第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。
要点会社更生法 38 条は、会社更生手続の監督委員に管財人の規定を準用し、善管注意義務(68 条)や報酬(80 条)などを適用する。監督委員は職務を怠れば損害賠償責任を負う。
Q · 会社更生のニュースに出てくる「監督委員」って、結局どっちの味方なんですか?
裁判所が選ぶ中立の番人で、誰の味方でもありません
会社更生法 38 条により、監督委員には管財人の規定が準用され、68 条の善管注意義務を負います。監督委員は会社側でも特定の債権者側でもなく、裁判所が選任し、利害関係人全体に対して善良な管理者の注意をもって職務を行う中立の立場です。職務を怠れば自ら損害賠償責任を負います。報酬は更生会社の財産から支払われるため、最終的に債権者への配当原資にも影響します。
取引先が「会社更生手続開始の申立て」を出した。多くの人はここで「ああ、あの会社も倒産か」と片付ける。だが会社更生は会社を消す手続ではなく、立て直す手続である。その立て直しの現場で、会社の業務と財産を監視する人物が監督委員だ。会社更生法 38 条は、この監督委員に、本来は管財人について定められた一連の規定を準用する。具体的には善管注意義務(68 条)、費用と報酬(80 条)、監督委員代理(77 条)、複数選任時の職務執行(69 条 1 項)などである。これが意味するのは、監督委員は裁判所が選んだ中立の番人であり、職務を怠れば自分が損害賠償責任を負うということ。あなたがその会社の債権者なら、最後にいくら戻ってくるかは、この番人の働きぶりに左右される。
会社更生法 38 条は、会社更生手続における監督委員に対し、管財人に関する諸規定を準用する条文である。具体的には善管注意義務(68 条)、費用の前払及び報酬(80 条)、監督委員代理(77 条)、数人の監督委員の職務執行(69 条 1 項)、選任の規律(67 条 2 項)、解任等(81 条 1 項から 4 項)が準用され、監督委員の権限と責任の枠組みを定める。
会社更生手続で、裁判所が選任し会社の業務と財産を監視する中立の機関です。会社更生法 38 条により管財人の善管注意義務などの規定が準用され、職務を怠れば損害賠償責任を負います。
善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です。38 条が準用する 68 条が根拠で、これを怠って更生会社の財産を散逸させれば、監督委員自身が利害関係人に対し損害賠償責任を負います。
更生会社の財産から支払われます。38 条が準用する 80 条が根拠です。報酬はまず配当原資から差し引かれるため、結果的に債権者が受け取る配当に影響します。
監督委員は会社の業務・財産を監視し一定の行為に関与しますが、調査委員は特定事項の調査と裁判所への報告に役割が限られ、業務監督権限を持たない点が異なります。
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると失権し配当を受けられなくなる恐れがあるため、手続開始の公告を確認し早急に届出することが重要です。
会社更生は株式会社専用で原則管財人が経営を引き継ぐ強力な手続、民事再生は法人個人を問わず原則経営者が経営を続ける手続です。担保権の扱いも異なります。
監督委員がその職務を行わせるために選任する補助者です。38 条が準用する 77 条が根拠で、監督委員の職務範囲が広い場合に裁判所の許可を得て選任されます。
38 条が準用する 68 条により、善管注意義務違反として利害関係人に対し損害賠償責任を負います。職務懈怠で財産が散逸し配当が減れば、債権者は賠償を求める余地があります。
会社更生は会社を清算して消す手続ではなく、事業を立て直す再建型の手続です。債権は更生計画に従って一部弁済される可能性があります。手続中、会社の財産は監督委員などの監督下に置かれ、勝手な処分は制限されます(38 条が準用する 68 条で監督委員には善管注意義務がある)。業界裏話ヒント:再建型は清算(破産)より配当率が高くなることが多い。だからこそ早期に債権届出をして手続に参加するかが分かれ目で、届出を怠ると失権する。
管財人は会社の経営権そのものを引き継ぎ、自ら会社を動かします。監督委員は経営権を奪わず、会社の業務・財産を外から監視し、一定の行為に関与する立場です。両者とも善管注意義務を負い、職務を怠れば賠償責任を負います(38 条が準用する 68 条)。業界裏話ヒント:どちらが選ばれるかで既存経営陣が残るか入れ替わるかが決まる。取引先や債権者にとっては、誰が会社のハンコを握っているかこそが交渉相手を左右する情報です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 活動する局面 | 監督委員:手続開始前の保全段階で監督命令により選任され、業務・財産を監視 | — |
| 経営権の所在 | 経営権は奪わず、一定の重要行為への同意・監視にとどまる | — |
| 善管注意義務と賠償責任 | 38 条が 68 条を準用し、善管注意義務と職務懈怠の損害賠償責任を負う | — |
| 報酬の原資 | 更生会社の財産から支払われ、配当原資を圧迫する(80 条準用) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。