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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第108条(価額に相当する金銭の納付等)

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  1. 管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。
  2. 請求期間内に価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき申出額に相当する金銭
  3. 第百六条第二項の決定が確定したとき当該決定により定められた価額に相当する金銭
  4. 2.裁判所は、前項の期限の到来前においては、同項の期限を変更することができる。
  5. 3.被申立担保権者の有する担保権は、第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があった時に消滅する。
  6. 4.第一項又は第百十二条第二項の規定による金銭の納付があったときは、裁判所書記官は、消滅した担保権に係る登記又は登録の抹消を嘱託しなければならない。
  7. 5.管財人が第一項若しくは第百十二条第二項の規定による金銭の納付をしないとき、又は管財人がこれらの規定による金銭の納付をする前に更生計画認可の決定があったときは、裁判所は、第百四条第一項の決定を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 108 条は、管財人が担保物の価額に相当する金銭を裁判所に納付した時に、更生会社の資産に付いた担保権が消滅すると定める。担保権者は価額決定の請求でのみ争える。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、抵当権を持っていれば貸付金は守られるの?

管財人が担保価値を納付すれば、抵当権は消える

会社更生法 108 条により、管財人は裁判所の許可(104 条)を得たうえで、担保物の価額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに納付します。その金銭が納付された瞬間、あなたの担保権は法律上消滅し(本条 3 項)、登記も裁判所書記官の嘱託で職権抹消されます(4 項)。残った貸付金は無担保の更生債権に格下げされます。納付額が低すぎると思うなら、価額決定の請求(105 条)を期間内に行うことが唯一の対抗手段です。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社はその工場に抵当権を持っている、だから貸付金は守られていると思っている。だが会社更生法は、その安心を裏切る。管財人は『この工場は更生に不可欠だ』として、裁判所の許可(104条)を得たうえで、工場の今の評価額を裁判所に納める。その金銭が納付された瞬間、あなたの抵当権は法律上消滅する(本条3項)。あなたが『その評価額は低すぎる』と思うなら、価額決定の請求をして争うしかない。それをしなければ、管財人の申し出た額がそのまま確定する。抵当権は『あれば安全』な盾ではなく、『価額を争えなければ削られる』権利だと、本条はあなたに突きつけてくる。

法的な位置づけ

会社更生法 108 条は、担保権消滅制度における金銭納付と担保権消滅の効果を定める規定である。管財人が 104 条の許可に基づき申出額または価額決定額に相当する金銭を期限までに裁判所へ納付すると、被申立担保権者の担保権はその納付時に消滅し、登記も職権で抹消される。納付がない場合は許可決定が取り消される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生で抵当権はどうなりますか?

管財人が 104 条の許可を得て担保物の価額相当額を裁判所に納付すると、その時点で抵当権は法律上消滅します(会社更生法 108 条 3 項)。残債は無担保の更生債権になります。

Q2担保権消滅の対価はいつ決まりますか?

価額決定の請求がなければ管財人の申出額で確定し、請求があれば 106 条の決定で定まった価額で確定します。その金額相当の金銭が裁判所に納付されます。

Q3管財人が金銭を納付しなかったらどうなりますか?

納付がない場合、または納付前に更生計画認可の決定があった場合、裁判所は 104 条の許可決定を取り消さなければなりません(本条 5 項)。担保権は消えずに残ります。

Q4価額決定の請求はいつまでにすべきですか?

会社更生法 105 条の請求期間内に行う必要があります。期間を過ぎると管財人の申出額がそのまま確定し、価額を争う道が閉ざされます。

Q5担保権が消えた後の登記はどうなりますか?

金銭の納付があると、裁判所書記官が消滅した担保権に係る登記または登録の抹消を嘱託します(本条 4 項)。担保権者が自分で抹消手続をする必要はありません。

Q6納付の期限は変更できますか?

