法技術により、新たな手続規定を設けることなく、担保権者・株主の委員会にも同等の手続的地位を及ぼすものと解されている。手続の迅速性と参加機会の公平を両立させる趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。米国連邦倒産法の reorganization 手続を母法として導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(現行法)。手続の迅速化を図り委員会制度を整備。121条で更生担保権者委員会・株主委員会への準用を規定
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