要点会社更生法 72 条は、更生手続開始により更生会社の経営権と財産の管理・処分権が管財人に専属すると定める。裁判所の許可を要する行為を無許可でしても無効だが、善意の第三者には対抗できない。
Q · 会社更生が始まったら、取引先の社長と契約や交渉をしても意味がないの?
原則無意味。権限は管財人に専属する
会社更生法 72 条 1 項により、更生手続開始の決定があると、会社の事業経営と財産の管理・処分権はすべて裁判所が選任した管財人に専属します。旧社長や取締役は自社の口座から一円も動かせなくなります。裁判所は財産処分・借財・契約解除・訴訟・和解などに「裁判所の許可」を必要とでき(同条 2 項)、許可なくされた行為は無効です(同条 3 項本文)。ただしその無効は、管財人の権限を知らずに取引した善意の第三者には対抗できません(同項但書)。
取引先がある日「会社更生手続開始」の通知を送ってきた。あなたの会社はそこに商品を納め、まだ代金を受け取っていない。ここで多くの人が誤る。「社長と話せば何とかなる」と。だが会社更生法 72 条が発動した瞬間、その会社の経営も、財産の管理も処分も、すべて裁判所が選んだ管財人(裁判所が任命する再建の総責任者)に専属する。社長や取締役は、もはや自社の口座から一円も動かせない。さらに裁判所は、財産処分・借財・訴訟・和解など重要な行為に「裁判所の許可」を必要とでき、許可なくされた行為は無効になる。ただしその無効は、善意の第三者には対抗できない。相手が管財人の権限を知らずに取引した場合、あなたの立場は守られる余地がある。誰と、どの権限に基づいて話すべきか。それを知らない取引相手は、決定権のない相手と契約してしまう。
会社更生法 72 条は管財人の権限を定める規定であり、更生手続開始の決定により、更生会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利が裁判所の選任した管財人に専属する旨を規定する。裁判所は重要行為につき許可制を課すことができ、無許可行為は無効とされるが、善意の第三者には対抗できないものとされている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が選任し、更生会社の経営権と財産の管理・処分権を専属的に握る再建の総責任者です。会社更生法 72 条 1 項により、旧経営陣に代わって会社を動かす唯一の権限者となります。
財産の処分・譲受け、借財、契約の解除、訴えの提起、和解・仲裁合意、権利の放棄、共益債権の承認などです。裁判所が必要と認めて 72 条 2 項で指定した行為に限られます。
72 条 3 項本文により無効です。ただし但書で、管財人の権限を知らなかった善意の第三者には無効を対抗できないため、知らずに取引した相手は守られる余地があります。
許可制や管財人の権限を知らずに更生会社と取引した相手方です。官報公告が出ていると「知らなかった」が通りにくくなるため、善意の認定は実務上厳しめに判断されます。
72 条 4 項により、更生計画の定めや裁判所の決定で、認可後の更生会社には管財人専属の規定を適用しないとできます。この場合、会社が経営し管財人は監督者として残ります。
ほぼ何もできません。72 条 1 項で財産の管理・処分権は管財人に専属するため、自社財産に手を出すと無効になりうるほか、管財人への引継ぎ協力義務を負います。
裁判所が選任します(72 条 1 項)。多くは弁護士などの専門家が選ばれ、更生会社の規模や事情に応じて中立的な再建の責任者として指名されます。
あります。72 条 6 項により、裁判所は管財人の申立てまたは職権で、4 項の適用除外決定を取り消すことができ、その場合は再び管財人に権限が専属します。
二つに分けて考えます。手続開始『前』に発生した売掛金は『更生債権』となり、更生計画に従った大幅カットと長期分割の対象です。一方、開始『後』に管財人との取引で生じた債権は『共益債権』(64 条)となり、計画に縛られず随時・優先で弁済されます。業界裏話ヒント:開始後も取引を続けるなら、その都度『これは管財人の許可を得た共益債権取引か』を書面で確認しておく。これを怠ると、本来優先されるはずの債権が更生債権に落ちて、回収率が一桁台まで沈むことがある
手続開始後であれば、原則無効です。72 条 1 項で経営権と財産処分権は管財人に専属し、旧社長にサインする権限はありません。ただし 72 条 3 項但書により、あなたが善意(管財人選任を知らなかった)なら、会社側はその無効をあなたに対抗できません。業界裏話ヒント:『善意』の立証は意外と厳しい。官報公告が出ていると『知らなかった』が通りにくくなる。更生会社と取引する前に相手の登記と官報を一度見るだけで、自分が善意側に立てるかが変わる
最大の違いは『誰が経営するか』です。会社更生は管財人が経営権を専属し(72 条)、旧経営陣は原則退場します。民事再生は DIP 型で、原則として旧経営陣がそのまま経営を続けます(民事再生法 38 条)。業界裏話ヒント:取引先が『民事再生』なら交渉相手は基本そのまま、『会社更生』なら相手が管財人に総入れ替わりする。同じ倒産でも、誰に電話をかけ直すべきかが正反対。通知書のタイトルを最初に確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営権の所在 | 会社更生 72 条:管財人に専属(旧経営陣は原則退場) | — |
| 目的 | 事業の再建・継続 | — |
| 取引相手の窓口 | 管財人(社長は無権限) | — |
| 無許可処分の効力 | 無効(善意の第三者には対抗不可、72 条 3 項) | — |
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