要点会社更生法 108 条は、管財人が担保物の価額に相当する金銭を裁判所に納付した時に、更生会社の資産に付いた担保権が消滅すると定める。担保権者は価額決定の請求でのみ争える。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、抵当権を持っていれば貸付金は守られるの?
管財人が担保価値を納付すれば、抵当権は消える
会社更生法 108 条により、管財人は裁判所の許可(104 条)を得たうえで、担保物の価額に相当する金銭を裁判所の定める期限までに納付します。その金銭が納付された瞬間、あなたの担保権は法律上消滅し(本条 3 項)、登記も裁判所書記官の嘱託で職権抹消されます(4 項)。残った貸付金は無担保の更生債権に格下げされます。納付額が低すぎると思うなら、価額決定の請求(105 条)を期間内に行うことが唯一の対抗手段です。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社はその工場に抵当権を持っている、だから貸付金は守られていると思っている。だが会社更生法は、その安心を裏切る。管財人は『この工場は更生に不可欠だ』として、裁判所の許可(104条)を得たうえで、工場の今の評価額を裁判所に納める。その金銭が納付された瞬間、あなたの抵当権は法律上消滅する(本条3項)。あなたが『その評価額は低すぎる』と思うなら、価額決定の請求をして争うしかない。それをしなければ、管財人の申し出た額がそのまま確定する。抵当権は『あれば安全』な盾ではなく、『価額を争えなければ削られる』権利だと、本条はあなたに突きつけてくる。
会社更生法 108 条は、担保権消滅制度における金銭納付と担保権消滅の効果を定める規定である。管財人が 104 条の許可に基づき申出額または価額決定額に相当する金銭を期限までに裁判所へ納付すると、被申立担保権者の担保権はその納付時に消滅し、登記も職権で抹消される。納付がない場合は許可決定が取り消される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が 104 条の許可を得て担保物の価額相当額を裁判所に納付すると、その時点で抵当権は法律上消滅します(会社更生法 108 条 3 項)。残債は無担保の更生債権になります。
価額決定の請求がなければ管財人の申出額で確定し、請求があれば 106 条の決定で定まった価額で確定します。その金額相当の金銭が裁判所に納付されます。
納付がない場合、または納付前に更生計画認可の決定があった場合、裁判所は 104 条の許可決定を取り消さなければなりません(本条 5 項)。担保権は消えずに残ります。
会社更生法 105 条の請求期間内に行う必要があります。期間を過ぎると管財人の申出額がそのまま確定し、価額を争う道が閉ざされます。
金銭の納付があると、裁判所書記官が消滅した担保権に係る登記または登録の抹消を嘱託します(本条 4 項)。担保権者が自分で抹消手続をする必要はありません。
裁判所は期限の到来前であれば、納付期限を変更することができます(本条 2 項)。管財人の資金繰りに応じて調整される余地があります。
更生に不可欠な資産に付いた担保権であれば、譲渡担保や個人債権者の担保権も消滅の対象になりえます。『個人の貸付だから守られる』とは限りません。
担保価値相当額を受け取って終わり、貸付残高との差額は無担保の更生債権に格下げされます。更生債権としての届出を忘れないことが重要です。
許されます。会社更生法は、更生に必要な資産の担保権を、担保価値に相当する金銭の納付と引き換えに消滅させる制度を設けています(104条、本条3項)。財産権の侵害ではなく、正当な対価による調整と整理されているからです。業界裏話ヒント:争えるのは『消滅の是非』ではなく『価額が時価か』の一点。多くの担保権者がここを誤解し、制度の不当性を訴えて時間を浪費する間に、価額決定の請求期間を逃す。
納付がなければ、担保権消滅の許可決定(104条1項)は裁判所により取り消され、あなたの担保権はそのまま残ります(本条5項)。更生計画の認可決定が納付前に出た場合も同様です。業界裏話ヒント:管財人にとって納付資金の手当ては死活問題。資金が組めず納付できなければ、確保しかけた資産に担保権が残り、更生計画の前提が崩れる。担保権者側は相手の資金繰りを見極めれば、交渉の主導権を握れる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 108 条:金銭納付と担保権消滅の効果(納付時に消滅) | — |
| 誰が動く規定か | 管財人が金銭を納付する義務(本条 1 項) | — |
| 担保権者への効果 | 納付時に担保権が消滅、登記も職権抹消(3 項 4 項) | — |
| 不納付・遅延の効果 | 納付しない/認可決定が先行すると許可決定が取消し(5 項) | — |
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