会社更生法 第186条(更生計画案の修正)
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更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。
この条文の基本情報
更生計画案の修正とは何ですか?
定義更生計画案の修正とは、会社更生法第186条に定められた規定で、「更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第186条(更生計画案の修正)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第186条の条文原文は「更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。」で始まります。
- 会社更生法第186条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第186条の前の条は会社更生法第185条です。
- 会社更生法第186条の次の条は会社更生法第187条です。
- 会社更生法第186条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第186条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/186
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法186条は、更生計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画案を修正できると定める。ただし決議に付する旨の決定後は修正できない。
Q · 倒産した取引先から届いた更生計画案の弁済率って、もう変えられないの?
決議に付する決定の前なら、許可を得て修正できる
会社更生法186条により、更生計画案の提出者は裁判所の許可を得て計画案を修正できます。出した後でも、弁済率や弁済方法を直す余地があります。ただし『更生計画案を決議に付する旨の決定』がされた後は、提出者本人であっても一切修正できません。つまり修正の窓は提出から決議決定までの間だけです。弁済条件に不満がある債権者は、この決定が出る前に意見を出し、提出者や裁判所へ働きかける必要があります。
解説
取引先のメーカーが会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える更生債権者だ。やがて分厚い更生計画案が届く。そこに書かれた弁済率が15% だったとして、その数字を動かせる余地があることを、ほとんどの債権者は知らない。会社更生法186条は、計画案の提出者が裁判所の許可を得て計画を修正できると定める。出してしまったら終わり、ではない。だが落とし穴はただし書にある。『更生計画案を決議に付する旨の決定』がされた後は、一切修正できない。この一線を越えると、提出者本人ですら、全員が賛成する微修正すら入れられなくなる。つまり弁済条件の交渉も、票の取りまとめも、すべてはこの決定が出る前に終わらせなければならない。修正の窓がいつ閉まるかを知っている債権者と、知らない債権者では、最終的に手にする回収額が変わってくる。
法的な位置づけ
会社更生法186条は更生計画案の修正に関する規定であり、計画案の提出者が裁判所の許可を得て、提出済みの更生計画案を修正できる旨を定める。ただし更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、修正は認められない。修正可能期間は提出時から決議決定時までに画される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた更生計画案の弁済条件と組分けを確認 更生計画案で、自分の更生債権の弁済率・弁済方法・分類された組を確認する。本文を読む前に、まず数字と自分がどの組に属するかを把握する
- 2.決議に付する旨の決定の期日を最優先で把握 裁判所が更生計画案を決議に付する旨の決定(会社更生法189条)を出す期日を確認する。これが修正交渉のデッドラインであり、これを過ぎると一文字も直せなくなる
- 3.決定前に裁判所・管財人へ意見を出し修正を促す 弁済率や弁済方法に不満があれば、決議に付する決定の前に裁判所や提出者(管財人等)へ意見を伝える。同じ組の他の債権者と連携し、組単位での交渉力を作る
- 4.決議では議決権を確実に行使 決議では議決権を行使して賛否を投じる。欠席や棄権は不利な結果を招きうる。提出者側なら、決定前に許可を得て弁済条件を修正し反対組を切り崩す
よくある質問 AI による整理
Q1更生計画案はいつまで修正できますか?
更生計画案を決議に付する旨の決定がされる前までです(会社更生法186条)。この決定が出た後は、裁判所の許可があっても一切修正できません。
Q2更生計画案を修正できるのは誰ですか?
計画案の提出者(管財人や届出をした更生債権者等)です。提出者が裁判所の許可を得て修正します。提出者でない者が単独で書き換えることはできません。
Q3更生計画案の修正に裁判所の許可は必要ですか?
必要です。会社更生法186条は『裁判所の許可を得て』修正できると定めており、提出者の一存では修正できません。
Q4債権者は更生計画の弁済率を上げさせられますか?
決議に付する決定の前なら、提出者や裁判所に意見を伝え修正を促す余地があります。同じ組の債権者と連携すると組単位で否決圧力を持てます。
Q5更生計画案と民事再生の再生計画案は修正ルールが違いますか?
再建型である点は共通ですが根拠条文が異なります。会社更生は会社更生法186条、民事再生は民事再生法が規律し、手続規模や対象に差があります。
Q6更生計画案が決議で否決されたらどうなりますか?
原則として更生手続は廃止され、会社は破産(清算)へ移行する可能性が高まります。だからこそ決議前の修正による票固めが重要になります。
Q7決議に付する旨の決定とは何ですか?
裁判所が更生計画案を債権者の採決に付すと決める決定です(会社更生法189条)。これが修正可能期間の終期を画す基準時になります。
Q8更生計画案の修正は何度でもできますか?
条文上の回数制限はありませんが、いずれも決議に付する決定の前までという時間的制約と、裁判所の許可という要件の枠内に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生計画案って、一度出したらもう変えられないんですか?
