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会社更生法 第一節 更生手続の終了事由

第234条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第一節 更生手続の終了事由は、第234条の全 1 条で構成されています。
  2. 会社更生法第一節 更生手続の終了事由が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二百三十四条

第234条

更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。

一更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定

二第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

三更生計画不認可の決定の確定

四更生手続廃止の決定の確定

五更生手続終結の決定

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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