更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。
要点会社更生法 186 条は、更生計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画案を修正できると定める。ただし決議に付する旨の決定後は修正できない。
Q · 倒産した取引先から届いた更生計画案の弁済率って、もう変えられないの?
決議に付する決定の前なら、許可を得て修正できる
会社更生法 186 条により、更生計画案の提出者は裁判所の許可を得て計画案を修正できます。出した後でも、弁済率や弁済方法を直す余地があります。ただし『更生計画案を決議に付する旨の決定』がされた後は、提出者本人であっても一切修正できません。つまり修正の窓は提出から決議決定までの間だけです。弁済条件に不満がある債権者は、この決定が出る前に意見を出し、提出者や裁判所へ働きかける必要があります。
取引先のメーカーが会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える更生債権者だ。やがて分厚い更生計画案が届く。そこに書かれた弁済率が 15% だったとして、その数字を動かせる余地があることを、ほとんどの債権者は知らない。会社更生法 186 条は、計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画を修正できると定める。出してしまったら終わり、ではない。だが落とし穴はただし書にある。『更生計画案を決議に付する旨の決定』がされた後は、一切修正できない。この一線を越えると、提出者本人ですら、全員が賛成する微修正すら入れられなくなる。つまり弁済条件の交渉も、票の取りまとめも、すべてはこの決定が出る前に終わらせなければならない。修正の窓がいつ閉まるかを知っている債権者と、知らない債権者では、最終的に手にする回収額が変わってくる。
会社更生法 186 条は更生計画案の修正に関する規定であり、計画案の提出者が裁判所の許可を得て、提出済みの更生計画案を修正できる旨を定める。ただし更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、修正は認められない。修正可能期間は提出時から決議決定時までに画される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画案を決議に付する旨の決定がされる前までです(会社更生法 186 条)。この決定が出た後は、裁判所の許可があっても一切修正できません。
計画案の提出者(管財人や届出をした更生債権者等)です。提出者が裁判所の許可を得て修正します。提出者でない者が単独で書き換えることはできません。
必要です。会社更生法 186 条は『裁判所の許可を得て』修正できると定めており、提出者の一存では修正できません。
決議に付する決定の前なら、提出者や裁判所に意見を伝え修正を促す余地があります。同じ組の債権者と連携すると組単位で否決圧力を持てます。
再建型である点は共通ですが根拠条文が異なります。会社更生は会社更生法 186 条、民事再生は民事再生法が規律し、手続規模や対象に差があります。
原則として更生手続は廃止され、会社は破産(清算)へ移行する可能性が高まります。だからこそ決議前の修正による票固めが重要になります。
裁判所が更生計画案を債権者の採決に付すと決める決定です(会社更生法 189 条)。これが修正可能期間の終期を画す基準時になります。
条文上の回数制限はありませんが、いずれも決議に付する決定の前までという時間的制約と、裁判所の許可という要件の枠内に限られます。
提出後でも裁判所の許可を得れば修正できます(会社更生法 186 条)。ただし『更生計画案を決議に付する旨の決定』が出た後は一切修正できません。つまり修正の窓は提出から決議決定までの間だけです。業界裏話ヒント:実務では、提出者があえてやや厳しめの条件で計画案を出し、債権者の反応を見ながら決議直前に弁済率を上げる『修正』で票を固めることがある。最初の数字を確定だと鵜呑みにせず、修正の余地を前提に交渉する
決議に付する決定の前なら、裁判所や提出者(管財人等)に意見を伝え、修正を促す余地があります(会社更生法 186 条)。決議の段階では議決権を行使して賛否を投じます。業界裏話ヒント:個々の債権者がバラバラに文句を言っても弱いが、同じ組(議決権額で分類される)の債権者が連携すると組単位で否決の力を持つ。否決されれば計画は通らない。その圧力を背景に修正を迫る方が、単独で意見を出すよりはるかに効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 186 条:提出済み計画案の修正 | — |
| 主体 | 計画案の提出者(裁判所の許可が必要) | — |
| 時間的位置 | 提出後〜決議に付する決定の前まで | — |
| 効果 | 弁済条件等を直し票固めの余地を残す | — |
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