熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第72条(管財人の権限)

クイックジャンプ
  1. 更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
  2. 2.裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
  3. 財産の処分
  4. 財産の譲受け
  5. 借財
  6. 第六十一条第一項の規定による契約の解除
  7. 訴えの提起
  8. 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
  9. 権利の放棄
  10. 共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
  11. 更生担保権に係る担保の変換
  12. その他裁判所の指定する行為
  13. 3.前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。
  14. 4.前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
  15. 5.裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
  16. 6.裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
  17. 7.前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その裁判書を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 72 条は、更生手続開始により更生会社の経営権と財産の管理・処分権が管財人に専属すると定める。裁判所の許可を要する行為を無許可でしても無効だが、善意の第三者には対抗できない。

Q · 会社更生が始まったら、取引先の社長と契約や交渉をしても意味がないの?

原則無意味。権限は管財人に専属する

会社更生法 72 条 1 項により、更生手続開始の決定があると、会社の事業経営と財産の管理・処分権はすべて裁判所が選任した管財人に専属します。旧社長や取締役は自社の口座から一円も動かせなくなります。裁判所は財産処分・借財・契約解除・訴訟・和解などに「裁判所の許可」を必要とでき(同条 2 項)、許可なくされた行為は無効です(同条 3 項本文)。ただしその無効は、管財人の権限を知らずに取引した善意の第三者には対抗できません(同項但書)。

解説

取引先がある日「会社更生手続開始」の通知を送ってきた。あなたの会社はそこに商品を納め、まだ代金を受け取っていない。ここで多くの人が誤る。「社長と話せば何とかなる」と。だが会社更生法 72 条が発動した瞬間、その会社の経営も、財産の管理も処分も、すべて裁判所が選んだ管財人(裁判所が任命する再建の総責任者)に専属する。社長や取締役は、もはや自社の口座から一円も動かせない。さらに裁判所は、財産処分・借財・訴訟・和解など重要な行為に「裁判所の許可」を必要とでき、許可なくされた行為は無効になる。ただしその無効は、善意の第三者には対抗できない。相手が管財人の権限を知らずに取引した場合、あなたの立場は守られる余地がある。誰と、どの権限に基づいて話すべきか。それを知らない取引相手は、決定権のない相手と契約してしまう。

法的な位置づけ

会社更生法 72 条は管財人の権限を定める規定であり、更生手続開始の決定により、更生会社の事業の経営ならびに財産の管理および処分をする権利が裁判所の選任した管財人に専属する旨を規定する。裁判所は重要行為につき許可制を課すことができ、無許可行為は無効とされるが、善意の第三者には対抗できないものとされている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の管財人とは何ですか?

裁判所が選任し、更生会社の経営権と財産の管理・処分権を専属的に握る再建の総責任者です。会社更生法 72 条 1 項により、旧経営陣に代わって会社を動かす唯一の権限者となります。

Q2管財人はどんな行為に裁判所の許可が必要ですか?

財産の処分・譲受け、借財、契約の解除、訴えの提起、和解・仲裁合意、権利の放棄、共益債権の承認などです。裁判所が必要と認めて 72 条 2 項で指定した行為に限られます。

Q3裁判所の許可なくした行為はどうなりますか?

72 条 3 項本文により無効です。ただし但書で、管財人の権限を知らなかった善意の第三者には無効を対抗できないため、知らずに取引した相手は守られる余地があります。

Q4更生会社の善意の第三者とは誰のことですか?

許可制や管財人の権限を知らずに更生会社と取引した相手方です。官報公告が出ていると「知らなかった」が通りにくくなるため、善意の認定は実務上厳しめに判断されます。

Q5更生計画が認可されたら経営は誰がするのですか?

72 条 4 項により、更生計画の定めや裁判所の決定で、認可後の更生会社には管財人専属の規定を適用しないとできます。この場合、会社が経営し管財人は監督者として残ります。

Q6更生手続が始まった後、取締役は何ができますか?

ほぼ何もできません。72 条 1 項で財産の管理・処分権は管財人に専属するため、自社財産に手を出すと無効になりうるほか、管財人への引継ぎ協力義務を負います。

Q7管財人は誰がどうやって選ぶのですか?

