会社更生法 第198条(関係人集会の期日の続行)
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- 更生計画案についての議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第百九十六条第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者の同意があったときは、裁判所は、管財人、更生会社若しくは議決権者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。ただし、続行期日において当該更生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、この限りでない。
- 一更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の三分の一以上に当たる議決権を有する者
- 二更生担保権議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
- 三株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の三分の一以上に当たる議決権を有する者
- 2.前項本文の場合において、同項本文の更生計画案の可決は、当該更生計画案が決議に付された最初の関係人集会の期日から二月以内にされなければならない。
- 3.裁判所は、必要があると認めるときは、更生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。ただし、その期間は、一月を超えることができない。
この条文の基本情報
関係人集会の期日の続行とは何ですか?
定義関係人集会の期日の続行とは、会社更生法第198条に定められた規定で、「更生計画案についての議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第198条(関係人集会の期日の続行)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第198条の条文原文は「更生計画案についての議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、…」で始まります。
- 会社更生法第198条は第三節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第198条の前の条は会社更生法第197条です。
- 会社更生法第198条の次の条は会社更生法第199条です。
- 会社更生法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/198
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法198条は、更生計画案が否決されても、種類ごとに法定の同意があれば裁判所が続行期日を言い渡すと定める。再度の可決は最初の決議集会から二月以内に限られる。
Q · 更生計画案が否決されたら、会社更生はそこで終わりですか?
否決されても一度だけ続行できる。期限は二月以内
会社更生法198条により、更生計画案が関係人集会で否決されても、種類ごとに法定の同意(更生債権は議決権総額の三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上)があれば、裁判所は管財人・更生会社・議決権者の申立てまたは職権で続行期日を言い渡さなければなりません。ただし続行しても可決見込みがないことが明らかな場合は除かれます。再度の可決は最初の決議集会から二月以内(伸長しても合計三月)に限られます。
解説
取引先の大企業が会社更生に入り、あなたは数千万円の売掛金を更生債権として握っている。運命を決める関係人集会で、更生計画案が否決された。ここで「終わった、うちの債権はパーだ」と肩を落とすのは早い。198条は、否決されても一回だけ仕切り直しができる仕組みを用意している。種類ごとに、更生債権なら議決権総額の三分の一以上、更生担保権なら二分の一超、株式なら三分の一以上の同意があれば、裁判所は続行期日を入れなければならない。管財人や議決権者の申立てでも、職権でも動く。ただし最大の落とし穴は時間だ。最初に決議に付された集会から二月以内に可決されなければ、計画案は死ぬ。裁判所が伸長しても上限は一月。否決された瞬間から、あなたの持ち時間は逆算で減り始めている。
法的な位置づけ
会社更生法198条は、更生計画案が関係人集会で可決に至らなかった場合における続行期日の制度を定める規定である。更生債権・更生担保権・株式の種類ごとに法定の同意割合が満たされたとき、裁判所は管財人・更生会社・議決権者の申立てまたは職権により続行期日を言い渡し、最初の決議集会から二月以内(伸長は一月を限度)に再度の可決を図ることを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の権利の種類と必要同意割合を確認 更生事件で議決権者になったら、自分の権利が更生債権・更生担保権・株式のどれかを確認し、続行に必要な同意割合(三分の一以上/二分の一超/三分の一以上)を把握する
- 2.否決を見越して同種の議決権者に同意を働きかける 第一回集会で否決の見込みが立った段階で、同じ種類の議決権者に事前に声をかけて続行の同意を固める。否決後にゼロから集めると貴重な二月の持ち時間を削ることになる
- 3.続行期日の申立てを行う 管財人・更生会社・議決権者の誰でも申立てできる。否決と同時に種類ごとの同意を提示できれば、裁判所はその場で続行期日を言い渡せる
- 4.二月の起算点を固定し修正協議を逆算で組む 最初に決議に付された集会の期日を起算点としてカレンダーに固定し、修正案の作成・債権者間の再調整・再投票を二月(伸長しても合計三月)の中に収まるよう逆算で日程を組む
- 5.期間が足りなければ早めに伸長を申し立てる 二月では足りない見込みなら、更生計画案提出者が裁判所に期間伸長を申し立てる。ただし伸長は一月が上限なので、伸長前提でも合計三月で全工程を完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1続行期日とは何ですか?
