更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。
要点会社更生法 195 条は、更生計画で影響を受けない権利を持つ者や、200 条 2 項で保護される権利を持つ者は、関係人集会で議決権を行使できないと定める。
Q · 取引先が会社更生に入って「あなたには議決権がない」と通知が来たら、損をするということ?
多くの場合、債権が満額守られるという合図です
会社更生法 195 条により、更生計画で権利が影響を受けない者や、200 条 2 項で保護が定められた者は、関係人集会で議決権を行使できません。これは罰ではなく、計画であなたの債権が一円も削られない(満額守られる)ことの裏返しです。ただし管財人の「影響を受けない」という認定が常に正しいとは限らず、弁済期の繰り延べや利息の消滅も『影響』にあたりえます。一部でも削られていれば本来は議決権があるため、関係人集会の期日前に計画案と自分の債権を照合することが重要です。
取引先の大企業がある日、会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱える債権者だ。「これで再建計画に一票を投じて、自分の取り分を守れる」と思った矢先、管財人から「あなたには議決権がありません」と告げられる。根拠は会社更生法 195 条。更生計画によって権利が影響を受けない者、または 200 条 2 項でその保護が定められている者は、議決権を行使できない。一見すると冷たく突き放すルールだが、論理は単純だ。計画であなたの債権が一円も削られないなら、あなたは計画の中身に文句を言う立場にない。つまり「議決権がない」と言われたら、それは裏を返せば「あなたの債権は満額守られる」というサインでもある。本当の問題は、管財人が下した『影響を受けない』という判断が正しいかどうか。弁済期が延びる、利息が消える、それも立派な『影響』だ。一部でも削られているなら、あなたには本来、議決権がある。
会社更生法 195 条は、更生計画によって影響を受けない権利を有する者、および同法 200 条 2 項によりその保護が定められている権利を有する者について、関係人集会での議決権行使を認めないと定める規定である。計画で権利が変更されない者を決議から排除することにより、真に利害を有する者のみによる公正な議決の成立を確保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画で権利が影響を受けない者や 200 条 2 項で保護される者から議決権を外す制度です。利害のない者を決議から除き、計画の公正さを守るための規定です。
計画によって権利が一切変更されない者、つまり弁済率・弁済期・利息のいずれも無修正で満額守られる債権者が中心です。共益債権者など 200 条 2 項で保護される者も含まれます。
関係人集会で更生計画案の決議が行われる前までです。決議後は議決権の有無や額を争えなくなるため、通知を受けたら期日から逆算して準備します。
債権届出をして確定後、計画での扱いが決まります。満額弁済なら議決権はなく、削減されるなら議決権を持って計画案に投票できます。
賃金債権は共益債権等として手厚く保護される場面が多く、保護される者だからこそ 195 条で議決権がない、という立場に置かれることがあります。
決議で反対票は投じられませんが、関係人集会に出席して計画内容を確認し、自分が本当に『影響を受けない』のかを検証・異議申立てすることはできます。
どちらも再建型手続で、計画で影響を受けない者を議決から外す趣旨は共通します。手続の名称(関係人集会/債権者集会)や条文は異なります。
鵜呑みは禁物です。弁済期の繰り延べや利息の消滅も『影響』にあたりえます。計画案と自分の債権を照合し、一部でも削られていれば議決権を主張できます。
むしろ逆のことが多いです。会社更生法 195 条で議決権がないとされるのは、更生計画であなたの権利が影響を受けない、つまり満額守られる場合だからです。計画で削られる人だけが、その内容に投票する権利を持ちます。業界裏話ヒント:ただし『影響を受けない』という管財人の認定が常に正しいとは限りません。弁済期が延びる、利息が付かなくなるといった変更も『影響』にあたりうる。通知を鵜呑みにせず計画案と突き合わせた人だけが、議決権を取り戻せます
出席する価値はあります。議決権がなくても計画の中身を確認でき、自分の権利が本当に『影響なし』なのかを検証する最後の機会だからです(会社更生法 195 条、200 条 2 項)。業界裏話ヒント:実務では、議決権の有無に争いがあれば最終的に裁判所が判断します。出席して自分の扱いに疑問を呈さなければ、誤った『影響なし』認定がそのまま固まってしまう。黙っている債権者ほど、後から『そんなはずでは』となりやすいのです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 195 条:議決権を行使できない者(影響を受けない権利・200 条 2 項保護権利) | — |
| 適用の場面 | 誰が決議に参加『できない』かを画定する入口 | — |
| 債権者への意味 | 満額保護なら議決権なし、削減されるなら議決権あり | — |
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