会社更生法 第118条(更生債権者委員会の意見聴取)
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- 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。)に対して、その旨を通知しなければならない。
- 2.管財人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
更生債権者委員会の意見聴取とは何ですか?
定義更生債権者委員会の意見聴取とは、会社更生法第118条に定められた規定で、「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第118条(更生債権者委員会の意見聴取)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第118条の条文原文は「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。」で始まります。
- 会社更生法第118条は第八節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第118条の前の条は会社更生法第117条です。
- 会社更生法第118条の次の条は会社更生法第119条です。
- 会社更生法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法118条は、更生債権者委員会が承認されると裁判所書記官が管財人に通知し、管財人は業務・財産管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければならないと定める。
Q · 取引先が会社更生したら、債権者の自分たちは管財人に意見を言えるんですか?
委員会を作れば管財人は意見を聴く義務を負います
会社更生法118条により、裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官は遅滞なく管財人に通知し(1項)、通知を受けた管財人は更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければなりません(2項)。これは聴取の義務であり、管財人が意見に従う義務まではありません。聴く義務と従わない自由という二段構えですが、事業譲渡や更生計画案など再建の山場の前に意見を入れることで、回収方針に実質的に食い込む余地が生まれます。
解説
取引先が会社更生を申し立てた。あなたの会社が抱える売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は「もう管財人が全部仕切る、自分たちが口を出す余地はない」と諦める。会社更生法118条は、その諦めが事実と違うことを突きつける。裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官が遅滞なく管財人(裁判所が選んだ会社の財産を管理・処分する人)に通知し(1項)、通知を受けた管財人は、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、委員会の意見を聴かなければならない(2項)。注意すべきは「聴かなければならない」が義務である一方、意見に従う義務まではない点だ。つまり拘束はしないが、無視もできない。この微妙な距離感こそ、債権者が集団でどこまで再建方針に食い込めるかを決める実務の急所である。
法的な位置づけ
会社更生法118条は、更生債権者委員会が承認された後の通知及び意見聴取手続を定める規定である。裁判所書記官による管財人への承認通知(1項)と、通知を受けた管財人が業務及び財産の管理に関する事項につき委員会の意見を聴取すべき義務(2項)から成り、債権者の集団的関与を手続に組み込む機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債権額と種類を確定し届出期限を押さえる 取引先の会社更生手続開始を知ったら、まず自社の債権額と種類(更生債権か共益債権か)を確定し、裁判所が定める債権届出期間を確認する。届出を逃すと配当原資から外れる
- 2.他の債権者と連携し委員会の承認を働きかける 複数の更生債権者と連携し、更生債権者委員会の組成・承認(会社更生法117条)を裁判所に申し立てる。早く動くほど委員に選ばれやすく、再建方針が固まる前に発言枠を確保できる
- 3.承認通知後、意見聴取の機会に書面で意見提出 委員会承認の通知が管財人に届いたら、118条2項の意見聴取の機会を逃さず、事業譲渡や更生計画案など山場の前に書面で意見を提出する。タイミングが反映率を左右する
- 4.聴取の経緯を記録し認可審査の材料にする 意見が反映されない場合に備え、聴取の有無・日時・内容を記録に残す。更生計画認可の場面で手続の公正さを争う材料になり、交渉の梃子として効いてくる
よくある質問 AI による整理
Q1更生債権者委員会とは何ですか?
更生手続で債権者の意見を集約する機関です。裁判所の承認で成立し(会社更生法117条)、承認されると管財人は業務・財産管理に関する事項について意見を聴く義務を負います(118条)。
Q2管財人は委員会の意見に従う義務がありますか?
ありません。118条2項は意見を「聴かなければならない」と定めるだけで、意見に拘束されません。ただし合理的理由なく無視した経緯は更生計画認可で考慮されうります。
Q3小口の債権者でも委員会に参加できますか?
可能性があります。委員は債権額の大小だけで決まらず、複数で連携すれば業種代表として加われます。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい傾向があります。
Q4管財人が意見聴取を飛ばしたらどうなりますか?
聴取は118条2項の法的義務であり、これを欠くと手続の公正さが更生計画認可で問題にされうります。債権者は聴かれたか否かを記録に残すことが交渉力になります。
Q5意見聴取はいつまでに行われますか?
本条は「遅滞なく」とのみ定め確定日数はありません。実質的な締切は債権届出期間や更生計画案の提出期限など手続全体のスケジュールに連動します。
Q6下請けや一人親方でも委員会に関われますか?
関われます。元請けが会社更生に入れば下請けも更生債権者であり、委員会を通じて意見を述べる権利が用意されています。
Q7委員会の意見はどの場面で最も効きますか?
事業譲渡や更生計画案という再建の山場です。ここで意見を入れ損ねると回収率が数十パーセント単位で変わりうるため、方針が固まる前に動くことが鍵です。
Q8会社更生と民事再生で委員会の扱いは違いますか?
似た制度があります。民事再生法117条にも債権者委員会の対応規定があり、いずれも意見聴取を通じて債権者の関与を確保する設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな小口の取引先でも、委員会に入って意見を言えるんですか?
