会社更生法 第187条(行政庁の意見)
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裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
この条文の基本情報
行政庁の意見とは何ですか?
定義行政庁の意見とは、会社更生法第187条に定められた規定で、「裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第187条(行政庁の意見)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第187条の条文原文は「裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第187条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第187条の前の条は会社更生法第186条です。
- 会社更生法第187条の次の条は会社更生法第188条です。
- 会社更生法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/187
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法187条は、許認可を要する事項を定めた更生計画案について、裁判所が所管の行政庁の意見を聴かなければならないと定める。意見に拘束力はないが実務上の影響は大きい。
Q · 倒産した会社の免許や許可は、再建計画で勝手に維持できるんですか?
いいえ、裁判所が所管の行政庁の意見を聴く必要があります
会社更生法187条により、許認可・免許に関わる事項を定めた更生計画案については、裁判所が所管の行政庁の意見を聴かなければなりません。意見に法的拘束力はありませんが、監督官庁が明確に反対する計画を裁判所が認可するのは実務上きわめて困難です。タクシー・銀行・放送・建設など免許事業の再建では、債権者の合意だけでなく監督官庁の意見が計画の前提を左右します。
解説
タクシー会社、地方銀行、放送局、建設会社。これらに共通するのは、事業そのものが役所の免許や許可の上に成り立っているという点だ。こうした会社が経営破綻し、会社更生手続で再建を図るとき、再建計画(更生計画案)に免許の維持や事業譲渡が盛り込まれていれば、裁判所はその許認可を出している役所(行政庁、つまり監督官庁)の意見を必ず聴かなければならない。これが187条だ。多くの人は倒産を「会社と債権者の話し合い」だと思っている。だが許認可ビジネスでは、テーブルにもう一人座っている。監督官庁だ。役所が「この再建計画では免許の維持を認めがたい」という意見を出せば、計画の根幹が揺らぐ。あなたが債権者でも、スポンサー候補でも、この一条を知らずに更生会社の価値を見積もると、最大の資産であるはずの免許が消える前提を見落とすことになる。
法的な位置づけ
会社更生法187条は、更生計画案のうち行政庁の許可・認可・免許その他の処分を要する事項を定めた部分について、裁判所が当該行政庁の意見を聴取する義務を規定する。前条による修正後の更生計画案も同様に意見聴取の対象となる。許認可事業の更生手続における司法と行政の調整を担保する手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業に必要な許認可を棚卸しし所管行政庁を特定 更生計画案の作成段階で、会社が保有・必要とする許可・認可・免許をすべて洗い出し、それぞれの所管行政庁(金融庁・運輸局・国土交通大臣・知事など)を特定する。計画のどの条項が許認可事項に該当するかを明確化する
- 2.意見聴取の前に監督官庁と事前協議 正式な意見聴取の前に、管財人・代理人を通じて監督官庁と水面下で事前協議を行い、計画の方向性を擦り合わせる。正式な場で初めて意見を求めると慎重姿勢に傾きやすいため、事前に握っておくことが計画の通りやすさを左右する
- 3.役所の懸念点を計画条項に反映 監督官庁が懸念する財務健全性・安全基準・人員体制などの論点を更生計画の条項に織り込み、否定的意見が出にくい設計にする。必要なら計画の文言を修正する
- 4.計画案を提出し正式な意見聴取を経る 更生計画案を裁判所に提出し、187条による行政庁の意見聴取を経る。修正があった場合は会社更生法186条の修正手続を活用し、修正後の計画案について改めて意見聴取をやり直す
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法187条とは何ですか?
許認可を要する事項を定めた更生計画案について、裁判所が所管の行政庁の意見を聴く義務を定めた規定です。修正後の計画案も対象になります。
Q2行政庁の意見に裁判所は拘束されますか?
法的には拘束されません。187条は意見を聴く義務を課すだけです。ただし監督官庁の明確な反対を押し切って認可するのは実務上きわめて困難です。
Q3免許事業が倒産すると免許はどうなりますか?
自動的には消えも残りもしません。更生計画で誰がどう維持・承継するかを定め、裁判所が行政庁の意見を聴いて判断します。個別の業法にも従います。
Q4意見聴取はいつ行われますか?
更生計画案の提出から決議・認可に至る手続の一段階で行われます。実務では計画案提出より前に監督官庁と事前協議をしておくのが定石です。
Q5どんな会社が会社更生法187条の対象になりますか?
銀行・保険・タクシー・バス・放送・建設など、事業に許認可や免許が必要な許認可事業の更生計画案が主な対象です。
Q6更生計画案を修正したら意見聴取はやり直しですか?
はい。会社更生法186条による修正後の更生計画案についても、187条後段により改めて行政庁の意見を聴く必要があります。
Q7債権者は行政庁の意見聴取に参加できますか?
意見聴取は裁判所と行政庁の手続であり、第三者が直接介入する権利ではありません。債権者は監督官庁への情報提供で間接的に影響を与えうるにとどまります。
Q8会社更生と民事再生で許認可の扱いは違いますか?
会社更生法は管財人主導の抜本再建で187条のような明文の意見聴取規定を置きます。許認可事業の大規模再建では会社更生が選ばれやすい傾向があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1倒産した会社の免許って、再建したら自動的に引き継げるんですか?
自動では引き継げません。会社更生法187条により、許認可に関わる事項を含む更生計画案について、裁判所は所管の行政庁の意見を聴きます。さらに免許の承継可否は個別の業法(銀行法、道路運送法、建設業法など)の規定にも従います。実務のポイント:実務では、計画案を裁判所に出す前に管財人が水面下で監督官庁と事前協議をしておくのが定石です。意見聴取の場で初めてぶつけると否定的意見が出やすく、事前に握っておくかどうかで計画の通りやすさが段違いになる。
Q2役所が反対したら、再建計画は必ずボツになるんですか?
