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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第135条(更生債権者等の手続参加)

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  1. 更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
  2. 2.破産法第百四条及び第百五条の規定は、更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生会社」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。)を得なければならない。

この条文の基本情報

更生債権者等の手続参加とは何ですか?

定義更生債権者等の手続参加とは、会社更生法第135条に定められた規定で、「更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第135条(更生債権者等の手続参加)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第135条の条文原文は「更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第135条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第135条の前の条は会社更生法第134条です。
  7. 会社更生法第135条の次の条は会社更生法第136条です。
  8. 会社更生法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/135

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法135条は、更生債権者等が更生債権をもって更生手続に参加できると定める。破産法104条準用の現存額主義により、保証人から一部回収しても開始時点の全額で参加できる。

Q · 取引先が会社更生したら、保証人から回収した分を引いて債権を届け出るべき?

いいえ、現存額主義で開始時点の全額を届け出られます

会社更生法135条1項により、更生債権者等は更生債権等をもって更生手続に参加できます。2項が破産法104条・105条を準用するため、保証人や連帯債務者がいる場合は手続開始時点の債権全額で参加し続けられます(現存額主義)。開始後に保証人から一部回収しても、債権全額が満足されない限り満額のまま配当計算に乗ります。律儀に減額して届け出ると、その差額の回収機会を自ら手放すことになります。

解説

大口の取引先が会社更生を申し立てたという一報が入る。多くの債権者はこの瞬間、売掛金が紙切れになると諦める。だが会社更生法135条は、あなたに「手続に参加する」という入口を開いている。届出をして、議決権を持ち、配当を受ける。その権利の起点がこの条文だ。さらに見落とされがちな武器が2項にある。破産法104条・105条を準用し、いわゆる現存額主義を持ち込んでいる。あなたの債権に保証人や連帯債務者がいる場合、更生手続が始まった時点の債権全額を届け出ることができ、開始後に保証人から一部回収しても、債権全額が消えない限り満額のまま配当計算に乗る。届出額を実際の残高に「正直に」減らした債権者と、満額で届け出た債権者では、最終回収額がはっきり分かれる。3項は外国租税の特則で、共助実施決定がなければ外国の税は参加できないという制限を置いている。

法的な位置づけ

会社更生法135条は、更生債権者等の手続参加権を定める規定である。更生債権等を有する者は当該債権をもって更生手続に参加でき、破産法104条・105条の準用により、保証人等の全部義務者がいる場合は手続開始時点の債権全額で参加できる現存額主義が適用される。共助対象外国租税の請求権による参加には共助実施決定を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の法人形態を確認する 取引先倒産の一報が入ったら、まず相手が株式会社で会社更生手続に入ったかを確認する。株式会社なら135条の参加が可能。個人事業主や合同会社なら破産・民事再生という別ルートになるため、最初の確認を誤ると戦略全体が狂う
  2. 2.更生債権の届出期間を最優先で押さえる 裁判所が公告した更生債権等の届出期間を確認し、社内決裁の都合で寝かせず最優先で対応する。期間を過ぎると原則として失権する(会社更生法138条・139条)
  3. 3.保証人・連帯債務者の有無を洗い出す 債権に保証人や連帯債務者がいるかを棚卸しする。いる場合は現存額主義(破産法104条準用)により、手続開始時点の債権全額で届け出る。すでに保証人から一部回収していても回収済み分を引かない
  4. 4.担保の有無を切り分けて届け出る 担保があれば更生担保権として別枠で主張し、無担保部分の更生債権と切り分けて届け出る。会社更生では担保権も手続に取り込まれるため、別枠主張を怠ると優先回収の機会を失う

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生とは何ですか?

経営が行き詰まった株式会社を清算せず再建する裁判上の手続です。会社更生法に基づき、更生管財人のもとで更生計画を立て、債権者は計画に従った配当を受けます。破産が会社を消滅させるのに対し、更生は会社を生かす点が特徴です。

Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で原則として更生管財人が経営権を握り、担保権も手続に取り込みます。民事再生は法人形態を問わず原則として現経営陣が事業を継続でき、担保権は別除権として手続外で行使できる点が異なります。

Q3更生債権の届出期間はいつまでですか?

