要点会社更生法 135 条は、更生債権者等が更生債権をもって更生手続に参加できると定める。破産法 104 条準用の現存額主義により、保証人から一部回収しても開始時点の全額で参加できる。
Q · 取引先が会社更生したら、保証人から回収した分を引いて債権を届け出るべき?
いいえ、現存額主義で開始時点の全額を届け出られます
会社更生法 135 条 1 項により、更生債権者等は更生債権等をもって更生手続に参加できます。2 項が破産法 104 条・105 条を準用するため、保証人や連帯債務者がいる場合は手続開始時点の債権全額で参加し続けられます(現存額主義)。開始後に保証人から一部回収しても、債権全額が満足されない限り満額のまま配当計算に乗ります。律儀に減額して届け出ると、その差額の回収機会を自ら手放すことになります。
大口の取引先が会社更生を申し立てたという一報が入る。多くの債権者はこの瞬間、売掛金が紙切れになると諦める。だが会社更生法 135 条は、あなたに「手続に参加する」という入口を開いている。届出をして、議決権を持ち、配当を受ける。その権利の起点がこの条文だ。さらに見落とされがちな武器が 2 項にある。破産法 104 条・105 条を準用し、いわゆる現存額主義を持ち込んでいる。あなたの債権に保証人や連帯債務者がいる場合、更生手続が始まった時点の債権全額を届け出ることができ、開始後に保証人から一部回収しても、債権全額が消えない限り満額のまま配当計算に乗る。届出額を実際の残高に「正直に」減らした債権者と、満額で届け出た債権者では、最終回収額がはっきり分かれる。3 項は外国租税の特則で、共助実施決定がなければ外国の税は参加できないという制限を置いている。
会社更生法 135 条は、更生債権者等の手続参加権を定める規定である。更生債権等を有する者は当該債権をもって更生手続に参加でき、破産法 104 条・105 条の準用により、保証人等の全部義務者がいる場合は手続開始時点の債権全額で参加できる現存額主義が適用される。共助対象外国租税の請求権による参加には共助実施決定を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営が行き詰まった株式会社を清算せず再建する裁判上の手続です。会社更生法に基づき、更生管財人のもとで更生計画を立て、債権者は計画に従った配当を受けます。破産が会社を消滅させるのに対し、更生は会社を生かす点が特徴です。
会社更生は株式会社専用で原則として更生管財人が経営権を握り、担保権も手続に取り込みます。民事再生は法人形態を問わず原則として現経営陣が事業を継続でき、担保権は別除権として手続外で行使できる点が異なります。
裁判所が定めて公告する更生債権等の届出期間内です(会社更生法 138 条)。期間は事件ごとに異なるため、官報公告や管財人からの通知を必ず確認してください。一日でも過ぎると原則として権利を失います。
保証人や連帯債務者がいる債権について、手続開始時点の債権全額で参加し続けられる原則です。開始後に一部回収しても、債権全額が満足されない限り満額ベースで配当計算されます(破産法 104 条準用)。
届出期間を過ぎると原則として失権し、更生計画に基づく配当を受けられなくなります(会社更生法 139 条)。一定の例外はありますが、回収機会を自ら捨てることになるため、期間内の届出が必須です。
担保部分は更生担保権として別枠で扱われ、無担保部分の更生債権と切り分けて主張します。会社更生では担保権も手続に取り込まれるため、別除権として手続外で実行できる民事再生とは扱いが異なります。
使えません。会社更生は株式会社専用の手続です。相手が個人事業主や合同会社なら、破産や民事再生という別の手続・条文体系に切り替わります。まず相手の法人形態を確認することが回収戦略の出発点です。
債権を届け出ることで議決権を取得し、更生計画案の可否に影響を与え、計画に基づく配当を受けられます。届出を怠ると計画の中身に一切関与できないまま結果だけを押し付けられます。
全額は難しくても、参加すれば更生計画に基づく配当を受けられます。135 条で手続に参加し、138 条の届出期間内に債権を届け出るのが第一歩です。業界裏話ヒント:更生は破産と違い会社を生かす手続なので、清算配当より回収率が高くなることがある。さらに担保を取っていれば更生担保権として優先的に扱われる。諦めて引当処理する前に、担保と保証の有無を必ず棚卸しする
いいえ、引いてはいけません。破産法 104 条の準用による現存額主義で、債権全額が満たされない限り、更生手続開始時点の全額で参加し続けられます(会社更生法 135 条 2 項)。業界裏話ヒント:律儀に減額届出をする経理担当者は珍しくないが、それは配当原資から自分の取り分を削る行為。満額で届け出て、実際の総回収が債権額を超えそうになった時に初めて調整する、という順序が正しい
原則として勝手には入れません。共助対象外国租税の請求権で更生手続に参加するには、租税条約等実施特例法 11 条 1 項の共助実施決定が必要です(会社更生法 135 条 3 項)。業界裏話ヒント:この決定がなければ外国税は参加できないため、国際取引のある会社の倒産では、外国税当局が手続に現れるかどうかは決定の有無で決まる。クロスボーダー案件を扱う担当者ほど、この一項の存在を知っているかどうかで配当予測の精度が変わる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 135 条:手続参加権の根拠(参加できる地位そのもの) | — |
| 債権者が得る効果 | 議決権・配当を受ける地位の取得、現存額主義の適用 | — |
| 時間軸での位置 | 手続開始時点で発生する参加資格 | — |
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