会社更生法 第38条(準用)
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第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、会社更生法第38条に定められた規定で、「第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第38条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第38条の条文原文は「第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、監督委員について準用する。」で始まります。
- 会社更生法第38条は第四款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第38条の前の条は会社更生法第37条です。
- 会社更生法第38条の次の条は会社更生法第39条です。
- 会社更生法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法38条は、会社更生手続の監督委員に管財人の規定を準用し、善管注意義務(68条)や報酬(80条)などを適用する。監督委員は職務を怠れば損害賠償責任を負う。
Q · 会社更生のニュースに出てくる「監督委員」って、結局どっちの味方なんですか?
裁判所が選ぶ中立の番人で、誰の味方でもありません
会社更生法38条により、監督委員には管財人の規定が準用され、68条の善管注意義務を負います。監督委員は会社側でも特定の債権者側でもなく、裁判所が選任し、利害関係人全体に対して善良な管理者の注意をもって職務を行う中立の立場です。職務を怠れば自ら損害賠償責任を負います。報酬は更生会社の財産から支払われるため、最終的に債権者への配当原資にも影響します。
解説
取引先が「会社更生手続開始の申立て」を出した。多くの人はここで「ああ、あの会社も倒産か」と片付ける。だが会社更生は会社を消す手続ではなく、立て直す手続である。その立て直しの現場で、会社の業務と財産を監視する人物が監督委員だ。会社更生法38条は、この監督委員に、本来は管財人について定められた一連の規定を準用する。具体的には善管注意義務(68条)、費用と報酬(80条)、監督委員代理(77条)、複数選任時の職務執行(69条1項)などである。これが意味するのは、監督委員は裁判所が選んだ中立の番人であり、職務を怠れば自分が損害賠償責任を負うということ。あなたがその会社の債権者なら、最後にいくら戻ってくるかは、この番人の働きぶりに左右される。
法的な位置づけ
会社更生法38条は、会社更生手続における監督委員に対し、管財人に関する諸規定を準用する条文である。具体的には善管注意義務(68条)、費用の前払及び報酬(80条)、監督委員代理(77条)、数人の監督委員の職務執行(69条1項)、選任の規律(67条2項)、解任等(81条1項から4項)が準用され、監督委員の権限と責任の枠組みを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法の監督委員とは何ですか?
会社更生手続で、裁判所が選任し会社の業務と財産を監視する中立の機関です。会社更生法38条により管財人の善管注意義務などの規定が準用され、職務を怠れば損害賠償責任を負います。
Q2監督委員の善管注意義務とは何ですか?
善良な管理者の注意をもって職務を行う義務です。38条が準用する68条が根拠で、これを怠って更生会社の財産を散逸させれば、監督委員自身が利害関係人に対し損害賠償責任を負います。
Q3会社更生の監督委員の報酬は誰が払うのですか?
更生会社の財産から支払われます。38条が準用する80条が根拠です。報酬はまず配当原資から差し引かれるため、結果的に債権者が受け取る配当に影響します。
Q4監督委員と調査委員はどう違うのですか?
監督委員は会社の業務・財産を監視し一定の行為に関与しますが、調査委員は特定事項の調査と裁判所への報告に役割が限られ、業務監督権限を持たない点が異なります。
Q5会社更生で売掛金はいつまでに届け出ればいいですか?
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると失権し配当を受けられなくなる恐れがあるため、手続開始の公告を確認し早急に届出することが重要です。
Q6会社更生と民事再生はどう違うのですか?
会社更生は株式会社専用で原則管財人が経営を引き継ぐ強力な手続、民事再生は法人個人を問わず原則経営者が経営を続ける手続です。担保権の扱いも異なります。
Q7監督委員代理とは何ですか?
監督委員がその職務を行わせるために選任する補助者です。38条が準用する77条が根拠で、監督委員の職務範囲が広い場合に裁判所の許可を得て選任されます。
Q8監督委員が職務を怠ったらどうなりますか?
38条が準用する68条により、善管注意義務違反として利害関係人に対し損害賠償責任を負います。職務懈怠で財産が散逸し配当が減れば、債権者は賠償を求める余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生って倒産と同じで、私の売掛金はもう戻ってこないんですか?