裁判所が定めて公告する更生債権等の届出期間内です(会社更生法138条)。期間は事件ごとに異なるため、官報公告や管財人からの通知を必ず確認してください。一日でも過ぎると原則として権利を失います。

Q4現存額主義とは何ですか?

保証人や連帯債務者がいる債権について、手続開始時点の債権全額で参加し続けられる原則です。開始後に一部回収しても、債権全額が満足されない限り満額ベースで配当計算されます(破産法104条準用)。

Q5更生債権を届け出ないとどうなりますか?

届出期間を過ぎると原則として失権し、更生計画に基づく配当を受けられなくなります(会社更生法139条)。一定の例外はありますが、回収機会を自ら捨てることになるため、期間内の届出が必須です。

Q6担保のある債権も同じように届け出るのですか?

担保部分は更生担保権として別枠で扱われ、無担保部分の更生債権と切り分けて主張します。会社更生では担保権も手続に取り込まれるため、別除権として手続外で実行できる民事再生とは扱いが異なります。

Q7個人事業主の取引先が倒産したら会社更生は使えますか?

使えません。会社更生は株式会社専用の手続です。相手が個人事業主や合同会社なら、破産や民事再生という別の手続・条文体系に切り替わります。まず相手の法人形態を確認することが回収戦略の出発点です。

Q8更生手続に参加すると何ができるのですか?

債権を届け出ることで議決権を取得し、更生計画案の可否に影響を与え、計画に基づく配当を受けられます。届出を怠ると計画の中身に一切関与できないまま結果だけを押し付けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生に入ったら、債権はもう戻ってこないんですか?

全額は難しくても、参加すれば更生計画に基づく配当を受けられます。135条で手続に参加し、138条の届出期間内に債権を届け出るのが第一歩です。実務のポイント:更生は破産と違い会社を生かす手続なので、清算配当より回収率が高くなることがある。さらに担保を取っていれば更生担保権として優先的に扱われる。諦めて引当処理する前に、担保と保証の有無を必ず棚卸しする

Q2保証人から少し回収できたら、その分を引いて届け出るんですよね?

いいえ、引いてはいけません。破産法104条の準用による現存額主義で、債権全額が満たされない限り、更生手続開始時点の全額で参加し続けられます(会社更生法135条2項)。実務のポイント:律儀に減額届出をする経理担当者は珍しくないが、それは配当原資から自分の取り分を削る行為。満額で届け出て、実際の総回収が債権額を超えそうになった時に初めて調整する、という順序が正しい

Q3海外の取引で相手国の税金がからむと、外国の税務当局も配当に入ってくるんですか?

原則として勝手には入れません。共助対象外国租税の請求権で更生手続に参加するには、租税条約等実施特例法11条1項の共助実施決定が必要です(会社更生法135条3項)。実務のポイント:この決定がなければ外国税は参加できないため、国際取引のある会社の倒産では、外国税当局が手続に現れるかどうかは決定の有無で決まる。クロスボーダー案件を扱う担当者ほど、この一項の存在を知っているかどうかで配当予測の精度が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保証人から一部もらったら、その分を引いて届け出るのが筋」と几帳面に考える債権者は多い。だが現存額主義(破産法104条準用)では、債権全額が満足されない限り、更生手続開始時点の全額で参加し続けられる。律儀に減額する人ほど、自分で配当を削っている
  • 更生手続に参加できることは知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。参加とは単に名前を連ねることではなく、議決権を握り、更生計画の可否を左右し、配当を受ける地位そのもの。届出を怠れば、計画の中身に一切口を出せないまま結果だけを押し付けられる
  • 「倒産した会社の債権だから、どの倒産手続でも同じように届け出ればいい」と思っているなら、問いの立て方が間違っている。会社更生は株式会社専用の手続。相手が合同会社や個人事業主なら135条は出番がなく、破産や民事再生という別の条文体系に切り替わる。最初に確認すべきは相手の法人形態だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割135条:手続参加権の根拠(参加できる地位そのもの)138条:更生債権等の届出(参加権の具体的行使手続)
139条:届出期間経過後の失権と例外
債権者が得る効果議決権・配当を受ける地位の取得、現存額主義の適用期間内に届け出れば配当の列に並べる
期間徒過は原則失権、例外要件を満たせば追完可
時間軸での位置手続開始時点で発生する参加資格公告された届出期間内に行う能動的行為
届出期間経過という締切後の局面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第282条以下(重整)・第297条(重整債權之申報)

