要点会社更生法 198 条は、更生計画案が否決されても、種類ごとに法定の同意があれば裁判所が続行期日を言い渡すと定める。再度の可決は最初の決議集会から二月以内に限られる。
Q · 更生計画案が否決されたら、会社更生はそこで終わりですか?
否決されても一度だけ続行できる。期限は二月以内
会社更生法 198 条により、更生計画案が関係人集会で否決されても、種類ごとに法定の同意(更生債権は議決権総額の三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上)があれば、裁判所は管財人・更生会社・議決権者の申立てまたは職権で続行期日を言い渡さなければなりません。ただし続行しても可決見込みがないことが明らかな場合は除かれます。再度の可決は最初の決議集会から二月以内(伸長しても合計三月)に限られます。
取引先の大企業が会社更生に入り、あなたは数千万円の売掛金を更生債権として握っている。運命を決める関係人集会で、更生計画案が否決された。ここで「終わった、うちの債権はパーだ」と肩を落とすのは早い。198 条は、否決されても一回だけ仕切り直しができる仕組みを用意している。種類ごとに、更生債権なら議決権総額の三分の一以上、更生担保権なら二分の一超、株式なら三分の一以上の同意があれば、裁判所は続行期日を入れなければならない。管財人や議決権者の申立てでも、職権でも動く。ただし最大の落とし穴は時間だ。最初に決議に付された集会から二月以内に可決されなければ、計画案は死ぬ。裁判所が伸長しても上限は一月。否決された瞬間から、あなたの持ち時間は逆算で減り始めている。
会社更生法 198 条は、更生計画案が関係人集会で可決に至らなかった場合における続行期日の制度を定める規定である。更生債権・更生担保権・株式の種類ごとに法定の同意割合が満たされたとき、裁判所は管財人・更生会社・議決権者の申立てまたは職権により続行期日を言い渡し、最初の決議集会から二月以内(伸長は一月を限度)に再度の可決を図ることを認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
否決された更生計画案について、関係人集会を一度だけ仕切り直して再度の可決を図るために裁判所が指定する期日です(会社更生法 198 条 1 項)。
種類ごとに異なり、更生債権は議決権総額の三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上の同意が必要です(198 条 1 項各号)。
更生担保権者は二分の一超と他より高い割合が要求され、続行最大の関門です。担保権者の動向が続行の成否を左右します。
管財人・更生会社・議決権者の申立てができ、裁判所の職権でも続行期日を定められます(198 条 1 項)。
裁判所は必要と認めれば職権または提出者の申立てで伸長できますが、伸長は一月が上限です(198 条 3 項)。
可決される見込みがないことが明らかな場合、裁判所は続行期日を言い渡さなくてよいとされています(198 条 1 項但書)。
計画案は失効し、更生手続廃止や牽連破産に進むリスクが現実化します(198 条 2 項)。
できます。株式も種類の権利の一つとされ、議決権総数の三分の一以上の株主の同意があれば続行要件を満たします(198 条 1 項)。
いいえ、一回の続行が認められています(会社更生法 198 条 1 項)。種類ごとに必要な同意(更生債権は三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上)があれば、裁判所は続行期日を言い渡さなければなりません。業界裏話ヒント:実務では、否決が見えた段階で管財人が水面下で続行の同意を固めておくのが定石。否決の場でゼロから動くと、貴重な二月の持ち時間をいきなり削ることになる。表の議事進行より、裏の根回しの速さが命運を分ける
最初に決議に付された集会の期日から二月以内です(会社更生法 198 条 2 項)。裁判所が必要と認めれば伸長できますが、上限は一月なので合計でも三月(同条 3 項)。業界裏話ヒント:この二月は意外なほど短く、修正案の作成、債権者間の再調整、再投票の段取りを全部この中に収める必要がある。しかも続行が決まった『日』ではなく『最初の決議集会』から数える。この起算点を間違えると、思っていたより手持ち時間が少なくて詰む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 198 条:否決された計画案の続行期日(再度の可決機会) | — |
| 発動の局面 | 関係人集会で計画案が否決された後 | — |
| 時間的制約 | 最初の決議集会から二月以内、伸長は一月が上限 | — |
| 当事者の打ち手 | 種類別の同意集め+続行申立て+修正協議 | — |
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