要点会社更生法 114 条は、管財人や十分の一以上の更生債権者等・株主の申立てがあれば裁判所が関係人集会を招集すると定める。債務超過時は株主の申立権が失われる。
Q · 会社が更生手続に入ったら、株主や債権者は関係人集会を開けと裁判所に言えるの?
債権者は十分の一以上で可、債務超過時の株主は不可
会社更生法 114 条により、①管財人、②更生債権者委員会・更生担保権者委員会・株主委員会、③届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を持つ更生債権者等、④総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主のいずれかが申し立てれば、裁判所は関係人集会を招集しなければなりません。ただし更生手続開始時に債務超過であれば、株主と株主委員会の申立権は失われます(2 項)。株式の価値がゼロなら、手続を動かす発言権も与えられないという設計です。
あなたが上場企業の株を持っていて、その会社が会社更生手続に入ったとする。普通なら株主として「会議の場で説明を求めたい」と思うだろう。だが会社更生法 114 条は、残酷な現実を突きつける。会社が更生手続開始の時点で債務超過、つまり全財産を売り払っても借金を返しきれない状態にあると、株主と株主委員会は関係人集会の招集を求める権利を失う(2 項)。理由は単純だ。債務超過なら株式の価値はゼロ、株主は分配を受ける順番が最後で、回収できる財産がそもそも残っていない。経済的な取り分がない者に、手続を動かす発言権は与えられない。逆に、届出更生債権等の十分の一以上を握る債権者は、裁判所に集会の招集を強制できる。あなたが倒産という清算の場のどの位置に立つかで、声を出せるかどうかが先に決まっている。本条は、その発言権の配置を定めた設計図だ。
会社更生法 114 条は関係人集会の招集を定める規定であり、裁判所は管財人・更生債権者委員会等・届出更生債権等の十分の一以上を有する更生債権者等・総株主の議決権の十分の一以上を有する株主の申立てがあれば集会を招集しなければならない。更生手続開始時に債務超過の場合、株主および株主委員会の申立権は制限される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で、管財人・債権者・株主などの利害関係者が更生計画案などを審議・議決するために裁判所が招集する集会です。会社更生法 114 条が招集の枠組みを定めています。
管財人、更生債権者委員会等の各委員会、届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を持つ更生債権者等、総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主が申し立てられます(114 条 1 項)。
更生手続開始時に債務超過の場合、株主と株主委員会の招集申立権は 114 条 2 項で封じられます。株式の価値がゼロなら分配を受ける順番が最後で、発言権も与えられないという考え方です。
分母は「届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の総額」です。届出額ではなく裁判所評価額が基準なので、計算を誤ると要件未充足で申立てが却下されます。
届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を単独で持っていれば、一人でも招集を申し立てられます。届かなければ更生債権者委員会名義での申立てを検討します。
関係人集会は会社更生手続で債権者・担保権者・株主など全利害関係者が参加する場、債権者集会は破産法・民事再生法での債権者中心の集会です。会社更生では関係人集会が用いられます。
開けます。114 条 1 項後段により、適格者の申立てがない場合でも、裁判所が相当と認めるときは職権で関係人集会を招集することができます。
委員会名義で関係人集会の招集を申し立てられます(114 条 1 項 2 号、117 条 2 項)。単独では十分の一に届かない中小債権者が集団で発言権を確保する定石です。
債務超過でなければ、総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主は関係人集会の招集を申し立てられます(114 条 1 項 6 号)。ただし更生手続開始の時点で債務超過なら、2 項で株主と株主委員会の招集申立権は封じられます。業界裏話ヒント:実務では更生手続に入る会社のほとんどが債務超過なので、株主が招集を主張できる場面は例外的です。株主としての発言権に期待するより、保有株の損切りや株式評価損の損金算入といった税務処理に頭を切り替えた方が、現実的に得をします
言えます。届出更生債権等のうち裁判所評価額の総額の十分の一以上を持つ債権者は、単独で招集を申し立てられます(114 条 1 項 5 号)。十分の一に届かなくても、更生債権者委員会(117 条 2 項)の名義であれば申立てが可能です。業界裏話ヒント:大型倒産では主要債権者の銀行団が委員会を作って手続を主導するのが通例です。中小債権者は単独では数字に届かないことが多いので、委員会に入って集団で発言権を確保するのが定石になっています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 招集を申し立てられる主体 | 114 条:管財人・各委員会・十分の一以上の更生債権者等・十分の一以上の株主 | — |
| 債務超過時の制限 | 114 条 2 項:株主・株主委員会の申立権が消滅 | — |
| 対象手続 | 会社更生(再建型) | — |
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