要点会社更生法 74 条は、更生会社の財産関係の訴えについて管財人を原告または被告と定める。財産の管理処分権が管財人に専属するため、訴訟当事者の地位も会社から管財人へ移る。
Q · 会社更生中の取引先を訴えるとき、相手は会社それとも管財人?
財産関係の訴えでは会社ではなく管財人が当事者になります
会社更生法 74 条 1 項により、更生会社の財産関係の訴えでは管財人が原告または被告となります。開始決定により財産の管理処分権が管財人に専属する(72条)ことの手続上の帰結です。会社本体を被告にした訴状は当事者適格を欠いて却下されるおそれがあります。例外として、裁判所が会社機関に経営権を戻した期間(72条4項前段)に新たに提起された訴えは会社自身が当事者となり(2項)、その経営権回復が取り消されると訴訟は中断し 52 条準用で受継します(3項)。
取引先の会社から売掛金が回収できない。訴えようと弁護士に相談したら、相手が会社更生手続の開始決定を受けていた。ここで知らないと致命傷になるのが、訴える相手が入れ替わるという事実だ。会社更生が始まると、会社財産を管理し処分する権利は管財人に専属する(72条)。だから財産に関する訴えでは、管財人が原告にも被告にもなる。会社そのものを被告にした訴状は、当事者適格を欠いて却下されるリスクを負う。ただし例外がある。裁判所が会社の機関に経営権を戻すと決めた期間(72条4項前段)に新しく起こす訴えは、この限りではなく、会社自身が当事者になる。さらにその経営権回復が後で取り消されると、その訴訟は中断し、52条の準用で受継の手続を踏むことになる。誰を相手取るかという入口を最初に間違えると、印紙代も時間も丸ごと無駄になる。
会社更生法 74 条は、更生会社の財産関係の訴えにおける当事者適格を定める規定であり、開始決定後は管財人が原告または被告となる原則を置く。管財人への財産管理処分権の専属(72条)に対応する訴訟上の帰結であり、会社機関が経営権を回復している期間に提起された新訴については例外として会社自身が当事者となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の財産関係の訴えで管財人を原告または被告とすることを定める規定です。財産の管理処分権が管財人に専属する(72条)ことに対応します。
財産関係の訴えでは管財人が当事者です。会社本体を被告にすると当事者適格を欠き却下されるおそれがあるため、訴状の当事者欄を管財人名義にします。
相手会社の商業登記または官報で会社更生手続開始決定の有無と管財人の氏名を確認できます。訴える前に必ず調べるのが安全です。
開始決定の瞬間に訴訟手続は中断します(52条)。管財人が受け継ぐか、相手方から受継を申し立てるまで手続は止まったままです。
単なる金銭債権は更生債権として届出をします。届出期間を徒過すると失権するため、訴訟より先に届出の要否と期限を確認してください。
72条4項前段により会社機関が経営権を回復している期間に新たに提起された訴えは、例外として会社自身が当事者になります(74条2項)。
いずれも管理を担う者が当事者です。破産では破産管財人(破産法 80 条)、会社更生では更生管財人(74条)が財産関係の訴えの当事者になります。
及びます。管財人は法定訴訟担当として訴訟を追行するため、判決の効力は更生会社にも及びます(民訴 115 条)。
財産に関する訴えで会社本体を被告にすると、当事者適格を欠き却下されるおそれがあります(74条1項)。ただし開始決定の前か後かが分水嶺です。決定前から係属していた訴訟は中断し管財人が受け継ぐ(52条)ので、宛名の問題は受継で吸収されることが多い。業界裏話ヒント:怖いのは決定後に新規提起する場面。ここで会社名のまま出すと適格の壁に当たるので、最初から管財人名義で起こすのが安全。逆に決定前の係属案件なら、慌てて取り下げず受継で繋ぐ方が得策です
意味はあります。財産関係の訴え、たとえば自分の所有物の取戻しや、相手の偏頗弁済を覆す否認権がらみ、損害賠償などは更生債権とは別枠で扱われ、勝訴の効果が違います(74条1項)。業界裏話ヒント:単なる貸金や売掛なら、訴訟より更生債権の届出が本筋で、訴える実益が薄いこともある。届出で済む話か、訴えるべき財産の話かを最初に切り分けるのがプロの仕事。ここを混同すると、勝てない訴訟に印紙代を払い続けることになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 74条:財産関係の訴えで管財人を当事者とする(訴訟当事者適格) | — |
| 効果が及ぶ場面 | 開始決定後に新規提起する財産関係の訴え | — |
| 例外・連動 | 72条4項前段の経営権回復期間は会社が当事者(2項) | — |
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