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会社更生法 第四款 監督命令

35–38共 4 條

(監督命令)

35

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 裁判所は、前項の処分(以下「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前会社がすることができない行為を指定しなければならない。 前項に規定する監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。 裁判所は、監督命令を変更し、又は取り消すことができる。 監督命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(監督命令に関する公告及び送達)

36

裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。 監督命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

(取締役等の管財人の適性に関する調査)

37

裁判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する者が管財人又は管財人代理の職務を行うに適した者であるかどうかについて調査し、かつ、裁判所の定める期間内に当該調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

(準用)

38

第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。

回 会社更生法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)