台湾は会社更生に相当する制度を公司法の『重整』として規定。重整債権の申報手続が日本の更生債権届出に対応する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(통합도산법, 회생절차)

韓国は再建型と清算型を統合した『統合倒産法』を採用。会生手続における会生債権の申告が日本の更生債権届出に対応する

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 174 ff., Insolvenzplan §§ 217 ff.

ドイツは清算と再建を統合した倒産法(InsO)を採り、再建は倒産計画(Insolvenzplan)で実現。債権届出(Anmeldung)が日本の届出に対応する

アメリカ
U.S. Bankruptcy Code Chapter 11 (11 U.S.C. § 501, § 1126)

米国 Chapter 11は日本の会社更生の母法的存在。proof of claim による届出と計画案への議決権行使の構造が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の最大の取引先が会社更生を申し立てたら、何から手をつける? 答えは「いつまでに、いくらで債権を届け出るか」。この入口を定めるのが135条で、ここを外すと配当の土俵に上がれない
  • あなたの売掛債権には社長個人の連帯保証がついていた。更生手続開始後、社長から一部を回収できた。ここで届出額を減らすと損をする。現存額主義(破産法104条準用)により、開始時点の全額で参加し続けられる。差し引きは禁物だ
  • 得意先が倒産。担当者は「もう取れない」と報告書を書いた。だが相手は株式会社で会社更生に入っていた。あなたは届出さえすれば配当の列に並べる。諦めの報告書は、回収機会を自ら捨てる一筆になる
  • 裁判所が定めた更生債権の届出期間まで、残り5日。この期間を一日でも過ぎると、原則として権利を失う(失権)。135条で参加できるはずの債権が、たった一通の届出の遅れで配当ゼロになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の法人形態を確認、株式会社で会社更生なら135条の参加が可能2. 裁判所が公告した更生債権の届出期間を最優先で押さえる(会社更生法138条)、過ぎると原則失権(139条) 3. 保証人・連帯債務者の有無を洗い出し、いる場合は更生手続開始時点の債権全額で届け出る(現存額主義、破産法104条準用)、回収済み分を引かない4. 担保があれば更生担保権として別枠で主張、無担保部分と切り分けて届け出る

訴えられた側:あなたが更生会社の連帯保証人・連帯債務者の立場なら、1. 債権者がすでに全額を届け出ているか確認、している間は二重取りを避けるため自らの求償権での参加は制限される2. 債権者が参加していない場合に限り、将来の求償権者として手続参加できる(破産法105条準用) 3. 自分が弁済した分について、最終的にどの範囲で求償・配当を受けられるか管財人と早期に整理し、弁済のタイミングを設計する

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はないが、更生債権の届出は裁判所が定める届出期間内に行う必要がある(会社更生法138条)。期間を過ぎると一定の例外を除き失権する(139条)。なお、届出をすれば届け出た債権の消滅時効は完成が猶予される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:135条2項が準用する現存額主義は、保証人・連帯債務者を確保した債権者の回収を厚く保護する一方、終局的な満足の限度で二重取りを防ぐ仕組みと理解される。担保・保証によるリスクヘッジをした債権者を報いつつ、倒産配当の公平な分配秩序を維持する均衡点に立つと説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X を範に旧会社更生法を制定。株式会社の再建型倒産手続として更生債権者の手続参加の枠組みを整備
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・現代化を図り、本条の手続参加と破産法準用による現存額主義の整理、共助対象外国租税の特則などを整備

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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