裁判所は、監督委員に対して、開始前会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人若しくは清算人若しくはこれらの者であった者又は発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する者が管財人又は管財人代理の職務を行うに適した者であるかどうかについて調査し、かつ、裁判所の定める期間内に当該調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
要点会社更生法 37 条は、裁判所が監督委員に既存役員らの管財人適性を調査・報告させる規定。適任なら経営陣が管財人として残る DIP 型の入口となる。
Q · 会社が更生手続に入ったら、社長や役員はそのまま管財人として残れるの?
適性調査を経て適任なら残れる(DIP 型)
会社更生法 37 条により、裁判所は監督委員に、現・元の取締役などが管財人や管財人代理に適した者かを調査させ、期限内に報告させることができます。この調査で「適任」と判断されれば、会社をよく知る既存経営陣がそのまま管財人として再建を主導できます。これが実務で DIP 型会社更生と呼ばれる仕組みの入口です。管財人の資格は弁護士に限定されておらず、本当の関門は資格ではなく、この 37 条の適性調査をくぐり抜けられるかどうかにあります。
勤めていた会社が会社更生を申し立てた。多くの人は、その瞬間に経営陣は全員追い出され、外部の弁護士が管財人として乗り込んでくるものだと思い込んでいる。だが会社更生法 37条は、別の道を用意している。裁判所は監督委員(役所ではなく、裁判所が選ぶ手続の監視役)に対し、現在の取締役、監査役、執行役、会計監査人、清算人、さらには過去にその職にあった者や発起人まで含めて、指定した人物が管財人または管財人代理を務めるのに適した者かどうかを調査させ、定めた期限内に報告させることができる。つまり、会社を誰よりよく知る既存の経営陣が、そのまま管財人として再建のハンドルを握る道が、ここに開いている。これが実務で「DIP型会社更生」と呼ばれる仕組みの入口だ。あなたが握っておくべきは、更生イコール経営陣の全面退場という常識が、必ずしも正しくないという一点である。誰が再建を主導するかは、この調査報告の結果に左右される。
会社更生法 37 条は、管財人候補者の適性調査命令を定める規定である。裁判所が監督委員に対し、開始前会社の取締役・監査役・執行役・会計監査人・清算人やこれらであった者、発起人らのうち裁判所の指定する者について、管財人または管財人代理として適した者かを調査させ、定めた期間内に結果を報告させる権限を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
既存の経営陣が管財人として残り、自ら再建を主導する会社更生の形です。会社更生法 37 条の適性調査で適任と判断されることが入口になります。日本航空の再建以降、現実的な選択肢として定着しています。
裁判所が選ぶ手続の監視役で、役所の人間ではありません。37 条では管財人候補の適性を調査し、定めた期限内に裁判所へ報告する職務を担います。
なります。37 条は「取締役であった者」など過去に職にあった者も調査対象に含めます。会社の内情を知る者として候補に挙がることがあり、辞めたから無関係とは限りません。
法律は管財人の資格を弁護士に限定していません。37 条の適性調査を経れば、現・元の取締役なども管財人や管財人代理になれます。本当の関門は資格ではなく適性評価です。
37 条は「裁判所の定める期間内」に報告すべきと定めており、固有の日数はありません。事件ごとに裁判所が期限を指定するため、手続全体のスケジュールと併せて管理が必要です。
監督委員の報告がまとまる前に、過去の経営判断の問題点や利益相反の疑いを文書で届けておくのが有効です。報告後は覆しにくく、調査報告は債権者集会や更生計画の審理で問えます。
管財人の職務を補助する立場で、37 条の調査対象にも含まれます。全面続投か全面退場かの二択ではなく、管財人代理という関与の形も選択肢になります。
会社更生は管財人が手続を主導する大規模再建向け、民事再生は再生債務者自身が業務を続ける DIP 型が原則です。会社更生でも 37 条の調査を経て DIP 型を狙える点が両者の接点です。
必ずしもそうはならない。会社更生法 37条は、裁判所が監督委員に既存の役員の適性を調査させ、適任なら管財人として残す道を認めている。実務では DIP型会社更生と呼ばれる。業界裏話ヒント:申立てを検討する段階で『DIP型を狙えるか』を弁護士に確認するかどうかで、その後あなたが再建を指揮できるかが分かれる。多くの経営者はこの選択肢自体を知らずに、最初から退場を覚悟してしまう
法律は管財人を弁護士に限定していない。会社更生法 37条が示すとおり、現・元の取締役や監査役なども調査を経て適任なら管財人・管財人代理になれる。管財人の選任自体は別の規定(同法 67条)が定める。業界裏話ヒント:会社の事業を理解している人間が手綱を握る方が、再建のスピードと事業価値の維持で有利になりやすい。だからこそ債権者の側は、その人物の中立性を 37条の調査で厳しく問う。両者の綱引きがここで起きる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 37 条:管財人候補の適性調査命令(監督委員へ) | — |
| 名宛人・主体 | 裁判所 → 監督委員(調査・報告を命じる) | — |
| 目的 | 既存役員らが管財人に適任かの見極め | — |
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