受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第114条(関係人集会の招集)

クイックジャンプ
  1. 裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、関係人集会を招集することができる。
  2. 一管財人
  3. 二第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会
  4. 三第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会
  5. 四第百十七条第七項に規定する株主委員会
  6. 五届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる更生債権等を有する更生債権者等
  7. 六更生会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主
  8. 2.前項前段の規定にかかわらず、更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、同項第四号及び第六号に掲げる者は、同項前段の申立てをすることができない。

この条文の基本情報

関係人集会の招集とは何ですか?

定義関係人集会の招集とは、会社更生法第114条に定められた規定で、「裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第114条(関係人集会の招集)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第114条の条文原文は「裁判所は、次の各号に掲げる者のいずれかの申立てがあった場合には、関係人集会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第114条は第七節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第114条の前の条は会社更生法第113条です。
  7. 会社更生法第114条の次の条は会社更生法第115条です。
  8. 会社更生法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第114条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/114

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法114条は、管財人や十分の一以上の更生債権者等・株主の申立てがあれば裁判所が関係人集会を招集すると定める。債務超過時は株主の申立権が失われる。

Q · 会社が更生手続に入ったら、株主や債権者は関係人集会を開けと裁判所に言えるの?

債権者は十分の一以上で可、債務超過時の株主は不可

会社更生法114条により、①管財人、②更生債権者委員会・更生担保権者委員会・株主委員会、③届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を持つ更生債権者等、④総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主のいずれかが申し立てれば、裁判所は関係人集会を招集しなければなりません。ただし更生手続開始時に債務超過であれば、株主と株主委員会の申立権は失われます(2項)。株式の価値がゼロなら、手続を動かす発言権も与えられないという設計です。

解説

あなたが上場企業の株を持っていて、その会社が会社更生手続に入ったとする。普通なら株主として「会議の場で説明を求めたい」と思うだろう。だが会社更生法114条は、残酷な現実を突きつける。会社が更生手続開始の時点で債務超過、つまり全財産を売り払っても借金を返しきれない状態にあると、株主と株主委員会は関係人集会の招集を求める権利を失う(2項)。理由は単純だ。債務超過なら株式の価値はゼロ、株主は分配を受ける順番が最後で、回収できる財産がそもそも残っていない。経済的な取り分がない者に、手続を動かす発言権は与えられない。逆に、届出更生債権等の十分の一以上を握る債権者は、裁判所に集会の招集を強制できる。あなたが倒産という清算の場のどの位置に立つかで、声を出せるかどうかが先に決まっている。本条は、その発言権の配置を定めた設計図だ。

法的な位置づけ

会社更生法114条は関係人集会の招集を定める規定であり、裁判所は管財人・更生債権者委員会等・届出更生債権等の十分の一以上を有する更生債権者等・総株主の議決権の十分の一以上を有する株主の申立てがあれば集会を招集しなければならない。更生手続開始時に債務超過の場合、株主および株主委員会の申立権は制限される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の地位を確定する 更生債権者か、更生担保権者か、株主かを確定する。更生手続開始時に会社が債務超過なら、株主と株主委員会の招集申立権は114条2項で封じられている前提で動く
  2. 2.十分の一要件を計算する 債権者なら、自分の届出更生債権等が『裁判所が評価した更生債権等の総額の十分の一』に届くかを計算する。分母は届出額ではなく裁判所評価額である点に注意する
  3. 3.要件に届かなければ連携・委員会加入 単独で十分の一に届かない場合、他の中小債権者と債権を束ねて要件を確実に超えるか、更生債権者委員会(117条)に加わり委員会名義での招集(114条1項2号)を狙う
  4. 4.書面で裁判所に招集を申し立てる 要件を満たしたら、更生事件が係属する裁判所に関係人集会の招集を書面で申し立てる。更生計画案の議論に影響を与えたいなら、計画案が固まる前のスケジュールで動く

よくある質問 AI による整理

Q1関係人集会とは何ですか?