裁判所は期限の到来前であれば、納付期限を変更することができます(本条 2 項)。管財人の資金繰りに応じて調整される余地があります。

Q7譲渡担保や個人の貸付債権でも消滅の対象になりますか?

更生に不可欠な資産に付いた担保権であれば、譲渡担保や個人債権者の担保権も消滅の対象になりえます。『個人の貸付だから守られる』とは限りません。

Q8担保権が消えると残りの貸付金はどうなりますか?

担保価値相当額を受け取って終わり、貸付残高との差額は無担保の更生債権に格下げされます。更生債権としての届出を忘れないことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権があるのに、本人の同意なく消されるなんて、そんなことが許されるんですか?

許されます。会社更生法は、更生に必要な資産の担保権を、担保価値に相当する金銭の納付と引き換えに消滅させる制度を設けています(104条、本条3項)。財産権の侵害ではなく、正当な対価による調整と整理されているからです。業界裏話ヒント:争えるのは『消滅の是非』ではなく『価額が時価か』の一点。多くの担保権者がここを誤解し、制度の不当性を訴えて時間を浪費する間に、価額決定の請求期間を逃す。

Q2管財人がお金を払わなかったら、担保権はどうなるんですか?

納付がなければ、担保権消滅の許可決定(104条1項)は裁判所により取り消され、あなたの担保権はそのまま残ります(本条5項)。更生計画の認可決定が納付前に出た場合も同様です。業界裏話ヒント:管財人にとって納付資金の手当ては死活問題。資金が組めず納付できなければ、確保しかけた資産に担保権が残り、更生計画の前提が崩れる。担保権者側は相手の資金繰りを見極めれば、交渉の主導権を握れる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「抵当権があれば、会社が潰れても優先的に回収できる」と思っているが、会社更生では管財人が担保価値を納付すれば抵当権そのものが消える。優先弁済を受けるのではなく、担保物の『今の価値』だけを受け取って終わる。借入残高との差額は無担保の更生債権に落ちる。
  • 価額決定の請求ができることは知っていても、その重みを過小評価している人が多い。請求期間を過ぎれば、管財人が提示した申出額がそのまま確定する。不動産市況が冷えている局面では、その申出額があなたの貸付残高を大きく下回ることがある。知っているだけで動かなければ、知らないのと同じ結果になる。
  • あなたから見れば『担保を取り上げられる被害』だが、法律から見れば『担保価値に相当する正当な対価を受け取る取引』だ。この落差を理解せず『不当だ』と制度そのものを争っても通らない。争うべきは消滅の是非ではなく、提示された価額が本当に時価かどうか、その一点だ。
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条文の役割108 条:金銭納付と担保権消滅の効果(納付時に消滅)
誰が動く規定か管財人が金銭を納付する義務(本条 1 項)
担保権者への効果納付時に担保権が消滅、登記も職権抹消(3 項 4 項)
不納付・遅延の効果納付しない/認可決定が先行すると許可決定が取消し(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が更生手続開始。あなたの銀行は本社ビルに第一順位の抵当権を持っている。管財人から『価額決定の請求期間内に争わなければ、申出額のまま担保権は消える』という趣旨の通知が届いたら、どう動く? 評価額を争うか、放置して申出額を受け入れるか、その判断に与えられた時間はわずかだ。
  • あなたが管財人として、更生に不可欠な工場の抵当権を消そうとしている。裁判所の定めた納付期限はあと数日。期限までに価額相当額を納めなければ、せっかく得た104条の許可決定が取り消される(本条5項)。納付資金の手当てが間に合うかどうかに、更生計画の前提がかかっている。
  • 担保権者として価額決定の請求をしなかった。申出額が確定し、その金銭が納付された。あなたの抵当権は消え、登記も裁判所書記官の嘱託で職権抹消される。残った貸付金は、ただの更生債権へ格下げされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第108条(価額に相当する金銭の納付等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第108条の条文原文は「管財人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭を、裁判所の定める期限までに、裁判所に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第108条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。