管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
要点会社更生法 73 条は、管財人が就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならないと定める。これにより経営権は旧経営陣から管財人へ専属的に移転する。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、これまで通り社長と話を進めていいの?
経営権は管財人に移り、社長の決裁は無効になります
会社更生法 73 条により、裁判所が選任した管財人は就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければなりません。この瞬間から事業経営並びに財産の管理処分権は管財人に専属し(同法 72 条)、旧経営陣の発注・支払・契約締結の決裁は無効になりうる。あなたが交渉すべき相手は社長ではなく管財人に変わります。さらに開始決定の前後で、あなたの債権が随時弁済される共益債権か、大幅カットされる更生債権かが分かれるため、管財人が誰でいつ就職したかの確認が最優先です。
取引先の大企業が会社更生手続に入った、と聞いてもピンとこないかもしれない。だが第73条が動いた瞬間、相手企業の内部で起きる地殻変動を知っておくと、あなたの売掛金の運命が変わる。会社更生は民事再生と違い、これまでの社長も取締役も経営権を失う「管理型」の手続だ。裁判所が選んだ管財人が、就職した直後に「直ちに」会社の業務と財産の管理に着手しなければならない、それを命じるのがこの一行である。つまり昨日まであなたが頭を下げて交渉していた営業部長や社長の決裁は、今日から無効になりうる。発注、支払、契約解除、これらすべての権限は管財人に専属する(第72条)。あなたが今すぐ確認すべきは、誰が管財人で、いつ就職したか、そして自分の債権が更生債権か共益債権か。この区別を知らないまま動くと、回収できたはずの金が消える。
会社更生法 73 条は、管財人の管理着手義務を定める規定である。更生手続開始決定により裁判所が選任した管財人は、就職した後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならず、これにより事業経営並びに財産の管理処分権は旧経営陣から管財人へ専属的に移転する(同法 72 条)。再建型倒産手続のうち「管理型」の起点となる条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営困難な株式会社を再建するための裁判所の手続です。会社は消滅せず事業を継続しますが、経営権は裁判所が選んだ管財人に移ります。清算ではなく再出発が前提の手続です。
会社更生は経営権が管財人に移る「管理型」、民事再生は原則として経営陣が経営を続ける「DIP型」です。会社更生は株式会社限定で大規模案件向け、民事再生は法人個人を問わず使えます。
裁判所が選任します。多くは弁護士で、事案によっては事業運営の専門家が加わることもあります。旧経営陣とのしがらみを持たない第三者として、総債権者の利益最大化の観点で職務を行います。
必要です。開始決定前の売掛金は更生債権となり、裁判所が定めた期間内に債権届出をしないと原則として失権します。届出の催告を見落とさないことが回収の前提です。
続けられます。開始後に管財人の下で新たに行った取引は共益債権として随時優先弁済されます。発注書を管財人名義で取り、共益債権である旨を書面で確認することが重要です。
裁判所の選任を受けた管財人がその職務に就くことを指します。会社更生法 73 条は就職の後「直ちに」管理着手を義務づけており、特定の日数ではなく即時着手が求められます。
共益債権は手続を進めるための債権で随時優先弁済されます。更生債権は開始決定前の原因に基づく債権で、更生計画により大幅カット・分割弁済されるのが通常です。
申立て後、裁判所が要件を審査して下します。申立てから数か月かかることもあり、その間に保全管理命令で財産が管理されることがあります。開始決定の日が債権区分の基準時です。
全額は難しいですが、ゼロとも限りません。開始決定前の売掛金は「更生債権」となり、更生計画で大幅にカットされたうえ分割弁済になるのが通常です。一方、開始後に管財人の下で新たに納品した分は「共益債権」として随時、優先的に支払われます(会社更生法 第127条以下)。業界裏話ヒント:開始決定の前後で債権の格が天と地ほど変わる。開始後も取引を続けるなら、必ず管財人名義の発注書を取り、共益債権であることを書面で確認する。これを怠ると開始後の納品分まで更生債権に飲み込まれる
管財人本人(多くは弁護士)と直接やり取りできますが、相手は債権者平等の原則に縛られているので、あなただけ特別扱いはしません。重要なやり取りは必ず書面で残すこと。業界裏話ヒント:管財人が最初に出す「債権届出の催告」を見落とすと、届出期間を過ぎて失権し、債権そのものが消える。郵便物を経理任せにせず、会社更生関連は社内で最優先に開封する体制を作っておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 経営権の所在 | 会社更生法 73 条・72 条:管財人に専属(管理型) | — |
| 手続の目的 | 株式会社の再建・事業継続 | — |
| 着手のタイミング | 就職の後「直ちに」管理に着手 | — |
| 対象主体 | 株式会社に限定 | — |
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