会社更生手続で、管財人・債権者・株主などの利害関係者が更生計画案などを審議・議決するために裁判所が招集する集会です。会社更生法114条が招集の枠組みを定めています。

Q2関係人集会の招集は誰が申し立てられますか?

管財人、更生債権者委員会等の各委員会、届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を持つ更生債権者等、総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主が申し立てられます(114条1項)。

Q3債務超過だと株主は関係人集会を開けないのですか?

更生手続開始時に債務超過の場合、株主と株主委員会の招集申立権は114条2項で封じられます。株式の価値がゼロなら分配を受ける順番が最後で、発言権も与えられないという考え方です。

Q4更生債権者の十分の一はどう計算しますか?

分母は「届出があった更生債権等の全部について裁判所が評価した額の総額」です。届出額ではなく裁判所評価額が基準なので、計算を誤ると要件未充足で申立てが却下されます。

Q5一人の債権者でも関係人集会を開けますか?

届出更生債権等の裁判所評価額総額の十分の一以上を単独で持っていれば、一人でも招集を申し立てられます。届かなければ更生債権者委員会名義での申立てを検討します。

Q6関係人集会と債権者集会は違いますか?

関係人集会は会社更生手続で債権者・担保権者・株主など全利害関係者が参加する場、債権者集会は破産法・民事再生法での債権者中心の集会です。会社更生では関係人集会が用いられます。

Q7裁判所は申立てがなくても集会を開けますか?

開けます。114条1項後段により、適格者の申立てがない場合でも、裁判所が相当と認めるときは職権で関係人集会を招集することができます。

Q8更生債権者委員会に入ると何ができますか?

委員会名義で関係人集会の招集を申し立てられます(114条1項2号、117条2項)。単独では十分の一に届かない中小債権者が集団で発言権を確保する定石です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株主なんですけど、自分の持ち株の会社が更生手続に入ったら会議で文句を言えますよね?

債務超過でなければ、総株主の議決権の十分の一以上を持つ株主は関係人集会の招集を申し立てられます(114条1項6号)。ただし更生手続開始の時点で債務超過なら、2項で株主と株主委員会の招集申立権は封じられます。実務のポイント:実務では更生手続に入る会社のほとんどが債務超過なので、株主が招集を主張できる場面は例外的です。株主としての発言権に期待するより、保有株の損切りや株式評価損の損金算入といった税務処理に頭を切り替えた方が、現実的に得をします

Q2債権者がたった一人で、集会を開けって裁判所に言えるんですか?

言えます。届出更生債権等のうち裁判所評価額の総額の十分の一以上を持つ債権者は、単独で招集を申し立てられます(114条1項5号)。十分の一に届かなくても、更生債権者委員会(117条2項)の名義であれば申立てが可能です。実務のポイント:大型倒産では主要債権者の銀行団が委員会を作って手続を主導するのが通例です。中小債権者は単独では数字に届かないことが多いので、委員会に入って集団で発言権を確保するのが定石になっています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株主なんだから会社の再建会議に出て意見を言えるはずだ」という前提そのものが、債務超過の局面では崩れる。会社更生は株主のための手続ではなく、債権者の回収を最大化するための手続だ。問いを「株主としてどう関与するか」ではなく「自分に残された経済的地位は何か」に立て直さなければ、空振りに終わる
  • 「集会は裁判所が勝手に開くもので、当事者は呼ばれるのを待つだけ」と思われがちだが、実態は逆だ。管財人や一定規模の債権者は、招集を裁判所に強制できる。あなたは呼ばれるのを待つ立場ではなく、場を動かす立場に立てる
  • 十分の一という要件は知っていても、その「分母」が何かを正確に把握している人は少ない。債権者側は裁判所が評価した更生債権等の総額、株主側は総株主の議決権が分母になる。この取り方を誤ると、要件を満たしたつもりの申立てがあっさり却下される
比較の観点この条文ほかの条文
招集を申し立てられる主体114条:管財人・各委員会・十分の一以上の更生債権者等・十分の一以上の株主117条:更生債権者委員会等の組成・権限の根拠
破産法135条:破産手続における債権者集会の招集
債務超過時の制限114条2項:株主・株主委員会の申立権が消滅117条:委員会自体は債務超過でも組成可能
破産法:そもそも株主は手続の主体でない
対象手続会社更生(再建型)会社更生(再建型)
破産(清算型)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第300条(關係人會議)

