裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
要点会社更生法 187 条は、許認可を要する事項を定めた更生計画案について、裁判所が所管の行政庁の意見を聴かなければならないと定める。意見に拘束力はないが実務上の影響は大きい。
Q · 倒産した会社の免許や許可は、再建計画で勝手に維持できるんですか?
いいえ、裁判所が所管の行政庁の意見を聴く必要があります
会社更生法 187 条により、許認可・免許に関わる事項を定めた更生計画案については、裁判所が所管の行政庁の意見を聴かなければなりません。意見に法的拘束力はありませんが、監督官庁が明確に反対する計画を裁判所が認可するのは実務上きわめて困難です。タクシー・銀行・放送・建設など免許事業の再建では、債権者の合意だけでなく監督官庁の意見が計画の前提を左右します。
タクシー会社、地方銀行、放送局、建設会社。これらに共通するのは、事業そのものが役所の免許や許可の上に成り立っているという点だ。こうした会社が経営破綻し、会社更生手続で再建を図るとき、再建計画(更生計画案)に免許の維持や事業譲渡が盛り込まれていれば、裁判所はその許認可を出している役所(行政庁、つまり監督官庁)の意見を必ず聴かなければならない。これが187条だ。多くの人は倒産を「会社と債権者の話し合い」だと思っている。だが許認可ビジネスでは、テーブルにもう一人座っている。監督官庁だ。役所が「この再建計画では免許の維持を認めがたい」という意見を出せば、計画の根幹が揺らぐ。あなたが債権者でも、スポンサー候補でも、この一条を知らずに更生会社の価値を見積もると、最大の資産であるはずの免許が消える前提を見落とすことになる。
会社更生法 187 条は、更生計画案のうち行政庁の許可・認可・免許その他の処分を要する事項を定めた部分について、裁判所が当該行政庁の意見を聴取する義務を規定する。前条による修正後の更生計画案も同様に意見聴取の対象となる。許認可事業の更生手続における司法と行政の調整を担保する手続規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
許認可を要する事項を定めた更生計画案について、裁判所が所管の行政庁の意見を聴く義務を定めた規定です。修正後の計画案も対象になります。
法的には拘束されません。187 条は意見を聴く義務を課すだけです。ただし監督官庁の明確な反対を押し切って認可するのは実務上きわめて困難です。
自動的には消えも残りもしません。更生計画で誰がどう維持・承継するかを定め、裁判所が行政庁の意見を聴いて判断します。個別の業法にも従います。
更生計画案の提出から決議・認可に至る手続の一段階で行われます。実務では計画案提出より前に監督官庁と事前協議をしておくのが定石です。
銀行・保険・タクシー・バス・放送・建設など、事業に許認可や免許が必要な許認可事業の更生計画案が主な対象です。
はい。会社更生法 186 条による修正後の更生計画案についても、187 条後段により改めて行政庁の意見を聴く必要があります。
意見聴取は裁判所と行政庁の手続であり、第三者が直接介入する権利ではありません。債権者は監督官庁への情報提供で間接的に影響を与えうるにとどまります。
会社更生法は管財人主導の抜本再建で 187 条のような明文の意見聴取規定を置きます。許認可事業の大規模再建では会社更生が選ばれやすい傾向があります。
自動では引き継げません。会社更生法187条により、許認可に関わる事項を含む更生計画案について、裁判所は所管の行政庁の意見を聴きます。さらに免許の承継可否は個別の業法(銀行法、道路運送法、建設業法など)の規定にも従います。業界裏話ヒント:実務では、計画案を裁判所に出す前に管財人が水面下で監督官庁と事前協議をしておくのが定石です。意見聴取の場で初めてぶつけると否定的意見が出やすく、事前に握っておくかどうかで計画の通りやすさが段違いになる。
必ずボツになるわけではありません。187条が求めるのは行政庁の意見を「聴く」ことであり、その意見に裁判所が法的に拘束されるわけではない。ただし監督官庁が明確に反対する計画を裁判所が認可するのは現実には難しい。業界裏話ヒント:反対意見が出そうなときは、計画の条項を役所が許容できる形に修正する(会社更生法186条の修正)のが現実的な打開策。意見聴取を「関門」ではなく「交渉の場」と捉えられるかどうかで、再建のプロが分かれる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 187 条:許認可事項を定めた計画案への行政庁の意見聴取 | — |
| 手続上の位置 | 計画案提出後・認可決定前の一段階 | — |
| 関与する主体 | 裁判所と所管の行政庁(監督官庁) | — |
| 後続の効果 | 意見を踏まえ認可(199 条)の判断材料となる | — |
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