入れる可能性はある。更生債権者委員会は裁判所の承認で成立し(117条)、承認されれば管財人はその意見を聴く義務を負う(118条2項)。委員の構成は債権額の大小だけで決まるわけではない。実務のポイント:実務では大口の金融機関が主導しがちだが、小口でも複数で連携し業種や立場の代表として加われば発言力が生まれる。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい
Q2管財人が委員会の意見を無視したら、その決定は無効になりますか?
直ちに無効にはならない。118条2項は「意見を聴かなければならない」と定めるが、意見に従う義務までは課していない。ただし聴取自体を怠った、あるいは合理的理由なく無視した経緯は、更生計画認可の際に手続の公正さとして裁判所に考慮されうる。実務のポイント:だからこそ債権者側は聴かれたか聴かれていないかの事実を記録に残す。この一手が、認可段階での交渉力に静かに効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 債権者から見れば「意見を聴かなければならない」は「自分たちの意見が通る」と読める。だが法律から見れば、これは聴取の義務にとどまり、管財人を拘束する力はない。この落差を勘違いしたまま委員会に期待しすぎると、方針が覆らなかったときに梯子を外される
- 更生債権者委員会という制度があること自体は知られている。だが、その意見聴取が本当に効くのは事業譲渡や更生計画案という再建の山場であり、ここで意見を入れ損ねると回収率が数十パーセント単位で変わる、その深刻さは見落とされがちだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118条:委員会承認の通知 + 管財人の意見聴取義務 | 117条:更生債権者委員会の承認(本条の前提) 72条:管財人の権限・機関の権限回復 |
| 債権者の関与 | 委員会を通じて意見を述べる(聴取義務あり、拘束なし) | 委員会の成立要件を満たし裁判所の承認を得る 管財人が会社財産を管理・処分(債権者は直接関与せず) |
| 効力の射程 | 聴取は義務、意見への拘束はなし | 承認により委員会が手続上の地位を取得 管財人の専権に属し機動的な判断が可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社法の重整手続で関係人会議を通じ債権者が関与する。委員会型の意見聴取という形ではないが、債権者の集団的関与という機能は共通する
韓国は債務者回生法で채권자협의회(債権者協議会)を制度化し、管財人への意見表明の機会を確保する点で日本と類似する
ドイツは倒産法上の Gläubigerausschuss(債権者委員会)が管財人を監督・関与する。意見聴取よりも監督的関与が強い設計
米国 Chapter 11の Creditors' Committee は管財人不在の DIP 型で経営側と交渉する強い当事者であり、日本の意見聴取型より関与の度合いが大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 主要取引先が会社更生手続開始の決定を受けた。あなたの売掛金は5000万円、ほぼ全額が更生債権になる。個別に取り立てる道は止められるが、複数の債権者と組んで更生債権者委員会を立ち上げれば、管財人はあなたたちの意見を聴く義務を負う(118条2項)。委員会承認の通知が管財人に届いた瞬間から、その義務は走り出す。動き出しが遅い債権者ほど、再建方針が固まった後に蚊帳の外へ置かれる
- もし管財人が、委員会の意見を一度も聴かないまま重要な事業譲渡を進めてしまったら? 意見聴取は118条2項の法的義務であり、これを欠いた手続の公正さは、後の更生計画認可(裁判所が計画を正式に認める判断)で問題にされうる。債権者側はこの「聴いていない」という事実を記録に残しておくことが効いてくる
- 管財人に就任した初日、書記官から委員会承認の通知が届く。業務や財産の処分を動かす前に、委員会の意見聴取という一手を必ず挟まなければならない。これを飛ばせば、後で善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を問われる芽になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の会社更生手続開始を知ったら、まず自社の債権額と種類(更生債権か共益債権か)を確定し、債権届出の期限を押さえる2. 他の債権者と連携し、更生債権者委員会の組成・承認(117条)を裁判所に働きかける3. 承認後は管財人の意見聴取(118条2項)の機会を逃さず、事業譲渡や更生計画案など山場の前に書面で意見を提出する4. 意見が反映されない場合に備え、聴取の経緯を記録し、更生計画認可の場面で公正さを争う材料にする
訴えられた側:1. 委員会承認の通知(書記官から)を受けたら、業務・財産の管理に関する重要事項を動かす前に意見聴取の手続を組み込む2. 聴取の日時・内容・委員会の意見を議事録として残し、善管注意義務を果たした証跡を確保する3. 意見に拘束はされないが、合理的理由なく無視した経緯は後の認可審査で不利に働きうるため、採否の理由を説明できる状態にしておく
時効(請求できる期限):本条の通知・意見聴取はいずれも「遅滞なく」とされ、確定的な日数の定めはない。ただし債権届出期間や裁判所が定める更生計画案の提出期限など、会社更生手続全体のスケジュールに連動するため、実質的な締切は手続の進行が決める(最新の手続運用をご確認ください)
学説
通説:118条2項の意見聴取は管財人の法的義務であるが、意見への拘束力はないと解される。もっとも聴取を怠り、又は合理的理由なく無視した場合は、善管注意義務や更生計画認可における手続の公正さの観点から評価されうる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。米国連邦破産法 Chapter X を範に再建型倒産手続を導入し、債権者の集団的関与の枠組みを設けた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。更生債権者委員会制度を整備し、承認後の管財人による意見聴取義務を明文化した
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