台湾も公司重整手続に関係人会議制度を置き、重整債権者・股東・公司を関係人とする。日本の関係人集会に最も近い対応概念

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(관계인집회)

韓国は会社更生・破産を統合した統合倒産法を持ち、回生手続で関係人集会を用いる。日本法の影響が強い

ドイツ
Insolvenzordnung § 74 ff.(Gläubigerversammlung)

ドイツは倒産手続を一本化した InsO で債権者集会を規律する。再建(Insolvenzplan)型でも債権者集会が中心で、株主の手続参加は限定的

アメリカ
11 U.S.C. § 341, § 1102

米国 Chapter 11では債権者集会(§ 341)と委員会(§ 1102)が手続を主導。日本の会社更生法はこの Chapter X/11型を継受した源流

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたが保有する会社が会社更生に入り、しかも債務超過だったら? 株主総会の感覚で「集会を開いて経営陣を問い質せ」と動こうとしても、114条2項であなたの招集申立権は封じられている。声を上げたいのに、土俵にすら上がれない
  • 取引先が会社更生を申し立て、あなたの売掛金が回収不能の危機に瀕する。届出更生債権等の全体について裁判所が評価した総額の十分の一以上を握っていれば、あなた一人でも裁判所に関係人集会の招集を強制できる。少額債権者には決して使えない、数の力の発動点だ
  • 更生計画案が固まる期日が迫る。管財人の再建方針に異論があるなら、関係人集会の招集を今動かさなければ議論の場ごと消える。残された時間はあと数週間

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の地位を確定する。更生債権者か、更生担保権者か、株主か。債務超過の局面なら、株主の招集申立権(1項6号)と株主委員会のそれ(1項4号)は2項で封じられている前提で動く2. 債権者なら、自分の届出債権が『裁判所評価額の総額の十分の一』に届くかを計算。届かなければ他の債権者と連携して債権を束ねる3. 要件を満たしたら書面で裁判所に関係人集会の招集を申し立てる4. 単独で足りないなら更生債権者委員会(117条)に加わり、委員会名義での招集(1項2号)を狙う

訴えられた側:1. 管財人の立場なら、招集義務の発生要件を正確に把握する。1項各号の適格者から申立てがあれば招集は義務であって裁量ではない2. 株主側からの申立てには、更生手続開始時の債務超過の認定状況を確認し、2項で却下できるかを判断3. 要件を欠く濫用的な申立てには、適格性や十分の一要件の充足を争う4. 集会の準備は会社更生規則の手続に沿って進め、期日の呼出しや議事運営に瑕疵を残さない

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。招集の申立権は会社更生手続が係属している間に行使するもので、更生計画の認可や手続の終結によって行使の場そのものが消滅する。実務上は更生計画案の提出・決議のスケジュールが事実上の期限となるため、議論に影響を与えたいなら計画案が固まる前に動く必要がある

学説

通説:会社更生は株主のための手続ではなく、債権者の回収を最大化するための再建型手続である。114条2項による債務超過時の株主の招集申立権の制限は、絶対優先原則の手続的反映として理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面的に改め、現行会社更生法(平成14年法律第154号)として再編。関係人集会の招集について、管財人・各委員会・十分の一以上の更生債権者等・十分の一以上の株主に申立権を認め、債務超過時には株主側の申立権を制限する2項の構造を整備した

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:米国 Chapter X 型の管財人主導再建手続を継受して旧会社更生法を制定。関係人集会制度を導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。関係人集会の招集について、管財人・各委員会・十分の一以上の更生債権者等・十分の一以上の株主に申立権を認め、債務超過時に株主側の申立権を制限する2項の構造を整備

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›