会社更生法 第73条(更生会社の業務及び財産の管理)
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管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
この条文の基本情報
更生会社の業務及び財産の管理とは何ですか?
定義更生会社の業務及び財産の管理とは、会社更生法第73条に定められた規定で、「管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第73条(更生会社の業務及び財産の管理)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第73条の条文原文は「管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第73条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第73条の前の条は会社更生法第72条です。
- 会社更生法第73条の次の条は会社更生法第74条です。
- 会社更生法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法73条は、管財人が就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならないと定める。これにより経営権は旧経営陣から管財人へ専属的に移転する。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、これまで通り社長と話を進めていいの?
経営権は管財人に移り、社長の決裁は無効になります
会社更生法73条により、裁判所が選任した管財人は就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければなりません。この瞬間から事業経営並びに財産の管理処分権は管財人に専属し(同法72条)、旧経営陣の発注・支払・契約締結の決裁は無効になりうる。あなたが交渉すべき相手は社長ではなく管財人に変わります。さらに開始決定の前後で、あなたの債権が随時弁済される共益債権か、大幅カットされる更生債権かが分かれるため、管財人が誰でいつ就職したかの確認が最優先です。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入った、と聞いてもピンとこないかもしれない。だが第73条が動いた瞬間、相手企業の内部で起きる地殻変動を知っておくと、あなたの売掛金の運命が変わる。会社更生は民事再生と違い、これまでの社長も取締役も経営権を失う「管理型」の手続だ。裁判所が選んだ管財人が、就職した直後に「直ちに」会社の業務と財産の管理に着手しなければならない、それを命じるのがこの一行である。つまり昨日まであなたが頭を下げて交渉していた営業部長や社長の決裁は、今日から無効になりうる。発注、支払、契約解除、これらすべての権限は管財人に専属する(第72条)。あなたが今すぐ確認すべきは、誰が管財人で、いつ就職したか、そして自分の債権が更生債権か共益債権か。この区別を知らないまま動くと、回収できたはずの金が消える。
法的な位置づけ
会社更生法73条は、管財人の管理着手義務を定める規定である。更生手続開始決定により裁判所が選任した管財人は、就職した後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならず、これにより事業経営並びに財産の管理処分権は旧経営陣から管財人へ専属的に移転する(同法72条)。再建型倒産手続のうち「管理型」の起点となる条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.管財人と就職時期を官報・公告で確認 取引先が会社更生に入ったら、まず官報や裁判所の公告で誰が管財人に選任され、いつ就職したかを確認する。交渉窓口は社長ではなく管財人に変わっているため、旧経営陣の決裁を当てにしない
- 2.自社債権を開始決定の前後で仕分け 保有する売掛金や契約上の債権を、更生手続開始決定の前に発生したものか後に発生したものかで仕分ける。前は更生債権、後は共益債権となり、回収順位が天と地ほど変わる
- 3.届出期間内に債権届出を提出 裁判所が開始決定時に定めた更生債権の届出期間内に、必ず債権届出をする。期間を過ぎると原則として失権し、債権そのものが消える。担保権がある場合は更生担保権としての届出も同期間内に行う
- 4.取引継続なら管財人名義で共益債権化 開始後も供給を続けるなら、発注を管財人名義で受け、共益債権である旨を書面で確認する。事業継続に不可欠な供給元であることを管財人に示し、随時弁済される側に回る
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生とは何ですか?
経営困難な株式会社を再建するための裁判所の手続です。会社は消滅せず事業を継続しますが、経営権は裁判所が選んだ管財人に移ります。清算ではなく再出発が前提の手続です。
Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は経営権が管財人に移る「管理型」、民事再生は原則として経営陣が経営を続ける「DIP型」です。会社更生は株式会社限定で大規模案件向け、民事再生は法人個人を問わず使えます。
Q3管財人とは誰がなるのですか?
裁判所が選任します。多くは弁護士で、事案によっては事業運営の専門家が加わることもあります。旧経営陣とのしがらみを持たない第三者として、総債権者の利益最大化の観点で職務を行います。
Q4会社更生したら売掛金は届出が必要ですか?
必要です。開始決定前の売掛金は更生債権となり、裁判所が定めた期間内に債権届出をしないと原則として失権します。届出の催告を見落とさないことが回収の前提です。
Q5会社更生中の会社と取引を続けられますか?
続けられます。開始後に管財人の下で新たに行った取引は共益債権として随時優先弁済されます。発注書を管財人名義で取り、共益債権である旨を書面で確認することが重要です。
Q6管財人の「就職」とは何を意味しますか?
裁判所の選任を受けた管財人がその職務に就くことを指します。会社更生法73条は就職の後「直ちに」管理着手を義務づけており、特定の日数ではなく即時着手が求められます。
Q7共益債権と更生債権はどう違いますか?
共益債権は手続を進めるための債権で随時優先弁済されます。更生債権は開始決定前の原因に基づく債権で、更生計画により大幅カット・分割弁済されるのが通常です。
Q8会社更生の開始決定はいつ下りますか?
申立て後、裁判所が要件を審査して下します。申立てから数か月かかることもあり、その間に保全管理命令で財産が管理されることがあります。開始決定の日が債権区分の基準時です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生に入ったら、売掛金はもう回収できないんですか?
全額は難しいですが、ゼロとも限りません。開始決定前の売掛金は「更生債権」となり、更生計画で大幅にカットされたうえ分割弁済になるのが通常です。一方、開始後に管財人の下で新たに納品した分は「共益債権」として随時、優先的に支払われます(会社更生法 第127条以下)。実務のポイント:開始決定の前後で債権の格が天と地ほど変わる。開始後も取引を続けるなら、必ず管財人名義の発注書を取り、共益債権であることを書面で確認する。これを怠ると開始後の納品分まで更生債権に飲み込まれる
Q2管財人とは直接交渉できるんですか、それとも弁護士を通すんですか?