提出後でも裁判所の許可を得れば修正できます(会社更生法186条)。ただし『更生計画案を決議に付する旨の決定』が出た後は一切修正できません。つまり修正の窓は提出から決議決定までの間だけです。実務のポイント:実務では、提出者があえてやや厳しめの条件で計画案を出し、債権者の反応を見ながら決議直前に弁済率を上げる『修正』で票を固めることがある。最初の数字を確定だと鵜呑みにせず、修正の余地を前提に交渉する
Q2債権者の立場で、計画の中身に文句があったらどうすればいいですか?
決議に付する決定の前なら、裁判所や提出者(管財人等)に意見を伝え、修正を促す余地があります(会社更生法186条)。決議の段階では議決権を行使して賛否を投じます。実務のポイント:個々の債権者がバラバラに文句を言っても弱いが、同じ組(議決権額で分類される)の債権者が連携すると組単位で否決の力を持つ。否決されれば計画は通らない。その圧力を背景に修正を迫る方が、単独で意見を出すよりはるかに効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「更生計画案は一度出したら採決まで固定される」と思われがちだが、提出後でも裁判所の許可があれば修正できる。交渉の余地は、計画案を出した後にもまだ残っている
- 修正できること自体は知っていても、その窓が『決議に付する旨の決定』で完全に閉じることの重大さを見落としている人が多い。この決定の後は、たとえ全債権者が賛成するような軽微な修正であっても、一切認められない
- 債権者から見れば『まだ交渉の余地がある』と感じる段階でも、裁判所から見れば修正期限はすでに過ぎている、ということが起こる。この時間感覚のズレが、意見を出すべき一瞬を逃させる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 186条:提出済み計画案の修正 | 184条:更生計画案の提出 189条:決議に付する旨の決定 |
| 主体 | 計画案の提出者(裁判所の許可が必要) | 管財人・届出更生債権者等の提出権者 裁判所 |
| 時間的位置 | 提出後〜決議に付する決定の前まで | 手続の入口、計画形成の起点 修正可能期間の終期を画す基準時 |
| 効果 | 弁済条件等を直し票固めの余地を残す | 審理・修正・決議の対象を確定 以後は計画が固定され採決へ進む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社の再建を会社法の重整手続で扱い、重整計画の作成・関係人会議の可決・裁判所の認可という構造を採る。修正は認可前の段階で問題となる点が日本と通じる
韓国は会社更生と民事再生を統合した『通合倒産法』を採り、回生計画案の修正も同法で一元的に規律する。決議前の修正という枠組みは日本と類似
ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)の修正を § 240 InsO で規律し、表決期日(Abstimmungstermin)の終了までに限り計画作成者が個々の規定を変更できるとする。締切の引き方が日本の決議決定基準と機能的に対応
米国チャプター11では、計画提案者は計画確認(confirmation)の前であればいつでも計画を修正できるとし、確認後の修正は別の要件下でのみ認められる。会社更生法の母法的位置にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先のメーカーが会社更生を申し立てた。あなたは3,000万円の売掛金を抱える更生債権者。届いた更生計画案では弁済率15%。もしこの数字を上げさせたいなら、いつまでに動けばいい? 答えは『決議に付する決定』の前。その一線を越えたら、計画は一文字も直せない
- 管財人として更生計画案を提出したが、主要債権者の同意が議決権の数に届かない。採決にかければ否決される情勢だ。あと数日で裁判所が決議に付すかどうかを決める。その前に弁済条件を修正して票を固められるか、それが会社が生き残るか清算に転落するかの分かれ目になる
- 計画案が郵送されてきた。封筒の中の期日表だけ先に開く。決議の日付の前なら、修正の窓はまだ開いている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた更生計画案で、弁済率・弁済方法・自分の債権がどの組に分類されたかを確認2. 『更生計画案を決議に付する旨の決定』の期日を最優先で把握、それが修正交渉のデッドライン3. 不満があれば決定前に裁判所・管財人へ意見を伝え、同じ組の他の債権者と連携して交渉力を作る4. 決議では議決権を確実に行使、欠席や棄権は不利な結果を招きうる
訴えられた側:1. 提出した計画案に対する各組の賛否を早期に票読み2. 反対の多い組があれば、決議に付する決定が出る前に裁判所の許可を得て弁済条件を修正3. 修正は決議決定の前という一線を厳守、これを過ぎれば否決リスクを抱えたまま採決に進むしかない4. 修正内容は債権者間の公平性を崩さない範囲にとどめ、後の認可要件も見据えて設計する
時効(請求できる期限):更生計画案を決議に付する旨の決定(会社更生法189条)がされる前まで。この決定の後は、裁判所の許可があっても修正は一切できない。提出から決議決定までの期間が唯一の修正可能期間である(最新の改正状況をご確認ください)
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