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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第195条(議決権を行使することができない者)

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更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。

この条文の基本情報

議決権を行使することができない者とは何ですか?

定義議決権を行使することができない者とは、会社更生法第195条に定められた規定で、「更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第195条(議決権を行使することができない者)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第195条の条文原文は「更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。」で始まります。
  3. 会社更生法第195条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第195条の前の条は会社更生法第194条です。
  7. 会社更生法第195条の次の条は会社更生法第196条です。
  8. 会社更生法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/195

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法195条は、更生計画で影響を受けない権利を持つ者や、200条2項で保護される権利を持つ者は、関係人集会で議決権を行使できないと定める。

Q · 取引先が会社更生に入って「あなたには議決権がない」と通知が来たら、損をするということ?

多くの場合、債権が満額守られるという合図です

会社更生法195条により、更生計画で権利が影響を受けない者や、200条2項で保護が定められた者は、関係人集会で議決権を行使できません。これは罰ではなく、計画であなたの債権が一円も削られない(満額守られる)ことの裏返しです。ただし管財人の「影響を受けない」という認定が常に正しいとは限らず、弁済期の繰り延べや利息の消滅も『影響』にあたりえます。一部でも削られていれば本来は議決権があるため、関係人集会の期日前に計画案と自分の債権を照合することが重要です。

解説

取引先の大企業がある日、会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。「これで再建計画に一票を投じて、自分の取り分を守れる」と思った矢先、管財人から「あなたには議決権がありません」と告げられる。根拠は会社更生法195条。更生計画によって権利が影響を受けない者、または200条2項でその保護が定められている者は、議決権を行使できない。一見すると冷たく突き放すルールだが、論理は単純だ。計画であなたの債権が一円も削られないなら、あなたは計画の中身に文句を言う立場にない。つまり「議決権がない」と言われたら、それは裏を返せば「あなたの債権は満額守られる」というサインでもある。本当の問題は、管財人が下した『影響を受けない』という判断が正しいかどうか。弁済期が延びる、利息が消える、それも立派な『影響』だ。一部でも削られているなら、あなたには本来、議決権がある。

法的な位置づけ

会社更生法195条は、更生計画によって影響を受けない権利を有する者、および同法200条2項によりその保護が定められている権利を有する者について、関係人集会での議決権行使を認めないと定める規定である。計画で権利が変更されない者を決議から排除することにより、真に利害を有する者のみによる公正な議決の成立を確保する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.「議決権なし」通知の根拠を書面で特定する 管財人からの通知が『更生計画で影響を受けない』ことを理由とするのか、『200条2項の保護』を理由とするのかを切り分ける。根拠が曖昧なら書面での説明を求める
  2. 2.更生計画案と自分の債権を逐一照合する 更生計画案を取り寄せ、自分の債権が弁済率・弁済期・利息のすべてで無修正かを確認する。弁済期の繰り延べや利息消滅があれば『影響を受けている』
  3. 3.影響があれば関係人集会の期日前に異議を準備する 一部でも削られていれば議決権があるはずなので、議決権の有無・額への異議を、決議が行われる前に申し立てられるよう書面を整える
  4. 4.倒産手続に精通した弁護士に相談する 判断に迷う場合は、債権届出の確定段階から見直しができる弁護士へ。関係人集会の期日が迫る前に動くことで取りこぼしを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法の議決権の制限とは何ですか?

更生計画で権利が影響を受けない者や200条2項で保護される者から議決権を外す制度です。利害のない者を決議から除き、計画の公正さを守るための規定です。

Q2更生計画で議決権がないのはどんな人ですか?

計画によって権利が一切変更されない者、つまり弁済率・弁済期・利息のいずれも無修正で満額守られる債権者が中心です。共益債権者など200条2項で保護される者も含まれます。

Q3会社更生の議決権はいつまでに争えますか?

関係人集会で更生計画案の決議が行われる前までです。決議後は議決権の有無や額を争えなくなるため、通知を受けたら期日から逆算して準備します。

Q4売掛金がある取引先が会社更生に入ったらどうなりますか?

債権届出をして確定後、計画での扱いが決まります。満額弁済なら議決権はなく、削減されるなら議決権を持って計画案に投票できます。

Q5未払賃金がある会社が会社更生したら議決権はありますか?

賃金債権は共益債権等として手厚く保護される場面が多く、保護される者だからこそ195条で議決権がない、という立場に置かれることがあります。

Q6議決権がないと更生計画に反対できないのですか?

決議で反対票は投じられませんが、関係人集会に出席して計画内容を確認し、自分が本当に『影響を受けない』のかを検証・異議申立てすることはできます。

Q7会社更生と民事再生で議決権の扱いは違いますか?

どちらも再建型手続で、計画で影響を受けない者を議決から外す趣旨は共通します。手続の名称(関係人集会/債権者集会)や条文は異なります。

Q8管財人の『影響を受けない』という判断は正しいと信じてよいですか?

鵜呑みは禁物です。弁済期の繰り延べや利息の消滅も『影響』にあたりえます。計画案と自分の債権を照合し、一部でも削られていれば議決権を主張できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「議決権がない」と言われました。これって私の債権が切り捨てられるってことですか?

