要点会社更生法 78 条は、管財人が裁判所の許可なく更生会社と自己取引することを禁じる。許可なき取引は無効だが、その無効は善意の第三者には対抗できない。
Q · 更生会社の管財人が、自分や知り合いの会社と取引するのは許されるの?
原則無効。ただし善意の第三者には対抗できない
会社更生法 78 条 1 項により、管財人が更生会社の財産を譲り受けたり、自己又は第三者のために更生会社と取引するには、必ず裁判所の許可が必要です。価格が市場価格どおりでも、許可がなければ同条 2 項本文により無効になります。判断基準は価格の妥当性ではなく、取引相手が管財人自身か(または第三者のためか)という構造です。ただし 2 項ただし書により、この無効は事情を知らない善意の第三者には対抗できません。資産が善意の転得者に渡れば取り戻せなくなるため、無効主張は転売前の一瞬しか効力を持ちません。
倒産処理の現場では、会社更生の管財人が更生会社の財産を丸ごと握る。その管財人が、更生会社の優良資産を自分や知り合いの会社へこっそり安値で流したら、損をするのは債権者全員だ。会社更生法 78 条は、この利益相反を真正面から禁じる。管財人が更生会社と取引するには、自己のためでも第三者のためでも、必ず裁判所の許可が要る。許可なしの取引は無効。ただし、ここに二段構えの仕掛けがある。無効だと言っても、事情を知らずに取引した善意の第三者(取引時に利益相反の事情を知らなかった相手)には対抗できない。つまり管財人から資産を買い、それがさらに転売された先の善意の人は守られる。あなたが更生会社から何かを買う側なら、相手が管財人本人かどうか、裁判所の許可があるかどうかが、後で取引をひっくり返されるかの分かれ目になる。
会社更生法 78 条は、管財人と更生会社との間の自己取引を制限する規定である。管財人が更生会社の財産を譲り受け、自己の財産を譲り渡し、又は自己もしくは第三者のために更生会社と取引するには裁判所の許可を要し、許可なき行為は無効とされる。ただしその無効は善意の第三者に対抗できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の管財人が裁判所の許可なく更生会社と自己取引することを禁じる規定です。許可なき取引は無効ですが、善意の第三者には対抗できません。
その行為は無効になります(78 条 2 項本文)。価格が適正でも許可がなければ無効で、財団へ資産を取り戻す道が残ります。ただし善意の第三者には対抗できません。
取引時に利益相反の事情を知らなかった第三者は保護されます(78 条 2 項ただし書)。転得者が善意であれば、無効を主張されても資産を保持できます。
相手が管財人本人・親族・関連会社か、裁判所の許可があったかを確認し、資産が善意の第三者へ転売される前に処分禁止の保全処分を急ぐことが重要です。
更生会社の財産を譲り受ける、自己の財産を譲り渡す、その他自己又は第三者のために更生会社と取引する場合に、78 条 1 項により裁判所の許可が必要です。
民事再生にも利益相反を規律する仕組みがありますが根拠条文は異なります。会社更生では本条が、財産管理処分権を持つ管財人の自己取引を直接縛ります。
管財人の善管注意義務違反(会社更生法 80 条)にあたれば、利害関係人として損害賠償を検討できます。無効主張と責任追及を併行するのが定石です。
売主側の窓口が管財人本人や関連会社でないか、裁判所の許可書があるかを契約前に確認します。許可書の写しを得ておけば後日の無効主張に強く対抗できます。
有効になりません。78 条 1 項は価格の妥当性ではなく、取引の相手が管財人自身か(または第三者のためか)で線を引きます。許可がなければ、価格が適正でも 78 条 2 項により無効です。業界裏話ヒント:実務では「価格は適正だから大丈夫」と考えて許可申請を省く管財人が後で問題になります。許可は形式要件に見えて、取らなければ取引そのものが崩れる必須手続。価格論争に持ち込む前に、許可の有無が先に決着をつけます
守られる可能性が高いです。78 条 2 項ただし書は、無効を善意の第三者に対抗できないと定めます。事情を知らずに取得した転得者は保護されます。業界裏話ヒント:ここで効くのが「善意」の立証構造です。更生手続中だと知っていただけでは悪意とは限らず、利益相反取引だと知り得たかが問われる。取引時に裁判所の許可書を確認した記録があれば、善意の強力な裏付けになります
珍しくありません。管財人が関与する別会社や知人企業との取引は現実に起こります。だから法は性善説をとらず、72 条で財産管理処分権を管財人に専属させる一方、78 条で自己取引だけは裁判所の許可で縛ります。業界裏話ヒント:管財人の善管注意義務(会社更生法 80 条)と組み合わせると、許可なき自己取引は無効になるだけでなく、管財人個人の損害賠償・解任にも直結します。債権者側は「無効主張」と「責任追及」を二枚看板で進めるのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 会社更生法 78 条:管財人と更生会社の自己取引 | — |
| 事前チェックの方法 | 裁判所の許可 | — |
| 違反した場合の効果 | 無効(ただし善意の第三者に対抗不可) | — |
| 責任の追及根拠 | 会社更生法 80 条(善管注意義務) | — |
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