要点会社更生法 199 条は、可決された更生計画について裁判所が法令適合・公正衡平・遂行可能性・決議の公正の四要件を審査し、すべて満たす場合に認可決定をすると定める。可決後も裁判所の認可が必要となる。
Q · 更生計画が集会で可決されたら、もうそれで決まりですか?
いいえ、裁判所の認可審査という関門が残っています
会社更生法 199 条により、更生計画案が可決されても、裁判所が独自に認可・不認可を決定します。認可されるには、(1) 法令への適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正という四要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠ければ不認可です。逆に、軽微な手続違反は 3 項の裁量認可で救済される余地があります。可決と認可は別の関門であり、少数派債権者は認可審査でなお「公正かつ衡平」違反を争えます。
取引先の大手メーカーが会社更生を申し立て、あなたの売掛金 3000 万円は宙に浮いた。やがて分厚い「更生計画案」が届く。「あなたの債権は 8 割カット、残り 2 割を 10 年分割」と書いてある。関係人集会で多数決により可決された。もう終わりだと諦めるのは早い。199 条はこう定める。可決されただけでは足りず、裁判所が四つの要件、(1) 法令への適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正、をすべて満たすと認めて初めて認可される。逆に言えば、「この計画は特定の大口債権者だけ優遇していて不公正だ」と争う余地が、認可決定の段階にもう一つ残っている。5 項は、担保権者や労働組合が意見を述べる権利まで明文で用意している。可決は終点ではない。認可審査という最後の関門の、入口にすぎない。
会社更生法 199 条が定める更生計画の認可とは、関係人集会で可決された更生計画について、裁判所が法令適合・公正かつ衡平・遂行可能性・決議の誠実公正の四要件を独自に審査し、すべて満たす場合に効力を付与する裁判である。可決という多数決の結果に対する司法の最終チェックとして機能し、少数派債権者および株主の保護を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
可決された更生計画について、裁判所が四要件を審査し効力を付与する裁判です。会社更生法 199 条が根拠で、可決とは別の関門となります。
(1) 法令適合、(2) 公正かつ衡平、(3) 遂行可能性、(4) 決議の誠実・公正の四つです(199 条 2 項)。すべて満たさなければ不認可となります。
破産清算した場合の配当を下回る計画は認可できないという原則です。公正かつ衡平要件の核心で、清算配当率との比較が争点になります。
四要件のいずれかを欠く場合です。とくに遂行可能性がない計画や、特定の大口債権者だけを優遇する不公正な計画は不認可になります。
199 条 3 項により、法令違反があっても違反の程度や更生会社の現況を考慮して不認可が不適当なときは、裁判所が認可できる制度です。
即時抗告を申し立てます。期間は公告後おおむね 2 週間と短く、過ぎると計画は確定し全債権者を拘束します(最新の改正状況をご確認ください)。
債権者間の取扱いが衡平で、清算価値が保障され、優先順位(株主より債権者が先)が守られていることです。カット自体は不公正ではありません。
認可決定の公告後、即時抗告期間(おおむね 2 週間)が経過すれば確定し、全債権者を拘束します。確定すると弁済条件の変更が困難になります。
無駄ではありません。可決と認可は別の関門で、199 条 2 項は裁判所に四要件(法令適合・公正衡平・遂行可能・決議の公正)の独自審査を義務づけています。一つでも欠ければ不認可です。業界裏話ヒント:実務で最も効く反論は『清算価値保障』違反、つまり今すぐ破産清算した方が自分の配当が多くなる、という数字の指摘です。漠然と不公平と言うより、清算配当率との比較で攻める方が裁判所は動きます
即時抗告という不服申立てが残っています(会社更生法)。ただし期間は公告後おおむね 2 週間と短く、過ぎれば計画は確定し全債権者を拘束します(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:認可前に意見を述べておかないと、抗告審で『今さら』と扱われやすい。199 条 5 項の意見陳述権を認可決定の前に使っておくことが、後の抗告の布石になります。順番が勝負を分けます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続段階 | 199 条:可決後の裁判所による認可・不認可決定 | — |
| 判断主体 | 裁判所(四要件を独自審査) | — |
| 争える内容 | 公正衡平・清算価値保障・遂行可能性 | — |
| 少数派の救済 | 認可審査での意見陳述(5 項)+ 即時抗告 | — |
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