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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第77条(更生会社及び子会社に対する調査)

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  1. 管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は更生会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  2. 2.管財人は、その職務を行うため必要があるときは、更生会社の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)に対してその業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法77条は、管財人が更生会社の現職・元役員や従業員、さらに子会社に対して業務・財産の報告を求め、帳簿等を検査できる調査権を定める。退職や別法人格を理由に拒めない。

Q · もう辞めた会社が会社更生に入ったら、管財人に何でも報告しないといけないの?

退職や別会社を理由に管財人の調査は拒めません

会社更生法77条1項により、管財人は更生会社の現職の役員・従業員に加え、退職した元役員・元従業員、設立時の発起人等に対しても、業務・財産状況の報告と帳簿等の検査を求められます。退職は逃げ場になりません。2項では、職務上必要なときに更生会社の子会社にも調査権が及び、別法人格を理由に拒めません。報告拒否や虚偽報告は、後の役員責任査定や否認権行使で不利に働きます。

解説

勤めていた会社を3年前に辞めた。もう関係ないと思っていたその会社が、巨額の負債で会社更生手続に入る。ある日、裁判所が選んだ管財人から「在職中の業務について報告せよ、当時の帳簿を見せろ」という連絡が届く。会社更生法77条1項は、管財人に対し、現在の取締役・監査役・従業員だけでなく、すでに退職した元役員・元従業員、さらには設立時の発起人・取締役にまで、業務と財産状況の報告を求め、帳簿や書類を検査する権限を与えている。退職は逃げ場にならない。しかも2項では、更生会社の子会社にもこの調査権が及ぶ。別の法人格だから関係ないという理屈は通らない。会社が傾いたとき、過去にその会社へ関わった人間とグループ会社は、一斉に管財人の照射範囲に入る。

法的な位置づけ

会社更生法77条は管財人の調査権を定める規定であり、更生会社の役員・従業員およびこれらであった者、発起人等に対する業務・財産状況の報告徴求権と帳簿等の検査権を管財人に付与する。第2項は、職務を行うため必要がある場合に限り、更生会社の子会社に対しても同様の調査権を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人の調査権とは何ですか?

会社更生手続で裁判所が選任した管財人が、更生会社の業務・財産状況の報告を求め、帳簿・書類を検査できる権限です。会社更生法77条が根拠で、現職者だけでなく元役員・元従業員にも及びます。

Q2会社更生法と破産法の調査権の違いは?

両者とも管財人に報告徴求・検査権を認めますが、会社更生は事業再建が目的のため過去・現在の関係者と子会社まで広く調査します。破産法83条にも並行する調査規定がありますが、目的は清算・配当にあります。

Q3元従業員も報告義務がありますか?

あります。77条1項は「これらの者であった者」を明文で対象とし、退職した元従業員・元役員も在職中の業務について報告と帳簿検査の対象になります。退職後何年経過しても義務は残ります。

Q4管財人の報告要求に期限はありますか?

通常、管財人が指定する提出期日が示されます。期日が短いことも多く、何をどこまで開示するか弁護士と詰める時間が限られるため、封筒が届いたら直ちに在職中の資料収集に着手すべきです。

Q5報告を拒否するとどうなりますか?

正当な理由のない拒否や虚偽報告は、後の役員責任査定や否認権行使の場面で決定的に不利な事実として使われます。財産隠匿を疑われ、責任追及の温度が上がる入口になります。

Q6子会社はどこまで開示する必要がありますか?

77条2項は「その職務を行うため必要があるとき」と限定しています。管財人の調査が職務の必要性を超えて広範に及ぶ場合は、その範囲を争う余地があります。まず必要性と対象範囲を確認するのが実務の第一手です。

Q7会社更生手続の管財人は誰が選ぶ?

裁判所が選任します(会社更生法67条)。管財人には更生会社の事業経営と財産の管理処分権が専属し(72条)、その職務遂行のために77条の調査権が認められます。

Q8在職中の帳簿はいつまで保管すべき?

会社の帳簿書類は会社法上一定期間の保存義務があり、退職者が個人保管する伝票等も検査対象になり得ます。会社が傾いた兆候があれば、引継ぎ資料や在任中の記録は廃棄せず保全しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう辞めた会社の管財人から報告しろと言われました。無視してもいいですか?

無視は危険です。会社更生法77条1項は元取締役・元従業員も明文で調査対象としており、報告義務があります。正当な理由なく拒めば、後の役員責任査定で不利な心証につながります。業界裏話ヒント:弁護士は『報告するかどうか』より『どう報告するか』を重視します。誠実な開示の記録は、後で善管注意義務違反を争うときに『隠していない』という有利な事実になる。出し方の設計が勝負です

Q2子会社なんですが、親会社の管財人に帳簿を見せる義務が本当にありますか?

あります。会社更生法77条2項は、更生会社の子会社(会社法2条3号の子会社)に対する調査権を管財人に認めており、別法人格を理由に拒めません。業界裏話ヒント:ただし『その職務を行うため必要があるとき』という限定があります。管財人の調査が職務の必要性を超えて広範に及ぶ場合、その範囲を争う余地がある。要求が来たら、まず必要性と範囲を確認するのが実務の第一手です

Q3報告を求められましたが、自分に不利なことも正直に書かないといけませんか?

報告義務はありますが、自己への責任追及の場面では防御権との緊張があります。会社更生法77条は報告・検査を定めており、虚偽報告は厳に避けつつ、法的評価にわたる部分は慎重に扱うべきです。業界裏話ヒント:事実は正確に開示し、法的評価(善管注意義務違反にあたるか等)は争点として留保するのが定石。『事実は出す、評価は譲らない』の線引きを弁護士と事前に決めておくと、後の査定手続で立場を保てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職したら過去の会社のことは一切問われない」と思いがちだが、77条1項は明文で元取締役・元従業員・設立時の発起人までを対象にしている。在職中の業務について、退職後何年経っても報告と帳簿検査の対象になる
  • 管財人に調査権があること自体は知っていても、その射程の深刻さを見落としている。報告拒否や虚偽報告は、後の役員責任査定や否認権行使の場面で決定的に不利な事実として使われる。単なる手続的な照会ではなく、責任追及の入口だ
  • 「子会社は別の会社だから親会社の倒産は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。77条2項は子会社の独立した法人格を理由に調査を拒めないと定める。問うべきは『関係があるか』ではなく『どこまで開示義務を負うか』だ
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規定内容77条:管財人の調査権(報告徴求・帳簿検査)
機能更生会社の業務・財産に関する情報収集
対象・効果現・元役員、従業員、発起人、子会社に報告義務

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3年前に役員を退任した。会社が更生手続に入り、管財人から在任中の取引について報告書の提出を求められた。報告を拒めば、後の役員責任査定で不利な心証を持たれかねない。退任時の引継ぎ資料を今すぐ探す必要がある
  • もし、あなたの勤め先の親会社が会社更生を申し立てたら、どうなる。子会社であるあなたの部署にも、親会社の管財人から帳簿開示の要求が来る。別会社だからと突っぱねることはできない
  • 経理担当として在職中の伝票を保管していた。管財人がその検査を求めてきた。隠せば財産隠匿を疑われる
  • 管財人から指定期日までに報告書を出せと通知が届く。残された時間はわずか数日。何を、どこまで開示すべきか、弁護士と詰める猶予はほとんどない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第77条(更生会社及び子会社に対する調査)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第77条の条文原文は「管財人は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監…」で始まります。
  3. 会社更生法第77条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。