(更生手続終結の決定)
次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。
1 更生計画が遂行された場合
2 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。ただし、裁判所が、当該更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときは、この限りでない。
3 更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)
裁判所は、更生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
第二百四十一条
更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第一項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。