裁判所が選任します(72 条 1 項)。多くは弁護士などの専門家が選ばれ、更生会社の規模や事情に応じて中立的な再建の責任者として指名されます。

Q8更生計画認可後に管財人の権限が復活することはありますか?

あります。72 条 6 項により、裁判所は管財人の申立てまたは職権で、4 項の適用除外決定を取り消すことができ、その場合は再び管財人に権限が専属します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生に入ったら、売掛金はもう回収できないんですか?

二つに分けて考えます。手続開始『前』に発生した売掛金は『更生債権』となり、更生計画に従った大幅カットと長期分割の対象です。一方、開始『後』に管財人との取引で生じた債権は『共益債権』(64 条)となり、計画に縛られず随時・優先で弁済されます。業界裏話ヒント:開始後も取引を続けるなら、その都度『これは管財人の許可を得た共益債権取引か』を書面で確認しておく。これを怠ると、本来優先されるはずの債権が更生債権に落ちて、回収率が一桁台まで沈むことがある

Q2更生会社の社長と結んだ契約、有効ですか?

手続開始後であれば、原則無効です。72 条 1 項で経営権と財産処分権は管財人に専属し、旧社長にサインする権限はありません。ただし 72 条 3 項但書により、あなたが善意(管財人選任を知らなかった)なら、会社側はその無効をあなたに対抗できません。業界裏話ヒント:『善意』の立証は意外と厳しい。官報公告が出ていると『知らなかった』が通りにくくなる。更生会社と取引する前に相手の登記と官報を一度見るだけで、自分が善意側に立てるかが変わる

Q3会社更生と民事再生って何が違うんですか?

最大の違いは『誰が経営するか』です。会社更生は管財人が経営権を専属し(72 条)、旧経営陣は原則退場します。民事再生は DIP 型で、原則として旧経営陣がそのまま経営を続けます(民事再生法 38 条)。業界裏話ヒント:取引先が『民事再生』なら交渉相手は基本そのまま、『会社更生』なら相手が管財人に総入れ替わりする。同じ倒産でも、誰に電話をかけ直すべきかが正反対。通知書のタイトルを最初に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 管財人が入ったことは知っていても、その権限の専属性がどれだけ重いかを見落としている。旧経営陣との合意は法的に空振りになる。社長が「大丈夫、任せろ」と言っても、その言葉にもう決定権はない
  • 「更生会社と取引していいか」という問いの立て方自体がずれている。本当の問いは「誰の、どの許可に基づく取引か」。相手が会社かどうかではなく、管財人の権限と裁判所の許可の有無が分水嶺になる
  • 許可なくされた行為は「絶対に無効で、自分の取引も全部ひっくり返る」と恐れる人がいるが、72 条 3 項但書がある。善意の第三者には無効を対抗できない。知らずに取引した相手は守られる余地がある
dimensionthisArticlealternatives
経営権の所在会社更生 72 条:管財人に専属(旧経営陣は原則退場)
目的事業の再建・継続
取引相手の窓口管財人(社長は無権限)
無許可処分の効力無効(善意の第三者には対抗不可、72 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が更生手続に入った。あなたの会社は来月、その相手に大口の商品を納める契約が残っている。納めるべきか、止めるべきか。判断材料は一つ、その取引が管財人の許可を得た行為かどうか。あと数日で出荷期限が来る
  • あなたが更生会社の旧取締役で、手続開始後もうっかり会社の備品を売却してしまった。72 条 1 項により、あなたにはもう処分権がない。その売買は無効になりうるが、買主が善意なら無効を主張できない。あなたの軽率な一筆が、会社と買主の間に紛争を残す
  • 管財人と口頭で和解した。だが裁判所の許可がなかった。その和解は無効だ
  • あなたが保有する株式の会社が更生手続に入った。株主総会の招集通知が来ない理由はここにある。経営権は管財人に専属し、株主の支配は宙に浮いている
  • 更生計画が認可されたあと、管財人から「今後は会社が自分で経営する」と告げられた。72 条 4 項の適用除外決定だ。だが管財人はなお監督者として残る。あなたが交渉する相手は、また少し変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第72条(管財人の権限)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第72条の条文原文は「更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。」で始まります。
  3. 会社更生法第72条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。