要点会社更生法 118 条は、更生債権者委員会が承認されると裁判所書記官が管財人に通知し、管財人は業務・財産管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければならないと定める。
Q · 取引先が会社更生したら、債権者の自分たちは管財人に意見を言えるんですか?
委員会を作れば管財人は意見を聴く義務を負います
会社更生法 118 条により、裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官は遅滞なく管財人に通知し(1 項)、通知を受けた管財人は更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければなりません(2 項)。これは聴取の義務であり、管財人が意見に従う義務まではありません。聴く義務と従わない自由という二段構えですが、事業譲渡や更生計画案など再建の山場の前に意見を入れることで、回収方針に実質的に食い込む余地が生まれます。
取引先が会社更生を申し立てた。あなたの会社が抱える売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は「もう管財人が全部仕切る、自分たちが口を出す余地はない」と諦める。会社更生法 118 条は、その諦めが事実と違うことを突きつける。裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官が遅滞なく管財人(裁判所が選んだ会社の財産を管理・処分する人)に通知し(1 項)、通知を受けた管財人は、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、委員会の意見を聴かなければならない(2 項)。注意すべきは「聴かなければならない」が義務である一方、意見に従う義務まではない点だ。つまり拘束はしないが、無視もできない。この微妙な距離感こそ、債権者が集団でどこまで再建方針に食い込めるかを決める実務の急所である。
会社更生法 118 条は、更生債権者委員会が承認された後の通知及び意見聴取手続を定める規定である。裁判所書記官による管財人への承認通知(1 項)と、通知を受けた管財人が業務及び財産の管理に関する事項につき委員会の意見を聴取すべき義務(2 項)から成り、債権者の集団的関与を手続に組み込む機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で債権者の意見を集約する機関です。裁判所の承認で成立し(会社更生法 117 条)、承認されると管財人は業務・財産管理に関する事項について意見を聴く義務を負います(118 条)。
ありません。118 条 2 項は意見を「聴かなければならない」と定めるだけで、意見に拘束されません。ただし合理的理由なく無視した経緯は更生計画認可で考慮されうります。
可能性があります。委員は債権額の大小だけで決まらず、複数で連携すれば業種代表として加われます。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい傾向があります。
聴取は 118 条 2 項の法的義務であり、これを欠くと手続の公正さが更生計画認可で問題にされうります。債権者は聴かれたか否かを記録に残すことが交渉力になります。
本条は「遅滞なく」とのみ定め確定日数はありません。実質的な締切は債権届出期間や更生計画案の提出期限など手続全体のスケジュールに連動します。
関われます。元請けが会社更生に入れば下請けも更生債権者であり、委員会を通じて意見を述べる権利が用意されています。
事業譲渡や更生計画案という再建の山場です。ここで意見を入れ損ねると回収率が数十パーセント単位で変わりうるため、方針が固まる前に動くことが鍵です。
似た制度があります。民事再生法 117 条にも債権者委員会の対応規定があり、いずれも意見聴取を通じて債権者の関与を確保する設計です。
入れる可能性はある。更生債権者委員会は裁判所の承認で成立し(117 条)、承認されれば管財人はその意見を聴く義務を負う(118 条 2 項)。委員の構成は債権額の大小だけで決まるわけではない。業界裏話ヒント:実務では大口の金融機関が主導しがちだが、小口でも複数で連携し業種や立場の代表として加われば発言力が生まれる。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい
直ちに無効にはならない。118 条 2 項は「意見を聴かなければならない」と定めるが、意見に従う義務までは課していない。ただし聴取自体を怠った、あるいは合理的理由なく無視した経緯は、更生計画認可の際に手続の公正さとして裁判所に考慮されうる。業界裏話ヒント:だからこそ債権者側は聴かれたか聴かれていないかの事実を記録に残す。この一手が、認可段階での交渉力に静かに効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118 条:委員会承認の通知 + 管財人の意見聴取義務 | — |
| 債権者の関与 | 委員会を通じて意見を述べる(聴取義務あり、拘束なし) | — |
| 効力の射程 | 聴取は義務、意見への拘束はなし | — |
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