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会社更生法 第七節 関係人集会

114–115共 2 條

(関係人集会の招集)

114

裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。 1 管財人 2 第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会 3 第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会 4 第百十七条第七項に規定する株主委員会 5 届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等 6 更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主 前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

(関係人集会の期日の呼出し等)

115

関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 前項本文の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。 関係人集会の期日は、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。 裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。 関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

回 会社更生法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)