管財人本人(多くは弁護士)と直接やり取りできますが、相手は債権者平等の原則に縛られているので、あなただけ特別扱いはしません。重要なやり取りは必ず書面で残すこと。実務のポイント:管財人が最初に出す「債権届出の催告」を見落とすと、届出期間を過ぎて失権し、債権そのものが消える。郵便物を経理任せにせず、会社更生関連は社内で最優先に開封する体制を作っておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生=倒産=もう終わり」と思いがちだが、会社更生はむしろ再建を前提とした手続だ。会社は消滅せず事業は継続する。JAL も会社更生から復活した。終わりではなく、経営権が管財人に移っての再出発である
- 「経営者が代わるだけ」と理解している人は、その変化の深刻さを過小評価している。管財人は旧経営陣の結んだ契約を「再建に不要」と判断すれば、双方未履行の契約を解除できる(第61条)。あなたとの取引が切られるかは、もはや人間関係ではなく再建計画の合理性だけで決まる
- あなたから見れば「長年支えてきた大事な取引先」でも、管財人から見れば「総債権者の利益を最大化するために整理対象になりうる一つの債権者」。この視点の落差を理解せず従来通り接すると、優先的に切り捨てられる側に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 経営権の所在 | 会社更生法73条・72条:管財人に専属(管理型) | 民事再生法38条:原則として債務者が継続(DIP型) 破産法78条:破産管財人に専属(清算型) |
| 手続の目的 | 株式会社の再建・事業継続 | 法人個人を問わない再建 財産の換価・清算 |
| 着手のタイミング | 就職の後「直ちに」管理に着手 | 再生計画の認可に向け債務者が業務継続 破産手続開始決定により管財人が管理開始 |
| 対象主体 | 株式会社に限定 | 法人・個人の双方 法人・個人の双方 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社法内の重整手続で重整人が管理を行う。日本の会社更生に近い管理型だが、株式会社の再建を会社法本体で規律する点が異なる
韓国は統合倒産法のもとで회생절차の管理人が管理を行う。経営陣が管理人を兼ねるDIP型運用も多い点が日本の管理型と対照的
ドイツは倒産手続開始により管理処分権が Insolvenzverwalter に移転する。再建型の Insolvenzplan や自己管理(Eigenverwaltung)の選択肢もある
米国 Chapter 11は原則 DIP(占有債務者)が経営を継続し、不適切がある場合に限り trustee が選任される。即時に管財人へ移す日本の会社更生と思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が今朝、会社更生を申し立てたと連絡が来た。あなたの会社は来週2,000万円の納品を予定している。今出荷すべきか止めるべきか。管財人が就職して管理に着手するまでの数日間が、あなたの判断のタイムリミットだ
- あなたが更生会社の経理部長だとする。管財人が着任した翌日、すべての銀行印と決裁ラインが凍結される。あなたは新しい管理者の指示を待つしかない
- 長年の取引で築いた社長との信頼関係が、ある日突然意味をなさなくなる。管財人は過去のしがらみを持たない第三者として、あなたの契約が会社の再建に必要かどうかだけで判断する。情で続いていた取引は、ここで切られる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰が管財人で、いつ就職したかを官報や裁判所の公告で確認する2. 自分の債権が開始決定の前か後かで、更生債権か共益債権かを仕分ける3. 裁判所が定めた届出期間内に必ず債権届出をする、遅れると失権する4. 開始後も取引を続けるなら、管財人名義の発注と、共益債権である旨の書面確認を取る5. 抵当権や所有権留保があれば更生担保権や別除権として別扱いになるので、担保の有無を最優先で確認する
訴えられた側:1. 旧経営陣や役職員は、管財人の管理着手に全面協力する義務がある。帳簿、印鑑、データを速やかに引き継ぐ2. 着任後の業務、財産の処分は管財人の専属権限であり、独断の支払や契約締結は無効になりうるので勝手に動かない3. 従業員の労働契約は当然には終了しない、雇用の継続や整理は更生計画の中で決まる4. 重要財産の隠匿や一部の債権者だけへの偏頗弁済は、否認や責任追及の対象になる。過去の支払も精査される覚悟をする
時効(請求できる期限):第73条は「就職の後直ちに」と定め、特定の日数ではなく即時着手を義務づける。債権者側の実務上のリミットは、裁判所が開始決定時に定める更生債権の届出期間(通常、開始決定から1か月から数か月)であり、これを過ぎると原則として失権する。担保権者の更生担保権の届出も同じ期間内(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生は経営権を管財人に移す「管理型」手続であり、73条の即時着手義務は、経営権の空白による企業価値の毀損を防ぐために要請される。管財人は総債権者の利益最大化と債権者平等の原則に拘束され、72条により管理処分権を専属的に行使する。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 昭和27年(1952年)制定の旧会社更生法を全面的に改め、現行会社更生法(平成14年法律第154号)が成立。手続の迅速化を図り、管財人の業務及び財産管理への即時着手義務を現行の条文構成として整理した。これ以降の個別改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法の会社再建手続を範として旧会社更生法を制定。管財人による管理を中核とする管理型再建手続を導入した。
- 2.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法を全部改正し、現行会社更生法(平成14年法律第154号)が成立。手続の迅速化を図り、管財人の業務及び財産管理への即時着手義務を現行の条文構成として整理した。
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