裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対して、前条第一項の規定により納付された金銭に相当する額(第百十一条第六項の規定による金銭の交付があったときは、当該交付に係る額を控除した額)又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。
要点会社更生法 109 条は、更生計画認可の決定後に、担保権消滅のため納付された金銭を裁判所が管財人へ交付すると定める。認可前は手続頓挫に備え裁判所が預かる。
Q · 会社更生で担保のために納めたお金は、いつ管財人に渡されるの?
更生計画認可の決定が出て初めて動きます
会社更生法 109 条により、裁判所は更生計画認可の決定があったときに、担保権消滅のため 108 条 1 項または 112 条 2 項で納付された金銭に相当する額を、管財人(72 条 4 項で機関の権限が回復していれば更生会社)へ交付しなければなりません。認可前は計画が頓挫した場合の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続けます。111 条 6 項により先行して交付された額があれば、その分は控除されます。
勤め先が経営破綻し、会社更生手続に入った。工場には銀行の抵当権がびっしり付いている。普通なら銀行が抵当権を実行して工場は競売、事業はバラバラに切り売りされる。だが会社更生には担保権消滅という強力な仕組みがある。担保の価額に相当する金銭が裁判所に納められると、工場から担保権を剥がし、事業をまるごと生かしたまま動かせる。その金銭は、いったん裁判所が預かる。更生計画が認可された瞬間、109条が作動し、裁判所はその金銭を管財人(72条4項で機関の権限が戻っていれば更生会社)へ交付する。なぜ認可まで預かるのか。計画が頓挫したときの清算と原状回復に備えるためだ。あなたの雇用が守られるか、取引先が債権を回収できるかは、この資金が誰の手に、いつ渡るかという地味な配管に懸かっている。
会社更生法 109 条は、担保権消滅のため納付された金銭の交付を定める規定である。更生計画認可の決定があったとき、裁判所は管財人(72 条 4 項により機関の権限が回復した場合は更生会社)に対し、108 条 1 項または 112 条 2 項により納付された金銭に相当する額を交付する義務を負う。先行交付分は控除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保権消滅のため納付された金銭の交付を定める規定です。更生計画認可の決定があったとき、裁判所が管財人または更生会社へその金銭を交付します。
会社更生で管財人が担保の価額相当額を裁判所に納付し、抵当権などの担保権を消滅させる制度です。事業を担保ごと切り売りせず一体で生かせます。
更生計画認可の決定があったときに交付されます(109 条)。認可前は計画頓挫時の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続けます。
原則は管財人ですが、72 条 4 項前段により更生会社の機関が権限を回復している場合は更生会社が受領します。受領主体の確認が必要です。
会社更生は会社更生法 104 条以下、民事再生は民事再生法 148 条が規律します。手続全体の構造や担保権者の関与度が異なります。
認可決定が交付の引き金なので、認可前に手続が頓挫すれば交付されず、消滅させた担保権との関係で清算と原状回復の問題に戻ります。
担保権消滅許可決定の公告・送達を起算点とする法定期間内に、価額決定の請求を行う必要があります。金銭が動く認可後では遅くなります。
あります。取引先が事業ごと生き残るか解体されるかで未払い代金の回収率が変わり、その鍵の一つが担保を金銭に変える本制度です。
無視ではない。管財人は担保権消滅の許可(会社更生法104条)を得て、担保の価額に相当する金銭を裁判所に納めることで担保権を消滅させ、その金銭で担保権者に清算する。価額が適正なら担保権者の保護は金銭で確保される。業界裏話ヒント:担保権者にとっての本当の勝負は「消されるか否か」ではなく「価額をいくらと見るか」だ。価額決定の請求をするかどうかで回収額が大きく動く。消滅自体を嘆くより、評価の入口で動くのが実務の定石だ
本条(109条)が、金銭の交付の引き金を更生計画認可の決定に置いているからだ。認可前は計画頓挫時の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続ける。認可決定の効力が生じて初めて、管財人または更生会社へ交付される。業界裏話ヒント:認可決定は即時抗告などで効力発生のタイミングがずれる場合がある。「認可された」と聞いても、効力確定と交付実行には時間差がある。事業譲渡の決済日を組むときは、この時間差を読み込んでおかないと資金繰りが詰まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109 条:納付された金銭の交付(出口) | — |
| 金銭が動く時点 | 更生計画認可の決定があったとき | — |
| 受領主体 | 管財人(72 条 4 項で権限回復なら更生会社) | — |
| 関連する基準 | 111 条 6 項の先行交付分を控除 | — |
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