必ずボツになるわけではありません。187条が求めるのは行政庁の意見を「聴く」ことであり、その意見に裁判所が法的に拘束されるわけではない。ただし監督官庁が明確に反対する計画を裁判所が認可するのは現実には難しい。実務のポイント:反対意見が出そうなときは、計画の条項を役所が許容できる形に修正する(会社更生法186条の修正)のが現実的な打開策。意見聴取を「関門」ではなく「交渉の場」と捉えられるかどうかで、再建のプロが分かれる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産すれば免許も自動的に消える、あるいは自動的に残る」と考えること自体が誤った問いの立て方だ。本当に問われるのは「この更生計画で、この免許を、誰が、どう維持・承継するのか」であり、その可否を裁判所が監督官庁の意見を聴いて判断する。
- 倒産は債権者と会社の問題だと知ってはいても、許認可事業では監督官庁が手続の正式な登場人物になることの重みまでは理解していない人が多い。役所の一言が、債権者全員の合意よりも計画の前提を揺るがすことがある。
- 「行政庁の意見聴取」と聞くと役所が拒否権を持つと思い込みがちだが、187条が定めるのは意見を「聴く」義務であって、その意見に裁判所が法的に拘束されるわけではない。ただし実務上、明確な反対意見を押し切って認可するのは極めて難しい。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 187条:許認可事項を定めた計画案への行政庁の意見聴取 | 184条:更生計画案の提出(意見聴取の前提手続) 186条:更生計画案の修正(修正後も再度意見聴取) |
| 手続上の位置 | 計画案提出後・認可決定前の一段階 | 手続の起点(提出期限は裁判所が定める) 提出後の内容変更 |
| 関与する主体 | 裁判所と所管の行政庁(監督官庁) | 管財人・債権者など計画提出権者 計画提出権者・裁判所 |
| 後続の効果 | 意見を踏まえ認可(199条)の判断材料となる | 意見聴取・決議・認可へ進む 修正後の計画について187条の意見聴取が再発動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整でも、計画が目的事業の主管機関の許認可に関わる場合に行政との調整が問題となる。司法が主導しつつ規制目的に配慮する構造は日本と類似する。
韓国の回生手続でも、許認可を要する事業の再建では監督官庁の関与が問題となる。手続の枠組みは日本の会社更生に近い。
ドイツでは倒産計画(Insolvenzplan)の枠組みで再建を図り、規制産業については個別の監督法による特則が重なる。
米国 Chapter 11では再建計画の認可(confirmation)に際し、規制機関が利害関係人として関与しうる。会社更生法はこの更生型手続の影響を受けている。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが出資している地方のバス会社が会社更生を申し立てたら、何が起きる? バス事業の許可(道路運送法上の許可)を維持できるかどうかが再建計画の核心になり、裁判所は所管の運輸局(行政庁)の意見を聴く。役所が難色を示せば、事業価値は一気にしぼむ。
- あなたが破綻した建設会社をスポンサーとして買い取り、再建しようとする。建設業許可(建設業法)を引き継ぐ計画なら、裁判所は許可を出している国土交通大臣または知事の意見を聴く。許可の承継が認められなければ、買収の前提そのものが崩れる。残された準備時間は計画案提出期限まで。今のうちに役所の感触を取りに行くしかない。
- 取引先の放送局が更生手続に入った。あなたは売掛金の債権者だ。放送免許の扱いが計画でどうなるかで、回収率は天と地ほど変わる。
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが管財人やスポンサーなど計画を通したい側なら、1. 計画案の作成段階で、事業に必要な許認可をすべて洗い出し、所管の行政庁を特定する2. 意見聴取は正式手続だが、その前に代理人を通じて監督官庁と事前協議を行い、計画の方向性を擦り合わせる3. 役所が懸念する点(財務健全性、安全基準、人員体制)を計画条項に反映し、否定的意見が出にくい設計にする4. 修正が必要なら更生計画案の修正(会社更生法186条)を活用し、意見聴取をやり直す
訴えられた側:あなたが計画に反対する債権者や競合なら、1. 許認可の維持に問題がある点を監督官庁に情報提供することで、行政庁の意見を通じて間接的に計画へ影響を与えうる2. ただし意見聴取はあくまで裁判所と行政庁の手続であり、第三者が直接介入する権利ではない点に注意3. 計画自体への異議は関係人集会の決議や認可決定への即時抗告など、別ルートで行う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。意見聴取は更生計画案の提出(会社更生法184条、提出期限は裁判所が定める)から決議・認可に至る手続の一段階であり、計画全体のスケジュールに組み込まれる。許認可の事前協議は計画案提出より前に始めるのが実務上の鉄則(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:187条が求めるのは行政庁の意見を聴く手続上の義務であり、裁判所はその意見に法的に拘束されないと解されている。もっとも、規制目的を踏まえた監督官庁の明確な反対意見を押し切って計画を認可することは実務上きわめて困難とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に作り直して現行会社更生法を新設した際に本条が置かれた。許認可事項を含む更生計画案について行政庁の意見聴取を義務付け、規制産業の再建における司法と行政の調整を明文化した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:旧会社更生法(昭和27年)を全面改正して現行会社更生法を新設した際に本条が置かれた。許認可事項を含む更生計画案について行政庁の意見聴取を義務付け、規制産業の再建における司法と行政の調整を明文化した。
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