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会社更生法 第118条(更生債権者委員会の意見聴取)

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  1. 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。)に対して、その旨を通知しなければならない。
  2. 2.管財人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 118 条は、更生債権者委員会が承認されると裁判所書記官が管財人に通知し、管財人は業務・財産管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければならないと定める。

Q · 取引先が会社更生したら、債権者の自分たちは管財人に意見を言えるんですか?

委員会を作れば管財人は意見を聴く義務を負います

会社更生法 118 条により、裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官は遅滞なく管財人に通知し(1 項)、通知を受けた管財人は更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について委員会の意見を聴かなければなりません(2 項)。これは聴取の義務であり、管財人が意見に従う義務まではありません。聴く義務と従わない自由という二段構えですが、事業譲渡や更生計画案など再建の山場の前に意見を入れることで、回収方針に実質的に食い込む余地が生まれます。

解説

取引先が会社更生を申し立てた。あなたの会社が抱える売掛金は数千万円、回収できるか分からない。ここで多くの債権者は「もう管財人が全部仕切る、自分たちが口を出す余地はない」と諦める。会社更生法 118 条は、その諦めが事実と違うことを突きつける。裁判所が更生債権者委員会を承認すると、裁判所書記官が遅滞なく管財人(裁判所が選んだ会社の財産を管理・処分する人)に通知し(1 項)、通知を受けた管財人は、更生会社の業務及び財産の管理に関する事項について、委員会の意見を聴かなければならない(2 項)。注意すべきは「聴かなければならない」が義務である一方、意見に従う義務まではない点だ。つまり拘束はしないが、無視もできない。この微妙な距離感こそ、債権者が集団でどこまで再建方針に食い込めるかを決める実務の急所である。

法的な位置づけ

会社更生法 118 条は、更生債権者委員会が承認された後の通知及び意見聴取手続を定める規定である。裁判所書記官による管財人への承認通知(1 項)と、通知を受けた管財人が業務及び財産の管理に関する事項につき委員会の意見を聴取すべき義務(2 項)から成り、債権者の集団的関与を手続に組み込む機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生債権者委員会とは何ですか?

更生手続で債権者の意見を集約する機関です。裁判所の承認で成立し(会社更生法 117 条)、承認されると管財人は業務・財産管理に関する事項について意見を聴く義務を負います(118 条)。

Q2管財人は委員会の意見に従う義務がありますか?

ありません。118 条 2 項は意見を「聴かなければならない」と定めるだけで、意見に拘束されません。ただし合理的理由なく無視した経緯は更生計画認可で考慮されうります。

Q3小口の債権者でも委員会に参加できますか?

可能性があります。委員は債権額の大小だけで決まらず、複数で連携すれば業種代表として加われます。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい傾向があります。

Q4管財人が意見聴取を飛ばしたらどうなりますか?

聴取は 118 条 2 項の法的義務であり、これを欠くと手続の公正さが更生計画認可で問題にされうります。債権者は聴かれたか否かを記録に残すことが交渉力になります。

Q5意見聴取はいつまでに行われますか?

本条は「遅滞なく」とのみ定め確定日数はありません。実質的な締切は債権届出期間や更生計画案の提出期限など手続全体のスケジュールに連動します。

Q6下請けや一人親方でも委員会に関われますか?

関われます。元請けが会社更生に入れば下請けも更生債権者であり、委員会を通じて意見を述べる権利が用意されています。

Q7委員会の意見はどの場面で最も効きますか?

事業譲渡や更生計画案という再建の山場です。ここで意見を入れ損ねると回収率が数十パーセント単位で変わりうるため、方針が固まる前に動くことが鍵です。

Q8会社更生と民事再生で委員会の扱いは違いますか?

似た制度があります。民事再生法 117 条にも債権者委員会の対応規定があり、いずれも意見聴取を通じて債権者の関与を確保する設計です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小口の取引先でも、委員会に入って意見を言えるんですか?

入れる可能性はある。更生債権者委員会は裁判所の承認で成立し(117 条)、承認されれば管財人はその意見を聴く義務を負う(118 条 2 項)。委員の構成は債権額の大小だけで決まるわけではない。業界裏話ヒント:実務では大口の金融機関が主導しがちだが、小口でも複数で連携し業種や立場の代表として加われば発言力が生まれる。早く手を挙げた債権者ほど委員に選ばれやすい

Q2管財人が委員会の意見を無視したら、その決定は無効になりますか?

直ちに無効にはならない。118 条 2 項は「意見を聴かなければならない」と定めるが、意見に従う義務までは課していない。ただし聴取自体を怠った、あるいは合理的理由なく無視した経緯は、更生計画認可の際に手続の公正さとして裁判所に考慮されうる。業界裏話ヒント:だからこそ債権者側は聴かれたか聴かれていないかの事実を記録に残す。この一手が、認可段階での交渉力に静かに効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者から見れば「意見を聴かなければならない」は「自分たちの意見が通る」と読める。だが法律から見れば、これは聴取の義務にとどまり、管財人を拘束する力はない。この落差を勘違いしたまま委員会に期待しすぎると、方針が覆らなかったときに梯子を外される
  • 更生債権者委員会という制度があること自体は知られている。だが、その意見聴取が本当に効くのは事業譲渡や更生計画案という再建の山場であり、ここで意見を入れ損ねると回収率が数十パーセント単位で変わる、その深刻さは見落とされがちだ
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条文の役割118 条:委員会承認の通知 + 管財人の意見聴取義務
債権者の関与委員会を通じて意見を述べる(聴取義務あり、拘束なし)
効力の射程聴取は義務、意見への拘束はなし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 主要取引先が会社更生手続開始の決定を受けた。あなたの売掛金は 5000 万円、ほぼ全額が更生債権になる。個別に取り立てる道は止められるが、複数の債権者と組んで更生債権者委員会を立ち上げれば、管財人はあなたたちの意見を聴く義務を負う(118 条 2 項)。委員会承認の通知が管財人に届いた瞬間から、その義務は走り出す。動き出しが遅い債権者ほど、再建方針が固まった後に蚊帳の外へ置かれる
  • もし管財人が、委員会の意見を一度も聴かないまま重要な事業譲渡を進めてしまったら? 意見聴取は 118 条 2 項の法的義務であり、これを欠いた手続の公正さは、後の更生計画認可(裁判所が計画を正式に認める判断)で問題にされうる。債権者側はこの「聴いていない」という事実を記録に残しておくことが効いてくる
  • 管財人に就任した初日、書記官から委員会承認の通知が届く。業務や財産の処分を動かす前に、委員会の意見聴取という一手を必ず挟まなければならない。これを飛ばせば、後で善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反を問われる芽になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第118条(更生債権者委員会の意見聴取)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第118条の条文原文は「裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。」で始まります。
  3. 会社更生法第118条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。