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会社更生法 第164条

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  1. 租税等の請求権及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前二款(第百四十四条を除く。)の規定は、適用しない。
  2. 2.第百四十二条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、管財人は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
  3. 3.前項の場合において、当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった請求権を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時更生会社の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
  4. 4.第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
  5. 5.第百五十条第二項の規定は第百四十二条の規定による届出があった請求権について、第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 164 条は、租税等の請求権を通常の更生債権調査確定手続から除外し、管財人は課税処分を審査請求や訴訟で争う方法でのみ異議を主張できると定める規定である。

Q · 会社が更生手続に入ったら、高すぎる税金でもそのまま払うしかないの?

管財人が 1 か月以内に課税処分を争えば覆せる

会社更生法 164 条により、租税等の請求権は通常の更生債権の調査確定手続から外れます(1 項)。ただし元になった課税処分が審査請求や税務訴訟で争える処分なら、管財人は同じ不服申立ての方法で異議を主張でき(2 項)、係属中の訴訟は管財人が受け継ぎます(3 項)。条件は一つ、管財人が届出を知った日から 1 か月の不変期間内に動くこと(4 項)。この期間を逃すと過大な税額がそのまま確定し、弁済原資を圧迫します。

解説

会社が更生手続に入った瞬間、税務署、年金事務所、自治体から次々と請求が届く。多くの経営者はこう考える。「税金はお上が決めた金額だ、争いようがない」。だが 164 条はその常識を裏切る。まず 1 項は、租税等の請求権には通常の更生債権の調査確定手続(前二款)が適用されないと宣言する。つまり一般債権者のように届出額をその場で認否で争う仕組みがない。では泣き寝入りか。違う。2 項以下が抜け道を用意している。届け出られた租税請求権の元になった課税処分が、本来 審査請求や税務訴訟で争える処分であれば、管財人はその同じ不服申立ての方法で異議を主張できる。すでに訴訟が係属中なら、管財人がそれを引き継ぐ(3 項)。ただし条件が一つ、管財人が届出を知った日から 1 か月の不変期間内に動かなければ、その税額は確定する(4 項)。会社の命運を左右する数億円の税額が、たった 1 か月の沈黙で覆せなくなる。

法的な位置づけ

会社更生法 164 条は、更生手続における租税等の請求権の取扱いの特例を定める規定である。租税等の請求権を通常の更生債権の調査確定手続から除外する一方、課税処分が不服申立ての対象である限り、管財人が審査請求・訴訟という本来の方法で異議を主張する道を残し、その行使を 1 か月の不変期間に限定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 164 条とは何ですか?

更生手続における租税等の請求権の特例を定めた規定です。租税請求権を通常の調査確定手続から外し、管財人が課税処分を不服申立てで争う道を残しています。

Q2更生手続で租税債権はどう扱われますか?

164 条 1 項により通常の更生債権の調査確定手続が適用されず、一般債権のように認否で争えません。優先的に弁済原資から弁済される強い債権です。

Q3管財人が税額を争える期限はいつまでですか?

管財人が届出を知った日から 1 か月の不変期間内です(164 条 4 項)。不変期間のため裁判所による伸長は原則できず、1 日でも過ぎると税額が確定します。

Q4共助対象外国租税とは何ですか?

租税条約等に基づき外国の税務当局から徴収共助を求められた外国の租税です。164 条では共助実施決定が異議の対象になります。

Q5会社更生と民事再生で税金の扱いはどう違いますか?

会社更生では租税が優先的更生債権として手続内で扱われます。民事再生では一般優先債権として手続外で随時弁済される点が異なります(現行効力を要確認)。

Q6社会保険料の滞納は更生手続でどうなりますか?

社会保険料も租税等の請求権に含まれ、164 条の対象です。猶予していた未納分が優先的更生債権として現れ、優先弁済原資を食います。

Q7不変期間は延長できますか?

原則できません。不変期間は裁判所による期間伸長が認められない厳格な期間で、164 条 4 項の 1 か月を過ぎると異議の機会を失います。

Q8罰金や科料も会社更生で争えますか?

争えません。罰金、科料、刑事訴訟費用の請求権は 164 条 2 項の異議の対象から除外されており、不服申立てによる是正の枠外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、滞納していた税金はチャラになりますか?