会社更生は会社を清算して消す手続ではなく、事業を立て直す再建型の手続です。債権は更生計画に従って一部弁済される可能性があります。手続中、会社の財産は監督委員などの監督下に置かれ、勝手な処分は制限されます(38条が準用する68条で監督委員には善管注意義務がある)。実務のポイント:再建型は清算(破産)より配当率が高くなることが多い。だからこそ早期に債権届出をして手続に参加するかが分かれ目で、届出を怠ると失権する。
Q2監督委員と管財人って、どう違うんですか?
管財人は会社の経営権そのものを引き継ぎ、自ら会社を動かします。監督委員は経営権を奪わず、会社の業務・財産を外から監視し、一定の行為に関与する立場です。両者とも善管注意義務を負い、職務を怠れば賠償責任を負います(38条が準用する68条)。実務のポイント:どちらが選ばれるかで既存経営陣が残るか入れ替わるかが決まる。取引先や債権者にとっては、誰が会社のハンコを握っているかこそが交渉相手を左右する情報です。
間違えやすい点 AI による整理
- 監督委員は会社側の味方だと思われがちだが、実際は裁判所が選任し、債権者を含む利害関係人全体に対して善管注意義務を負う中立の立場である(38条が準用する68条)。会社の言いなりになる存在ではない
- 監督委員に報酬が出ること自体は知られているが、その報酬が更生会社の財産から支払われ、債権者への配当原資をまず削るという深刻さは見落とされやすい(38条が準用する80条)。番人を雇うコストは、巡り巡って債権者が負担している
- 「監督委員は管財人と同じく会社を乗っ取る人」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。監督委員は経営権を奪わず業務・財産を監督する立場で、経営権そのものを引き継ぐ管財人とは権限の射程が全く異なる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 活動する局面 | 監督委員:手続開始前の保全段階で監督命令により選任され、業務・財産を監視 | 保全管理人:保全段階で保全管理命令により選任され、会社の経営を一時的に引き継ぐ 管財人:手続開始決定後に選任され、更生会社の経営を全面的に担う |
| 経営権の所在 | 経営権は奪わず、一定の重要行為への同意・監視にとどまる | 保全段階で経営権を引き継ぐ 経営権を全面的に引き継ぐ |
| 善管注意義務と賠償責任 | 38条が68条を準用し、善管注意義務と職務懈怠の損害賠償責任を負う | それぞれの準用規定により同様に負う 68条により直接に負う |
| 報酬の原資 | 更生会社の財産から支払われ、配当原資を圧迫する(80条準用) | 更生会社の財産から支払われる 更生会社の財産から支払われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社重整では裁判所が重整監督人を選任し、重整人の職務を監督する。経営を担う者と監督する者を分ける構造は日本の管財人・監督委員の関係に類似する。
韓国の会生手続では管理人を中心とし、管理委員会・調査委員が監督・調査を担う。中立機関による監督という発想は日本と共通する。
ドイツの自己管理手続(Eigenverwaltung)では、債務者が経営を続けつつ Sachwalter(監督人)が監視する。経営権を奪わず監督する点で日本の監督委員に近い。
米国 Chapter 11では原則 DIP が経営を続け、必要に応じて examiner(調査人)が選任される。日本の会社更生は歴史的に旧 Chapter X を継受しており淵源を共有する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の大手メーカーが突然「会社更生手続開始の申立て」を公表した。あなたの会社は2,000万円の売掛金を抱えている。この瞬間から、その会社の重要な財産処分には監督委員の関与が及ぶ。今すぐ確認すべきは、相手が今どの段階にいるか、債権届出の期限はいつかだ
- あなたが更生手続中の会社側の立場で、監督委員の監督に服する重要行為を勝手に進めれば、その効力が後で問題になりうる。会社を動かす人間が経営陣のままか、それとも管財人に替わったのか、その線引きを誤れば取引相手まで巻き込む
- 監督委員が選任された。あなたの債権は宙づりになった。まず債権届出だ
学説
通説:38条が管財人の規定を監督委員に準用する趣旨は、経営権を奪わず手続の機動性を保ちつつ、監督役自身に善管注意義務と損害賠償責任という規律を課し、利害関係人保護の実効性を担保する点にあると解される。監督委員は会社の代理人ではなく中立的な公的機関と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法の会社更生(Chapter X)を範とする再建型手続として導入された。
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。監督委員・保全管理人の規律を整備し、管財人に関する規定を監督委員に準用する現行38条の枠組みを定めた。
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