前三条の規定は、更生担保権者委員会又は株主委員会がある場合について準用する。
要点会社更生法 121 条は、更生債権者委員会の規定(118〜120 条)を更生担保権者委員会と株主委員会に準用する規定で、担保権者や株主も委員会を通じて手続に関与できる。
Q · 会社更生で、担保を持つ銀行や株主も委員会を作って意見を言えるの?
はい、準用規定により債権者委員会と同じ枠組みで作れます
会社更生法 121 条により、更生債権者委員会について定めた 118 条から 120 条までの規定が、更生担保権者委員会と株主委員会にも準用されます。担保を持つ銀行・リース会社や株主が委員会を組織すれば、裁判所への意見提出、必要費用の償還、手続上の通知を受ける地位が、債権者委員会と同じ条件で認められます。受け身で配当や減資を待つのではなく、再建計画の形成に組織として関与できる足場が法的に保障されています。
大企業が経営破綻して会社更生手続に入ったとき、普通の債権者だけでなく、担保を持つ債権者(銀行・リース会社など)や株主にも、手続に関与する組織的な声の場が用意されている。会社更生法 121 条は、更生債権者委員会について定めた前三条(118 条から 120 条)の規定を、更生担保権者委員会と株主委員会にもそのまま当てはめる準用規定だ。つまり、担保権者や株主が委員会を作れば、裁判所への意見提出、必要費用の償還、手続上の通知を受ける地位が、債権者委員会と同じ条件で認められる。あなたが破綻企業の社債を持つ投資家でも、担保付き融資をした立場でも、ただ通知を待つ受け身の存在ではなく、委員会を通じて再建計画に発言できる側に回れる。多くの株主は、自分の株が紙くずになるのを黙って見ているしかないと思い込んでいるが、この一条はその前提を静かに覆している。
会社更生法 121 条は準用規定であり、更生債権者委員会について定めた 118 条から 120 条までの規定を、更生担保権者委員会または株主委員会が存在する場合にそのまま適用する旨を定める。これにより担保権者および株主の委員会にも、意見提出や費用償還、通知受領の手続的地位が等しく及ぶ。
更生債権者委員会について定めた 118 条から 120 条までの規定を、更生担保権者委員会と株主委員会にも準用する規定です。担保権者や株主の委員会にも同等の手続的地位が及びます。
担保を持つ債権者(銀行・リース会社など)が会社更生手続で組織する委員会です。121 条の準用により、裁判所への意見提出や通知受領の地位が認められます。
一定数の株主が集まり裁判所の承認を得れば株主委員会を設置できます。全員一致は不要で、121 条が債権者委員会の規定を準用します。
更生担保権者委員会を組織すれば、担保評価額や弁済条件の交渉に関与し、裁判所への意見提出や費用償還を受ける地位が得られます。
委員会が手続上必要とした費用は、準用される規定により償還を受けられる場合があります。詳細は 118〜120 条の規定に従います。
株主委員会を作れば言えます。減資比率や新たな出資者の選定について裁判所に意見を述べる足場が、121 条の準用により保障されます。
ある事項のための規定を、性質の似た別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。121 条は債権者委員会の規定を担保権者・株主委員会に準用します。
更生債権者委員会の設置・権限・意見聴取・費用償還などを定めた条文群です。121 条はこれを担保権者委員会・株主委員会に準用します。
株主委員会を作れば言えます。会社更生法 121 条が、債権者委員会の規定(118 条から 120 条)を株主委員会に準用しているからです。裁判所への意見提出や手続上の通知を受ける地位が認められます。業界裏話ヒント:実務では既存株主はほぼ全部減資され権利を失うことが多い。だからこそ株主委員会は『株式価値がゼロではない』と主張する場として使う。動くなら、計画案が固まる前です
義務ではありませんが、更生担保権者委員会を作ると、121 条が準用する規定により裁判所の意見聴取の手続に組み込まれ、再建計画への影響力が増します。業界裏話ヒント:担保権者は更生手続で『担保権の個別実行を止められる』という不利を負う一方、委員会を通じて担保評価額や弁済条件の交渉に関与できる。単独で異議を述べるより、委員会として一本化した声の方が管財人は無視しにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 121 条(準用規定) | — |
| 対象となる利害関係人 | 更生担保権者・株主 | — |
| 主な関心事 | 担保評価・弁済条件/減資比率・新出資者 | — |
| 手続的地位 | 意見提出・費用償還・通知受領(準用) | — |
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