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会社更生法 第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)

クイックジャンプ

裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対して、前条第一項の規定により納付された金銭に相当する額(第百十一条第六項の規定による金銭の交付があったときは、当該交付に係る額を控除した額)又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭に相当する額の金銭を交付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 109 条は、更生計画認可の決定後に、担保権消滅のため納付された金銭を裁判所が管財人へ交付すると定める。認可前は手続頓挫に備え裁判所が預かる。

Q · 会社更生で担保のために納めたお金は、いつ管財人に渡されるの?

更生計画認可の決定が出て初めて動きます

会社更生法 109 条により、裁判所は更生計画認可の決定があったときに、担保権消滅のため 108 条 1 項または 112 条 2 項で納付された金銭に相当する額を、管財人(72 条 4 項で機関の権限が回復していれば更生会社)へ交付しなければなりません。認可前は計画が頓挫した場合の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続けます。111 条 6 項により先行して交付された額があれば、その分は控除されます。

解説

勤め先が経営破綻し、会社更生手続に入った。工場には銀行の抵当権がびっしり付いている。普通なら銀行が抵当権を実行して工場は競売、事業はバラバラに切り売りされる。だが会社更生には担保権消滅という強力な仕組みがある。担保の価額に相当する金銭が裁判所に納められると、工場から担保権を剥がし、事業をまるごと生かしたまま動かせる。その金銭は、いったん裁判所が預かる。更生計画が認可された瞬間、109条が作動し、裁判所はその金銭を管財人(72条4項で機関の権限が戻っていれば更生会社)へ交付する。なぜ認可まで預かるのか。計画が頓挫したときの清算と原状回復に備えるためだ。あなたの雇用が守られるか、取引先が債権を回収できるかは、この資金が誰の手に、いつ渡るかという地味な配管に懸かっている。

法的な位置づけ

会社更生法 109 条は、担保権消滅のため納付された金銭の交付を定める規定である。更生計画認可の決定があったとき、裁判所は管財人(72 条 4 項により機関の権限が回復した場合は更生会社)に対し、108 条 1 項または 112 条 2 項により納付された金銭に相当する額を交付する義務を負う。先行交付分は控除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 109 条とは?

担保権消滅のため納付された金銭の交付を定める規定です。更生計画認可の決定があったとき、裁判所が管財人または更生会社へその金銭を交付します。

Q2担保権消滅とは?

会社更生で管財人が担保の価額相当額を裁判所に納付し、抵当権などの担保権を消滅させる制度です。事業を担保ごと切り売りせず一体で生かせます。

Q3会社更生の担保権消滅で納付された金銭はいつ交付される?

更生計画認可の決定があったときに交付されます(109 条)。認可前は計画頓挫時の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続けます。

Q4管財人と更生会社、納付金を受け取るのはどっち?

原則は管財人ですが、72 条 4 項前段により更生会社の機関が権限を回復している場合は更生会社が受領します。受領主体の確認が必要です。

Q5会社更生と民事再生の担保権消滅の違いは?

会社更生は会社更生法 104 条以下、民事再生は民事再生法 148 条が規律します。手続全体の構造や担保権者の関与度が異なります。

Q6更生計画が認可されないと納付金はどうなる?

認可決定が交付の引き金なので、認可前に手続が頓挫すれば交付されず、消滅させた担保権との関係で清算と原状回復の問題に戻ります。

Q7担保権者は価額に不服があるとき何ができる?

担保権消滅許可決定の公告・送達を起算点とする法定期間内に、価額決定の請求を行う必要があります。金銭が動く認可後では遅くなります。

Q8会社更生の担保権消滅は中小企業の下請けに関係ある?

あります。取引先が事業ごと生き残るか解体されるかで未払い代金の回収率が変わり、その鍵の一つが担保を金銭に変える本制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生に入ったら、銀行の抵当権は無視されるんですか?

無視ではない。管財人は担保権消滅の許可(会社更生法104条)を得て、担保の価額に相当する金銭を裁判所に納めることで担保権を消滅させ、その金銭で担保権者に清算する。価額が適正なら担保権者の保護は金銭で確保される。業界裏話ヒント:担保権者にとっての本当の勝負は「消されるか否か」ではなく「価額をいくらと見るか」だ。価額決定の請求をするかどうかで回収額が大きく動く。消滅自体を嘆くより、評価の入口で動くのが実務の定石だ

Q2更生計画が認可されたのに、お金がまだ動かないのはなぜ?

本条(109条)が、金銭の交付の引き金を更生計画認可の決定に置いているからだ。認可前は計画頓挫時の清算と原状回復に備えて裁判所が預かり続ける。認可決定の効力が生じて初めて、管財人または更生会社へ交付される。業界裏話ヒント:認可決定は即時抗告などで効力発生のタイミングがずれる場合がある。「認可された」と聞いても、効力確定と交付実行には時間差がある。事業譲渡の決済日を組むときは、この時間差を読み込んでおかないと資金繰りが詰まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保が付いていれば、銀行は必ず競売で回収できる」と思っている人が多いが、会社更生ではその前提が崩れる。管財人は担保権を消滅させ、価額相当の金銭で清算できる。問いは「競売でいくら取れるか」ではなく「価額がいくらと評価されるか」に変わっている
  • 担保権消滅という仕組み自体は知っていても、納められた金銭がすぐ動くと思い込んでいる人がいる。実際は更生計画の認可という関門を越えるまで裁判所が預かり続ける。認可前に手続が頓挫すれば話は振り出しに戻る。このタイミングの重さを軽視すると、資金繰りの読みを丸ごと外す
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条文の役割109 条:納付された金銭の交付(出口)
金銭が動く時点更生計画認可の決定があったとき
受領主体管財人(72 条 4 項で権限回復なら更生会社)
関連する基準111 条 6 項の先行交付分を控除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの勤め先が会社更生に入り、メインバンクの抵当権が工場全体に付いていたら? 事業が生き残るか解体されるかの分水嶺の一つが、この担保権消滅と金銭交付の流れだ。担保を金銭に変えて剥がせれば、事業は丸ごと第三者へ譲渡され、雇用も維持されうる
  • あなたが担保を持つ債権者側だとする。管財人に抵当権を消され、価額相当の金銭で清算される。その金銭は更生計画の認可まで裁判所に留め置かれ、認可後にようやく動き出す。配当の段取り(111条)と交付の順序を読み違えると、回収のタイミングを見誤る
  • 更生計画の認可決定が出た。あと数日で資金が管財人へ動く。事業譲渡の決済日程と噛み合うか、今すぐ確認しないと事業継続の資金繰りが詰まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第109条(更生計画認可の決定があった場合の納付された金銭の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第109条の条文原文は「裁判所は、更生計画認可の決定があったときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に対して、前条第一項の規…」で始まります。
  3. 会社更生法第109条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。