むしろ逆のことが多いです。会社更生法195条で議決権がないとされるのは、更生計画であなたの権利が影響を受けない、つまり満額守られる場合だからです。計画で削られる人だけが、その内容に投票する権利を持ちます。実務のポイント:ただし『影響を受けない』という管財人の認定が常に正しいとは限りません。弁済期が延びる、利息が付かなくなるといった変更も『影響』にあたりうる。通知を鵜呑みにせず計画案と突き合わせた人だけが、議決権を取り戻せます

Q2議決権がないなら、関係人集会に出ても意味がないですよね?

出席する価値はあります。議決権がなくても計画の中身を確認でき、自分の権利が本当に『影響なし』なのかを検証する最後の機会だからです(会社更生法195条、200条2項)。実務のポイント:実務では、議決権の有無に争いがあれば最終的に裁判所が判断します。出席して自分の扱いに疑問を呈さなければ、誤った『影響なし』認定がそのまま固まってしまう。黙っている債権者ほど、後から『そんなはずでは』となりやすいのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「議決権を奪われた=損をする」と思い込みがちだが、195条の議決権剥奪は通常、あなたの権利が満額守られることの裏返しだ。むしろ有利な立場を示すサインであることが多い
  • 「議決権がないなら関係人集会に出ても無駄だ」という問いの立て方自体がずれている。出席して計画内容を確認し、自分の権利が本当に『影響を受けない』のかを検証する最後の機会を、自分から放棄してはいけない
  • あなたから見れば「一票を失った」だが、法律から見れば「利害のない者を決議から外し、計画の公正さを守る装置」が働いている。この落差を理解しないと、抗議すべきでない場面で抗議し、本当に争うべき『影響あり』の認定を見逃す
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容195条:議決権を行使できない者(影響を受けない権利・200条2項保護権利)196条:議決権の額・行使方法
199条:更生計画案の決議
適用の場面誰が決議に参加『できない』かを画定する入口参加できる者がいくらの議決権を持つかを算定
実際に計画案を可決・否決する決議の段階
債権者への意味満額保護なら議決権なし、削減されるなら議決権あり確定債権額に応じた一票の重みが決まる
可決要件を満たさなければ計画は成立しない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第302条

台湾の公司重整も関係人会議で権利の種類ごとに分組して議決権を行使する。権利に影響のない者の扱いは個別判断による。

ドイツ
InsO § 237

ドイツの Insolvenzplan でも、計画により権利が影響を受けない債権者は議決権を持たないとされ、構造が類似する。

アメリカ
11 U.S.C. § 1126(f)

米国 Chapter 11では impaired でない(影響を受けない)クラスは計画を承認したものとみなされ、議決に参加しない。195条と同趣旨。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし取引先が会社更生に入り、「あなたの債権は全額弁済されるので議決権はありません」と通知が来たら、それは喜ぶべきか警戒すべきか。満額保護が本当なら万々歳だが、管財人の認定が甘く実は弁済期を繰り延べられているなら、あなたは異議を述べる権利を失ったまま不利を呑むことになる
  • あなたが管財人側。少額の確定債権者にまで議決権を与えると決議が紛糾し、再建が遅れる。195条で『影響を受けない権利』を正確に切り分ければ議決権者を適正に絞れるが、線引きを誤れば決議の効力そのものが後から争われる
  • 関係人集会は来週。あなたの議決権の有無を争うなら、期日前に計画案と自分の債権の扱いを突き合わせて準備しなければ間に合わない
  • 勤め先が更生手続に入り、未払賃金の行方が気になる。賃金債権は手厚く保護されることが多く、保護されるからこそ議決権がない、という一見不思議な立場に自分が置かれていると気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管財人からの「議決権なし」通知の根拠を書面で特定する。『更生計画で影響を受けない』のか『200条2項の保護』なのかを切り分ける2. 更生計画案を取り寄せ、自分の債権が弁済率・弁済期・利息のすべてで無修正かを逐一照合する3. 一部でも削られていれば『影響を受けている』ので議決権があるはず。関係人集会の期日前に異議を準備する4. 判断に迷えば倒産手続に精通した弁護士へ。届出債権の確定段階から見直すと取りこぼしが減る

訴えられた側:1. 管財人・申立会社側として議決権者の範囲を確定する際、195条の『影響を受けない権利』と200条2項の保護対象を厳密に区別する。線引きを誤ると決議の効力が争われる2. 影響を受けない理由を各債権者に説明できる記録を残す3. 弁済期の繰り延べなど境界事例は『影響あり』に倒して議決権を認める方が、後の不服リスクは小さい4. 集会前に議決権額の一覧を整え、異議に即応できる体制を組む

時効(請求できる期限):会社更生法に特定の消滅時効はない。議決権の有無や額への異議は、関係人集会で決議が行われる前に述べる必要があり、決議後はもはや争えない。集会の期日は裁判所が定めるため、通知を受けたら期日から逆算して準備する(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:195条の趣旨は、更生計画によって権利を変更されない者には決議への参加利益がないため議決権を否定し、計画で痛みを負う真の利害関係者のみによる公正な決議を確保する点にあると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(法律第154号)。旧法を全面的に見直し、議決権を行使できない者の範囲を195条として整理。200条2項の保護規定との関係を明確化。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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