なりません。租税等の請求権は更生手続でも優先的に扱われ、164 条 1 項により通常の更生債権の調査確定手続からも外れます。つまり一般債権のように免責、減免される枠組みの外にあります。業界裏話ヒント:税額そのものを争いたいなら、管財人が 164 条 2 項の不服申立てルートで課税処分を争うしかなく、しかも 4 項の 1 か月という不変期間付き。倒産すれば税金が消えると思って手続に入ると、最優先で弁済原資を持っていかれて再建計画が崩れる

Q2管財人が税金が高すぎると思ったら、勝手に減額できるんですか?

できません。管財人にできるのは、課税処分を本来の審査請求や税務訴訟で争うこと(164 条 2 項)と、係属中の訴訟を受け継ぐこと(164 条 3 項)だけです。減額の可否を判断するのは国税不服審判所や裁判所です。業界裏話ヒント:更生手続の内部で税額を値切る交渉テーブルは存在しない。だから倒産案件に強い弁護士は、開始直後に租税請求権だけを別ファイルにして 1 か月の期限管理を最優先する。ここを落とすと弁護過誤になりかねない

Q3罰金や科料も税金と同じ扱いですか?

似ていますが別枠です。罰金等の請求権(142 条 2 号)は 164 条 1 項で同じく通常手続から外れますが、2 項の不服申立てによる異議の対象からは罰金、科料、刑事訴訟費用が除かれています。業界裏話ヒント:刑事手続を通じて確定する罰金は、行政処分である課税処分と違い、審査請求のような不服申立てルートで争う仕組みがない。だから更生手続の側で異議を主張する余地そのものが構造的にない、という整理になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金は更生手続でも全額そのまま優先的に取られる、争う余地はない」と思われているが、164 条 2 項は課税処分が不服申立ての対象である限り、管財人が異議を主張する道を明確に残している。問題は争えるかどうかではなく、1 か月以内に動けるかどうかだ
  • 租税請求権が通常の調査確定手続から外れること自体は知られているが、その深刻さは見落とされがちだ。一般債権なら認否を留保して後から争えるが、租税は 4 項の不変期間を逃すと事後的な救済が原則ない。「手続から外れる」とは「猶予がない」という意味でもある
  • 「管財人が高すぎる税額を直接減額できる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。管財人にできるのは課税処分を審査請求・訴訟で争うことだけで、減額を決めるのは国税不服審判所や裁判所だ。更生手続の内部で税額を値切る権限は誰も持っていない
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調査確定手続の適用164 条 1 項:適用しない(租税等・罰金等の請求権)
争い方審査請求・訴訟等の本来の不服申立て(164 条 2 項)
期間制限届出を知った日から 1 か月の不変期間(164 条 4 項)
罰金等の扱い1 項で手続から除外、2 項の異議対象からも罰金・科料・刑事訴訟費用は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし更生会社に対して、税務調査の結果として過大な追徴課税が届出されたら、どうなる? 一般の更生債権なら管財人が認否で争えるが、租税請求権は 164 条 1 項で通常の調査確定手続から外される。争う唯一の道は、管財人が 1 か月以内に審査請求か税務訴訟を起こすこと。期間を 1 日でも過ぎれば、過大な税額がそのまま優先的に弁済原資を食う
  • あなたが税務当局の担当者で、更生手続開始前から係争中の税務訴訟を抱えていたとする。会社が更生手続に入ると、164 条 3 項により相手方が更生会社から管財人へ切り替わり、管財人があなたを相手取って訴訟を受け継ぐ。突然、交渉相手が裁判所選任の専門家に変わる
  • 管財人に就任した弁護士のあなた。膨大な債権届出の山の中に、本社が見落としていた地方税の更正処分が紛れていた。気付いた日から残された不変期間はあと 11 日。審査請求の起案が間に合うか
  • 更生計画案を作る段階で、税額が確定済みか未確定かで弁済原資の試算が根底から変わる。1 か月の異議期間を逃した瞬間、その数字は動かせない前提として計画に焼き付く

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第164条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第164条の条文原文は「租税等の請求権及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、前二款(第百四十四条を除く。」で始まります。
  3. 会社更生法第164条は第三款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。