否決された更生計画案について、関係人集会を一度だけ仕切り直して再度の可決を図るために裁判所が指定する期日です(会社更生法198条1項)。
Q2更生計画案の続行に必要な同意は?
種類ごとに異なり、更生債権は議決権総額の三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上の同意が必要です(198条1項各号)。
Q3更生担保権者の同意要件はなぜ厳しいのですか?
更生担保権者は二分の一超と他より高い割合が要求され、続行最大の関門です。担保権者の動向が続行の成否を左右します。
Q4続行期日は誰が申し立てられますか?
管財人・更生会社・議決権者の申立てができ、裁判所の職権でも続行期日を定められます(198条1項)。
Q5続行期間は伸長できますか?
裁判所は必要と認めれば職権または提出者の申立てで伸長できますが、伸長は一月が上限です(198条3項)。
Q6続行しても可決見込みがない場合はどうなりますか?
可決される見込みがないことが明らかな場合、裁判所は続行期日を言い渡さなくてよいとされています(198条1項但書)。
Q7更生計画案が二月以内に可決されないとどうなりますか?
計画案は失効し、更生手続廃止や牽連破産に進むリスクが現実化します(198条2項)。
Q8株主も続行に同意できますか?
できます。株式も種類の権利の一つとされ、議決権総数の三分の一以上の株主の同意があれば続行要件を満たします(198条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生計画案って、一回否決されたらもう会社は潰れるんですか?
いいえ、一回の続行が認められています(会社更生法198条1項)。種類ごとに必要な同意(更生債権は三分の一以上、更生担保権は二分の一超、株式は三分の一以上)があれば、裁判所は続行期日を言い渡さなければなりません。実務のポイント:実務では、否決が見えた段階で管財人が水面下で続行の同意を固めておくのが定石。否決の場でゼロから動くと、貴重な二月の持ち時間をいきなり削ることになる。表の議事進行より、裏の根回しの速さが命運を分ける
Q2続行になったら、いつまでに通せばいいんですか?
最初に決議に付された集会の期日から二月以内です(会社更生法198条2項)。裁判所が必要と認めれば伸長できますが、上限は一月なので合計でも三月(同条3項)。実務のポイント:この二月は意外なほど短く、修正案の作成、債権者間の再調整、再投票の段取りを全部この中に収める必要がある。しかも続行が決まった『日』ではなく『最初の決議集会』から数える。この起算点を間違えると、思っていたより手持ち時間が少なくて詰む
間違えやすい点 AI による整理
- 「計画案が否決されたら、その時点で会社更生は失敗、会社は清算へ進む」と思われがちだが、198条の続行があるため、否決は即終了を意味しない。一回だけ仕切り直しの余地が残る
- 続行できること自体は知っていても、その期限の厳しさを見落とす人が多い。二月、伸長しても合計三月という壁は、修正交渉と再投票の準備をすべて収めるには驚くほど短い。続行が決まった瞬間から逆算しないと、中身が整う前に時間切れで計画案が失効する
- 「続行するかどうかは裁判所の裁量だ」と問いを立てる人がいるが、問いの立て方そのものが違う。本文の要件(種類ごとの同意)が満たされれば、裁判所は『言い渡さなければならない』。裁量で拒めるのは、続行しても可決の見込みが明らかにない場合という但書の例外だけ。主導権は当事者の同意集めの側にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 198条:否決された計画案の続行期日(再度の可決機会) | 196条:種類の権利ごとの計画案可決要件 199条:可決された更生計画の認可決定 |
| 発動の局面 | 関係人集会で計画案が否決された後 | 集会での投票・可決判定の場面 計画案が可決された後の最終段階 |
| 時間的制約 | 最初の決議集会から二月以内、伸長は一月が上限 | 集会期日に判定 可決後すみやかに裁判所が認可・不認可を判断 |
