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会社更生法 第196条(更生計画案の可決の要件)

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  1. 更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。
  2. 2.裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利を一の種類の権利とし、又は一の当該各号に掲げる種類の権利を二以上の種類の権利とすることができる。
  3. 3.裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項本文の決定を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。
  5. 5.更生計画案を可決するには、第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の同意がなければならない。
  6. 更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
  7. 更生担保権次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める者
  8. 株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 196 条は、更生計画案の決議を権利の種類ごとの組に分けて行うと定める。可決要件は組ごとに異なり、更生担保権の組は最大で議決権総額の 10 分の 9 の同意を要する。

Q · 会社が更生手続に入ったら、更生計画は債権者の単純多数決で決まるの?

権利の種類ごとに組を分け、組別に可決要件を満たす必要があります

会社更生法 196 条により、更生計画案の決議は更生債権者・更生担保権者・株主の種類ごとに組を分けて行います。可決の同意要件は組ごとに異なり、更生債権は議決権総額の 2 分の 1 超、更生担保権は計画の内容に応じて 3 分の 2・4 分の 3・10 分の 9、株式は議決権総数の過半数が必要です。一部の組が同意しなくても、裁判所は権利保護条項を定めて計画を認可できます(200 条)。

解説

取引先の会社が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える更生債権者だ。更生計画案の賛否を問う場面で、多くの人は反射的に「結局は多数決でしょう」と考える。だが196条は、その多数決を権利の種類ごとに分けて行うと定める。更生債権者は更生債権者だけで、更生担保権者は担保権者だけで、株主は株主だけで、それぞれ別々に、しかも頭数ではなく議決権額で集計する。さらに要求される賛成のハードルが種類ごとに違う。更生債権は議決権総額の2分の1超で足りるが、更生担保権者は計画の中身次第で3分の2、債権カットを含めば4分の3、事業の全部廃止なら10分の9まで跳ね上がる。あなたがどの種類に分類されるか、そのグループで自分の議決権がどれだけの比重を占めるか、それを把握しないまま賛否を投じるのは、自分の手札を見ずにポーカーの卓に座るようなものだ。

法的な位置づけ

会社更生法 196 条は更生計画案の決議方法を定める規定であり、決議を更生債権・更生担保権・株式という権利の種類ごとの組に分け、各組について議決権額を基準とする同意要件を課す。更生担保権の組には計画の内容に応じてより高い可決要件が設定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生計画案の決議とは何ですか?

更生会社の再建計画を関係人が承認するかどうかを決める手続です。会社更生法 196 条により、権利の種類ごとに組を分けて議決します。

Q2更生計画案の可決要件は?

組ごとに異なります。更生債権は議決権総額の 2 分の 1 超、更生担保権は計画内容により 3 分の 2〜10 分の 9、株式は議決権総数の過半数の同意が必要です。

Q3更生担保権の同意要件はなぜ高いのですか?

担保権者は優先的地位を持つためです。事業全部廃止を含む計画なら 10 分の 9 という、ほぼ全員一致に近い同意が要求されます(196 条 5 項 2 号)。

Q4更生計画案に反対するとどうなりますか?

自分一人では計画をつぶせません。組全体で否決しても裁判所は権利保護条項を定めて認可でき、反対票は取り分を交渉するカードに近い性質を持ちます。

Q5更生計画案はいつ可決されますか?

関係人集会の期日、または裁判所が定めた書面等投票の期間内に、各組で必要な同意が得られた時点で可決されます。

Q6権利の種類分けはいつ決まりますか?

裁判所が決定します。決議に付する旨の決定がなされるまでは変更・取消しが可能ですが、その後は組の構成が固定されます(196 条 3 項)。

Q7株主は更生計画の決議に参加できますか?

債務超過でなければ株主も組として議決権を持ちます。ただし会社が債務超過の場合、株主の議決権は認められません。

Q8更生計画案が一部の組で否決されたらどうなりますか?

計画が当然に頓挫するわけではありません。裁判所は同意しない組のために権利保護条項を定めて、計画を認可することができます(200 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者集会で反対票を入れたら、更生計画はつぶせるんですか?

自分一人ではつぶせない。可決は組ごとの集計で、更生債権の組なら議決権総額の2分の1超の同意で可決される(196条5項1号)。仮にあなたの組が否決しても、裁判所は否決した組のために権利保護条項を定めて計画を認可できる(会社更生法 200条)。業界裏話のヒント:実務では、反対は計画を止める拒否権というより、自分の組の取り分を上積みさせるための交渉カードとして使われる。最後まで反対を貫くより、その票を材料に条件を引き出すほうが回収額が増えることが多い

Q2うちは担保を取っているので、過半数の賛成で勝手に債権をカットされたりしませんよね?

担保権者は別の組として、より厚く保護される。期限の猶予だけなら議決権総額の3分の2以上、減免など権利変更を伴うなら4分の3以上、事業全部廃止なら10分の9以上の同意がなければ可決されない(196条5項2号)。ただし担保扱いになるのは担保目的物の時価の範囲までで、超過分は無担保の更生債権に回る(会社更生法 168条等)。業界裏話のヒント:担保評価をめぐる時価の認定が、あなたがどの組でどれだけの議決権を持つかを左右する。評価額の争い方を知っているかどうかで立場が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「多数決だから過半数で決まる」と思われているが、更生担保権の組はそうではない。事業を畳む内容の計画なら議決権総額の10分の9という、ほぼ全員一致に近い同意が要る(196条5項2号)。担保権者は他の組よりはるかに厚く保護されており、過半数の感覚で読むと現実を見誤る
  • 担保があるから自分の債権は丸ごと安全だと考えがちだが、これは前提が誤っている。更生担保権として扱われるのは担保目的物の時価の範囲までで、それを超える部分は無担保の更生債権に振り分けられる。つまりあなたは担保権者の組と債権者の組の両方に、別々の議決権を持って立つことがある
  • 「自分の組が否決すれば計画はつぶれる」と信じている人は多いが、視点を裁判所の側に移すと景色が変わる。一部の組が同意しなくても、裁判所はその組のために権利保護条項を定めて計画を認可できる(会社更生法 200条)。あなたの反対票は、計画を止める拒否権ではなく、保護条項を引き出す交渉カードに近い
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条文の役割196 条:組別議決と種類別の可決要件を定める
適用場面更生計画案を決議に付し可決の成否を判定する段階
同意のハードル更生債権 2 分の 1 超、更生担保権 3 分の 2〜10 分の 9、株式 過半数

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。あなたの会社は3千万円の更生債権者だ。計画案に反対したいが、あなた一人が反対しても、更生債権者の組全体の議決権総額の過半数が賛成すれば計画は可決される。自分の議決権額がグループ内で何%を占めるか、それを知らずに反対票を投じても、多数に押し切られて終わる
  • あなたが管財人として更生計画案を作る側なら、担保権者の同意ハードルが計画の中身で激変する点を最初に逆算する。期限の猶予だけなら3分の2、債権の減免を含むと4分の3、事業全部の廃止なら10分の9。どこまで踏み込むかで、集めるべき賛成票の重さが何段も変わる
  • もし関係人集会の期日まであと数日という段階で、自分がどの種類の権利に分類されたか把握していなかったら? 裁判所の種類分け決定の裁判書送達(4項)を見落とすと、賛否の戦略を練る時間がゼロになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第196条(更生計画案の可決の要件)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第196条の条文原文は「更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。」で始まります。
  3. 会社更生法第196条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。