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会社更生法 第36条(監督命令に関する公告及び送達)

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  1. 裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
  2. 2.監督命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  3. 3.第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 36 条は、裁判所が監督命令を発したとき公告を義務づけ、裁判書を当事者に送達すると定める。みなし送達の特則は適用されない。

Q · 取引先が会社更生になったら、官報に出る監督命令の公告っていつから効くの?

公告は官報掲載で効力が生じ、権利行使の起算点になります

会社更生法 36 条により、裁判所が監督命令を発したときはその旨を公告しなければなりません。監督命令やその変更・取消しの裁判書、即時抗告についての裁判書は当事者に送達されます(2 項)。さらに 3 項は、公告すれば全員に送達したとみなす同法 10 条 4 項の特則を適用しないと定め、当事者への個別送達を残しています。公告日と送達日が、債権届出や即時抗告などの期限を逆算する起点になるため、官報の数行を見落とすと回収レースで出遅れます。

解説

取引先の大手メーカーが資金繰りに行き詰まり、会社更生手続が始まった。あなたはまだ請求書の半分を回収できていない。そんなとき、裁判所が出す監督命令は、官報に数行の公告として載る。会社更生法36条は、この公告を裁判所の義務として定めている。なぜ公告が効くか。監督命令が出ると、その会社は一定の行為を監督委員(裁判所が選任し、会社の経営を監視する専門家、多くは弁護士)の同意なしにはできなくなる。つまり、あなたが今後その会社と結ぶ契約や受ける弁済の扱いが、公告の日を境に変わりうる。さらに2項は、監督命令や即時抗告の裁判書を当事者に送達せよと命じる。送達された日から、不服があれば即時抗告できる期間のカウントが始まる。3項は、この公告に、公告すれば全員に送達したとみなすという10条4項の特則を使わないと釘を刺す。手続の入口で、誰に、いつ、どう知らせるかを精密に設計した条文だ。

法的な位置づけ

会社更生法 36 条は、監督命令の公告及び送達を定める手続規定である。裁判所が監督命令を発し、又はこれを変更・取り消したときは公告を要し、監督命令等の裁判書は当事者に送達される。同法 10 条 4 項のみなし送達の特則は適用されず、当事者への個別送達が確保される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督命令とは何ですか?

会社更生手続で裁判所が選任した監督委員に、会社の一定の行為への同意権を与える命令です(会社更生法 35 条)。事業は継続しつつ重要行為が監視されます。

Q2会社更生法の監督委員の役割は?

監督委員は裁判所が選任する専門家(多くは弁護士)で、会社が監督命令で指定された行為をする際に同意するかを判断し、経営を監視します。

Q3監督命令の公告はどこで確認できますか?

官報に掲載されます。オンラインの官報情報検索サービスで監督命令の公告日を確認でき、信用調査会社の官報モニタリングでも把握できます。

Q4共益債権と更生債権の違いは何ですか?

更生債権は手続開始前の原因に基づく債権で更生計画に従い弁済され、共益債権は手続開始後の取引等から生じ随時優先的に弁済されます。

Q5監督命令に不服がある場合いつまでに即時抗告できますか?

公告があった裁判は、その公告が効力を生じた日から起算して 2 週間が原則です。送達のみの裁判は受領日から起算するため受領日の記録が重要です。

Q6会社更生手続が始まると取引先の債権はどうなりますか?

開始前の売掛金は更生債権として更生計画に組み込まれ、開始後の新規取引から生じる債権は共益債権として優先的に弁済されうります。

Q7監督命令はいつ効力が発生しますか?

監督命令自体は決定によって効力を生じますが、対外的な告知は官報の公告により行われ、当事者への送達で個別の手続保障が確保されます。

Q8監督委員の同意なしにした会社の行為はどうなりますか?

監督命令で同意を要するとされた行為を同意なしに行うと、その行為の効力が否定されうります。範囲を正確に把握することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報なんて誰も読まないのに、公告に効力があるのは納得いかないんですが?

公告は多数の利害関係人に一斉に告知し手続を前に進めるための仕組みで、効力発生の起点になります。ただし36条3項は、監督命令の公告について、公告すれば全員に送達したとみなす10条4項の特則をあえて使わないと定め、当事者への個別送達を残しています。業界裏話ヒント:金融機関や信用調査会社の与信管理部門は官報モニタリングサービスを契約し、掲載当日にアラートを受け取っています。一般の取引先だけが数週間気づかず出遅れる構造です

Q2監督命令が出たって、会社が倒産したってことですか。取引はもう全部ストップ?

いいえ。監督命令は会社更生法35条による再建型手続の一部で、清算ではありません。監督委員が一定の行為を監視するだけで、事業は継続します。業界裏話ヒント:むしろ手続開始後の新規取引から生じる債権は共益債権として更生債権より優先的に弁済されます。相手の信用不安を理由に取引を一律に止めるより、共益債権になる条件を確保して取引を続けた方が回収率が高くなる場面は多い。止めるか続けるかの判断こそ、ここで差がつく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 監督命令が出たことは知っていても、その公告日が自分の権利行使の期限の起算点になっていることまでは意識されない。債権届出も不服申立ても、公告の効力発生からカウントが始まっているのに、それを知らずに貴重な数週間を溶かす
  • 会社更生に入った取引先とはもう取引できない、と問いを立てがちだが、問いそのものが的外れ。会社更生は清算ではなく再建手続であり、手続開始後の新たな取引から生じる債権は共益債権として優先弁済されうる。本当に問うべきは、どの債権が更生債権で、どれが共益債権か、だ
  • 公告は形式的なお知らせだと思われているが、法から見れば多数当事者への一斉告知の仕組みであり、効力発生の起点だ。あなたがただの官報掲載と読み飛ばす一行が、法的には関係者への通知が機能する瞬間を意味する。この落差が、気づかぬうちにあなたを期限後の側へ追いやる
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条文の役割36 条:監督命令の公告及び送達
告知の方法公告(1 項)+当事者への個別送達(2 項)
みなし送達の扱い10 条 4 項を適用除外(3 項)=個別送達を確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てたと噂で聞いた。あと数日で大口の商品を納品する予定だ。納品して大丈夫か。監督命令が出ていれば、相手の弁済や処分は監督委員の同意が要る場合がある。官報の公告を確認しないまま納品すれば、代金回収の見通しが立たないまま在庫だけ相手に渡すことになる
  • あなたが更生手続中の会社の経営陣だとする。監督委員の同意が必要な行為の範囲が監督命令で決まり、それが公告された。うっかり同意なしで重要な資産を処分すれば、その行為の効力が否定されかねない。何を自分で動かしてよく、何にお伺いを立てるべきか、線引きはこの命令の内容にある
  • 監督命令の裁判書が届いた。中身に納得できない当事者は即時抗告できる。だが期間は送達日から起算。封を開けずに机に放り投げた日数も、容赦なくカウントされている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第36条(監督命令に関する公告及び送達)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第36条の条文原文は「裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第36条は第四款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。