| 当事者の打ち手 | 種類別の同意集め+続行申立て+修正協議 | 賛成票の確保(種類別の頭数・額の調整) 認可要件(適法性・遂行可能性)への対応 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は関係人会議で重整計画が可決されない場合、裁判所が別案作成命令や重整終止を判断する構造で、種類別同意による自動的な続行権付与とは設計が異なる
韓国の統合倒産法も回生計画案の決議と続行に関する規定を置くが、同意割合や期間制限の具体は日本と差異があり要検証
ドイツは Insolvenzplan の決議について別個の議決期日(gesonderter Abstimmungstermin)を設けうるが、二月のような一律の法定期間ではなく裁判所の期日指定による
米国 Chapter 11は否決でも cram down(§1129(b))で裁判所が計画を認可しうる点が、続行・再投票を基本とする日本と構造的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が納入先の更生事件で更生債権者になっている。第一回の集会で計画案が否決された。続行できるのか、できるなら起算点はいつで、残りは何日か。ここで時間を読み違えると、修正案を練り直す猶予ごと失う。あと二月、その針はもう動いている
- あなたが管財人だとして、更生担保権者の同意は二分の一超に届かず、更生債権者は三分の一を超えている。この状況で続行を申し立てるべきか、それとも担保権者と先に水面下で調整すべきか。種類ごとに違う閾値の差が、あなたの次の一手をそのまま決める
- 株主のあなたは、計画案でほぼ無価値とされた。それでも三分の一以上の株主が「続行」に同意すれば、議論は一度だけ延びる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 第一回の関係人集会で計画案が否決されたら、まず自分の権利の種類(更生債権か更生担保権か株式か)と、その種類で続行に必要な同意割合を確認する2. 続行を望むなら、同じ種類の議決権者に働きかけ、更生債権なら三分の一以上、更生担保権なら二分の一超、株式なら三分の一以上の同意を集める3. 管財人・更生会社・議決権者の誰でも申立てできるので、自ら申立人になることも検討する4. 最初に決議に付された集会から二月の起算点をカレンダーに固定し、逆算で修正案の協議スケジュールを組む
訴えられた側:1. 管財人または計画案提出者の立場なら、否決の見込みが立った段階で、続行に必要な同意を種類別に事前確保しておく2. 続行が決まったら二月(伸長しても合計三月)の制約下で、反対した種類の権利者と修正協議を一気に進める3. 見込みが立たないまま期限が到来すると計画案は失効し、更生手続廃止・牽連破産のリスクが現実化する4. 期間が足りなければ三項の伸長申立てを早めに行う。ただし伸長は一月が上限
時効(請求できる期限):更生計画案の可決は、最初に決議に付された関係人集会の期日から二月以内にされなければならない(会社更生法198条2項)。裁判所は職権または計画案提出者の申立てで伸長できるが、伸長は一月が上限(同条3項)。続行期日そのものは、否決後に裁判所が言い渡す(同条1項)
学説
通説:198条の続行は、再建可能な会社が一回の票読み違いで清算に追い込まれるのを防ぐ趣旨とされる。本文の種類別同意要件が満たされれば裁判所の続行言渡しは義務的であり、但書の『可決見込みがないことが明らか』な場合にのみ続行を拒否しうると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面改正した現行会社更生法の制定により、種類の権利ごとの同意要件と二月の時間制限を備えた続行期日制度が現行の形で整備されたとみられるが、制定後の個別改正の有無は要人的検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、種類の権利ごとの同意要件と二月の時間制限を備えた続行期日制度が現行の形で整備された。制定後の個別改正の有無は要検証。
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