要点会社更生法 36 条は、裁判所が監督命令を発したとき公告を義務づけ、裁判書を当事者に送達すると定める。みなし送達の特則は適用されない。
Q · 取引先が会社更生になったら、官報に出る監督命令の公告っていつから効くの?
公告は官報掲載で効力が生じ、権利行使の起算点になります
会社更生法 36 条により、裁判所が監督命令を発したときはその旨を公告しなければなりません。監督命令やその変更・取消しの裁判書、即時抗告についての裁判書は当事者に送達されます(2 項)。さらに 3 項は、公告すれば全員に送達したとみなす同法 10 条 4 項の特則を適用しないと定め、当事者への個別送達を残しています。公告日と送達日が、債権届出や即時抗告などの期限を逆算する起点になるため、官報の数行を見落とすと回収レースで出遅れます。
取引先の大手メーカーが資金繰りに行き詰まり、会社更生手続が始まった。あなたはまだ請求書の半分を回収できていない。そんなとき、裁判所が出す監督命令は、官報に数行の公告として載る。会社更生法36条は、この公告を裁判所の義務として定めている。なぜ公告が効くか。監督命令が出ると、その会社は一定の行為を監督委員(裁判所が選任し、会社の経営を監視する専門家、多くは弁護士)の同意なしにはできなくなる。つまり、あなたが今後その会社と結ぶ契約や受ける弁済の扱いが、公告の日を境に変わりうる。さらに2項は、監督命令や即時抗告の裁判書を当事者に送達せよと命じる。送達された日から、不服があれば即時抗告できる期間のカウントが始まる。3項は、この公告に、公告すれば全員に送達したとみなすという10条4項の特則を使わないと釘を刺す。手続の入口で、誰に、いつ、どう知らせるかを精密に設計した条文だ。
会社更生法 36 条は、監督命令の公告及び送達を定める手続規定である。裁判所が監督命令を発し、又はこれを変更・取り消したときは公告を要し、監督命令等の裁判書は当事者に送達される。同法 10 条 4 項のみなし送達の特則は適用されず、当事者への個別送達が確保される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で裁判所が選任した監督委員に、会社の一定の行為への同意権を与える命令です(会社更生法 35 条)。事業は継続しつつ重要行為が監視されます。
監督委員は裁判所が選任する専門家(多くは弁護士)で、会社が監督命令で指定された行為をする際に同意するかを判断し、経営を監視します。
官報に掲載されます。オンラインの官報情報検索サービスで監督命令の公告日を確認でき、信用調査会社の官報モニタリングでも把握できます。
更生債権は手続開始前の原因に基づく債権で更生計画に従い弁済され、共益債権は手続開始後の取引等から生じ随時優先的に弁済されます。
公告があった裁判は、その公告が効力を生じた日から起算して 2 週間が原則です。送達のみの裁判は受領日から起算するため受領日の記録が重要です。
開始前の売掛金は更生債権として更生計画に組み込まれ、開始後の新規取引から生じる債権は共益債権として優先的に弁済されうります。
監督命令自体は決定によって効力を生じますが、対外的な告知は官報の公告により行われ、当事者への送達で個別の手続保障が確保されます。
監督命令で同意を要するとされた行為を同意なしに行うと、その行為の効力が否定されうります。範囲を正確に把握することが重要です。
公告は多数の利害関係人に一斉に告知し手続を前に進めるための仕組みで、効力発生の起点になります。ただし36条3項は、監督命令の公告について、公告すれば全員に送達したとみなす10条4項の特則をあえて使わないと定め、当事者への個別送達を残しています。業界裏話ヒント:金融機関や信用調査会社の与信管理部門は官報モニタリングサービスを契約し、掲載当日にアラートを受け取っています。一般の取引先だけが数週間気づかず出遅れる構造です
いいえ。監督命令は会社更生法35条による再建型手続の一部で、清算ではありません。監督委員が一定の行為を監視するだけで、事業は継続します。業界裏話ヒント:むしろ手続開始後の新規取引から生じる債権は共益債権として更生債権より優先的に弁済されます。相手の信用不安を理由に取引を一律に止めるより、共益債権になる条件を確保して取引を続けた方が回収率が高くなる場面は多い。止めるか続けるかの判断こそ、ここで差がつく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 36 条:監督命令の公告及び送達 | — |
| 告知の方法 | 公告(1 項)+当事者への個別送達(2 項) | — |
| みなし送達の扱い | 10 条 4 項を適用除外(3 項)=個別送達を確保 | — |
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