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会社更生法 第199条(更生計画認可の要件等)

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  1. 更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
  2. 2.裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。
  3. 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
  4. 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
  5. 更生計画が遂行可能であること。
  6. 更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
  7. 他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うことを内容とする更生計画については、前項の規定による決定の時において、当該他の会社が当該行為を行うことができること。
  8. 行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画については、第百八十七条の規定による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
  9. 3.更生手続が法令又は最高裁判所規則の規定に違反している場合であっても、その違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して更生計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をすることができる。
  10. 4.裁判所は、前二項又は次条第一項の規定により更生計画認可の決定をする場合を除き、更生計画不認可の決定をしなければならない。
  11. 5.第百十五条第一項本文に規定する者及び第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、更生計画を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
  12. 6.更生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
  13. 7.前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 199 条は、可決された更生計画について裁判所が法令適合・公正衡平・遂行可能性・決議の公正の四要件を審査し、すべて満たす場合に認可決定をすると定める。可決後も裁判所の認可が必要となる。

Q · 更生計画が集会で可決されたら、もうそれで決まりですか?

いいえ、裁判所の認可審査という関門が残っています

会社更生法 199 条により、更生計画案が可決されても、裁判所が独自に認可・不認可を決定します。認可されるには、(1) 法令への適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正という四要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠ければ不認可です。逆に、軽微な手続違反は 3 項の裁量認可で救済される余地があります。可決と認可は別の関門であり、少数派債権者は認可審査でなお「公正かつ衡平」違反を争えます。

解説

取引先の大手メーカーが会社更生を申し立て、あなたの売掛金 3000 万円は宙に浮いた。やがて分厚い「更生計画案」が届く。「あなたの債権は 8 割カット、残り 2 割を 10 年分割」と書いてある。関係人集会で多数決により可決された。もう終わりだと諦めるのは早い。199 条はこう定める。可決されただけでは足りず、裁判所が四つの要件、(1) 法令への適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正、をすべて満たすと認めて初めて認可される。逆に言えば、「この計画は特定の大口債権者だけ優遇していて不公正だ」と争う余地が、認可決定の段階にもう一つ残っている。5 項は、担保権者や労働組合が意見を述べる権利まで明文で用意している。可決は終点ではない。認可審査という最後の関門の、入口にすぎない。

法的な位置づけ

会社更生法 199 条が定める更生計画の認可とは、関係人集会で可決された更生計画について、裁判所が法令適合・公正かつ衡平・遂行可能性・決議の誠実公正の四要件を独自に審査し、すべて満たす場合に効力を付与する裁判である。可決という多数決の結果に対する司法の最終チェックとして機能し、少数派債権者および株主の保護を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生計画の認可とは何ですか?

可決された更生計画について、裁判所が四要件を審査し効力を付与する裁判です。会社更生法 199 条が根拠で、可決とは別の関門となります。

Q2会社更生の認可要件は何ですか?

(1) 法令適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正の四つです(199 条 2 項)。すべて満たさなければ不認可となります。

Q3清算価値保障原則とは何ですか?

破産清算した場合の配当を下回る計画は認可できないという原則です。公正かつ衡平要件の核心で、清算配当率との比較が争点になります。

Q4更生計画が不認可になるのはどんな場合ですか?

四要件のいずれかを欠く場合です。とくに遂行可能性がない計画や、特定の大口債権者だけを優遇する不公正な計画は不認可になります。

Q5裁量認可とは何ですか?

199 条 3 項により、法令違反があっても違反の程度や更生会社の現況を考慮して不認可が不適当なときは、裁判所が認可できる制度です。

Q6更生計画の認可決定に不服がある場合はどうしますか?

即時抗告を申し立てます。期間は公告後おおむね 2 週間と短く、過ぎると計画は確定し全債権者を拘束します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7公正かつ衡平とはどういう意味ですか?

債権者間の取扱いが衡平で、清算価値が保障され、優先順位(株主より債権者が先)が守られていることです。カット自体は不公正ではありません。

Q8更生計画認可後はいつ確定しますか?

認可決定の公告後、即時抗告期間(おおむね 2 週間)が経過すれば確定し、全債権者を拘束します。確定すると弁済条件の変更が困難になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1集会で可決された更生計画、もう反対しても無駄ですか?

無駄ではありません。可決と認可は別の関門で、199 条 2 項は裁判所に四要件(法令適合・公正衡平・遂行可能・決議の公正)の独自審査を義務づけています。一つでも欠ければ不認可です。業界裏話ヒント:実務で最も効く反論は『清算価値保障』違反、つまり今すぐ破産清算した方が自分の配当が多くなる、という数字の指摘です。漠然と不公平と言うより、清算配当率との比較で攻める方が裁判所は動きます

Q2認可が出たら、もう何もできないんですか?

即時抗告という不服申立てが残っています(会社更生法)。ただし期間は公告後おおむね 2 週間と短く、過ぎれば計画は確定し全債権者を拘束します(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:認可前に意見を述べておかないと、抗告審で『今さら』と扱われやすい。199 条 5 項の意見陳述権を認可決定の前に使っておくことが、後の抗告の布石になります。順番が勝負を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「集会で可決されたら計画は確定する」と知っている人は多いが、可決と認可が別の関門であることの重みを分かっていない。可決後も裁判所は四要件を独自に審査し、一つでも欠ければ不認可にできる。多数決を握った大口債権者でも、計画が不公正なら裁判所に止められる
  • 「自分の債権がカットされるのは不当だ、だから認可されないはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。会社更生はもともと債権の減免を前提とする制度で、カット自体は不公正ではない。争うべきは『カットの程度が債権者間で衡平か』『破産清算した場合より不利になっていないか』であって、カットされること自体ではない
  • あなたから見れば「これだけ譲歩したのだから認可されて当然」でも、裁判所から見れば『遂行可能性』が最重要。あなたがどれだけ我慢しても、会社が計画どおり返済できる見込みがなければ認可されない。この落差を読み違えると、通らない計画に時間と費用を注ぎ込む
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手続段階199 条:可決後の裁判所による認可・不認可決定
判断主体裁判所(四要件を独自審査)
争える内容公正衡平・清算価値保障・遂行可能性
少数派の救済認可審査での意見陳述(5 項)+ 即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生に入り、送られてきた更生計画案であなたの債権が大幅カットされていたら、どう動く? 集会で反対票を投じても多数決で押し切られる。だが認可審査では「公正かつ衡平」要件で争える。少数派の権利が不当に削られていないか、ここが最後の主張機会だ
  • あなたが更生会社の管財人で、スポンサー企業と組んで事業再建型の計画を立てた。ところが 45 条 1 項 7 号の他社が関与する行為について、認可時点で相手会社の事情が変わり実行できなくなっていたら、計画は認可されない。スポンサー側の履行確実性を認可決定の直前まで固めておく必要がある
  • 労働組合に通知が届く。あなたの会社の更生計画について、組合は意見を述べる権利がある。199 条 5 項と 7 項。黙っていれば、その権利は使われないまま終わる
  • 認可決定の公告が出た。不服があるなら即時抗告の期限は短い。あと数日で計画は確定し、全債権者を拘束する。動くなら今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第199条(更生計画認可の要件等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第199条の条文原文は「更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第199条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。