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会社更生法 第七節 関係人集会

第114条〜第115条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第七節 関係人集会は、第114条〜第115条の全 2 条で構成されています。
  2. 会社更生法第七節 関係人集会が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(関係人集会の招集)

第114条

裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。

一管財人

二第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会

三第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会

四第百十七条第七項に規定する株主委員会

五届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等

六更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主

2前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

(関係人集会の期日の呼出し等)

第115条

関係人集会の期日には、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、更生計画案の決議をするための関係人集会の期日を除き、届出をした更生債権者等を呼び出すことを要しない。

2前項本文の規定にかかわらず、届出をした更生債権者等又は株主であって議決権を行使することができないものは、呼び出さないことができる。

3関係人集会の期日は、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。

4裁判所は、関係人集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。

5関係人集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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